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会社設立の基礎知識

定款認証の費用はいくら?電子定款と紙の違い、手数料の内訳を解説

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定款認証の費用はいくら?電子定款と紙の違い、手数料の内訳を解説

会社を作る場合、株式会社を選択すると定款認証が必要となり、作り方によって費用が約4万円変わります。定款を紙で作成するか電子で作成するかにより、収入印紙代の有無が分かれるためです。会社設立時は出費が集中しやすく、費用差が生じる理由を把握しておくことが重要です。本記事では、定款認証費用の内訳、電子定款と紙定款の違い、費用を抑える方法を解説します。

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定款認証費用の基本:紙と電子で4万円の差額が発生

定款認証費用は、紙定款か電子定款かによって費用が約4万円異なります。これは、紙定款にのみ4万円の収入印紙代が必要となるためです。この違いを理解しておくことで、会社設立費用を適切に抑えられます。

紙の定款の場合:総額約9万2,000円

紙の定款を作成した場合、定款認証費用の総額は約9万2,000円です。この金額には以下の費用が含まれています。

  • 公証人手数料:5万円(資本金300万円以上の場合)
  • 収入印紙代:4万円
  • 定款謄本の交付手数料:約2,000円

紙の定款は、印紙税法上の課税文書に該当します。そのため、4万円分の収入印紙を貼付する必要があります。

電子定款の場合:総額約5万2,000円

一方、電子形式で定款を作成すると、費用総額は約5万2,000円まで抑えられます。内訳は次の通りです。

  • 公証人手数料:5万円(資本金300万円以上の場合)
  • 収入印紙代:0円(不要)
  • 定款謄本の交付手数料:約2,000円

電子定款は電子データで作成されるため、印紙税の課税対象外となり、4万円の収入印紙代が不要です。

定款認証費用の内訳

償却資産申告書とはのイメージ

定款認証にかかる費用は、「公証人手数料」「収入印紙代」「定款謄本の交付手数料」の3つです。以下、それぞれの内容を解説します。

①公証人手数料:資本金額で変動する基本料金

公証役場で定款の認証を受ける際に支払う手数料は、設立する会社の資本金額によって以下のように定められています。

  • 資本金100万円未満:3万円
  • 資本金100万円以上300万円未満:4万円
  • 資本金300万円以上:5万円

公証人手数料は、公証人が定款内容を法的に確認し、認証を行う対価として支払う費用です。2022年1月1日の公証人手数料令改正により、資本金100万円未満の株式会社では手数料が3万円に引き下げられました。なお、紙定款と電子定款で金額は変わりません。

②収入印紙代:電子定款なら全額カット可能

紙の定款を作成する場合、印紙税法の規定により4万円分の収入印紙を定款に貼付しなければなりません。これは定款が「課税文書」として扱われるためです。しかし、電子定款の場合は話が変わります。電子データは課税文書に該当しないため、収入印紙代が不要です。収入印紙代を削減できる点が、電子定款が選ばれる主な理由です。

③定款謄本の交付手数料:ページ数に応じた従量課金

定款の認証が完了すると、その写しである「謄本」が交付されます。この謄本は、法務局での設立登記申請、金融機関での法人口座開設、各種許認可申請など、会社設立後の各種手続きで必要となる重要な書類です。

定款の謄本交付手数料は1ページあたり250円です。一般的な定款は8ページ前後となるため、1通あたり約2,000円が目安です。登記申請や口座開設など提出先に応じて必要部数を確認しましょう。

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電子定款を選ぶメリットと注意すべきポイント

メリット・デメリット

電子定款には、費用を削減できる明確なメリットがあります。一方で、作成前に確認すべき注意点もあります。

電子定款の2つのメリット

電子定款には、コスト削減、手続きの効率化の2つのメリットがあります。 最大のメリットは、収入印紙代4万円が不要になる点です。会社設立時は何かと出費が重なる時期であり、4万円の節約は大きなメリットです。なお、電子定款を選んでも、謄本交付手数料は紙定款と同額です。削減できるのは収入印紙代のみと理解しておきましょう。

また、手続きの効率化もメリットの1つです。電子定款であれば、オンラインでの手続きが可能になるケースもあり、公証役場への訪問回数を減らせる可能性があります。時間的なコスト削減にもつながります。

電子定款作成の注意点

一方で、電子定款を自分で作成する場合には、以下の機器とソフトウェアの準備が必要です。

  • PDF作成・編集ソフト(Adobe Acrobatなど)
  • マイナンバーカード(電子証明書付き)
  • ICカードリーダーライタ
  • 公証人の電子認証システム(日本公証人連合会が運営するシステム)への対応環境

