会社設立にあたって多くの方が悩む項目の1つに資本金があります。どの程度用意すれば良いのかを決める上では、資本金の目的について把握しておくことが大切です。誤った用意の仕方、さらには使い方をしてしまえば、予想外のトラブルを招くこともあります。この記事では、資本金の目的と注意点を筆頭に、「見せ金」や「預け合い」との関係性、調達方法について解説します。
目次
資本金とは
資本金とは、事業を営む上で元手となる資金のことです。株式会社の場合、出資者から募った資金のほか、経営者自らが用意した自己資金を含みます。
会社法では、株式会社を設立する際に定める項目として資本金が設けられています。2006年5月に施行された新会社法によって、現在は会社形態を問わず、1円以上の資本金で会社設立が可能です。
「資本金は一時的にあればいい」の考えは企業の安定性や信用度を低下しかねない

「資本金は一時的にあればいい」という考えは、極めて危険です。その理由は、資本金は、企業の安定性や信用度を指し示す項目であるためです。例えば大手企業の資本金項目に「1円」と記載されていたとしましょう。資本金額を見たと同時にその企業に対して「倒産リスクがあるのではないか」と不安になるはずです。
資本金は、人材雇用や必要設備への投資、借入金や利子の返済をはじめとした、事業を営む上で発生する金銭に対する備えを意味します。つまり「1円」と記載されていた場合、事業を営む上での備えが圧倒的に不足していることが金額によって露呈するのです。
また、経営者の自己資金が少ない、あるいは企業を支援する出資者等がいないと判断される恐れもあります。資本金は一時的にあればいいという考えや少なく設定する行為は、社会や周囲にマイナスな印象を与えるリスクがあることを念頭に置きましょう。
資本金において知っておくべきこと
資本金についてあらかじめ知っておくべきことがいくつかあります。
具体的には以下の通りです。
個人での利用はできない
企業の経営に対する備えとして用意された資本金であることから、経営者をはじめとした個人の利用はできません。例えば役員が資本金を使って生活費を充てる等の行為は私的流用とみなされ、業務上横領という罪に問われる可能性があります。
仮に経営者が資本金を用意した場合であっても、現状は会社の資産として存在しているため、個人と会社の資産の区別は徹底しましょう。
個人への貸し付けも避けた方が良い
資本金の個人利用ができない点を踏まえ、個人への貸し付けも避けた方がいい行為の1つです。会社の資産である資本金を個人に貸し付けた場合、資産の目減り、社会的信用度の低下を招くリスクがあります。
仮に貸し付けたお金が長期間返済されなければ、税務署から役員報酬や給与とみなされ、所得税の追加納付を求められかねません。
また、貸し付け金額によっては利息の計上も伴います。資本金という会社の資産を個人に貸し付ける行為は、さまざまなリスクが潜んでいることを把握しておきましょう。
資本金を使ってしまったら資金回収計画を策定する
仮に、資本金を何らかの理由で一時的に使用してしまったときは、資金回収計画の策定が必要です。どのように資本金を回収するのかを考えなければ、所得税の追加納付等のリスクが生じるためです。また、使用した資本金額と用途は必ず会計帳簿に正確に記載しましょう。
資本金を使ったあと、資金回収計画の策定にお悩みの方もいるでしょう。そのようなときは、税務のプロである税理士への迅速な相談が功を奏することがあります。回収方法についてや税務署から指摘された場合にどのように返答すべきかアドバイスを受けたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
資本金と見せ金・預け合いの関係性

資本金を用意する際、見せ金や預け合いとみなされないよう注意することが大切です。見せ金および預け合いは違法行為にあたり、詳細を理解していないと知らず知らずのうちに法を犯しかねません。ここでは見せ金と預け合いの概要について解説します。
見せ金とは
見せ金とは、多くのお金があるとみせかける行為のことです。会社設立における見せ金は、一時的に第三者から借り入れし、資本金に相当するお金があるとみせかけることを指します。
一般的に見せ金は、以下の流れで行われます。
- 第三者から借り入れたお金を自身の口座へ振り込む
- 通帳のコピーを払込証明書に添付して、法務局へ提出
- 設立登記を完了させる
登記が終われば、借りたお金は全額返済するため、資本金は残りません。こうした行為は「資本金を会社の事業活動に充当する」という会社法に反するため、違法行為とみなされます。
預け合いとは
資本金を用意する際の行為の1つに預け合いもあります。預け合いとは、会社を設立する個人と金融機関が共謀する行為のことです。預け合いの流れは以下の通りです。
