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会社設立の基礎知識

資本金はいくらが安心?起業時の平均額と金額の決め方を解説

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資本金はいくらが安心?起業時の平均額と金額の決め方を解説

起業を検討する際、資本金はいくら用意すれば安心でしょうか?資本金は、事業の安定性や社会的信用など、さまざまな面から適切な額を設定する必要があります。この記事では、起業時の資本金の目安や最適な資本金額の決め方、資本金が不足した場合の対処法などについて、詳しく解説します。この記事で紹介した課題について、御社にも当てはまっている際は、ぜひ小谷野税理士法人までお気軽にご相談ください。

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そもそも資本金とは?

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資本金とは、会社を設立する際に元手となる資金を指します。経営者や株主が出資した資金です。資本金は、事業に必要な設備への投資や、売上が安定するまでの運転資金として活用されます。

法律上は資本金1円からでも会社設立は可能

2006年に施行された「会社法」により、最低資本金制度が撤廃されました。

それまでは、株式会社の設立には資本金1,000万円、有限会社は資本金300万円が必要でした。現在は、資本金1円から反映株式会社や合同会社を設立可能です。

最低資本金制度の撤廃によって、少ない自己資金で起業できるようになり、会社設立のハードルが下がりました。

しかし、資本金が極端に少ない場合、会社としての信用力が低いデメリットがあります。資本金をいくらに設定するか、慎重に検討する必要があるでしょう。

参考:「最低資本金規制特例制度」廃止 -「会社法」の施行(平成18年5月1日)に伴い-

資本金1円では会社としての信用を得にくい

資本金1円でも会社設立は可能ですが、会社としての信用を得るのは難しいでしょう。

資本金の額は、会社の登記事項証明書に記載されるため、取引先や金融機関なども閲覧可能です。資本金が1円の場合、支払い能力に疑問を持たれたり、事業への本気度を疑われたり、取引を断られる可能性があります。

さらに、金融機関から融資を受ける際、自己資金がほとんどないと見なされ、審査で不利になる恐れがあります。資本金1円は、事業運営上のリスクが高まるのではないでしょうか。

資本金の額が会社の「安心感」につながる3つの理由

資本金の額は、会社の安定性を示す客観的な指標のため、取引先や金融機関の安心感につながります。特に、大手企業との取引や金融機関からの融資を考える場合、適切な資本金額の設定が必須です。この章では、資本金の額が会社の「安心感」につながる3つの理由について、詳しく解説します。

理由1:支払い能力を示す指標になる

資本金は、会社の経済的な基盤や支払い能力を示す客観的な指標です。

資本金の額は会社の登記事項証明書で確認できるため、新たに取引を開始する際、相手企業が判断材料として閲覧します。

例えば、資本金が極端に少ない場合、経営基盤や支払い能力に疑いを持たれ、契約を断られる恐れがあるでしょう。特に、規模の大きな企業との取引では、まとまった資本金がなければ、門前払いされる可能性もあります。

資本金は、企業間取引をスムーズに行う上で重要な要素です。

理由2:事業を安定して運営できる

資本金は、会社設立直後の運転資金として、事業の安定を支える役目を果たします。

会社設立直後は、すぐに売上や利益が生まれません。そのため、売上が安定するまでは資本金を切り崩して事業を継続する場合が多いでしょう。

事業運営において、事務所の家賃や人件費、仕入れにかかる費用や広告宣伝費用など、さまざまな費用発生します。

資本金が少ないと、事業が軌道に乗る前に資金不足に陥る恐れがあります。

資金不足を避けるため、まとまった資本金を用意しておくと、安定した事業運営の基盤を築けるのではないでしょうか。

理由3:金融機関からの融資審査に影響を与える

金融機関から融資の審査を受ける場合、資本金の額は重要な評価項目です。

資本金が多いほど、事業に対する経営者の熱意や計画性があると判断され、審査で有利に働く可能性があります。

例えば、一時的に他人から借りたお金を資本金として払い込み、すぐに返済する「見せ金」は、預金通帳の履歴から発覚しやすいでしょう。見せ金は金融機関からの信用を失い、審査に通らなくなるため注意が必要です。

金融機関から融資を受けるためにも、十分な資本金を用意するのがおすすめです。

起業時の資本金はいくらが目安?

