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消費税の予定納税とは?納付時期や税額について解説

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確定申告書(予定増税)のイメージ

消費税の予定納税の仕組みや納付時期についてご存じでしょうか。本記事では、消費税の予定納税の概要や対象となる条件、納付時期について解説しています。また、予定納税を行う場合の税額や仕訳方法についても併せて紹介しています。消費税の予定納税について理解を深めたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

予定納税とは

予定納税のイメージ

納税予定の税金の一部を分割で課税期間に納めることを予定納税と呼びますが、予定納税の対象となるのは所得税のみです。

しかし、消費税にも予定納税と同じく納税額の一部を事前に納める制度があり、この制度のことを中間申告と呼びます。

以下より、消費税の中間申告について詳しく解説していきます。

中間申告の対象となる条件

消費税の納税は原則として年に1回ですが、ある一定の条件に該当する企業は中間申告を行わなくてはなりません。中間申告の対象となる条件は法人と個人事業主で異なります。以下では、中間申告の対象となる条件について解説しています。

法人の場合

法人が予定納税の対象となるのは、前事業年度の確定消費税額が48万円を超えた場合となっています。現在の消費税率は8%と10%ですが、この税率には地方消費税率が含まれており、実際の消費税率は6.24%と7.8%です。確定消費税額には、地方消費税額は含まれていないため注意しましょう。

参考:No.6609 中間申告の方法|国税庁

個人事業主の場合

個人事業主が中間申告の対象となるのは、前の年の確定消費税額が48万円を超えた場合です。法人は事業年度で判定しますが、個人事業主の場合は前の年の1月1日から12月31日までの1年間の確定消費税額で判定されます。個人事業主の場合も、法人と同様に地方消費税額を含まない確定消費税額で判断します。

参考:No.6609 中間申告の方法|国税庁

中間申告の納付期限と税額

納税カレンダーのイメージ

中間申告の税額は、予定申告方式と仮決算方式のどちらを選択するかで異なります。以下では、それぞれの方式の納付期限や税額について解説していきます。

予定申告方式の場合

予定申告方式の場合、納付期限は法人と個人事業主で異なります。法人の場合は、課税期間開始後の1ヵ月分は課税期間が開始してから2ヵ月を経過した日から2ヵ月以内が納付期限となっています。それ以降の10ヵ月分は中間申告対象期間の末日の翌日から2ヵ月以内に納めましょう。

ただし、消費税の確定申告の期限の延長特例を受けている法人の場合は、税期間開始後の2ヵ月分は課税期間が開始してから3ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に納めなければなりません。それ以降の9ヵ月分は中間申告対象期間の末日の翌日から2ヵ月以内となっています。

個人事業主の場合は、1月から3月分は5月末日、4月から11月分は中間申告対象期間の末日の翌日から2ヵ月以内に納めます。

続いて、予定申告方式の場合の納税額や中間申告の回数は以下の通りです。

確定消費税額

48万円超から

400万円以下

400万円超から

4,800万円以下

4,800万円超

中間申告の回数

年1回

年3回

年11回

中間納付税額

直前の課税期間の確定消費税額の6/12

直前の課税期間の確定消費税額の3/12

直前の課税期間の確定消費税額の1/12

すでに解説しましたが、中間申告が必要となるのは確定消費税額が48万円を超えた場合からです。中間申告書の提出、納付の期限は48万円超から400万円以下と400万円超から4,800万円以下、4,800万円を超える場合で異なります。

参考:No.6609 中間申告の方法

仮決算方式の場合

仮決算方式では、中間申告対象期間を1つの課税期間とみなして仮決算を行うことで納付すべき消費税額および地方消費税額を計算します。仮決算方式によって中間申告を行う場合は、中間申告のたびに消費税及び地方消費税の中間申告書を作成して納税額を算出する必要があり、業務負担が重くなる点に注意が必要です。

