「租税公課」は、個人事業主や法人にとって確定申告の際に重要となる経費項目の一つです。「税金や公共料金はどのように計算するの?」「どの費用が経費になるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。租税公課の申告には、税金や公共料金の計算方法や経費として認められる範囲など、多岐にわたる知識が求められます。本記事では、租税公課の仕組みや計算方法について、わかりやすく解説します。
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目次
租税公課とは
租税公課とは、国や地方公共団体に納める税金と、公共団体などに納める会費や罰金を合わせた総称です。租税公課は「租税」と「公課」に分けられます。
租税 | 国税や地方税など、法律に基づいて義務的に支払う税金のこと |
公課 | 行政サービスの手数料や証明書の発行費用など、租税以外の公的な課金のこと |
租税公課は、事業に関連する税金や公的な費用を含むため、経費として計上される特徴があります。しかし、確定申告の際に必要経費として算入できるものとできないものがあるため、注意しましょう。
租税の例
租税の代表的な例は、下記の通りです。
印紙税 |
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事業税 |
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登録免許税 |
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固定資産税 |
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都市計画税 |
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事業所税 |
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自動車税、軽自動車税 |
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不動産取得税 |
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公課の例
公課の代表的な例は、下記の通りです。
行政サービスの手数料 | 行政機関が提供するサービスに対して支払う手数料 |
国や公共団体が発行する各種証明書の発行費用 | 公的証明書を発行する際に必要な費用 例)戸籍謄本、住民票など、 |
延滞税、不納付加算税、過怠税 | 税金の納付が遅れた場合や納付されなかった場合に課されるペナルティ |
交通反則金 | 交通規則違反をした際に支払う罰金 |
同業者団体などの会費、組合費、賦課金 | 特定の業界や組合に属することによる会費や、特定の目的のために課される賦課金 |
参考:租税公課|国税庁
個人事業主・法人が租税公課として認められるのは?
租税公課は、国や地方自治体に支払う公的な負担ですが、すべてが経費として認められるわけではありません。事業の運営に関連するさまざまな税金が計上され、その取り扱いは税法の規定に基づいて決定されます。
では、具体的にどのような租税公課が経費として認められるのでしょうか。以下の表で確認しましょう。
分類 | 認められる租税公課 | 説明 |
法人 | 法人事業税 | 法人が事業で得た利益に対して、事業所が所在する都道府県から課される税金 |
個人事業主 | 個人事業税 | 個人事業主が事業で得た利益に対して課される税金 |
共通 | 印紙税 | 契約書・手形などの印紙税法に基づく課税文書に対して課される税金 |
登録免許税 | 土地や建物の所有権を移転する登記、会社設立の手続きに課される税金 | |
固定資産税・都市計画税 | 所有する土地や建物に対して課される税金 | |
償却資産税 | 建物や機械、備品など、償却資産に対して課される税金 | |
事業所税 | 人口30万人以上の都市で事業を行う事業者に対して課される税金 | |
不動産取得税 | 土地や建物を売買、贈与、建築などで取得した際に課される税金 | |
自動車関連の税 | 自動車税、軽自動車税、自動車取得税、重量税など、自動車の所有や取得に関連する税金 |
個人事業主・法人が租税公課として認められないのは?
租税公課として認められないものには、罰金や過料、延滞税などがあります。罰金や過料などは、法令に違反した行為に対するペナルティとして課されるものであり、経費として計上することが認められていません。
また、事業主が個人的な支出のために支払った税金も、事業に関連していないため経費には含まれません。租税公課として認められないものは、以下の通りです。
分類 | 認められない租税公課 | 説明 |
法人 | 法人税・住民税 | 法人の所得に対して課される税金 |
各種加算税、延滞税、過怠税 | 税金の納付が遅れた場合や申告ミスで過少に収めた場合に支払う税金。 | |
所得税額から控除する所得税、復興特別所得税 | 所得税額に対する付加税 | |
個人事業主 | 所得税、住民税 | 個人の所得に対して課される税金 |
相続税、贈与税 | 個人の資産を相続する場合・贈与した場合に、その金額に応じて課される税金 | |
共通 | 罰金や科料 | 法的な罰則として課される費用 |
延滞税、延滞金 | 税の申告遅延などのペナルティとして課せられる延滞税や延滞金 | |
国民健康保険料 | 個人が加入する国民健康保険の保険料 | |
国民年金保険料 | 個人が加入する国民年金保険の保険料 |
税制は、毎年少しずつ改正されているため、最新の情報を確認することが重要です。適切に租税公課の計上するためには、専門知識を持つ税理士に相談すると良いでしょう。
【税理士監修】法人税の申告期限は?基礎知識から注意点まで詳しく解説
租税公課の計算方法
租税公課の計算は、税金の種類によって計算方法が異なります。そのため、それぞれの計算方法を理解し、適切に計算することが重要です。ここでは、個人事業税、固定資産税、印紙税の計算方法について、具体的に解説します。
個人事業税
個人事業税とは、個人で事業を営む人が地方自治体(都道府県)に納める地方税の一種です。個人事業税の計算方法は、以下の計算式で求められます。
個人事業税=(所得(収入-必要経費)-事業主控除290万円)×税率
税率は業種によって異なるため、自分の業種の税率を確認しましょう。注意点として、青色申告をしていても「青色申告特別控除」は、個人事業税に適用されません。
しかし、個人事業税では、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)の「事業主控除」が認められています。法定業種でも、事業所得額が年間290万円以下の場合は課税されないことを留意しておきましょう。
