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売上除外は脱税に該当するの?違法と判断されるポイントと対策

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売上除外は脱税に該当するの?違法と判断されるポイントと対策

売上除外をした場合は脱税に該当するのか、脱税と認定された際のペナルティの内容を不安に感じている企業や個人事業主もいらっしゃるでしょう。本来は正しく申告するべき売上の一部を、帳簿に計上しない行為が売上除外です。ここでは、売上除外が発覚する仕組み、脱税と認定されるケース、認定された場合のペナルティ、税務調査でのチェックポイントなどを詳しく解説します。小谷野税理士法人では、売上除外に関する相談を受け付けていますので、気軽にご連絡ください。

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売上除外とは

売上計算・税金・節税

本来は帳簿に計上するべき売上を、意図的もしくはうっかり省き、売上を少なくして納税額を減らそうとする行為が売上除外です。少しでも税負担を減らすために、売上除外をしている企業や個人事業主が実際に存在します。

売上除外が発覚した場合に課されるペナルティは、意図的によるものか、計算ミスや計上漏れといった故意ではない過失によるものかによって、内容や重さが変わります。

売上を正しく計上していない事実が発覚した場合、重いペナルティを課されるだけでなく、刑事告発に至ることもあるのです。

課税所得を減らすための売上除外の手法

正しく計上しなくてはならない売上の一部を、さまざまなやり方で除外することは違法行為に該当します。ここでは、売上除外で使われることが多い手法について紹介します。

現金売上の全額もしくは一部を除外する

飲食店など現金取引が多い業種に多いのが、現金売上の全額もしくは一部を除外してしまうケースです。

現金取引が所得隠しや脱税など、税の不正行為に使われやすいのは、他の決済手段と比較して取引の証拠が残りにくいからです。例えば、クレジットカードや銀行振込などの決済手段は、利用履歴が残るため履歴を改ざんできません。

一方で現金取引の際に発生した領収書は破棄や改ざんが可能なため、不正に利用されやすいです。そのため、現金取引による売上を減らすことで、納める税金を抑えようとするケースが多いです。

正しい申告ができていない(どんぶり勘定)

故意であるか否かの判断が難しいのですが、正しく申告ができていないため売上除外に至るケースもあります。

個人事業主や企業によっては、経理の知識を持たない担当者が記帳や申告を行っていたり、人手不足で経理業務まで手が回らなかったりするからです。

本来は取引が発生する度にこまめに記帳するのが望ましいのですが、担当者の知識不足や人材不足により、後日まとめて処理をすることもあるでしょう。例えば、月末もしくは年度末にまとめて売上や経費を計上した場合、誤りが起こりやすいです。

定期的に記帳をして適切にチェックや管理をしていなければ、売上や経費の計上が漏れる、二重計上といったミスが起こり、申告と納税ミスを招きます。

特定の取引先からの売上を計上しない

複数の取引先がある中で、特定の取引先の売上を計上しない事例もあります。例えば、件数が多い、または売上に占める割合が高い取引先については売上として正しく計上します。一方で、少額の売上や単発の取引などは計上しません。

計上しない売上の件数が1~2件と比較的少なければ、税務署は故意の売上除外ではないと判断するかもしれません。しかし、取引頻度や金額など特定の条件を満たす売上のみを計上していない場合は、戦略的に売上を除外していると判断されるでしょう。

特定の月の売上のみを計上しない

特定の月のみ売上を計上しない、期をずらして計上することで、売上額を低く抑えて課税所得を減らそうとするケースもあります。意図的な税逃れとして多いのが、期末である12月の売上を計上しないことです。

個人事業主は、1~12月分を一つの期として営業活動を行います。

例えば、予想以上に売上額が多かった期などは、納税額も増える恐れがあるため、少しでも売上を少なくして課税所得を減らそうと12月分の売上を省きます。

特定口座に入金された売上を省く

メインで使っている銀行口座以外の口座に入金された売上だけを省くことで、売上を少なくしている事例もあります。正しく記帳するために売上を入金する口座、仕入れや備品の購入代金を出金する口座をまとめている企業や個人事業主がほとんどでしょう。

しかし、売上を少なく見せるために別の口座をつくり、売上の一部を別口座に入金することで、記帳から売上を外すことがあります。

バレないつもりで売上の一部を除外しても、銀行の取引履歴は残るため、税務署の調査で売上除外の事実が発覚する可能性は高いです。

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売上除外は発覚する可能性大!不正がバレる原因

税金

意図的ではなかったとしても、正しく申告していない事実を税務署が把握する可能性は高いです。ここでは、誤った申告が税務署に発覚する原因について解説します。

税務調査

企業や個人事業主に税務調査が入った際に、売上を意図的もしくは誤って省いていることが発覚することがあります。

特に、現金取引は他の取引よりも履歴や証拠が残りにくく、不正行為に使われやすいことから、特に念入りに確認することが多いです。

例えば、現金取引の多い飲食店の場合、領収書の抜けや漏れがないかを調べ、万が一漏れや抜けが見つかった場合は理由を尋ねます。

原則、領収書は不正の原因となりやすいことから、金額を誤っても破棄しないように指導されることが多いです。領収書の綴りの枚数に対して欠損している枚数が多い場合、売上を意図的に抜いた可能性を指摘されるでしょう。

