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会社設立の基礎知識

自分で会社設立する場合の費用はいくら?流れや必要書類を解説

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自分で会社設立する場合の費用はいくら?流れや必要書類を解説

会社を立ち上げたいと考えるとき、まず気になるのが「どれくらいの費用がかかるのか」という点ではないでしょうか。法人設立の手続きは専門家に依頼するのが一般的ですが、必要な書類や流れを理解すれば自分で行うことも可能です。本記事では、株式会社と合同会社の設立手続きを自分で行う場合の費用や手続きの流れ、費用を抑えるためのコツを解説します。

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会社設立にかかる主な3つの費用

青色申告 税理士 費用のイメージ

会社設立にかかる費用は、大きく分けて「法定費用」「法定費用以外の実費」「資本金」の3種類です。法定費用は法律で金額が定められているため、設立方法に関わらず必ず発生します。

それ以外の実費は、手続きに必要な備品や書類の取得費用を指します。ここでは、株式会社と合同会社の設立にかかる費用について詳しくまとめました。

必ず支払う必要がある「法定費用」

法人設立の際に必ず発生するのが法定費用です。自分で会社を設立する際にかかる費用は、選ぶ会社形態によって異なります。これは国や公的機関に支払う手数料です。

株式会社の設立にかかる費用は約18万円から

株式会社を自分で設立する場合、最低でも約18万円の費用が必要です。このうち大部分を占めるのが法律で定められた「法定費用」で、主な内訳は以下の通りです。

  • 登録免許税:最低15万円
  • 定款認証手数料:30,000円〜50,000円
  • 定款の謄本手数料:約2,000円(謄本手数料1枚250円でおおむね8枚)

以前は紙の定款に貼付する収入印紙代40,000円も必要でしたが、電子定款を利用することで印紙代は不要になります。したがって、電子定款を活用することで、およそ16万円前後で株式会社を設立できます。

合同会社の設立にかかる費用は約60,000円から

合同会社は、株式会社に比べて設立費用を大幅に抑えられるのが特徴で、必要な法定費用は、登録免許税の60,000円のみです。

合同会社では、公証役場での定款認証が不要なため、認証手数料が発生しません。また、株式会社と同様に紙の定款を作成する場合は収入印紙代40,000円が必要ですが、電子定款を利用すれば0円になります。

法定費用以外に発生する「実費」

会社設立の手続きを進める上では、法定費用以外にも細かな実費が発生します。代表的なものとして、登記に使用する会社実印・銀行印・角印などの作成費用があり、素材によって数千円〜数万円と幅があります。

また、登記申請時に必要となる「発起人や役員の印鑑証明書」の取得手数料も1通あたり300円程度必要です。これらは自分で手続きを行う場合でも、必ず必要な出費と言えます。登記簿謄本の取得費用(1通600円/オンライン請求の場合500円)なども含め、10,000〜30,000円程度を見込んでおきましょう。

参考:株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立):法務局

事業の元手となる「資本金」

資本金は、設立費用とは別に準備する、事業運営のための元手です。会社法上は1円からでも会社を設立可能ですが、資本金は企業の信用力や資金繰りの安定性を示す重要な指標となります。

設立直後は売上が安定しないことも多いため、3ヵ月から半年程度の運転資金(事務所の家賃、仕入れ費用、人件費など)を目安に設定するのが一般的です。また、金融機関からの融資審査では資本金が自己資金として評価されるため、一定額を確保しておくことが融資が受けやすくなるというメリットもあります。

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自分で会社設立の手続きを行うメリット

メリット

会社設立を専門家に依頼せず自分で行うのは手間がかかりますが、いくつかのメリットも存在します。ここでは、自身で手続きを行うことにより享受できる主なメリットを紹介します。

専門家への依頼費用を削減できる

自分で会社設立の手続きを行う最大のメリットは、司法書士や行政書士といった専門家へ支払う報酬を削減できる点です。専門家に依頼する場合、法定費用に加えて50,000円〜10万円程度の報酬がかかりますが、自分で手続きを行えばこの費用はかかりません。