- 金融機関が預け合いに合意する
- 会社設立を検討する個人にお金を貸し付ける
- 個人は借りたお金を口座に入金する
- 出資金の払込証明として通帳のコピーを取る
- 法務局へ会社設立の登記をする
金融機関と共謀し、多くのお金を資本金とみせる行為も、見せ金同様、法に反する行為に該当します。
見せ金と預け合いによる具体的な違法行為
見せ金や預け合いが発覚した場合、以下の罪に問われる可能性があります。
- 公正証書原本不実記載罪
- 会社法第52条の2
仮に公正証書原本不実記載罪に問われた場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。また会社法に反する場合も、個人と金融機関それぞれに5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰名、またはその両方に処されるため注意が必要です。
見せ金や預け合いが起こる理由
見せ金や預け合いが起こる理由は、会社法が改正する前の「最低資本金」という項目にあります。新会社法が施行される前は、株式会社設立では最低1,000万円、有限会社であれば最低300万円の資本金を用意する必要がありました。
しかし、会社設立を検討したくても、自己資金の不足等が理由で最低資本金額を満たせない人が存在したことで、見せ金や預け合いが横行したのです。
新会社法に改正されて以降は、最低資本金が撤廃されたほか、金融機関等のガバナンス強化により件数は減少しています。しかし、資本金による社会的信用度の高さ等を理由に、行為そのものが完全になくなったわけではないようです。
見せ金や預け合いが発覚する理由
見せ金や預け合いが第三者に見つかる理由は、融資申請時の通帳のコピー提出や、不自然な会計処理等です。
例えば会社を設立後、設備投資資金を調達するべく、金融機関に融資を申し込む場合です。設立して間もない会社の場合、社会的信用度の低さを理由に民間の金融機関の審査が通らないことを想定し、日本政策金融公庫に融資を申し出ます。
このとき、融資希望者にどの程度の自己資金があるのかを把握するべく、日本政策金融公庫ではコピーした通帳を求めます。通帳の取引内容に違和感を覚える入金・出金の記録があれば、この時点で見せ金であることが発覚してしまうのです。
このほか、見せ金用に借りたお金の返済を会計上で記録できないために、会社から役員に貸し付けたと不正に処理して、税務調査で指摘される等です。
自己資金の不足等により十分な資本金を用意できずお困りの方は、税理士から創業融資に関するアドバイスを受けることが推奨されます。速やかに相談・解決したい方は、お気軽にこちらからお問い合わせください。
自社に最適な資本金額を決定するための5つのポイント
法律上は1円からの資本金で会社設立が可能です。しかし、社会的信用の獲得に通ずる要素であることから、事業計画や将来の展望を考慮して慎重に決める必要があります。ここからは、自社に最適な資本金額を決めるポイントについて解説します。
3ヵ月~6ヵ月分の運転資金を基準にする
会社を設立した当初は、事業がまだ軌道に乗っていないことから、売上が少ない、あるいは発生しない可能性があります。資本金額を決める際は利益がない期間があることを念頭に置き、3ヵ月~6ヵ月間の運営に要する資金を資本金に設定しましょう。
取引先による自社の評価を考慮する
資本金は会社の備えであり、また社会的信用の獲得に結びつける要素です。そのため、与信審査が厳しい企業と取引する場合、それなりの金額が必要になることがあります。
例えば、取引時の代金の未回収リスクに備えたいと考える企業です。このような企業は、取引先を選定する際、資本金額の多さで決める場合があります。
基準資産額で決める
許認可を要する業種のなかには、最低限必要な基準資産額が決まっている場合があります。例えば一般労働者派遣事業なら2,000万円、有料職業紹介業であれば500万円です。仮に負債がある場合は、資本金額から負債額を差し引いた額で基準を満たさなければなりません。
なお、一般労働者派遣事業は基準資産額に留まらず現預金、負債額等も許可要件に含みます。資本金額だけでは判断できないので注意しましょう。
他社の資本金設定額を参考にする
総務省および経済産業省による令和3年の「経済センサス」をみると、日本企業の資本金平均額は300万円~500万円であることが分かります。
会社の規模や業務領域によっても異なりますが、調査結果を考慮すると300万円から500万円の範囲であれば一般的と評価されるでしょう。
参考:単一・複数(2区分)別会社企業数、事業所数及び常用雇用者数-全国、都道府県 | 統計表・グラフ表示