資本金は、法律上では1円から設立可能です。しかし、事業をスムーズに進めるためには、どの程度の資本金が必要なのでしょうか?この章では、起業時の資本金の目安について、詳しくご紹介します。

中小企業の資本金の平均額は約300万円

日本政策金融公庫の「2024年度新規開業実態調査」によると、開業時の自己資金の平均額は293万円です。

自己資金のほとんどは資本金に充てられます。そのため、起業時の資本金額として、約300万円が一つの目安と考えられるのではないでしょうか。

資本金を約300万円用意すれば、事業開始当初の運転資金や初期投資を賄えるでしょう。もちろん、多額の初期投資が必要な場合、約300万円では足りない可能性があります。

資本金が約300万円あれば、会社としての信用や事業の安定性につながるでしょう。

参考:「2024年度新規開業実態調査」~アンケート結果の概要~

最も多い自己資金の価格帯は200万円以上400万円未満

資本金の平均額だけでなく、自己資金の平均価格帯を見ると、より具体的な傾向が分かります。日本政策金融公庫の「2024年度新規開業実態調査」によると、開業時の自己資金の額で最も多いのは「200万〜400万円」の価格帯です。

200万円というラインは、初期費用や会社設立後の運転資金をカバーする最低限の金額として意識されているようです。

会社の設立費用を抑えたい企業でも、自己資金200万円〜400万円を用意し、事業の安定性を追求している点がうかがえます。

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【5つのステップ】自社に最適な資本金額の決め方

資本金 お金

資本金の平均額はあくまで目安で、最終的には自社の事業計画に合った金額を設定する必要があるでしょう。適当に金額を決めるのではなく、必要な費用や融資、税金など複数の点から総合的に判断するのが大切です。この章では、自社に最適な資本金額の決め方を5つのステップに分けてご紹介します。

ステップ1:設立時の初期費用と3〜6ヶ月分の運転資金を計算する

最初に、事業を始めるために必要な「初期費用」と、事業が軌道に乗るまでの「運転資金」を具体的に洗い出しましょう。

初期費用には、法人設立費用や事務所の契約費用、PCや机などの設備費用、商品の仕入れ費用などが含まれます。

運転資金は、家賃や人件費、水道光熱費などの固定費を指します。運転資金は3ヶ月〜6ヶ月分を用意できれば、事業運営に集中できるのではないでしょうか。

初期費用と運転資金の合計金額が、事業を安定して継続するために必要な最低限の資本金額の目安です。

ステップ2:受けたい融資制度の要件を確認する

将来的に金融機関からの融資を検討している場合、融資制度の要件を事前に確認しておきましょう。融資制度の中には、資本金の要件を設定している場合があるためです。

また、中小企業基本法に基づき、サービス業の場合は資本金5,000万もしくは従業員100人以下、製造業その他の場合は資本金3億円以下もしくは従業員300人以下の法人は中小企業に該当します。中小企業に該当する場合、補助金をはじめとした特定の支援を受けられるため検討してはいかがでしょうか。ただし、業種によって基準となる資本金額が異なるため注意が必要です。

参考:補助金を申請する前に 〜必ずお読みください

ステップ3:事業に必要な許認可の資本金要件を調べる

会社を設立する際、建設業や製造業など、一部の業種では行政から「許認可」を得る必要があります。

許認可が必要な業種の中には、取得の要件として一定額以上の資本金や自己資金が定められているものがあるため、注意が必要です。

例えば、建設業の場合、許認可の申請日時点で500万円の自己資本、労働者派遣事業では2,000万円以上の基準資産額といった基準が存在します。

資本金要件を満たせないと、事業そのものを始められません。会社を設立する際は、事業に許認可が必要かどうかをまず確認します。許認可が必要な場合は、資本金要件をクリアできる金額を用意しましょう。

