もし、脱税をしてしまったら本当に税務署にバレることはあるのでしょうか?税金の申告や納付は正確さが求められますが、税負担を避けるための意図的な行為は脱税として扱われます。調査を担う税務署や国税庁は、さまざまな角度から情報を収集・分析しているため、故意に税を逃れようとしても発覚する可能性が高いです。この記事では、脱税の事実がどのように明るみに出るのか、バレたときのペナルティやリスク、申告のミスや故意の脱税が発覚したときの対策まで解説していきます。
目次
脱税の定義とは?申告漏れや所得隠しと異なるポイント

本来は正しく納めなくてはならない納税額に誤りがあったとき、税金逃れが意図的であるかうっかりミスであるかによって悪質性の度合い、課されるペナルティの内容が異なります。ここでは、脱税とは何か、過失である申告漏れや故意の所得隠しについて詳しく説明していきます。
悪質性が高い脱税
税金の負担を不当に逃れようと、意図的かつ巧妙な手法を用いるのが脱税行為です。例えば、以下のような行為が該当します。
- 申告の必要性を理解しているのに申告をしない
- 売上の一部を意図的に除外する
- 経費を水増しする
- 二重帳簿を作成する
- 領収書を偽造する
- 架空取引を計上する
そもそも売上や経費をごまかして税金を逃れようとすることは違法行為に該当するため、悪質性が高い場合は刑事事件とみなされます。検察から刑事告発を受けたり、裁判に発展したりするリスクもあるでしょう。
さらに、悪質性の高い脱税の可能性について多角的に調べた結果、明らかに作為的な行為であると判断された場合、重加算税に加えて懲役や罰金などの刑事罰を受けることもあるのです。
うっかりミスによる申告漏れ
本来正しく申告しなければならない所得の一部を、計算ミスや記帳の誤りなどで意図せず申告から外してしまうのが申告漏れです。
例えば、次のような事例は申告漏れに該当する可能性が高いです。
- 本来は経費とならない費用を計上した
- 収入の一部を記帳し忘れた
- 申告期限を過ぎて申告書を提出した
- 申告義務があることが分からなかった
脱税や次に紹介する所得隠しとの違いは、納税額の誤りや不備が意図的であるか否かです。
しかし、納税額が誤っていたことは事実であるため、過少申告加算税や延滞税などの追徴課税が課されます。
故意に税を逃れる所得隠し
課税対象となる所得を意識的に減らすのが所得隠しです。次のような行為は所得隠しとして認定される可能性が高いです。
- 売上の一部を除外する
- 架空の経費を計上する
- 関連書類を改ざんする
所得隠しと脱税は、いずれも意識的に税額を抑えようとする違法行為に該当します。所得隠しの中でも、特に悪質な行為は脱税として刑事罰の対象になる可能性があります。高額な税金の支払いを意図的に回避しようとした、やり方が悪質な場合は脱税とみなされるケースが多いです。
脱税は本当にバレるの?見つかる原因を解説

