代表 小谷野幹雄のブログ

2018年12月27日変な法律~美容師と理容師~

小谷野です。

年末ですので、散髪と白髪染めをしてきました。
私は美容室に行くので、「カット&カラー」と言うようです。

 

 

ところで、知人から、男性が美容室でパーマを伴わないカットを受ける行為は
違法だと言われました。
美容室でカミソリを使って髭剃りはできないというのは聞いたことがありますが、
散髪が違法とは、社会的な実態と合っていないようなので、調べてみました。

 

 

1.理容師法 (昭和22年)第1条の2
理容とは頭髪の刈込、顔そり等の方法により「容姿を整える」ことをいう。

 

2.美容師法(昭和32年)第2条
美容とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により
「容姿を美しくする」ことをいう。

 

3.理容師法及び美容師法の運用について
「昭和53年 各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通知」

 

 

美容室において、
・パーマ等の行為に伴うカットは男女とも可能
・男性はパーマを伴わないカットのみは不可
・女性はパーマが無くカットだけでも可能

 

 

しかし、37年後の「平成27年の厚生労働省健康局長通知」によって、
上記規制内容は緩和されていました。
確かに、つい3年前までは、美容室における男性のカットのみのサービスは
違法行為だったようです。

 

 

ところで、現存しているこんな法律もありました。

 

 

・決闘罪ニ関スル件(明治22年)
決闘を禁止する法律で、決闘を申し込んだ人、応じた人は6ヶ月以上2年以下の
懲役などが決められています。

 

 

・軽犯罪法(昭和23年)第1条20号
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方で
「しり、もも」その他身体の一部をみだりに露出した者は、拘留または科料に
処する。渋谷の街では逮捕者続出でしょうか。

 

~ 来年もよろしく! 変なおじさん 小谷野でした ~

 

 

Ⓒfotolia(購入済)

 

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