また、仕入れの量や金額と仕入れの在庫、売上額を照らし合わせて整合性が取れているかも入念に調べます。

少しでも疑わしい点があれば納税者に対して質問をして、納得できる回答を得られなければさらに深く追求したり、期を遡って調査したりするでしょう。

反面調査

税務調査官が、実態をより詳しく把握するために、取引先など調査対象者と関連の深い場所に出向いて情報収集することです。場合によっては、調査対象者が経営している企業やお店の従業員、家族にまで調査が及ぶこともあります。

反面調査は、以下のような不審点が見つかったときに行われることが多いです。

  • 帳簿や帳票類の不備や不審点
  • 調査対象者が情報提供を拒んでいる

税務調査や調査対象者からの聞き取りで、十分な確証が得られなかった場合、反面調査に踏み切るケースが多いようです。反面調査を行う際には、事前連絡をする場合もあれば、突然調査に入ることもあります。

飲食店などの外観・内観調査

不正が発覚しやすいことから、飲食店などの現金取引が多い調査対象者には、外観と内観調査で経営や売上の実態について調べることがあります。外観・内観調査によって帳簿や領収書などに不審点が見つかれば、売上を抜いていると判断される可能性が高いです。

お店の周辺環境を調査するのが外観調査で、実際にお客として店舗に入ることで混雑状況、使用しているレジなどを確認するのが内観調査です。

お店の外観と内観を調査することで、次の情報を把握できます。

  • おおよその来店客数
  • 客層
  • 男女比率
  • 店内の広さ
  • 従業員数
  • 座席の数と配置
  • メニューの内容や平均価格
  • 伝票の使用状況
  • 会計に使用するレジの種類
  • 会計担当者

上記の情報から、一日当たりどの程度の売上が発生しているかを把握します。外観、内観調査の結果と、税務調査に入った際に見せてもらった帳簿の売上との差が大きい場合は、売上を意図的に外していると判断される可能性が高いです。

支払調書や銀行取引記録との不整合

取引先から提出される支払調書、金融機関からの入出金記録と調査対象者の帳簿や申告内容が一致しない場合、売上が漏れている可能性を疑われます。

支払調書とは個人事業主や企業が、1年間で支払った報酬や料金の総額、支払先の情報などをまとめた法定調書です。税務署は、支払調書の情報を基に、支払先の申告内容と突き合わせて正しく申告、納税されているかをチェックしています。

また、銀行取引の記録を確認することで、売上の計上漏れが見つかるケースも多いです。調査対象者の帳簿からだけでなく、他の記録と突き合わせることで売上や申告内容の正確性を確認します。

売上除外の発覚によるペナルティとリスク

故意ではなかったとしても、売上をわざと抜いた場合は発覚する可能性は高いです。税務署に見つかった場合は、相当のペナルティが課されます。ここでは、売上除外が見つかったときのペナルティとリスクについて紹介します。

売上を除外したことへの罰則

売上を除外したことが、わざとであるか否かによって、ペナルティの重さが変わります。

罰則の種類罰則の内容

過少申告加算税

申告額と正しい税額の差額の5%

新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、超過分は10%

無申告加算税

納付すべき税金に加えて下記税率の無申告加算税が課される

■期限後に自主的に申告した場合

納付すべき税金の5%

■税務調査の事前通知後に申告した場合

納付すべき税金の50万円までは10%

納付すべき税金の50万円超300万円以下の部分は15%

納付すべき税金の300万円を超える部分は25%

(税務調査後に期限後申告をした場合)

納付すべき税金の50万円までは15%

納付すべき税金の50万円超300万円以下の部分は20%

納付すべき税金の300万円を超える部分は30%

重加算税

申告額と正しい税額の差額の35%

不納付加算税

納付するべき税額の10%、自主申告すれば5%

売上の一部を申告しなかったのが故意であるか否、申告しなかった金額、売上の一部をあえて省いた際の手口の悪質度などから、ペナルティの内容を判断します。高額な売上除外、きわめて悪質である場合は刑事罰の対象となり得ます。

参考:No.2024 確定申告を忘れたとき

売上除外によるリスク

意図的ではなかったとしても、売上を低く抑えて納税額を減らそうとしたことでさまざまなリスクが生じます。まずは、ペナルティの額に加えて負担が生じる可能性が高いことです。正しく売上を計上し税金を支払うよりも多くの金額を支払うことになるでしょう。

また、税務調査で売上を除外したことが発覚すると、今後も取引や納税について厳しいチェックが行われ、税務調査に入る頻度も高くなることが多いです。さらに、取引先に反面調査が入った際は、取引先に迷惑をかけるだけでなく、取引先との信頼関係にもヒビが入ります。

