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税務署へのタレコミの方法とは?密告を受けた税務署はどんな方法を取るのかを詳しく解説!

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税務申告の必要がある方であれば、誰しも実施される可能性がある税務調査。一般的に、税務調査は申告内容に不審な点が見つかった場合などに実施されますが、「第三者からのタレコミによって税務調査が実施されるケースはあるのか」と、不安に思う方もいるのではないでしょうか。そこで、今回は税務署にどんな方法でタレコミが行われるのか、タレコミを受けた税務署はどのような方法で対応するのかといった点について、詳しく解説していきます。

税務署へのタレコミは本当にある?その方法とは

結論、税務署へのタレコミは本当にある

確率が高いわけではありませんが、税務署へのタレコミから税務調査が行われるケースは実在します。税務署へのタレコミを行う理由は、恨みや妬みなどの悪意を持った相手を「痛い目にあわせてやりたい」というケースがほとんどです。そのため、税務署も話を聞くだけで実際に行動に移すことは少ないですが、タレコミの内容によっては税務調査に発展する可能性があります。

税務署へのタレコミの方法

税務署へのタレコミがあることは事実ですが、一体どのような方法でタレコミが行われているのでしょうか。実は、国税庁の公式サイトにて「課税・徴収漏れに関する情報の提供」という名目で、広く一般からの情報提供を呼びかけているのです。

国税庁の公式サイトには情報提供に関するフォームが用意されており、そちらに入力して送信することでタレコミをすることが可能です。脱税や帳簿操作、架空の領収書発行などの不正行為など、過去にあった情報提供の事例も記載されています。

そのほかに投書や電話、税務署の窓口で直接伝えるなど、タレコミの方法はさまざまです。これらのタレコミに関しては、一般的に税務署の総務課が対応しています。

税務署へのタレコミの経過は教えてもらえる?

税務署には守秘義務があるため、たとえ情報提供者であってもタレコミの経過は教えてもらえません。また、税務署へのタレコミを行った場合、税務署がすぐに動いてくれるかはケースバイケースです。タレコミには信憑性が高いものからデマの情報まで、さまざまな内容が寄せられます。そのため、まずはタレコミの内容が事実なのか、税務調査を実施するべきなのかについて慎重に検討しなければなりません。

その結果、「税務調査の必要はない」と判断されることも多くあります。税務署へのタレコミを行っても、その後の回答や受理確認などの連絡は一切ないことを覚えておきましょう。

税務署へタレコミをしたことはバレない?

税務署へのタレコミは匿名でも可能であるため、対象者にバレることはありません。ただし、匿名でのタレコミは実名の場合と比べて信憑性に欠けるため、名前や立場を明らかにするほうが望ましいといえるでしょう。なお、たとえ実名を明かしたとしてもタレコミを行ったことが公になることはありませんので安心してください。

税務調査につながりやすいタレコミの事例

元社員からのタレコミ

対象となる会社の元社員から、脱税に関する具体的な情報のタレコミがあった場合には、税務調査につながりやすいといえるでしょう。例えば、他人名義の取引があることや海外で取得した所得に関する脱税行為があることなど、具体的かつ信憑性が高ければ税務調査が実施される可能性は高くなります。

そのほか、元社員によるタレコミに、税金や経理に関する専門用語が含まれている場合にも情報の説得力は増します。例えば、虚偽の契約記録や架空の人件費計上などに関する情報の場合、調査に着手されやすいといえるでしょう。

特殊関係者からのタレコミ

対象者と親密な関係を持っていた方など、特殊関係者によるタレコミも税務調査につながりやすいといえます。隠し財産の所在を知っているなど、提出された資料を確認したうえで信憑性が高いと判断されれば、税務調査が行われる可能性は高いです。