しかし、前年度よりも業績が悪く予定申告方式では税負担が重くなる場合は仮決算方式を選択することで税負担が軽くなるというメリットがあります。ただし、計算した税額がマイナスになった場合でも還付は受けられない点は留意しておきましょう。

参考:No.6609 中間申告の方法

中間申告を行う場合の仕訳

中間申告を行う場合の仕訳は、税込経理方式と予定申告方式で異なります。

以下では、それぞれの方式の仕訳について解説していきます。

税込経理方式の場合

税込経理方式とは商品やサービスを販売した際に受け取った代金や仕入れの際に業者に支払った代金の消費税を本体価格と合算して処理する方法です。税込経理方式では、中間納付した消費税は租税公課として処理します。

参考:No.6375 税抜経理方式または税込経理方式による経理処理|国税庁

税抜経理方式の場合

税抜経理方式とは、商品やサービスを販売した際に受け取った代金や仕入れの際に業者に支払った代金を本体価格と消費税に分けて処理する方法です。中間申告によって消費税の納付をした場合は、仮払金または仮払消費税等の勘定科目を使用して処理します。

税抜経理方式では受け取った代金の消費税は仮受消費税、仕入れの際に支払った代金の消費税は仮払消費税に区分し、決算時に双方を相殺して処理しますが、この際に中間申告で納めた消費税を中間消費税としてあわせて処理しましょう。

参考:No.6375 税抜経理方式または税込経理方式による経理処理|国税庁

中間申告を行う際の3つのポイント

延滞税のイメージ

納税予定の消費税の一部をあらかじめ納めることができる中間申告ですが、実際に中間申告を行う場合はどのような点に注意すればよいのでしょうか。

以下では、消費税の中間申告を行う際のポイントを3つ紹介していきます。

納付が遅れると延滞税が発生する

中間申告に限った事ではありませんが、中間申告で納めなければならない税金の納付期限が過ぎてしまうとペナルティとして延滞税が課されます。延滞税は遅れた日数に応じて金額が加算され、税率は原則として納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは年7.3%、それ以降は年14.6%です。

延滞税は損金にならないため、期日内に納めるようにしましょう。

参考:No.9205 延滞税について|国税庁

中間申告の対象外でも任意で納税できる

すでに解説しましたが、中間申告の対象となるのは確定消費税額が48万円を超えた場合となっています。しかし、確定消費税額が48万円以下でも、年に1度中間申告書を提出する旨を記載した届出書を所轄の税務署に提出することで中間申告を行えます。

対象外の企業や個人事業主が中間申告を行う場合の納税額は、直前の課税期間の確定消費税額の6/12です。任意で中間申告を行う場合でも、納付期限に遅れると延滞税が発生するため注意しましょう。

参考:No.6611 任意の中間申告制度|国税庁

関連記事:【税理士監修】税務署の管轄とは?地域別・状況別・ オンライン利用時などの確定申告書提出先の詳細ガイド

仮決算方式の場合は申告期限を厳守する

中間申告の納付方法には予定申告方式と仮決算方式がありますが、仮決算方式の場合、期限までに中間申告書を提出できないと予定申告方式に申告書が提出されたとみなされます。仮決算方式で中間申告を行いたい場合は余裕を持って申告するようにしましょう。

参考:No.6609 中間申告の方法

消費税の中間申告における納付時期や税額について知ろう

消費税には、予定納税と同様に予め消費税の一部を納められる中間申告という制度があります。中間申告の対象となるのは確定消費税額が48万円を超えた場合となっていますが、届出書を所轄の税務署に提出することで対象外の場合でも中間申告が可能です。

中間申告の納付期限と税額は予定申告方式と仮決算方式で異なります。また、中間申告を行う場合の仕訳にも税込経理方式と税込経理方式と2種類あるため、どのような方式で申告を行い、仕訳するのかしっかりと検討しましょう。

納税についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。

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