ステップ4:主要な取引先から信頼される金額を設定する

資本金を用意する際、自社の主要な取引先がどのような会社になるかを想定し、取引先から信頼を得られる金額を設定しましょう。

特に、大手企業を取引先として考えている場合、資本金が一定の基準に満たないという理由だけで取引が見送られる可能性があります。

適切な資本金額が分からない方は、会社のホームページや企業情報データベースを使い、自社と同じ業界や競合他社の資本金額を参考にしてはいかがでしょうか。

将来の事業拡大を見据え、取引先に不安を与えない程度の資本金を設定することで、ビジネスチャンスを逃さないよう、自社にとって適切な資本金を用意するのが大切です。

ステップ5:税金への影響を考慮する

資本金1,000万円未満で会社を設立した場合、原則として1期目と2期目は消費税の納税義務が免除されます。ただし、2期目については「特定期間」の課税売上高または給与等支払額が1,000万円を超えると、その期から課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。また、設立後に資本金を1,000万円超に増資した場合など、別途課税事業者となるケースもあるため注意が必要です。

また、法人住民税は「法人税割」と「均等割」から納税額が決定されます。特に「均等割」は、資本金の額と従業員数に応じて納税額が計算されるため注意しましょう。

納税額は、資本金が1,000万円以下で従業員数が50人以下であれば都道府県民税均等割では20,000円です。しかし、資本金が1,000万円を超えると、従業員数が50人以下であっても50,000円以上に上がります。

資本金は、特定の金額を基準に納税額が上がる場合があるため、事前に税金への影響をシミュレーションしてはいかがでしょうか。

節税についてお悩みの方は、小谷野税理士法人の初回無料相談をご利用ください。秘密厳守で専門の税理士が対応いたします。

参考:No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例

参考:法人住民税

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事業開始後に資本金が不足した場合の対処法【増資】

資本金 お金

会社を設立し事業を運営していくと、当初設定した資本金では資金が不足したり、取引先からの信用を得られなかったりと、増額が必要になる可能性があるでしょう。

資本金を増やすには「増資」の手続きが必要です。

増資とは、新たに株式を発行し、株式を引き受けてもらう対価として出資を受ける仕組みを指します。

増資を行うには、株主総会の決議や法務局での変更登記手続きが必要で、増加した資本金額に応じた登録免許税などの費用も発生します。

事業の成長段階や資金調達の必要性に応じて、増資を検討するのもおすすめです。

資本金の額を調整できる「資本準備金」とは?

資本金の額を決定する際「資本準備金」という制度を活用すれば、税務上のメリットを得られつつ、会社の財産を確保できます。この章では、資本金の額を調整できる「資本準備金」について、詳しくご紹介します。

払込金額の半分までを資本準備金にできる

資本準備金とは、会社設立時に株主から払い込まれた資金のうち、資本金として計上しなかった金額を指します。

金額には上限があり、株主から払い込まれた出資金の2分の1を超えない額のため注意しましょう。例えば、1,000万円の出資を受けた場合、最大で500万円を資本準備金にでき、残りの500万円を資本金として扱います。

資本準備金は、ゆくゆく資本金として増資したり、赤字の補填に充てたりも可能です。会社の経済的な不安を解消できる手段ではないでしょうか。

まとめ

資本金の金額を決定する際は、初期費用や運転資金、融資の要件や税金への影響など、さまざまな要素を考慮し決定する必要があります。自社の状況に合った資本金を用意できれば、スムーズに事業をスタートできるのではないでしょうか。当事務所では、会社設立や税金などについてのご相談も承っています。お困りごとがある方は、ぜひ小谷野税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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