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会社設立の基礎知識

サラリーマンの節税なら合同会社設立!法人化のメリットや具体的なステップ

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サラリーマンの節税なら合同会社設立!法人化のメリットや具体的なステップ

サラリーマンが副業で得た収入に対する税金を抑える方法として、法人化するといった手段があります。中でも、合同会社の設立であれば株式会社よりも設立費用が安く、手続きも簡便なため、検討しやすいです。本記事では、合同会社設立による具体的な節税効果から、会社設立の最適なタイミング、具体的な手続きの方法まで解説します。

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サラリーマンが合同会社設立で得られる9つの節税メリット

節税

副業の所得が一定額を超えた場合、個人事業主として事業を続けるよりも、法人を設立した方が税制面で有利になるケースがあります。法人化によって、個人事業主では利用できない様々な節税の仕組みを活用できるためです。そこで、サラリーマンが合同会社を設立した場合の節税のメリットを9つご紹介します。

役員報酬で給与所得控除が使える

法人を設立し、ご自身へ役員報酬を支払う形にすると、報酬に対して給与所得控除が適用されます。給与所得控除とは、給与収入を得るための必要経費として控除されるもので、収入金額に応じて一定額が自動的に差し引かれる仕組みです。

個人事業主の場合は、収入から認められた経費を差し引いた額が所得として取り扱われます。一方、給与所得控除であれば、経費の実額に関わらず控除が適用されるため、課税対象となる所得を圧縮でき、節税に繋がります。

ただし、給与所得控除は1年間の給与として支払われた給与収入合計に対して控除が行われるため、場合によっては累進課税により、税額が上がる可能性もあり、注意が必要です。ただし、総合的に見ると節税に繋がる可能性もあるため、税理士に相談しましょう。

参考:No.1410 給与所得控除|国税庁HP

家族を役員にして所得を分散できる

所得の支払い方法において、生計を同一にする配偶者や親族を設立した法人の役員とし、各業務実態に応じた適切な役員報酬の支払いに変更すると、複数人への所得分散が可能です。日本の所得税は、所得が高くなるほど税率も上昇する累進課税制度を採用しています。そのため、一人の所得が高額になるよりも、家族で所得を分け合った方が、世帯全体で見たときの手取り額を増やせる傾向にあります。

ただし、役員となった家族の勤務形態によっては社会保険への加入義務が生じるため、社会保険料の負担も考慮しましょう。また、業務実態のない名ばかりの役員への報酬支払いが行われた場合、税務調査にて損金算入が否認され、法人税の追加徴税が発生するリスクもあるため、注意しましょう。

経費として認められる範囲が広がる

法人化すると、個人事業主時代に比べて、経費として計上できる費用の範囲が広がります。例えば、以下の費用が経費と認められ、損金として処理できます。

  • 【人件費】給与、賞与など
  • 【地代家賃】事業所の家賃、駐車場代、管理費、共益費など
  • 【通信費・電気光熱費】事務所で利用する通信費、水道費、光熱費など
  • 【交際費・旅費・交通費・福利厚生費】通勤費用、健康診断費用、社員旅行費など
  • 【消耗品費、雑費】10万円未満の物品、パソコン購入費※など
  • 【生命保険料・損害保険料】経営者の万が一に備える生命保険料や損害保険料の全額または一部
  • 【租税公課】固定資産税、自動車税など

※ただし、取得価額が10万円以下の場合に限ります。10万円を超えた場合は資産として計上し、減価償却費として処理を行わなくてはなりません。

副業での起業において、経費として損金処理を上手く活用すれば、課税所得を圧縮して節税効果を高められるのも強みです。

自宅の家賃を経費にできる

自宅を事業所として利用している場合、法人名義でその物件を借り上げ、役員社宅としてご自身に貸し出せば、家賃の一部を会社の経費として計上できるのもメリットです。個人事業主の場合でも、家家事按分により家賃や光熱費の一部を経費として計上できます。

ただし、家事按分は家賃の全額を経費計上できません。さらに、以下のような場合は、家事按分を受けられない可能性もあります。

  • 家事按分の根拠が明確でない場合
  • 事業用部分が少ない場合

一方で、法人化した場合は、自宅を社宅として借り上げてからご自身に貸し出す形態にすれば、賃貸料相当額の損金算入が認められるケースが一般的です。ただし、役員社宅制度を利用するにあたり、役員から社会通念上妥当な賃料(賃貸料相当額)を徴収するなど、一定のルールを守る点に留意しましょう。

