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税務調査の結果が遅いのはなぜ?遅いときにできる対応もご紹介

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税務調査の結果が遅いのはなぜ?遅いときにできる対応もご紹介

税務調査が入った後、結果が出るまでに時間がかかり、不安になるという声は多く見られます。結果が遅いときには、どのような理由があるのでしょうか。目安の日数や、遅いときにできる対応も踏まえて、解説します。税務調査の結果が遅いと感じたときの、不安解消にお役立てください。税務調査の結果の遅れについて、不安やお悩みがあれば、専門家への相談もおすすめです。

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結果が出るまでの日数は?

税務調査の時効に関するイメージ

税務調査が行われた後、結果が出るまでには、どの程度の日数がかかるのでしょうか。一般的な日数を確認しておきましょう。

原則は3ヶ月以内

税務調査は、調査自体の日数も、結果を出すまでの日数も、法律で定められた決まりはありません。とはいえ、何の決まりもなければ、調査される側を戸惑わせる可能性があります。調査官も人間ですので、期間の縛りがないことで、長引かせてしまうことも考えられるでしょう。

そこで、法律には定められていないものの、税務署としてルールを設けています。「調査の結果は、原則、調査開始から3ヶ月以内に出さなければならない」というものです。つまり、特別な事情がない限り、税務調査の結果は3ヶ月以内に出ると考えられます。

なお、早ければ1週間程度で結果が出ることもあります。大企業などでは、調査する内容が膨大で、時間がかかるケースが多いです.反対に、比較的売上の少ない個人事業主や小規模な企業などは、短い期間で調査が終わることが多いでしょう。

不正や問題があれば3ヶ月を超えることもある

調査期間が3ヶ月を超える場合は、調査官は上長の許可を得なければいけません。上長が「長引く正当な理由がある」と判断した場合のみ、長期間の調査を行えます。

正当な理由として、第一に考えられるのは、不正が疑われる場合です.特に重加算税の対象となるような事例では、時間をかけて調査する必要があると判断され、期間が長引くこともあります。

他にも、資料が膨大であったり、不足していたりするケースも考えられます。いずれにせよ、特段の理由なく調査期間が3ヶ月を超えることは少ないでしょう。

結果が遅くなる理由

不正を疑われる要素がないにもかかわらず3ヶ月を超えていたり、大企業でもないのに3ヶ月近くかかっていたりと、税務調査の結果が遅く、不安を抱く方もいるでしょう。ここからは、結果が遅くなる主な理由をご紹介します。ご自身に当てはまるケースがないか、ご確認ください。

税務署内での事務処理の遅延

単純に、税務署内での事務処理が遅れているため、結果が出るのも遅くなっているケースが考えられます。

税務署内での事務手続きは、昔よりも煩雑になっていると言われています。また、上長への報告や、許可・決裁の申請なども必要です。他の税務調査や業務と相まって、事務処理が思うように進まず、遅延が生じることもあるでしょう。

資料や説明の不足

実地調査において、必要な資料や説明が不足していた場合も、調査期間が長引きがちです。追加の資料や説明を求めるやり取りが発生するため、必然的に通常よりも調査が長引くと考えられます。

追加資料の求めに応じるのが遅れれば、さらに期間は長くなります。

内容が複雑・追加調査が必要

調査する帳簿などの内容が複雑な場合、税務署内でも判断に迷ったり、上長への報告に時間を要したりと、調査が長引く可能性があります。

また、追加調査が必要なケースも、長引きがちな事例です。実地調査で得た資料や説明の内容が納得できるものでない場合、取引先や関係のある金融機関などに対して調査を行い、内容を補完します。「反面調査」と呼ばれる調査です。反面調査が行われると、反面調査にかかった日数分、期間が長引きます。

ご自身がどのケースに当てはまるか分からない、あるいは当てはまるものがない場合は、専門家に相談するのがおすすめです。初回無料相談を利用して、税理士とお話ししてみませんか?