また、これらのケース以外にも、同一の案件に対して複数のタレコミがある場合や、情報提供者が税務署を直接訪れる場合にはしっかりと調査が行われる傾向にあります。

なぜ税務署にタレコミが入るのか

税務署へのタレコミが入る主な理由は、対象者に恨みを持っているなど私情である場合がほとんどです。また、知人や取引先などに限らず、ちょっとした日常会話のなかで税務申告をしていないことを口に出したことで通報されるケースもあります。仕事で直接関りがない方からのタレコミもあるため注意が必要です。

税務署にタレコミが入った場合の流れ

情報提供者への聞き込み

税務署へタレコミが入った場合、実際どのような流れで税務調査につながるのでしょうか。まず、提供されたタレコミの真偽を確かめるため、情報提供者に対して細かな聞き込みが行われます。些細な情報が決め手となることも多いため、最初の聞き込みは重要な工程です。

手がかりをもとに各機関へ情報提供を依頼

情報提供者への聞き込みで得られた手がかりをもとに、税務署は各機関に対して情報提供を依頼します。このとき、情報提供を依頼するのは役所や金融機関だけではなく、不動産の契約や支払い状況、通信会社公共料金など、調査に関係するあらゆる機関に情報提供を依頼することが可能です。

証拠をもとに税務調査

税務署は、調査に関係する各機関へ情報提供を依頼することによって、税務調査を実施するための確固たる証拠を探します。情報提供者からの些細な情報も見逃さず、あらゆる角度から証拠となる資料を見つけ出すでしょう。そして、証拠が見つかった段階で税務調査へと移行します。

タレコミから税務調査に入るのはどんなケース?

タレコミ情報に信憑性がある場合

タレコミから税務調査に入る可能性が高いケースとしては、情報に信憑性があると判断された場合が挙げられます。上述のとおり、タレコミは匿名でも行うことができるため、情報の信憑性については慎重な判断が必要です。また、タレコミの信憑性を判断する基準は明文化されているわけではありません。

とはいえ、タレコミの内容にもとづいて本格的に税務署が調査を行えば、不審な点はすぐに発見されてしまうと考えたほうがいいでしょう。

無申告が発覚した場合

不正な申告内容に関するタレコミ以外に、無申告であることがタレコミによって発覚するケースもあります。脱税行為が行われているかを判断するには、事実を確認するための時間と専門知識が必要です。しかし、無申告かどうかの確認であれば、専門知識がなくともすぐに確認することができます。無申告であることが発覚した場合、重加算税などの重い罰が適用される可能性があるため、申告の必要がある方は早急に対応するようにしましょう。

税務調査はどのように行われるのか

税務署から事前通知が行われる

税務調査の対象となった場合、原則として事前に調査日程に関する連絡が入ります。事前通知の方法は特に決まっていませんが、対象者に税務署から直接電話がある場合がほとんどです。また、税務申告を税理士に依頼している場合は、その税理士に対して事前通知が行われます。

なお、不正が疑われる場合には事前通知のない「無予告調査」が実施される場合もあるため注意しましょう。

日付と場所を確定する

税務署からの事前通知があった場合、税務署の職員と税務調査の日程と場所を調整します。税務調査の日程は、事前通知の2~3週間後に行われることが一般的です。また、税務調査の対応が不安な方は、税務調査の立会いを税理士に依頼することもできます。税理士に依頼すれば、税務調査に必要な資料の事前準備などもサポートしてもらえるため、依頼する価値は十分にあるといえるでしょう。

税務調査の実地調査が入る

事前通知の際に決定した日程を迎えると、いよいよ実地調査が行われます。税務署の職員が対象者の自宅や職場などを訪問し、収入や資産に関する資料をすべてチェックします。このとき、税務署の職員からさまざまな質問をされますが、些細な会話から調査すべきポイントを確認しているため、発言には注意が必要です。

また、税理士が同席していれば質疑応答にもスムーズに対応することができ、少なくとも税務署にとって一方的に有利な解釈をされることは避けられるでしょう。税務に関する知識は非常に複雑であるため、税理士に税務調査の対応を依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。