参考:No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁HP

保険や共済の活用で節税できる

合同会社を設立して法人化すると、法人名義で生命保険に加入できます。個人事業主の場合、生命保険などは個人契約となるため、一定額が控除される生命保険料控除の対象です。ところが、法人となり「法人保険」として契約形態を変えると、下記のような保険料などの全額または一部を損金扱いにできます。

  • 経営者・役員の退職金や死亡退職金、弔慰金に備える準備
  • 将来の退職金に備えるための掛金(中小企業倒産防止共済制度など)
  • 事業承継に備えた準備資金

保険を解約時に受け取る解約返戻金は会社の利益(益金)として課税対象です。法人保険を活用すると、将来的に役員の退職金準備や事業保障資金を確保しつつも、法人税負担の繰り延べが可能です。役員の退職のような高額の支出が発生するタイミングに合わせると、税負担を相殺できるなどの計画的な財務戦略が実行できます。

退職金制度を設けて将来の税負担を軽減できる

法人化した場合、役員である自分自身のために退職金制度の活用を検討しましょう。中小企業退職金共済(中退共)や特定の法人保険商品などを活用すると、掛金の支払いの全額または一部を会社の経費として計上できます。

さらに、退職金として受け取る所得には優遇措置があり、給与所得や事業所得とは別の「退職所得控除」として分離課税されます。「役員報酬」として毎月受け取るよりも税負担が軽くなる可能性があるため、結果的に将来の手取り額を増やせるでしょう。

赤字を10年間繰り越して黒字と相殺できる

法人の場合、事業年度において赤字(欠損金)を出した際には、赤字を翌年度以降、最大10年間繰り越せる「欠損金の繰越控除」が活用できます。将来的に事業が黒字化した際、過去の繰越欠損金と相殺できるため、黒字の年の課税所得を減らせます。結果的に、長期間にわたって法人税の負担を引き下げできる制度です。

個人事業主の場合でも、青色申告を行っていれば最大3年間の赤字繰越が可能です。しかし、繰越期間が10年間である法人の場合と比べると期間が短いため、事業が安定するまでは不安が残ります。設立初期の設備投資などで赤字が出やすい時期も税負担を平準化できるため、安心して事業に取り組めるでしょう。

消費税の納税が最大2年間免除される

個人事業主・法人ともに、原則として基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納付義務を負います。しかし、資本金1,000万円未満で新たに法人を設立した場合、原則として設立第1期目の事業年度は、消費税の納税義務が免除される特例があります。また、第2期においても、一定の条件に適合する場合は消費税の納税義務免除の特例が利用可能です。ただし、特例を利用するには、以下の要件を満たさなくてはなりません。

  • 期首の資本金1,000万円未満
  • 新たに法人を設立する
  • 特定期間の課税売上高または、支払う給与および賞与が1,000万円以下

本来、個人事業主であっても、要件を満たせば2年後から消費税の課税事業者に該当します。さらに、課税対象事業者となるタイミングで法人成りを行った場合は、消費税の納税義務発生の判定がリセットされ、さらに長期間にわたり免税特例の恩恵を受けられます。法人成りをした場合、個人事業主とは別の法人格として取り扱われるため、免税特例を再度受けられるといった仕組みです。

【消費税の免税期間を延長するには】

  • 1期目を長く設定する
  • 個人事業主の3期目に法人成りをする

【2年目以降も免税を受ける要件】

  • 事業年度開始の日の資本金が1,000万円未満である
  • 特定期間の課税売上高または給与等支給額の合計が1,000万円以下である

上記のように、法人成りを行うタイミングを見計らうことで、条件を満たせばさらに最大2年間、免税事業者として事業を継続できる可能性があります。ただし、適格請求書発行事業者に登録すると、売上規模に関わらず免税はできません。また、インボイス制度の導入後は複雑化し、免税事業者でいると取引上不利になるケースもあるため、注意しましょう。取引先の状況なども考慮しながら慎重に判断するためにも、税理士に相談するのがおすすめです。

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個人事業主より低い法人税率が適用される場合がある

個人の所得税は所得が増えるほど税率が高くなる累進課税制度となっており、その負担は5%~45%で設定されています。そのため、副業の課税所得が一定額を超えてくると、個人事業主として高い所得税率で納税しなくてはならず、重い税負担がかかってきます。