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結果が遅い場合にできること

結果が遅い場合でも、理由なく遅延しているわけではないため、基本的には「待つ」という対応を取ることになるでしょう。しかし、不安や日々の業務への支障から、何もせずにはいられないという声も多いものです。結果が遅い場合にできる対応や、そもそも遅らせないために事前にしておきたい対策を確認しましょう。

税務署内での処理遅延のとき

資料不足や内容の複雑さなどの他の要因が、何も当てはまらなさそうな場合は、税務署内での処理遅延が疑われます。

処理遅延に関しては、調査される側ではなく、税務署側の問題です。一見できることはないと思われがちですが、「問い合わせて状況を確認する」という対応が有効なこともあります。

調査官や上長も人間であるため、うっかり後回しにしてしまっていることもありえます。何らかの理由で処理が停滞していた場合なども、状況を確認する問い合わせをきっかけに、処理を進めてもらえる可能性があるでしょう。

また、避けようのない処理遅延であったとしても、不正を疑われてのことでなく、単なる処理遅延だと判明すれば、不安の軽減に役立ちます。結果が不自然に遅いと感じるときは、問い合わせをしてみましょう。

資料・説明不足のとき

実地調査における資料や説明が不足していた場合は、通常、追加の資料や説明を求める連絡があります。求めに応じるのが遅くなれば、調査が進まないため、結果が出るのも遅れてしまいます。

調査が長引くのを防ぐためにも、追加資料や説明を求められたときは、迅速かつ適切に対応しましょう。また、実地調査時に必要な資料を万全に揃えておくことも、事前の対策として有効です。

内容の複雑さによるとき

内容が複雑な場合は、専門家である税理士の手を借りることをおすすめします。税理士に相談し、税務署側とやり取りしてもらうことで、複雑な内容も的確に説明できるでしょう。調査官にも納得してもらえる落としどころを見つけやすくなることもあります。

事前に内容が複雑であることが分かっている場合には、税務調査前に税理士に依頼するのも一手です。税理士に立ち会ってもらうことで、税務調査がスムーズに進む可能性が高くなります。

小谷野税理士法人は、税務調査への対応も実績豊富です。税理士への依頼をお考えの方は、ぜひ初回無料相談をご利用ください。

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税務調査の種類

調査をスムーズに済ませるためにも、概要を把握しておきましょう。税務調査には、大きく分けて3つの種類があります。

任意の簡易調査

調査対象者の協力を得て行われる税務調査が、「任意調査」です。任意という名称ですが、納税者には調査に応じる義務があります。実情としては、断ることはできません。

任意調査の中には、簡易調査というものがあります。調査官が事業所・事務所などを訪れず、簡易的に済ませる調査のことです。対面を控える傾向にあったコロナ禍に多く採用されて以降、数が増えていると言われています。

具体的な手法としては、以下のようなものが該当します。

  • 電話での調査
  • 書面での調査
  • 来署調査
  • 着眼調査

来署調査は、調査対象者が税務署に赴いて行われる調査です。電話や書面ではやり取りしづらい内容であるものの、口頭での説明で足りる場合などに行われます。

着眼調査は、特定の税目についてのみ調査を行うものです。後述する実地調査で行われることもありますが、書面のみの簡易調査にあたるケースが多く見られます。

任意の実地調査

任意調査の中でも、事業所・事務所などの現地に調査官が赴いて行うのが、実地調査です。実地調査には、以下のようなものがあります。

  • 一般調査
  • 無予告調査
  • 反面調査

一般調査は、事前に通知をした上で日程を調整し、実施されます。現場では、帳簿、領収証、パソコン内のデータなどを確認します。

一方で、事前通知なしで行われるのが無予告調査です。飲食店など、いわゆる「現金商売」の納税者に多く行われます。なお、無予告調査では、顧問税理士を呼ぶことで、税理士の到着まで調査を待ってもらえます。

反面調査は、取引先や関係のある金融機関などに対して行われる、裏付け調査です。書面のみで行われるケースもありますが、実地調査も行われています。

強制調査

調査対象者の同意を得て行われる任意調査に対し、同意のあるなしを問わず、強制的に行われるのが「強制調査」です。悪質な不正や多額の脱税により、刑事事件になりうるときに実施されます。

事前の通知もなく、捜査令状に基づいて調査が行われるため、調査対象者は拒否できません。

不正が疑われる場合でも、刑事事件に発展するような内容でなければ、任意調査で済まされることも多いです。ただし、隠蔽の可能性があるときは、無予告で複数支店や取締役の自宅などに、一斉調査が行われることもあります。

税務調査(実地調査)の流れ

書類を見比べる男性

税務調査のうち、特に対策の必要を感じる方が多いのが、実地調査です。調査が始まってから慌てなくて済むよう、実地調査の流れを確認しておきましょう。

事前通知

不正や隠匿が疑われる場合を除き、原則、実地調査が行われる際には事前に通知されます。事前通知で知らされるのは、以下のような内容です。

  • 実地調査を実施する旨
  • 調査の対象となる期間(過去3年、5年など)
  • 調査の対象となる税目(法人税、所得税、消費税など)

