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合同会社の決算を自分でやる方法|必要書類と会計処理の流れを解説

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合同会社の決算を自分でやる方法|必要書類と会計処理の流れを解説

合同会社の決算は、必要な手順と書類を理解すれば、経営者自身で対応できます。コストを抑えて決算を自分で行うための5つのステップを解説します。会計処理から税務申告までの流れを理解しましょう。

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合同会社の決算は自分でできる?

合同会社の決算は、自力で行うことも可能です。事業規模が小さく取引内容が単純な場合は、会計ソフトを使えば経営者自身で対応できます。一方で、取引が複雑、売上が大きい、従業員を雇用している場合は、税務知識が必要であり、税理士に依頼するのが安全です。

自力で行うか税理士に依頼するかは、費用対効果や作業時間、正確性などを踏まえて判断しましょう。

合同会社の決算申告と納税の期限はいつまで?

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合同会社は、事業年度終了後、定められた期限内に決算報告と納税を行う必要があります。

原則として事業年度終了の翌日から2ヵ月以内

合同会社の決算申告と納税の期限は、原則として事業年度終了の翌日から2ヵ月以内と定められています。例えば、3月31日が決算日の場合、申告と納税の期限は5月31日です。この期限は、法人税だけでなく、消費税・法人事業税・法人住民税にも共通します。

期限内に申告と納税を完了させるためには、日々の経理処理を正確に行い、決算月が来たら速やかに会計を確定してください。余裕を持ったスケジュールで作業を進めるためには、決算期を迎える前から準備を開始することが求められます。

参考:確定申告書の提出期限|国税庁

申告期限は申請すれば1ヵ月延長できる

社員総会の開催などで決算承認に時間を要する場合は、「申告期限の延長の特例に関する申請書」を税務署へ提出すると、法人税の申告期限を1ヵ月延長できます。ただし、延長されるのは申告書の提出期限のみであり、納税の期限は延長されません。

申告は3ヵ月以内でも可能ですが、納税は原則として事業年度終了の翌日から2ヵ月以内に行う必要があります。

決算書や決算報告書といった必要書類の準備が間に合わない場合に有効な手段ですが、合同会社の決算書作成と納税のスケジュール管理は分けて考える必要があります。

参考:C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請|国税庁

合同会社の決算を自分で行うための5ステップ

合同会社の決算を自分で行う場合、一連の作業を順序立てて進めることが重要です。会計帳簿の整理から始まり、決算整理仕訳、決算報告書の作成、税務申告書の作成、そして申告・納税という5つのステップに大別されます。

ステップ1:1年間の取引を記帳し会計帳簿を整理する

決算作業の第一歩は、事業年度内のすべての取引を整理して会計帳簿を完成させることです。売上や経費、預金の入出金などの取引を仕訳帳に記入し、総勘定元帳へ転記します。請求書や領収書などの証憑書類と帳簿の内容が一致しているかも確認しましょう。

「日々の取引をこまめに会計ソフトに入力しておくと、決算時の負担を大幅に減らせます。記帳漏れや誤りは、後の工程に影響するため注意が必要です。

ステップ2:決算整理仕訳を行い勘定科目の残高を確定させる

記帳が完了したら、決算日時点の財産状況を正確にするため「決算整理仕訳」を行います。例えば、減価償却費の計上や期末在庫の評価、売掛金・買掛金の残高確認などです。未払費用や前払費用の処理も忘れないようにしましょう。

期末特有の処理を終えると、各勘定科目の残高が確定します。このデータをもとに「決算整理後残高試算表」を作成します。この表が次の決算報告書作成の基礎となります。

ステップ3:決算報告書(計算書類)を作成する

決算整理仕訳により確定した勘定科目の残高に基づき、決算報告書(会社法上の名称は「計算書類」)を作成します。合同会社には、決算公告の義務はありません。しかし、適切な会計処理の基本として、会社の財務状況や経営成績を示す以下の書類を作成するのが一般的です。

  • 貸借対照表(B/S)
  • 損益計算書(P/L)
  • 社員資本等変動計算書

さらに、各書類の内容を補足説明する「個別注記表」も用意します。これらの書類は、利害関係者に対して会社の状況を報告するための正式な文書となります。

ステップ4:法人税申告書などの税務書類を作成する

決算報告書で示される利益と、税法上の課税所得は一致しません。そのため、会計上の利益を基に税務調整を行い、法人税額を算出します。調整後の内容をもとに法人税申告書などを作成します。税務署へ提出する主な書類は次の通りです。

  • 法人税申告書(別表一~十八)
  • 勘定科目内訳明細書
  • 法人事業概況説明書

これらを決算書とともに提出します。

ステップ5:税務署へ申告・納税を完了させる

作成した法人税申告書などと関連書類は、税目ごとに提出先が異なります。法人税や消費税は所轄税務署へ、法人住民税・法人事業税は都道府県税事務所へ提出します。法人市民税は市区町村へ提出します。提出方法は窓口、郵送、またはe-Tax(電子申告)です。特にe-Taxは、24時間いつでも提出可能です。

申告書の提出と同時に、法人税・法人住民税・法人事業税・消費税などの税金を納付します。納付方法は次の通りです。

  • 金融機関の窓口
  • インターネットバンキング
  • クレジットカード決済

申告と納税の両方を期限内に完了すれば、決算手続きは完了です。特に初めて自力で申告する場合、e-Taxの利用登録や控除の確認に時間がかかることがあります。余裕をもって作業を進めましょう。