創業期はできるだけ手元資金を事業に充てたい時期でもあるため、初期コストを抑えられることは大きなメリットと言えるでしょう。節約できた資金を広告費や設備投資など、事業拡大に必要な分野へ回すことも可能です。

会社経営に必要な知識が身につく

会社設立の手続きを自分で行う過程で、経営の基礎を実践的に学べる点もメリットです。定款には、会社の目的や体制などを自ら決定・明記する必要があります。

登記申請書類の準備や法務局での手続きは、会社法や商業登記の仕組みに触れる貴重な経験とも言えます。こうして得た知識は、設立後の経営判断や行政手続きの際にも役立つでしょう。

自分で会社設立の手続きを行うデメリット

デメリット

自分でできる会社設立には費用面などのメリットがある一方で、時間的・実務的な負担や手続きミスによるリスクなども存在します。自分で会社手続きを行う際には、これから説明するデメリットをあらかじめ把握する必要があるでしょう。

手続きに多くの時間と手間がかかる

会社設立の手続きは想像以上に多くの工程を伴い、自分で一から調べて進めるには相応の時間と手間を要します。専門家に依頼すれば数日で完了する手続きでも、自力で行うことで数週間かかることも珍しくありません。

会社の基本事項の決定をはじめ、類似商号の調査、定款の作成、必要書類の準備、公証役場や法務局への訪問など、やるべきことは多岐に渡ります。特に、本業の準備と並行して進める場合は大きな負担となりがちです。

書類の不備で手続きが遅れるリスクがある

専門知識がないまま手続きを進めると、書類の記載ミスや添付書類の不足などの不備が生じるリスクが高まります。法務局に提出した登記申請書類に誤りがあると申請は受理されず差し戻され、修正・再提出が必要になります。

修正作業に手間がかかるだけでなく、法人設立のスケジュール自体が遅れてしまう可能性にも注意が必要です。特に、融資の実行や取引先との契約が設立を前提に進んでいる場合、手続きの遅延が事業計画全体に影響を及ぼす恐れがあります。

そのため、提出前に内容を慎重に確認し、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。手続きに不安がある場合は、専門家に依頼するのもおすすめです。

【6ステップ】自分で会社設立する手続きの全手順

自分で会社を設立手続きを行う場合、具体的な手続きの流れを理解しておくことが大切です。会社設立は、以下の6つのステップで進めます。

会社の基本事項(商号・所在地など)を決める

まずは会社の土台となる基本事項を決定します。主な項目は以下の通りです。

  • 商号(会社名)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金の額
  • 事業年度

商号は、既存の会社と同一の住所で同じ名称は使えないため、法務局のウェブサイトなどで事前に確認しておきましょう。また事業目的は、将来行う可能性のある事業も含め幅広く記載しておくと、定款変更の手間が省けるのでおすすめです。

株式会社の場合は、発起人・役員の構成、株式の譲渡制限の有無などもこの段階で決定します。

会社の印鑑を作成する

会社の基本事項が決定したら、次に法人の運営に必要な印鑑を作成します。最低限必要なのは、法務局に会社の印鑑として登録する「代表者印(会社実印)」です。

これに加えて、金融機関との取引で使う「銀行印」、請求書や見積書などに押印する「角印(社印)」の3種類を揃えておくのが一般的です。印鑑の素材やデザインによって価格は異なりますが、登記申請までに間に合うよう、早めに注文しておきましょう。

定款を作成し公証役場で認証を受ける

定款は「会社の憲法」とも呼ばれる重要な書類で、会社の基本事項(商号・目的・役員構成など)を正式に定める文書です。

株式会社の場合、この定款が法的に正当なものであることを証明してもらうため、本店所在地と同じ都道府県内にある公証役場で「認証」手続きを受ける必要があります。合同会社の場合は定款の作成は必要ですが、公証役場での認証は不要です。