事前通知が来たら、内容を確認し、調査日程を調整しましょう。顧問税理士がいる場合は、調査対象者と顧問税理士の予定をすり合わせた上で、税務署と日程調整を行うのがおすすめです。

日程調整が済むと、改めて調査に関する通知を受け、以下のような内容を知らされます。

  • 調査開始日時
  • 調査を実施する場所
  • 調査の目的
  • 調査の対象となる期間
  • 調査の対象となる税目
  • 調査の対象となる帳簿や書類・物件
  • その他の必要事項

調査対象となる期間や税目などによって、準備しておかなければならない資料が変わります。通知を踏まえ、調査内容を把握することが重要です。

なお、顧問税理士がおり、税務手続き代行の権限があることを示す「税務代理権限証書」を提出している場合は、調査対象者ではなく、顧問税理士に対して通知が行われます。

実地調査

実地調査の日程は、事前通知の1~3週間後、日数は1~3日程度であることが多いです。調査当日までに、指定された期間・税目の資料を準備しておきましょう。

準備の必要な資料は、総勘定元帳、現金出納帳、契約書、請求書、領収証、賃金台帳など、多岐にわたります。

また、質問されそうな内容について、答え方を考えておくと良いでしょう。嘘の答えを考える必要はありませんが、受け答えの準備をしていないと、焦って間違った内容を答えてしまったり、答えるのに時間がかかったりするためです。

調査当日は、求められた資料の提示や、質問への回答を行います。顧問税理士がいる場合、税理士と調査官のやり取りが主となるでしょう。顧問税理士がおらず、ご自身で実地調査の準備をするのが不安であれば、税理士に準備や立会いを依頼するのがおすすめです。

税務署内での処理・対応

事業所などでの調査が終わると、税務署内で処理が行われます。資料が膨大である、疑わしい点があるといった理由で、調査官が帳簿などを持ち帰って精査することもあります。場合によっては、反面調査や、追加の実地調査が行われるケースもあるでしょう。

また、事務処理や上長への報告も、併せて行われます。追加の調査や資料の提出、説明などを求められた場合を除けば、税務署内で処理が行われている間の主な対応は「待つ」ことです。

結果の通知

大きな問題や不明点がなく、資料が膨大・内容が複雑などの事情もなければ、1週間~3ヶ月程度で結果が通知されます。結果には、以下の3パターンがあります。

  • 申告是認:特に問題・修正点はなし
  • 否認(修正申告):修正しなければならない問題点がある
  • 更正:修正申告を行わなかったため税務署が修正を行う

修正申告が求められるケースが多いと言われていますが、軽微なものであれば慌てる必要はありません。結果に基づいて、適切な対応を行いましょう。

結果に対する対応

結果に対する対応を、以下の表にまとめました。

結果対応
申告是認対応の必要なし
否認(修正申告)

修正を求められた内容について修正申告

不足する税金や延滞税・過少申告加算税を納付

更正

更正通知書に記載された税額を納付

内容に納得できない場合は不服申し立て

申告是認については、修正点なしと判断されたため、何も対応する必要はありません。

否認で修正申告を求められた場合、内容が妥当なものであれば、指摘の通り修正申告を行いましょう。また、必要に応じて、税金の不足分や延滞税、過少申告加算税を納付します。

修正申告を行わなかった場合は、税務署が申告内容を修正する「更正」が行われます。更正通知書の内容に納得できれば、記載された税金を納付しましょう。納得できない場合、不服申し立てを行えます。

修正申告を求められたものの、内容に納得できないというときは、修正申告を行わず、更正の通知を待ってから不服申し立てをしましょう。

参考:4. 申告納税制度|国税庁

税務調査の結果についてのお悩みや疑問は税理士への相談もおすすめ

税務調査の結果が遅いと、申告内容に重大な誤りがあったり、不正を疑われたりしているのではないかと不安になるものです。しかし、調査結果が遅れているのには、さまざまな理由があり、理由ごとに適切な対応方法があります。今回の記事を参考に、慌てず対応しましょう。

ご自身での対応が難しい場合や、対応のしかたで悩む場合は、税理士に相談するのがおすすめです。小谷野税理士法人では、経験豊富な税理士が、税務調査のお悩みに対応します。

税務調査の結果が遅く不安を抱える方も、税務調査に備えたい方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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