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会社設立の基礎知識

個人事業主の所得税の計算の仕方は?税金の計算方法を詳しく解説

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個人事業主の所得税の計算の仕方は?税金の計算方法を詳しく解説

所得税は、個人の所得に基づいて課税されます。個人事業主は一般的な会社員とは異なり、確定申告を自分で行い、自身で所得税を支払う義務があります。特に初めて申告を行う方や税額に不安を持つ方にとっては、所得税の計算方法に不安を覚えることもあるかもしれません。本記事では、所得税の基本から計算の具体的な手順まで、例を交えながら詳しく説明します。

個人事業主の所得税とは

個人事業主は一般的な会社員と異なり、自身で確定申告を行い納税します。所得税に関しても、自身で仕組みを理解した上で正しく申告することが求められます。

まずは所得税の基本と、個人事業主に対してどのような所得税があるのかについて詳しく解説します。

所得税とは 

所得税とは、個人の所得に対して課せられる税金です。

所得税の税額は、課税所得に税率をかけて計算されます。課税所得は1月1日から12月31日までの年間所得から所得控除を引いた金額です。

参考:所得税のしくみ|国税庁

個人事業主にとっての所得税とは

一般的に会社員の場合は、勤めている会社が年末調整で所得税を計算し納付を行っています。一方個人事業主の場合、確定申告時には自身で所得税を計算して申告、納付をしなくてはなりません。

個人事業主の所得とは、自身の事業等で得た収入から経費を差し引いた額です。正確な所得税を算出するためには、所得や経費・支出について細かく申告する必要があります。

個人事業主の所得の種類 

所得税は、個人が得たすべての所得に課税される原則があります。所得税法では、課税対象となる所得の分類は、以下の10種類です。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

個人事業主が事業から得た収入は、通常「事業所得」として分類されます。投資による配当は「配当所得」、不動産からの収入は「不動産所得」、さらに事業以外の収入、例えば会社からの給与は「給与所得」として扱われます。

個人事業主が確定申告で所得を申告する場合、事業所得のほか不動産所得や雑所得などと合計して税額を計算する必要があります。

個人事業主の所得税の計算方法

個人事業主が所得税を計算するには、まず総収入と経費を把握し、年間の所得を求めます。次に、所得控除を適用して課税所得を計算し、その後に所得税率を適用して税額を求めます。税額控除を引いた後、最後に復興特別所得税が加算されたものが総納税額となります。

本項では、それぞれの順序ごとに具体的な例を交えて詳しく解説し、実際の計算方法と納付方法についても触れます。

年間の所得税額を求める

最初に1年間の総収入から経費を引いて、所得額を算出します。

経費とは、事業を運営する上でかかった費用のことです。仕入れ費用や、業務に使う家賃、水道光熱費、文房具、飲食費なども含まれます。レシートや領収書類は必ず保管し、会計帳簿に記録しておきましょう。

例えば収入が600万円、経費の合計が100万円の場合、計算式は以下の通りです。

600万円-100万円=500万円

したがって所得額は500万円ということになります。

所得控除を差し引き課税所得額を計算 

収入から経費を差し引いて、計上した所得から所得控除を差し引きます。所得控除とは、納税者の個別の状況を考慮して所得から控除できる項目です。

所得控除には主に以下の種類があります。

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄附金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

所得控除額は控除の種類によって算出する計算方法が異なり、上限額が設定されているものもあります。個人事業主が利用できる控除は数多くあるため、一つひとつ確認し見落とさないよう注意しましょう。

例えば基礎控除が48万円、社会保険料控除が合計52万円だった場合、計算式は以下の通りです。

500万円-48万円-52万円=400万円

したがって課税所得額は400万円であり、この額に所得税率を適用します。

参考:No.1100 所得控除のあらまし|国税庁

税額と控除額の計算

次に課税所得額に所得税率を乗じて、さらに控除額を差し引いて所得税の税額を算出します。

税率は課税される所得金額ごとに変わります。所得控除とは、所得額から一定の金額を差し引く制度で、こちらも所得金額によって控除額が変わります。

国税庁に掲載されている税率と控除額の速算表は以下の通りです。

課税される所得金額

税率

控除額

1,000円~194万9,000円

5%

0円

195万円~329万9,000円

10%

9万7,500円

330万円~649万9,000円

20%

42万7,500円

695万円~899万9,000円

23%

63万6,000円

900万円~1,799万9,000円

33%

153万6,000円

1,800万円~3,999万9,000円

40%

279万6,000円

4,000万円以上

45%

479万6,000円

出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

所得税額の計算式は以下の通りです。

所得税額=課税所得金額×所得税率-控除額

この計算式と速算表を使用し、課税所得額が400万円だった場合の所得税額の計算方法は以下の通りです。

400万円×0.2-42万7,500円=37万2,500円

したがって、この場合の所得税額は37万2,500円です。

税額控除額の差し引き

算出した所得税額から、税額控除の額を差し引きます。

税額控除とは、計算された所得税額から直接引かれる金額で、これには配当控除や住宅借入金等特別控除が含まれます。

これらの税額控除は、所得からではなく所得税額から直接差し引きが可能です。税金から血直接控除できるため、節税効果が高いと考えられます。

例えば、住宅借入金等特別控除が10万円だった場合の計算式は以下の通りです。

37万2,500円-10万円=27万2,500円

したがって、この場合の基準所得税額は27万2,500円です。

復興特別所得税額の算出

基準所得税額から復興特別所得税額を算出し、最終的な納税額を決定します。

復興特別所得税は、東日本大震災の復興支援のために設けられた税です。平成25年から令和19年までの25年間、所得税に加算され、すべての人が基準所得税額の2.1%を申告して納付します。

例えば基準所得税額が27万2,500円だった場合の計算式は以下の通りです。

27万2,500円×0.021=5,722.5円

したがってこの場合の復興特別所得税は5,722.5円ということになり、基準所得税額に付加します。

27万2,500円+5,722.5円=27万8,222.5円

最終的な申告納税額は百円未満は切り捨てるため、27万8,200円です。

今回の例をまとめると下記の通りです。

  • 収入600万円の個人事業主
  • 経費100万円
  • 基礎控除48万円
  • 社会保険料控除52万円
  • 住宅借入金等特別控除10万円

上記の場合、最終的に算出された申告納税額は27万8,200円であり、この金額を納付します。

所得税の納付 

算出した所得税は、以下のいずれかの方法で納付します。

  • 現金(納付書)
  • 口座振替
  • クレジットカード
  • スマホアプリ
  • 電子納付

所得税は住民税などと異なり、納付の通知が送付されません。確定申告の提出期限(通常3月15日)までに納付できるよう注意しましょう。

個人事業主の所得税は正しい理解が必要

個人事業主の所得税の計算方法について、実際の収入例をもとに詳しく解説しました。

個人事業主が所得税について適切な対応をするには、所得税の仕組みや確定申告の流れについて理解を深めることが大切です。

なお所得税の確定申告には、経費の理解や所得控除など複雑な部分も多くあります。所得税の確定申告について疑問や不安があれば、専門家である税理士に相談しましょう。

所得税についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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