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会社設立の基礎知識

グループ会社の税務調査|関係会社・関連会社間取引のチェック項目と対策

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グループ会社の税務調査|関係会社・関連会社間取引のチェック項目と対策

グループ会社は、関係会社との間で多様な取引を行うため、税務調査の対象になりやすい傾向があります。税務調査を避けたい方は、グループ会社特有のリスクを事前に理解し、適切な対策を講じておく必要があるでしょう。この記事では、グループ会社が税務調査の対象になりやすい理由や税務調査で指摘されやすい取引例などについて、詳しくご紹介します。

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グループ会社が税務調査の対象になりやすい理由

税務調査

グループ会社は、複数の会社と資本関係を持つため、税務調査の対象になりやすいのが特徴です。経営者が同一である同族会社がグループを形成している場合、公私混同や都合の良い取引が行われる可能性があるでしょう。

また、グループ全体の税負担を軽減しようとすると、会社間で利益を移転しやすい構造上のリスクが生じます。例えば、利益が出ている会社から赤字の会社へ不当に高い価格で業務を発注すれば、容易に利益調整ができてしまいます。

税務調査で指摘されやすいグループ会社間の取引例

グループ会社の税務調査では、取引内容の合理性が重視されます。単体の会社間では行われないような、一方の会社に有利な条件での取引は、利益調整を目的とした取引とみなされる可能性があるでしょう。この章では、税務調査で指摘されやすいグループ会社間の取引例について、詳しくご紹介します。

親会社と子会社間での不自然な価格設定

親会社と子会社間で、通常の取引価格とかけ離れた価格で取引を行っていると、税務調査で指摘されやすいでしょう。

例えば、親会社が子会社から市場価格よりも高い価格で製品を仕入れた場合が挙げられます。この場合、実際の仕入れ価格と市場価格の差額が、親会社から子会社への利益供与とみなされます。逆に、親会社が子会社へ市場価格よりも安い価格で製品を販売した場合も同様です。

税務調査では、取引価格が合理的であるかどうかが厳しくチェックされます。

長期間にわたって取引価格が見直されていないケース

市場の状況や製造原価は常に変動するため、グループ会社間の取引価格は定期的に見直す必要があります。しかし、グループ会社間での取引価格が何年も変更されていない場合、税務調査で妥当性を疑われやすいでしょう。

例えば、原材料価格が下がっているにもかかわらず、子会社からの仕入れ価格が何年も変わっていないケースです。この場合、グループ会社間での利益移転が疑われます。

取引価格が長期間見直されていない場合、取引価格が現在の市場と合っている事実を客観的な資料で証明する必要があります。

参考:Ⅲ 適正・公平な課税・徴収

子会社が負担すべき経費を親会社が支払っている場合

グループ経営では、親会社がグループ全体の管理業務を担う代わりに、子会社に経費を請求するケースがあります。

しかし、子会社が支払うべき経費を親会社が代わりに支払っている場合、税務調査で指摘される可能性があるでしょう。例えば、子会社の営業活動にかかる費用や広告宣伝費、販売促進費などが挙げられます。

親会社が負担した経費によって、子会社のみが利益を得ていると判断されると、親会社の損金算入が否認される可能性があります。

子会社の赤字を親会社が補填する取引

税務調査で指摘されやすい典型的な例として、子会社の業績不振を支援するため、親会社が実態に乏しい取引を通じて赤字を補填するケースが挙げられます。

具体的には、子会社に対して業務実態に見合わない高額な業務委託料を支払ったり、子会社が保有する資産を時価よりも高く買い取ったりする行為が該当します。

形式的には通常の売買や業務委託であっても、実質的には親会社から子会社への資金援助とみなされるため注意しましょう。

グループ会社間の人材出向における給与負担の問題

グループ会社間で社員を出向させる際、出向者の給与をどちらの会社が負担するかが問題になるケースがあります。

出向先が負担すべき給与を出向元が肩代わりしてしまうと、給与は出向元から出向先への寄付金として扱われてしまいます。ただし、合理性があれば寄付金とされない場合もあります。

一方で、出向した社員が出向先の業務に従事しているにもかかわらず、出向元である親会社が給与を負担し続けている場合、給与負担の合理性が疑われるでしょう。

税務調査で重点的にチェックされる5つのポイント

税務調査

税務調査では、会社の会計処理全般が厳しくチェックされます。チェックされるポイントは、グループ会社に関係なく、すべての法人が遵守すべき基本的な会計・税務のルールにのっとっています。例えば、売上や経費の計上時期、資産の評価や各種費用の内容など、会社の利益計算の根幹をなす項目が調査の対象です。この章では、税務調査で重点的にチェックされる5つのポイントについて、詳しくご紹介します。

売上計上時期や金額の操作がないか

売上の計上は、時期と金額が適切であるかが確認されるでしょう。

特に、決算期末に駆け込みで行われた取引は、意図的に売上を翌期に繰り延べていないか、架空의 売上を計上していないかなどが調査されます。

調査の際は、契約書や納品書、請求書や入金記録などをもとに、取引内容の実態が確認されます。そのため、売上の計上が適切であったと裏付けられる証拠書類を整備しておきましょう。万が一、不適切な売上計上を指摘された場合、修正申告が必要です。