一方、資本金1億円以下の中小企業に適用される法人税率は以下の通りとなっており、所得が増えても税率の上昇が緩やかです。

  • 課税所得800万円以下の部分:15%
  • 800万円を超える部分:23.2%

上記の通り、副業を個人の所得税として納めるよりも、法人を設立して法人税を納めた方が、トータルの税負担が軽くなる可能性が高まります。個人事業主と法人では納める税金や税率の構造が異なるため、サラリーマンの副業においては、法人化による節税を検討するのがおすすめです。会社設立にて法人化した際、税金面に不安や心配事がある方は、お気軽に小谷野税理士法人にご相談ください。

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法人化で節税効果が高まる!会社設立を検討したい3つのタイミング

サラリーマン 法人設立

副業が順調に成長し、収入が増えてきたとしても、どのタイミングで法人化に踏み切るべきかの判断は難しいものです。節税効果を最大限に高めるためには、ご自身の事業の状況を見極め、適切な時期に法人化するのがおすすめです。そこで、会社設立をして法人化を検討するべき3つのタイミングをご紹介します。

副業の課税所得が500万円を超えたとき

法人化を検討する目安として、副業による課税所得が500万円を超えるタイミングが挙げられます。個人の所得税は所得が増えるほど高い税率がかけられていく累進課税です。所得税は課税所得330万円超で税率20%、695万円超で23%と段階的に上昇します。

一方、中小法人の法人税率は所得800万円以下の部分で15%、800万円を超える部分は23.2%です。税率差に加え、法人化によって適用される給与所得控除や、経費として認められる範囲の拡大といったメリットも総合的に考慮すると、さらに納税額に差が出てきます。結果的に、副業の課税所得が500万円を超えるあたりから、法人の方が税負担を抑えられるでしょう。

副業の課税売上高が1,000万円を超えたとき

個人事業主として副業を行っている場合、課税売上高が1,000万円を超えた年の2年後は消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が生じます。そこで、課税事業者になるタイミングで法人を設立して法人成りすると、消費税の負担を先延ばしにできる可能性があります。

新設法人は原則として設立から最大2年間は消費税の納税が免除されるため、一定の要件はあるものの、免税事業者として事業継続できるため節税に繋がるでしょう。ただし、インボイス制度下では、取引先との関係からあえて課税事業者を選択した方が有利な場合もあるため、税理士に相談するのがおすすめです。

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取引先から法人化を求められ社会的信用が必要になったとき

事業が拡大し、大企業や公的機関との取引が増えてくると、「個人事業主」という形態が契約上の障壁になる場合があります。企業によっては、コンプライアンスや与信管理の観点から、取引相手を「法人のみ」に限定しているケースもあります。また、金融機関から融資を受ける際も、会計の透明性や事業の継続性が担保される法人の方が社会的信用度が高いと評価され、融資審査においても有利です。

節税の観点だけでなく、事業のさらなる成長と安定を目指す上で、社会的信用が必要になったときも、法人化を検討するタイミングの1つと言えるでしょう。

サラリーマンが合同会社を設立するまでの6ステップ

法人設立届出書

合同会社の設立手続きは、株式会社に比べて簡素化されており、費用も抑えられるという特徴があります。そのため、サラリーマンが副業で法人化する際は、低コストで法人化できる合同会社の設立がおすすめです。具体的な設立手順を6つのステップに分けて解説します。

【STEP1】会社の基本事項(商号・本店所在地など)を決める

会社設立の第一歩は、会社の骨格となる基本的な会社の事項の決定です。具体的には、以下のような内容を基本事項として決定していきます。

  • 会社の名称である商号
  • 事業内容を示す事業目的
  • 会社の住所となる本店所在地
  • 事業の元手となる資本金の額
  • 会社の会計期間である事業年度
  • 出資者であり経営者となる社員(合同会社の場合、出資者)を誰にするか

商号については、既存の会社と同一住所・同一商号でなければ登記が可能です。万が一のトラブルを避けるために、類似商号の調査をしてから決定するのが望ましいです。

【STEP2】定款を作成し認証を受ける

会社の基本事項が決定したら、次は基本事項に基づいた内容を盛り込んだ定款を作成します。定款とは、会社の組織や運営に関する根本的なルールを定めた書類であり、「会社の憲法」とも呼ばれる重要な書類です。

