税務調査の実施が通知されれば、税務調査に向けた準備が必要です。税務調査を準備なしに迎えれば、何らかの問題点が発覚し、多額の追徴課税が課されるリスクがあります。税務調査へ冷静かつ適切に対応できるよう、事前準備をしっかり行いましょう。ここでは、税務調査に備えた事前準備や、調査の流れなどを解説します。
目次
税務調査の事前準備が必要な理由

税務調査が実施されることが決まれば、基本的には回避することはできません。そのため、回避することを考えるのではなく、事前に準備をして税務調査に対処できるようにすることが大切です。
税務調査の事前準備が必要な主な理由は、以下の通りです。
落ち着いて対応するための心構えができる
税務調査の連絡があれば、不安を覚える方が多いでしょう。何も準備をせずに税務調査を迎えれば、緊張や焦りで思うように対処できない可能性があります。
資料提出を求められても該当の資料を見つけられなければ、脱税や隠ぺいを疑われるかもしれません。また、調査官からの質問に上手く答えることができず、不信感を与える可能性もあります。
事前に準備しておけば、落ち着いて税務調査に対応するための心構えができます。自信を持って受け答えができ、スムーズに調査を終えやすくなるでしょう。
追徴課税などのリスクを防げる
税務調査で申告漏れや記帳ミスが見つかれば、追徴課税が課せられる可能性があります。場合によっては、高額な金額の支払いが求められるかもしれません。
あらかじめ税務調査に向けた準備をすれば、申告漏れなどのミスを発見・修正できる可能性があります。
また、調査前に税理士に依頼すれば、これまでの帳簿や申告を見直すことができ、税務調査への対策を練ることができます。そして、事前に対策できていれば、当日に調査官から受ける指摘の軽減につながるでしょう。
準備が整っていれば不備が見つかっても自主的に対応でき、重加算税などの重いペナルティを回避できます。
税務調査に向けて準備をする時間はあるのか?
税務調査で問題点が発覚すれば追徴課税が課されるため、税務調査が無事に終えられるよう準備をしておきたいと考える方は多いでしょう。
そもそも、税務調査に向けて事前準備をする時間はあるのでしょうか?
任意調査ならば準備できる
税務調査には、「任意調査」と「強制調査」の2種類があります。任意調査ならば調査に向けた事前準備は可能ですが、強制調査ならば準備をする時間はありません。
任意調査とは、管轄の税務署が行う一般的な税務調査です。申告内容に何らかの問題や相違点があると調査対象になり、事前に調査の日程が通知されます。
一方で、強制調査は、国税局査察部(マルサ)が行う税務調査です。多額の脱税や証拠隠滅の恐れがある場合など、悪質なケースと判断された場合に行われる調査といえます。
強制調査は裁判所の発行する「捜索差押許可状」を基に、納税者の同意を得ずに強制的に捜索・差し押さえができます。任意調査のように事前に通知されることはなく、突然訪問されることが一般的です。
税務調査の種類に関しては、下記の記事も参考になります。
2週間程の準備時間がある
任意調査ならば事前に調査の実施日が通知されますが、調査日は通知から2週間前後の日程であることが多いです。
自分で申告している場合は本人へ電話連絡が行われ、顧問税理士がいる場合は顧問税理士あてに電話連絡されます。
調査日は指定されますが、不都合がある場合は変更も可能です。ただし、日程の延期が認められるケースは、合理的な理由がある場合のみとされています。
日程変更ができる合理的な理由には、以下のようなものが挙げられます。
- 病気やケガで入院している
- 親族の葬儀
- 繁忙期で税務調査に立ち会う時間が確保できない
- 重要な商談のアポイントが決まっている
- 税理士の都合が合わない
調査日までは猶予があるため、顧問税理士がいない場合は、税理士に依頼することも可能です。
税務調査の詳しい内容を知りたい場合は、下記の記事も参考になります。
税務調査に向けた事前準備