資本金を個人の口座に払い込む

定款の認証が完了したら(株式会社の場合)、次に資本金の払い込みを行います。この時点ではまだ会社の銀行口座は作れないため、発起人(代表者)が普段使用している個人の銀行口座に、資本金を振り込みます。

複数の発起人がいる場合でも、代表者の口座にまとめて振り込むのが一般的です。振り込みが完了したら、以下をコピーし、登記申請時に提出する「払込証明書」として使用します。

  • 通帳の表紙
  • 支店名などが記載されている裏表紙
  • 資本金の入金が記録されたページ

法務局へ登記申請書類を提出する

資本金の払い込みが完了したら、法人設立の最終段階である登記申請を行います。提出書類の一例は以下の通りです。

  • 登記申請書
  • 認証済みの定款
  • 役員の就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 払込証明書
  • 登録免許税分の収入印紙

これらの書類を、本店所在地を管轄する法務局に持参または郵送で提出します。不備がなければ、提出日からおよそ1週間から2週間程度で登記が完了し、提出日が「会社設立日」となります。

登記完了後に各機関へ届出を行う

法務局での登記が完了し、登記簿謄本が取得できるようになったら、税務署や都道府県税事務所、市町村役場など、各種行政機関へ届出を行いましょう。

税務署には「法人設立届出書」のほか、節税効果のある「青色申告の承認申請書」や、役員給与を支払うための「給与支払事務所等の開設届出書」などの提出が必要です。

これらは提出期限が設けられているものもあるため、登記完了後は速やかに準備しましょう。

自分で会社設立する費用を安く抑える3つのコツ

会社設立にかかる費用は、ちょっとした工夫で節約可能です。特に、これから紹介する3つのコツを実践すれば、法定費用の一部を0円にもできますので、ぜひ参考にしてください。

設立費用が安い合同会社を選択する

会社設立の初期費用を最小限に抑えたい場合、株式会社ではなく合同会社を選ぶのが最も効果的な方法です。合同会社は株式会社に比べて法定費用がかかりません。登録免許税が最低でも90,000円安いうえ、さらに公証役場での定款認証が不要なため、認証手数料の約30,000〜50,000円も不要です。

合計すると、12万円程度の費用削減が可能です。ただし、事業内容によっては、対外的な信用度や将来的な上場を視野に入れて株式会社を選ぶ方が良いケースもあります。コスト重視なら合同会社、信用重視なら株式会社、と目的に応じて選択しましょう。

電子定款を作成して印紙代40,000円を節約する

定款の作成方法を工夫するだけでも、費用を節約できます。紙で定款を作成すると収入印紙代として40,000円かかりますが、電子データで作成する「電子定款」を利用すれば不要になります。

電子定款の作成には、Adobe Acrobatなどの専用ソフトや、マイナンバーカード対応のICカードリーダーが必要です。ただし、合計しても数千円から10,000円程度で済むことが多く、印紙代を支払うよりも経済的です。

オンラインの会社設立サービスを活用する

近年、専門知識がなくても会社設立を進めるためのオンラインサービスが増えています。これらのサービスの多くは、画面の指示に従って必要事項を入力するだけで定款や登記申請書類などを自動作成できるのが特徴です。

さらに、電子定款の作成にも対応しているため、ICカードリーダーなどの機材を用意する必要もありません。収入印紙代40,000円を節約しつつ、手間と時間を大幅に削減できる方法です。

まとめ

自分で会社設立を行う場合、株式会社であれば約18万円からですが、合同会社であれば約60,000円からと、費用を抑えることが可能です。特に、電子定款の利用やオンラインの会社設立サービスを活用すれば法定費用の一部を節約でき、さらなるコストダウンが図れます。

一方で、手続きには時間と手間がかかり、書類の不備による遅延リスクもあります。スムーズに進めたい場合や、税務・社会保険など設立後の手続きまで一貫して安心したい場合は、司法書士や税理士などの専門家に相談するのも有効な選択と言えるでしょう。

会社設立についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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