税務調査の種類

内部調査

対象者の自宅や職場での実地調査を行う前に、税務署は内部調査を行います。内部調査は大きく分けて3つに分類されますが、内容は以下のとおりです。

  • 机上調査

机上調査では、申告書やその他の資料をもとに、税務署の内部で書類上の調査を行います。

  • 外観調査

外観調査では、会社や店舗の外から顧客数や自動車などの資産を目視で確認します。

  • 内観調査

税務署の職員が、対象者が経営している飲食店などに客として訪問し、客単価や客数などの状況を確認します。

反面調査

反面調査とは、対象者の取引先などを調査することによって、対象者に関する情報がないか調査することを指します。取引先以外にも、従業員や家族、さらには既に退職した従業員まで調査対象です。この反面調査が実施されるのは、税務調査の対象者が帳簿書類の提示を拒んだり、質疑応答に偽りがあったりする場合などに実施されやすくなります。

また、反面調査を行う旨を通知すると、反面調査先が資料の隠ぺいや改ざんを行う可能性があるため、基本的に事前通知なしで突然実施されることが多くなっています。

臨場調査

臨場調査とは、税務署の職員が対象者と直接会って行う調査のことです。内部調査によって得られた情報をもとに、対象者の自宅・事務所・倉庫・工場などを直接訪問します。臨場調査では帳簿書類や決算書類などに限らず、保有している現金や在庫商品なども調査対象です。なお、臨場調査は原則として対象者の立会いのもと行われますが、税理士に対応を依頼することもできます。

金融機関調査

金融機関調査とは、銀行や証券会社、保険会社などの金融機関に依頼し、対象者の資産状況を調査することを指します。従来は書面でやり取りが行なわれていましたが、現在はデジタル化が進んでいるため、従来よりも多くのデータを迅速に調査することが可能となりました。

このように、税務調査は対象者へ直接調査することに留まらず、あらゆる角度から調査が実施されるのです。

税務調査で誤りを指摘された場合の対応方法

修正申告を行う

税務調査によって税務署から申告内容の誤りを指摘され、その指摘が納得のいくものだった場合には「修正申告」を行わければなりません。修正申告によって本来納付すべき税額と差があった場合には、追加の納付に加えて以下の追徴課税を支払わければならない場合があります。

追徴課税の種類

税率

過少申告加算税

10%

※期限内申告税額または50万円のいずれか大きい額を超える部分については15%

延滞税

14.6%

※納付期限後2か月以内であれば原則7.3%

不納付加算税

10%

重加算税

(脱税行為などの悪質なケースと判断された場合)

過少申告加算税・不納付加算税に代わって35%

無申告加算税に代わって40%

無申告を遡って申告する

税務申告の必要があるにも関わらず無申告だった場合、本来納付すべき税額に加えて無申告加算税が課される場合があります。無申告加算税の税率は原則として15%となっており、過少申告加算税よりも税率が高いです。また、上述のとおり重加算税が適用された場合、無申告加算税に代わって40%もの税率が課せられてしまいます。無申告であることが発覚した場合には、重いペナルティが課せられることを理解しておきましょう。

更正の請求を行う

税務署からの指摘を受け入れる場合は、修正申告を行うことで手続きは完了します。では、税務調査の結果に納得いかない場合にはどうすればいいのでしょうか。そのような場合に行うのが「更正の請求」です。更正の請求とは、税務署に不服を申し立てることで、再調査を請求する手続きのことを指します。税務署から指摘を受けた際には、更正の請求という選択肢もあることを覚えておきましょう。

税務署へのタレコミに備えたい・税務署へのタレコミの方法を確認したい場合には専門家に相談も検討

今回は、税務署へのタレコミの方法や、税務署へタレコミを行ったことはバレるのかなど、気になる論点について解説してきました。税務署へのタレコミから税務調査につながるケースは実際にあるため、不用意な発言などには注意が必要です。税務署へのタレコミが不安という方は、専門家に相談することをおすすめします。

この記事の監修者

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今野 靖丈

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