任意調査ならば調査の実施日まで猶予があるため、税務調査に向けた事前準備ができます。
事前準備をしておけば焦ることなく調査に対処でき、問題が大きくなるリスクが軽減されます。
税務調査が行われる前にできる事前準備は、以下の通りです。
必要書類の収集と見直し
税務調査に備えるためには、まず必要書類の収集と見直しが必要です。
税務調査の連絡を受けた際に、調査当日に必要な書類のリストが伝えられることが一般的であり、以下のような書類を準備します。
- 総勘定元帳
- 現金出納帳
- 仕訳帳
- 領収書、請求書
- 契約書
- 棚卸表
- 納税申告書
- 賃貸借契約書
- 預金通帳の写し
主に必要となる書類は帳簿類や領収書、請求書、契約書など、取引や経費を確認できる資料です。
調査の対象期間の書類を収集し、記載漏れや資料の抜けがないか確認をします。調査時に指摘を受けそうな部分に関しては、関連資料などを準備しておくと安心です。
また、資料を整理した状態で提出できるようにしておけば、調査官とのやり取りもスムーズに進めやすいでしょう。
事前準備で必要になる書類に関しては、国税庁のホームページにも詳しく記載されています。
参考記事:調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
申告内容と取引の照らし合わせ
税務調査では、提出された申告内容と実際の取引内容で一致しない部分がないかという点が主に調査されます。
そのため、申告書の内容と実際の帳簿記録などの書類を照らし合わせを事前に行っておくことが大切です。売上や経費の計上時期、摘要欄の記載内容、消費税の区分などが正しく反映されているか確認しましょう。
とくに売上の記載漏れや二重計上、経費の私的流用は調査官が重点的に調査するポイントです。もし申告内容に誤りが見つかった場合は、修正申告や適切な説明をするための準備を行います。
調査対象になりやすい項目の洗い出し
税務調査で調査されやすい傾向にある項目は、あらかじめ内容を洗い出し、使用目的や金額の妥当性、取引の内容を証明する書類が揃っているか確認しておきましょう。
とくに下記の項目は、私的流用や架空計上の疑いを持たれやすい傾向にあります。つまり、重点的に調査されやすい項目です。
- 交際費
- 役員報酬
- 外注費
- 旅費
- 仮払金
- 棚卸資産
上記の項目は、適正な支出であることを示せるように準備しておきましょう。そのためには、領収書や請求書などの証拠書類や、取引先との契約書や業務報告書など費用の目的や必要性が証明できる資料の整理や保存が必要です。
また、上記のような項目は毎年の金額の推移や処理方法に一貫性があるかどうかという点も調査されるため、過去の処理内容も確認しておくと良いでしょう。
税理士への相談・打ち合わせ
税務調査には納税者自身が対応することもできますが、調査内容は複雑で専門的な知識が必要です。
知識のない状態で調査官へ対応するには限界があるため、事前に税理士へ相談・打ち合わせすることを推奨します。税理士は、税務調査に関する豊富な知識や経験を持った専門家です。
事前に税理士へ相談すれば、過去の帳簿や申告内容から調査官から指摘される可能性がある部分を事前に把握でき、対処方法を検討する余地ができます。税務調査で確認されるポイントや、注意したい書類の整理方法、調査官からの質問への対応方法などのアドバイスをもらうことも可能です。
また、税務調査に税理士が同席すれば、調査官とのやり取りがスムーズです。調査官からの指摘にも適切に対応できるため、安心して税務調査を迎えられます。
調査当日の対応準備
税務調査の当日は、あらかじめ整理しておいた書類や資料をすぐに提出できるように準備しておきましょう。領収書や総勘定元帳などの証拠書類は、分類ごとにファイリングしておくと調査官への説明が行いやすいです。
また、調査当日に対応する担当者を事前に決めておき、役割分担しておくと現場の混乱を避けられます。代表者や経理担当者など、調査官とやり取りを行う人物は、会社の業務内容や取引の流れを説明できるように準備しておくと良いでしょう。
税理士が同席する場合も、誠意をもって落ち着いて対応できるようにしておくことが大事です。
税務調査の流れ

税務調査に落ち着いて対応するには、調査の流れを事前に把握しておくことも大切です。流れを把握しておけば、事前準備も行いやすいでしょう。
税務調査の一般的な流れは、以下の通りです。
税務署からの事前通知
任意調査ならば、電話や書面で事前に調査が行われる旨が通知されます。この通知では、調査日程や、調査対象になる項目、必要書類などが伝えられます。
税務署からの事前通知を受けたら、早急に税理士へ相談しましょう。税理士と打ち合わせを行い、準備や対処の方向性を決めておくと安心です。
通知から実際の調査実施までは約10日前後の猶予があるため、その期間に税務調査に向けた事前準備を行いましょう。
調査の実施
調査当日は、調査官が会社や自宅を訪問します。調査は1日で終わることもあれば、数日かかることもあります。
調査官は領収書や帳簿、契約書などを確認し、疑問点があれば代表者や経理担当者へ質問を行うため、落ち着いて説明を行いましょう。調査官に質問されたことに対して返答できない場合は、「確認して後日回答します」と伝えても問題ありません。
税理士が同席している場合は、税理士が調査官からの質問にも対応します。
税務調査にかかる時間に関して詳しい内容は、下記の記事に書かれています。
結果の通知
調査の終了から1カ月程で税務調査の結果の通知が行われることが一般的です。
申告内容に問題がなければ、「申告是認」として是認通知書が届きます。この通知が届けば、税務調査は終了です。
一方で、税務署から指摘を受けて認める場合は、「修正申告」として申告しなおします。この場合、延滞税や過少申告加算税なども納めなければならない可能性もあるでしょう。
税務署からの指摘に納得できずに修正申告をしなければ、「更正処分」として税務署側が申告の誤りを正します。更正になれば加算税が課されるため、処分を待たずに税理士と対応を相談することを推奨します。
更正には不服申立てをすることも可能です。
税務調査には税理士に相談して準備しましょう
税務調査は事前準備をするか否かにより、結果が変わる可能性も高いです。自力で対応することもできますが、税理士による専門的な視点からのアドバイスは心強いサポートになります。
税理士に依頼すれば調査当日の立ち会いも任せられるため、調査官からの質問や指摘にも適切に対処できます。自分自身が答えなければならない場面もあるかもしれませんが、不安な場合は事前に質疑応答の練習をすると良いでしょう。
小谷野税理士法人では、税務調査に精通した実務経験の豊富な税理士が多数在籍しています。税務調査の事前準備から当日の立ち会い、税務調査後の今後の対策なども相談可能です。
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