助成金・補助金の要件も踏まえる
国や地方自治体では会社設立を検討する方を支援するための助成金・補助金を設けています。例えば会社設立に向けてITツールを購入したい場合は「IT導入補助金」を利用可能です。利用に際しては定められた条件を満たす必要がありますが、該当していれば自己資金を資本金に充当できるでしょう。
小谷野会計事務所では、各補助金・助成金に精通した税理士が多数在籍しています。自身の状況等が国・地方自治体の助成金・補助金に該当しているかを知りたい方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
資本金が多いことでみられるデメリット

まとまった資本金を確保できれば、社会的信用の確保に期待できます。しかしその一方で、下記のデメリットが潜んでいる点には注意しましょう。
均等割の増加
法人住民税は、法人が事業所を設置する自治体に納付する税金を指し、「法人税割」と「均等割」で構成されます。均等割は従業員数と資本金で計算されるため、資本金額が多いほど均等割額が増える可能性があります。
資本金等額 | 都道府県民税均等割 | 市町村民税均等割 (50人以上の従業員がいる場合) | 市町村民税均等割 (50人以下の従業員がいる場合) |
|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 20,000円 | 12万円 | 50,000円 |
1,000万円超~1億円以下 | 50,000円 | 15万円 | 13万円 |
1億円超~10億円以下 | 13万円 | 40万円 | 16万円 |
10億円~50億円以下 | 54万円 | 175万円 | 41万円 |
50億円超 | 80万円 | 300万円 | 41万円 |
上表をみると、1,000万円の資本金額をボーダーラインとして、均等割が増えていることが分かります。会社設立から間もない企業にとっては、資本金額が多いほど経営を圧迫しかねない点に注意が必要です。
消費税の納税義務が免除にならない
消費税には、会社設立から原則として最大2年間は納税義務が免除される特例が存在します。しかし、特例の条件を満たすためには、事業年度開始日の資本金が1,000万円未満でなければなりません。仮に1,000万円以上だと、設立から2期の間は納税義務が生じるため注意しましょう。
また、インボイス制度を通じて設立当初から適格請求書発行事業者として登録している場合も納税義務が発生しています。前々期の課税売上高が1,000万円超も対象のため、消費税は正確に計算し適切な金額を納付しましょう。
資本金が用意できないときの調達方法
まとまった自己資金がない方や、出資者が少なく理想の資本金確保が困難なときは、下記の方法を試してみましょう。
日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用する
会社を設立予定の人や、起業から間もない人が利用しやすい制度として日本政策金融公庫の「新創業融資制度」があります。無担保・無保証人で融資を受けられる特長から、多くの起業家に利用される調達方法の1つです。
融資を受ける場合は、実現可能性の高い事業計画書を作成し、面談での審査を通過する必要があります。内容が認められれば、自己資金に加えて事業に必要な資金を調達可能です。
ただし、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる等の要件が定められています。利用に際しては、条件を満たすことができるかを事前に確認しましょう。
参考:創業の 手引+
親族や知人から出資してもらう
事業計画や起業にかける情熱を伝え、両親や親族、知人等に支援してもらう方法も1つです。特定の個人から出資してもらう場合「借入」ではなく「出資」という取り扱いになります。出資者は「株主」という立場になるため、返済する義務はないものの、経営に関する議決権が発生するので注意しましょう。
また、後のトラブルを避けるためにも、誰がどのくらいの金額を出資し、どの程度の株式を割り当てるのかについて取り決め、合意書を作成しましょう。このほか、返済不要の資金調達法も多数存在します。興味のある方は、こちらの記事も参考にしてみると良いでしょう。
まとめ
「資本金は一時的にあればいい」という考えは、社会的信用の獲得や万が一の事業に対する備えという観点でみれば危険と言えます。法律上は1円で起業できますが、事業計画や許認可の要件等を考慮して最適な額を設定することが大切です。
自己資金だけで十分な資本金を用意できないときや、補助金・助成金の利用可不可について知りたい方は、ぜひ小谷野税理士法人までお気軽にお問い合わせください。