参考:個人事業税|東京都主税局
固定資産税
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している個人や法人に対して課される税金です。税額は、固定資産の評価額に基づいて計算されます。
評価額は「固定資産評価基準」に従って市町村長が決定し、原則1.4%の標準税率を乗じて税額が算出されます。計算式は以下の通りです。
固定資産の評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)
市町村によっては、1.4%の標準税率よりも高い税率が設定されている場合があります。また、宅地や住居用建物には減税措置が適用される場合があるため、各自治体の規定を確認しましょう。
印紙税
印紙税は、特定の文書や契約書に貼付する印紙にかかる税金です。文書の種類や金額に応じて、課税額が決定されます。
一般的に、印紙税の計算は不要です。印紙税額一覧表に基づき、相当する金額の収入印紙を文書(課税文書)に貼付し消印すると納税義務を果たします。誤った印紙の貼付は罰金の対象となるため、注意しましょう。
租税公課を計算する際の注意点
租税公課の計算は、税金や各種公課の負担額を正確に把握するために重要です。計算を間違えると、過少申告や過剰支払いのリスクが生じる可能性があります。ここでは、租税公課を計算する際の注意点について解説します。
税金ごとに経費として計上できる時期は違う
税金ごとに、経費として計上できるタイミングは異なります。計上できる時期を誤ると、税金に影響するため注意しましょう。
税金は、発生主義と現金主義のどちらかの原則に基づいて経費計上することが一般的です。発生主義は、費用が発生した時に経費として計上する考え方で、現金主義は、実際に支払いが発生した時に経費として計上する考え方です。
例えば、固定資産税は発生主義に基づいており、その年の1月1日時点での所有状況によって課税され、支払が確定した時期に経費計上できます。一方、事業税は現金主義に基づいており、実際に納付した時に経費として計上されます。
参考:No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理|国税庁
消費税の計上有無が複雑
消費税の計上は、免税事業者と課税事業者で取り扱いが異なります。
免税事業者 | 消費税の課税対象とならない事業者 (課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者) |
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課税事業者 | 消費税の課税対象となる事業者 (課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円超の事業者など) |
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消費税の消費税の帳簿付けには、税抜経理方式と税込経理方式があります。免税事業者は、税込経理で帳簿付けをしますが、課税事業者は、どちらの方式を選択しても問題ありません。
ただし、原則すべての取引を統一した方法で帳簿する必要があるため、注意しましょう。税込経理方式を適用した場合、消費税の経費計上時期は次の通りです。
原則、申告書が提出された日の属する事業年度 | 申告書の提出と同時に消費税を納付するため、納付時に必要経費として計上する |
未払経理処理をした際は計上した事業年度 | 当年度の確定消費税を当年度内に未払処理している場合、必要経費として計上できる |
課税事業者が消費税の計算を間違えると、間違った税額を申告してしまうリスクがあります。免税事業者か課税事業者のどちらに該当するのかを理解した上で、消費税の計上方法を把握しましょう。
控除・租税公課それぞれの対象は異なる
控除と租税公課は、それぞれの対象が異なります。まずは、それぞれの違いについて理解しましょう。
控除 | 課税所得や税額を減らすために、税計算時に差し引くことができるものを指し、主に個人の所得税・住民税に関連する |
租税公課 | 企業や個人事業主が事業に関連して支払う税金や公的負担金で、一般的には事業の経費として処理されるもの |
原則として、租税公課として経費にできるのは、事業に関する支出だけです。例えば、国民健康保険料や国民年金保険料は、租税公課の対象ではなく、所得控除の対象となります。また、租税公課の中でも、経費となるものとならないものがあるため注意しましょう。
経費となるもの | 経費とならないもの |
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租税公課と間違いやすい勘定科目がある
租税公課と間違いやすい勘定科目には、支払手数料や交際費、通信費などが挙げられます。
例えば、銀行振込手数料やクレジットカード手数料などの支払いに伴う手数料は「支払手数料」の勘定科目です。しかし、行政機関への支払手数料(印鑑証明書発行手数料など)は租税公課に該当する場合があるため、注意しましょう。
損金算入できない租税公課がある
損金算入できない租税公課は、法人税の計算時に経費として認められない税金や公的費用のことです。損金に算入できない主な租税公課は、以下の通りです。
- 法人税、地方法人税、都道府県民税および市町村民税の本税
- 各種加算税および各種加算金、延滞税および延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く)、過怠税
- 罰金および科料(外国または外国の地方公共団体が課する罰金または科料に相当するものを含みます。)ならびに過料
- 法人税額から控除する所得税、復興特別所得税および外国法人税
租税公課が損金算入できるかどうかは、課税所得額に大きく影響します。経理処理を行う際は、損金算入できない租税公課について理解しておきましょう。
個人事業主に適用される所得控除はいくつある?控除の種類や注意点を解説
参考:租税公課|国税庁
出典:No.5300 租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期|国税庁
租税公課の計上でお困りなら小谷野税理士法人へ
租税公課は、事業を運営する上で重要な経費項目です。 ただし、租税公課の計算方法や適用範囲には細かい規定があり、誤って計上された場合は税務リスクが生じる可能性があります。
さらに、税法は頻繁に改正されるため、専門知識を持つ税理士に相談することをおすすめします。日々の会計処理や仕訳について相談したい方は、ぜひ「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。