在庫の評価や棚卸資産の計上に不正がないか

期末の棚卸資産(在庫)の評価は、会社の課税所得を左右するため、税務調査で必ずチェックされます。

在庫の数量を実際よりも少なく計上したり、評価損を不当に計上したりすれば、売上原価を操作し、利益を圧縮できるためです。

そのため、税務調査では、棚卸の実施方法が適切か、評価方法(最終仕入原価法など)が税法の規定に準じているか、不良在庫や滞留在庫の評価損の計上内容に客観的な根拠があるかなどが詳しく確認されます。

評価損を計上する場合は、廃棄証明書をはじめとした証拠書類を保管しておきましょう。

交際費として処理された費用の実態

交際費は、損金に算入できる金額に上限が設けられています。

例えば、資本金1億円以下の中小法人は、交際費の額のうち年間800万円までは全額損金算入が可能です。また、大法人は原則全額損金不算入ですが、1人当たり10,000円以下の飲食費は、交際費から除外できる特例があります。 そのため、他の費用科目と区別して処理する必要があるでしょう。

税務調査では、福利厚生費や広告宣伝費などとして処理された費用の中に、交際費に該当するものが含まれていないかチェックされます。

例えば飲食費は、目的や参加者、場所などを記録した書類を保管しておくと証拠として役立ちます。支出の内容が不明確だと、交際費と認定される可能性があるため注意しましょう。

人件費の架空計上や役員報酬の妥当性

人件費は、損益計算書における主要な費用項目ですが、不正が行われやすい勘定科目です。役員報酬は、親会社と子会社間の利益調整のために利用されやすい傾向があります。そのため、税務調査では、人件費の内容を厳しくチェックされるでしょう。

例えば、タイムカードや業務日報などから、勤務実態のない社員や退職した社員に対して給与が支払われていないかが確認されます。いわゆる架空人件費です。

また、役員報酬は、株主総会の議事録などに基づいて、適正な手続きを経て金額が決定されているかが重視されます。役員の職務内容と照らし合わせ、高額すぎないかチェックされるでしょう。

修繕費と資本的支出の区別は適切か

固定資産の維持管理のための費用は、内容によって一括で経費処理できる「修繕費」と、資産として計上し減価償却を通じて複数年かけて費用化する「資本的支出」に分けられます。資本的支出は、資産の価値を高めたり、耐久性を増したりする支出です。

税務調査では、見積書や請求書の内容から、支出の実態がどちらに該当するかが判断されます。

二つの区別が曖昧だと、本来は資本的支出として経費計上すべき費用を修繕費として処理してしまう可能性があるでしょう。誤った経費処理を行うと、該当期の利益を不当に圧縮していると指摘される恐れがあります。

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グループ会社が税務調査に備えておくべき3つの対策

個人事業主に対する税務調査のイメージ

グループ会社は、複雑な組織構造ゆえに特有の税務リスクを抱えがちです。しかし、事前に対策を講じれば、リスクを軽減できるでしょう。この章では、グループ会社が税務調査に備えておくべき対策を3つご紹介します。

取引価格の算定根拠を明確に文書化する

グループ会社間の取引の価格設定は、税務調査で重視される項目です。

なぜその価格で取引を行ったのか、価格の算定根拠を客観的に説明できる資料を作成し、保管しておくと良いでしょう。算定根拠は、類似の第三者間取引における価格を参考にしたり、製造原価に適切な利益率を上乗せする原価基準法を用いたりする方法があります。

海外子会社との取引の場合、移転価格文書の作成が法的に求められる場合もあるため念頭に置いておきましょう。

参考:税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)

グループ会社間の契約書を整備し保管する

たとえグループ会社間の取引であっても、必ず正式な契約書を作成し保管しておきましょう。

税務調査では、取引の実在性や条件の妥当性を確認するために契約書の提示を求められます。口約束や覚書のみで取引を行うと、後から取引条件や内容を客観的に証明できません。

契約書には、取引当事者や取引内容、価格や取引期間、費用の決済方法などを明記しましょう。また、取引に変化があった場合、契約書の内容が実際の取引内容と矛盾しないよう、契約内容の更新が必須です。

定期的に取引条件を見直し、実態に合わせる

一度取り決めた取引価格や条件を長期間そのままにしておくと、税務上のリスクが高まります。市場価格や為替レートは常に変化するため、取引条件は定期的に見直すのがおすすめです。

そのため、グループ会社間の取引条件は、最低でも年に1回は見直しを行いましょう。

万が一、取引条件を変更する場合、変更の経緯を議事録などの形で記録しておくと、税務調査の際に説明資料として活用できます。

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まとめ

グループ会社間の取引は、税務調査で重点的に確認されます。

利益移転とみなされやすい不自然な価格設定や経費負担は、追徴課税をはじめとしたペナルティにつながるリスクがあるでしょう。そのため、日頃から取引の合理性を証明するための資料を作成し、保管しておくのがおすすめです。

そのほかにも、税務調査についてのお困りごとやご相談がある方は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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