合同会社の決算時に作成する主な書類

書類

合同会社の決算を自分で行う場合、まず必要な書類を把握しましょう。作成する書類は「決算報告書(計算書類)」と「法人税申告関連書類」の2種類に分かれます。

決算報告書には、貸借対照表や損益計算書などが含まれます。これらの書類は、会社の財政状態や経営成績を明らかにするための重要な資料です。

法人税申告関連書類は、税金の計算と申告のために必要です。主な書類は、法人税申告書のほか、勘定科目内訳明細書や法人事業概況説明書などがあります。書類を漏れなく正確に作成することが決算作業の目標です。

自力で作成する場合でも、初めての決算では不明点が多くなりがちです。特に法人税申告書の作成は専門的な知識を要するため、税理士に依頼するのも有効です。

合同会社の決算を自分で行う際の注意点

合同会社の決算を自分で行うと、コストを抑えられる点は大きな魅力です。一方で、作業には多くの時間と手間がかかり、経営者のリソースを圧迫するリスクもあります。

本業に充てる時間が圧迫される

決算作業には、1年分の取引整理から申告書作成、納税まで複数の工程があります。会計や税務の知識が不十分な場合、処理方法を確認しながら進めるため、想定以上に時間がかかることがあります。

決算に時間を費やすと、営業や商品開発など本業に使える時間が減り、事業成長の機会を逃す可能性があります。

計算ミスや申告漏れによる追徴課税のリスクがある

決算書や税務申告書の作成には、専門的な会計・税務の知識が不可欠です。知識が不十分なまま進めると、売上や経費の計上漏れ、減価償却の誤り、控除の適用ミスなどが生じるおそれがあります。

税務調査で誤りが見つかると、本来の税額に加え、過少申告加算税や延滞税が課されます。これが「追徴課税」であり、予期せぬ支出になるほか、会社の信用を損なうおそれもあります。

適切な節税対策ができず損をする可能性がある

税法には、中小企業向けの優遇措置や特例、控除制度が設けられています。これらの制度を適切に活用することで、納める税金の額を合法的に抑えることが可能です。これらの節税策は内容が複雑で、適用要件も細かく定められています。

さらに税制改正も頻繁であり、専門家でなければ最適な対応を取るのは難しいでしょう。自分で決算を行う場合、税制優遇を見落とすと税負担が増える可能性があります。

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決算を自分で行うのが難しい場合の対処法

合同会社の決算を自分で行うのが難しい場合でも、すべてを税理士に任せる必要はありません。会計ソフトを活用したり、一部だけ専門家に依頼したりすることで、コストと手間のバランスを取ることが可能です。

自社の状況に合わせてこれらの方法を組み合わせれば、効率的で安心できる決算を実現できます。

会計ソフトを導入して作業を効率化する

決算作業の負担を減らすうえで、会計ソフトの導入は最も効果的な方法の一つです。特にクラウド型会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードの取引を自動で取り込み、AIが勘定科目を提案します。日々の記帳を自動化できるため、簿記の知識があまりなくても帳簿作成をスムーズに進められます。

さらに、決算期には蓄積されたデータをもとに、貸借対照表や損益計算書などを自動作成できる機能もあります。ナビゲーションに従うだけで、決算申告書類の作成まで完了できる点が魅力です。

決算申告のみを税理士に依頼する

日常の記帳は自社で行い、決算と税務申告のみを税理士に依頼する「スポット契約」も有効です。スポット契約は、年間顧問契約よりも費用を抑えられる点がメリットです。

自社で作成した帳簿を税理士が確認し、正確な決算書と申告書を作成します。この方法であれば、申告ミスのリスクを防ぎつつ、節税につながる助言も受けられます。コストを抑えながら専門家のサポートを得たい経営者に適した方法です。

【FAQ】合同会社の決算に関するよくある質問

合同会社の決算を自分で行おうと考える際、多くの経営者が共通の疑問を抱きます。例えば、事業活動がなかった年や赤字だった年の申告義務、あるいは万が一申告期限を過ぎてしまった場合の対応などです。

売上がゼロや赤字の場合でも決算申告は必要ですか?

売上がなくても、合同会社として登記されている限り決算申告は行う必要があります。法人税は所得に対して課税されるため、赤字の場合には通常は税金は発生しませんが、申告自体を省略することはできません。

また、法人住民税には「均等割」があり、黒字・赤字に関係なく発生します。したがって、均等割については申告と納付が必要です。なお、青色申告をしておけば、赤字(欠損金)は最長10年間繰り越して将来の黒字と相殺できます。

決算申告の期限を過ぎてしまった場合どうなりますか?

申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される場合があります。特に悪質と判断されると、重加算税の対象になることもあります。さらに、2期連続で期限後申告となると青色申告の承認が取り消され、繰越欠損金控除などの税制優遇を受けられなくなります。

期限を過ぎた場合は、一日でも早く自主的に申告することが重要です。

まとめ

合同会社の決算は、会計ソフトを活用すれば経営者自身でも対応できます。ただし、本業の時間を圧迫したり、専門知識不足から申告ミスが生じたりするリスクもあります。また、節税策を見逃すと結果的に損をすることもあります。

事業規模や取引の複雑さ、経理にかけられる時間を考慮し、「自力で行う」「会計ソフトを導入する」「決算申告のみ税理士に依頼する」など最適な方法を選びましょう。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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