株式会社の場合は作成した定款を公証役場で認証してもらう手続き(約50,000円)が必要です。一方で、合同会社の場合は、認証手続きが不要となり、公証人に支払う手数料も節約できます。さらに、紙の定款の場合は40,000円の収入印紙を貼付する必要がありますが、PDFファイルで作成する電子定款であれば印紙代も不要です。

【STEP3】資本金を個人の銀行口座に払い込む

定款の作成後、出資者となる各社員は、定款で定めた金額の資本金を払い込みする「資本金振込」を行います。現段階では法人口座が存在しないため、代表社員の銀行口座に、各社員の名義で振り込むのが一般的です。また、合同会社は一人で設立できるため、代表発起人がご自身の通帳に入金するのみでも構いません。

会社法上、資本金は1円からでも設立可能です。ただし、設立直後の運転資金や取引先からの信用度を考慮すると、ある程度の金額の用意をしておくことが推奨されます。スタートアップ企業などであれば、資本金が100万円程度の企業も多いです。

すべての払込みが完了したら、以下のページのコピーを取り、「払込証明書」を作成します。

  • 口座の通帳の表紙
  • 支店名などが記載されたページ
  • 振込記録があるページ

払込証明書が作成できれば、資本金振込は完了です。

【STEP4】法務局で設立登記を申請する

定款や払込証明書など、必要な書類がすべて準備できたら、本店所在地を管轄する法務局へ会社の設立登記を申請します。法務局にて登記申請をした日が、会社の設立日です。申請には、以下の書類が必要です。

  • 設立登記申請書
  • 作成した定款
  • 代表社員の印鑑証明書
  • 資本金の払込証明書

また、申請時には登録免許税として、資本金額の0.7%(最低60,000円)を収入印紙で納付します。申請書類に不備がなければ、通常1週間~10日程度で登記手続きは完了です。登記手続き後は、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書が取得できます。

【STEP5】税務署や自治体へ開業の届出をする

法務局での設立登記が完了した後は、自治体にて開業手続きを行いましょう。法人を設立した旨を以下の3箇所にて届出ます。

  • 税務署
  • 都道府県税事務所
  • 市町村役場

税務署に提出する書類は主に以下の書類です。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書:節税メリットの大きい青色申告を選択できる。
  • 給与支払事務所等の開設届出書:役員報酬や従業員給与を支払うために必要な書類。
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:常時給与を支給している従業員が10人未満である源泉徴収義務者が対象。源泉徴収の納付回数を減らすための特例書類。

開業の届出と併せて税務関連の届出も提出し、税務処理を済ませておきましょう。会社設立の段階でまとめて税務関連書類も届出しておくと、後の税務上の手続きもスムーズに進められます。

【STEP6】法人口座を開設し社会保険に加入する

会社の登記が完了し、登記簿謄本が取得できたら、金融機関で法人口座を開設します。事業で得た売上や経費の支払いを法人口座で一元管理し、会社のお金と個人のお金を明確に区別できる状態にしておきましょう。

近年はマネーロンダリング対策などの影響により、法人口座の開設審査が厳しくなっているため、事業内容を具体的に説明できる資料を準備しておくと安心です。

法人口座の開設後、会社本店の所在地を管轄する年金事務所にて、社会保険などの以下3種類の加入手続きを行います。

  • 健康保険
  • 介護保険(年齢が40歳以上の場合)
  • 厚生年金保険

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」の書類を提出します。提出期限は、上記の社会保険に加入すべき事由(適用事由)が発生した日から5日以内と、期限が短いので注意しましょう。さらに、従業員がいる場合は以下の手続きも必要です。

  • 労災保険
  • 雇用保険

法人の場合は、例え社長一人の法人であっても、社会保険への加入が法律で義務付けられています。未加入の場合は6カ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金といったペナルティがあるため、忘れずに手続きしましょう。

まとめ

サラリーマンが副業収入の増加に伴い、節税対策として合同会社を設立することは、税負担を減らせる1つの手段です。役員報酬の設定による給与所得控除の適用や、個人事業主よりも広範囲で活用できる経費への計上、所得の分散などは法人化ならではのメリットです。

また、節税面だけでなく、法人化によって社会性や社会的信用も高まります。ご自身の副業の所得規模や将来性、そして本業との兼ね合いなどを総合的に見極め、法人化を決定しましょう。

個人事業主とは異なる税金の計算方法が適用されるため、法人化による様々な節税のメリットを活用したい方は、ぜひ小谷野税理士法人へご相談ください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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