機器やソフトの購入費用が発生する点には注意が必要です。電子署名や公的システムの操作に不慣れな場合、手続きに時間を要することがあります。

電子定款は専門家への依頼も有効な選択肢

電子定款の作成に必要な環境を自分で整えるのが難しい、または時間がないという方には、専門家に依頼するのも有効な方法です。

司法書士や行政書士に依頼すれば、電子定款作成に必要な環境や手続きを任せられます。専門家報酬は必要ですが、結果的に費用を抑えられる場合もあります。

  • 収入印紙代4万円の節約
  • 自分で機器やソフトを購入する必要がない
  • 手続きミスのリスクを回避できる
  • 時間を本業の準備に充てられる

時間とコストのバランスを考慮し、自分の状況に最適な方法を選択することが重要です。

【会社形態別】合同会社なら認証費用ゼロ

会社設立時の費用は、選択する会社形態によっても大きく変わります。

合同会社は定款認証が不要

合同会社を選択した場合、株式会社とは異なり、公証役場での定款認証手続き自体が法律で義務付けられていません。そのため、以下の費用が不要となります。

  • 公証人手数料
  • 謄本交付手数料

電子定款を作成すれば印紙税が不要となるため、設立費用をさらに抑えられます。ただし、定款を紙で作成した場合には収入印紙代(4万円)が必要 です。

株式会社と一般社団法人等は認証必須

株式会社、一般社団法人、一般財団法人などの法人形態では、定款認証が法律で義務付けられています。これに対し、合同会社のほか、合名会社・合資会社についても定款認証は不要です。法人形態によって要否が異なるため、設立前に必ず確認しておきましょう。

定款認証手続きの流れと費用支払いのタイミング

定款認証は、法人設立手続きにおける重要なステップです。手続きの流れと費用が発生するタイミングを事前に把握しておくことで、スムーズに進めることができます。

Step1:定款作成と事前確認依頼

まず、会社の基本ルールとなる定款を作成します。作成後は、会社の本店所在地を管轄する公証役場に連絡し、内容の事前確認を依頼するのが一般的な流れです。管轄外の公証役場では認証を受けられないため注意しましょう。

多くの公証役場では、FAXやメールで定款案を送付すれば、公証人が無料で内容をチェックしてくれます。この事前確認により、認証当日の手続きがスムーズになり、内容の修正による手戻りを防げます。この段階では費用は一切発生しません。

Step2:公証役場での認証と費用支払い

事前確認で問題がなければ、公証役場を訪問する日時を予約します。当日は以下の書類を持参しましょう。

  • 作成した定款
  • 発起人全員の印鑑証明書
  • 発起人の実印 ・身分証明書

公証人が最終確認を行い、定款に正式な認証を与えます。認証手続きが完了した時点で、公証人手数料と謄本交付手数料を現金で支払うのが一般的です。資本金額や定款形式に応じて、約5万2,000円(電子定款の場合)~約9万2,000円(紙定款の場合)を準備しておきましょう。

Step3:認証済み定款謄本の受け取り

費用の支払いが完了すると、公証人による認証済みの定款謄本を受け取れます。定款謄本は、例えば、次のような場面で必要となる重要書類です。

  • 法務局での会社設立登記申請
  • 金融機関での法人口座開設
  • 官公庁への各種許認可申請

電子定款の場合は、認証済みの電子データをCD-Rで受け取るのが一般的です。対応媒体は公証役場によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。紙の謄本が必要な場合は、別途請求することで交付を受けられます。

定款認証費用に関するよくある質問

定款認証の費用について、会計処理や税務上の疑問を持つ方も多いでしょう。ここでは、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

定款認証にかかった費用は経費にできますか?

はい、経費計上できます。定款認証にかかった公証人手数料、収入印紙代、謄本交付手数料などは、会社設立のための費用として「創立費」という勘定科目で処理します。創立費は繰延資産として貸借対照表に計上し、税法上は任意のタイミングで償却できる(期間制限なし)ため、設立初年度に全額経費化することも可能です。

設立初年度に全額を償却すれば、課税所得を抑える効果が見込まれます。

定款認証の手数料に消費税はかかりますか?

いいえ、かかりません。公証役場で支払う定款認証手数料や謄本交付手数料は、行政サービスに対する対価であり、消費税法上の「非課税取引」に該当します。また、紙の定款に貼付する収入印紙代も、税金そのものであるため消費税の対象外(不課税取引)です。したがって、定款認証に関連するすべての費用に消費税はかかりません。

資本金が100万円未満の場合、手数料は安くなりますか?

2022年1月1日の公証人手数料令改正により、資本金100万円未満の株式会社は、定款認証の公証人手数料が一律3万円に引き下げられました。改正前は資本金額にかかわらず最低5万円の手数料が必要でしたが、この改正によって小規模事業での会社設立がより容易になりました。スタートアップや個人事業主からの法人化を検討している方には、大きなメリットとなる制度です。

定款認証の具体的な支払い方法や予約手順は、公証役場によって異なる場合があるため、事前に管轄の公証役場へ確認しておくと安心です。

まとめ

定款認証にかかる費用は、「公証人手数料」「収入印紙代」「謄本交付手数料」の3つで構成されます。総額は、定款を紙で作成するか電子で作成するかによって約4万円もの差が生じます。

  • 紙の定款:約9万2,000円
  • 電子定款:約5万2,000円

電子定款を選択すれば、収入印紙代4万円を節約できます。ただし、自分で作成する場合は、専用ソフトや機器の準備が必要です。さらに、合同会社を選択すれば定款認証が不要となり、認証費用は発生しません。定款認証にかかる費用や手間を削減したいとお考えの場合は、専門の税理士へ相談することをおすすめします。

定款認証についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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