税務調査が入ると、調査対応に時間と労力を取られ通常業務にも支障が出ます。「バレることはないだろう」と軽い気持ちで売上の一部を計上しなかったかもしれませんが、発覚によるリスクや負担は想像以上に大きいです。

売上除外以外も要注意!税務調査のチェックポイント

税務調査では記帳や申告の正確性を確認するために、さまざまな点を詳しく調べます。売上以外の項目において、ペナルティを課されるかもしれません。ここでは税務調査で重点的にチェックするポイントについて解説します。

  • 架空(給与や外注費など)の経費計上の有無
  • プライベートでかかった費用を経費としている
  • 源泉所得税の徴収が正しいか否か
  • 期ズレ

特に、個人事業主はプライベートと事業用の区分が曖昧になりやすいことから、家事按分についても厳しいチェックが入ることが多いです。

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売上除外が発覚したときの適切な対応

バレないと思って売上をごまかしたことがある、過去の申告内容から売上を除外していたことが発覚したときは、修正申告をしましょう。

修正申告をすることにより、ペナルティが軽くなることがあるからです。税務調査で記帳や納税の誤りを指摘されるよりも、自ら修正申告をすることで負担が軽くなる可能性が高いです。しかし、修正申告でミスをした場合、状況をさらに悪化させることも起こり得ます。

修正申告ではより正確な申告が求められるため、税務のプロである税理士に相談し適切な指導に基づき申告をした方が、安心かつ確実です。小谷野税理士法人では、売上除外による修正申告のお手伝いをしています。

売上除外を指摘されないための対策

税務調査

「売上を意図的に申告していないのでは?」といった不審を抱かれないようにするためには、日頃から適切な対策を取ることが求められます。

正確な記帳を心がける

正しい知識に基づき、正確な記帳を心がけましょう。故意ではなかったとしても、税逃れに該当する行為が見つかれば、ペナルティの対象となり得ます。下記の対策を取ると、正確な記帳につながります。

  • 経理知識を習得する
  • 業務をマニュアル化する
  • 会計ソフトを導入する
  • 定期的に専門家のチェックを受ける

知識不足や誤った解釈で記帳や申告をすると、ミスや漏れを引き起こします。そこで、記帳の担当者が正しい知識を身に付けることは、ミスの予防に効果的です。また、記帳や申告業務をマニュアル化することにより、記帳や申告ミスの予防に結び付きます。

会計ソフトの導入は、経理業務の効率化に役立ちます。銀行の入出金記録やクレジットカード明細と連携させることで、自動的に仕訳してくれる機能を持つソフトもあります。また、経理知識が浅くても利用できるソフトも多く、正確な記帳をサポートしてくれるでしょう。

正しい記帳と納税の実現のためには、定期的に専門家のチェックを受けることも大切です。日々の記帳、申告などを確認してもらい、ミスや漏れを修正し、適切な記帳や申告についてアドバイスをもらえるからです。

仕入れと売上を合わせる

仕入れの量や額に見合う売上額であるか否かを定期的にチェックしましょう。仕入れと売上の整合性が取れないと、売上の一部を抜いていると疑われる可能性が高いからです。売上と仕入れの整合性を取るには、次のような対策が効果的です。

  • 仕入れと売上、在庫を定期的にチェックする
  • 仕入れと売上の関連を説明できる資料を作成する
  • 在庫の量、廃棄の記録を正確につける
  • イベント時など仕入れが一時的に増えたときの記録を残す

税務調査などで帳簿をチェックされた際に、売上と仕入れは重点的に確認する項目の一つです。正しい記帳を心がけるのはもちろん、記帳の基になる帳票類も適切な管理が求められます。

伝票や領収書を適切に管理・保管する

現金取引が多い飲食店などは、売上除外の可能性を重点的に確認されるため、伝票や領収書の適切な管理と保管が求められます。

  • 伝票を連番にする
  • 書き損じても伝票を捨てない
  • 複写式の領収書を使用する

伝票を破棄することは、売上の一部を計上していない可能性を疑われるため、伝票を連番にするなどして取引の記録を正確に残しておくことです。また、伝票を書き誤ってしまったときは、伝票を捨ててしまうことがあります。しかし、番号が抜けていると不正の疑いをもたれるため、原則領収書は破棄しないようにしましょう。

領収書についても複写式のタイプを用いることによって、領収書の発行記録をすべて残せます。

伝票や領収書の漏れは、不正を疑われる原因となるため、しっかりと記録を残すことで正しく売上を計上できているということを証明できます。

売上除外による脱税リスクは大きい!早めの修正申告と対策が重要

故意であるか否かにかかわらず、売上の一部を計上しない売上除外はペナルティの対象です。除外した金額、売上除外のやり方によっては脱税行為による刑事罰を科されることもあります。もし、売上除外が見つかったときは、少しでもペナルティやリスクを軽くするためにも、修正申告をすることです。また、日頃から正しい記帳や税理士のサポート受けるなどして、売上除外が起こらないように注意しましょう。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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