売上や経費をバレないようにごまかしていたつもりでも、思いがけず脱税が明るみに出る場合があります。脱税の可能性が見つかったら、確証を得るために税務調査が入るでしょう。ここでは、脱税がバレてしまうきっかけについて詳しく説明します。
資産の状況
企業や個人事業主の収入と支出の不自然な点は、税務署が納税額の不正を疑うきっかけの一つです。例えば、以下のような取引や状況が発覚した場合、税金の支払いを作為的に逃れようとしたと判断されることが多いです。
- 個人、法人口座の不自然な入出金
- 高額な商品(不動産や車)の購入
税務署は金融機関に依頼して個人や法人の入出金の記録をチェックできます。また、不動産などを購入した場合は、法務局から税務署に連絡がいく仕組みです。さまざまな角度から資産状況に疑わしい点が見つかった場合、脱税の疑念を抱かれるでしょう。
過去の申告内容
過去の申告内容から脱税が発覚することがあります。税務署は申告した内容を多方面から分析し、疑わしい点がないか否かをチェックしています。例えば、次のような点が見つかったときは、税務調査に入り詳細を調べる可能性が高いです。
- 同業他社や同規模の事業者と比較して売上や経費の額が不自然である
- 売上や利益の変動が大きい
- 申告ミスが多い
- 期限後申告や修正申告が多い
上記のように、申告内容の誤りや期限後の申告、修正が多いと申告漏れや所得隠しを疑われるでしょう。
身近な人からの報告
身近な人(従業員や親戚、友人、取引先など)からの通報が、税務上の違法行為を露見することがあります。例えば、脱税行為に関わったことから罪悪感がある人、脱税行為をしている個人や企業に対して不満や恨みを持っている人などが、連絡してくる事例が多いようです。
実際に、国税庁のサイトには脱税に関する情報を提供できる専用フォームが用意されており、郵送や電話による情報提供にも対応しています。バレないように周到に脱税行為を働いていても、思わぬところから情報が漏れることもあるのです。
SNSやメディアの発信内容
自身のプライベートや実績、ビジネスの状況についてSNSやメディアで発信している内容から、違法行為が見つかることがあります。
例えば、プライベートで高額なマンションやブランド品を購入していたり、海外旅行で豪遊していたりする個人事業主や経営者は、特に要注意です。怪しまれた場合は、実際の申告額を調べられて、実生活における出費が申告した収入に見合うものかを調べられるからです。
反面調査
疑わしい個人事業主や経営者に対して、取引のある得意先の税務調査を行う、店舗などを経営していれば来店客を装って来店するといった反面調査が、脱税の判明に結び付きます。
例えば、売上の一部を計上せず所得の一部を隠していた場合、取引先の仕入れ状況を確認することで、未計上の売上を見つけられます。
また、店舗に来店客として訪問して来客数や顧客単価などをリサーチすることで、申告した売上と相違がないかを調べるのです。
自分の帳簿は改ざんできても、取引先の帳簿までは改ざんできないため、反面調査により脱税が明るみに出ることもあります。同様に、現状と申告内容に相違が見つかれば、意図的な脱税を疑われます。
資料せんからの情報
脱税の疑いがある個人事業主や企業と取引のある企業に書面調査(資料せん)の提出を依頼した際に、違法行為が発覚する場合があります。
資料せんとは、所定の期間内で一定額以上の取引があった得意先の名称、取引金額、振込口座などの情報を、税務署から依頼を受けた個人事業主や法人がまとめたものです。
税務署は、脱税につながる情報を得るために、例えば次のような情報を含めた資料せんの提出を依頼します。
- 売上
- 仕入れ
- 外注費
反面調査のように得意先からの情報を基に、得意先が提供した仕入れの情報と申告した額に違いがないかを調べるのです。
脱税の疑いに対して行われる税務調査の種類
さまざまな理由で脱税の疑いが強まったとき、税務調査で確証を得ることが多いです。正しく申告できているか否かをチェックする任意調査、刑事告発を前提に行うのが強制調査です。ここでは、税務調査の種類について紹介します。
任意調査
任意調査の主な目的は、正確に記帳や申告がされているかを調べることです。通常は納税者の管轄地域の税務署や国税局調査部が調査を担当します。
任意調査は、実施前に調査対象者に対して事前連絡をします。事前に連絡を受けた際に、日程の調整や調べたい書類について指示されるはずです。
原則、任意調査は調査対象者の同意のもとで行われます。任意とはいえ、妥当な理由がない限り調査を断ることはできません。任意調査中に脱税の疑いが生じた場合は、強制調査が開始されるかもしれません。調査で申告漏れや申告ミスが見つかったときは、追徴課税が課されるケースが多いです。
強制調査
事前の調査で悪質で高額な脱税の疑いが見つかった場合、事前に予告することなく調査を行います。刑事責任を追及するために、国税局査察部が調査を担当します。
調査対象者から同意を得なくても、強制的に調査を実行できるだけでなく、悪質かつ高額な脱税の証拠となるものを探し、差し押さえることが可能です。
強制調査は、脱税の可能性が高いと判断された際に行われるため、調査で脱税の詳細が明らかになることが多いです。さらに、強制調査の対象となった企業や個人のうち、60~70%と半数以上の割合で刑事告発に至っています。
脱税がバレてしまったときのペナルティとリスク

意図的に納税額を少なくしようと無申告や虚偽の申告をしていた場合、悪質性や脱税した額によって、ペナルティの内容が異なります。ここでは、脱税で課される可能性が高いペナルティとリスクについて解説します。
申告漏れに対する加算税
記帳や計算の誤りなど意図的ではなくうっかりミスによる申告漏れや無申告が発覚した場合は、以下の加算税が課されることが多いです。
無申告加算税
申告義務があったにもかかわらず、期限までに申告しなかった人に対して課税します。税率は、納税額によって異なり5~30%です。ただし、無申告加算税については、正当な理由があれば免除されることがあります。例えば、大規模災害で被災したときのようにやむを得ない事情があった、申告期限の1カ月以内に申告をしたなど悪質性が低いと判断されれば、課されないこともあります。
過少申告加算税
納めるべき税額よりも納税額が少なかったときに課税されます。申告済の額と正しい納税額の差額の5%分が納める税額です。ただし、新たに納める税金が当初申告していた税金と50万円のいずれか多い金額を超えている場合は、超過分について10%の過少申告加算税が課されます。税務署からの事前連絡や税務調査が入る前に自ら修正申告をした場合など、罰則의対象とならないこともあります。
故意の脱税に対する罰則
売上をごまかすなど故意に税金を逃れようとした場合は「重加算税」という重い罰則が科されます。過失(悪質ではない場合)に対する無申告加算税や過少申告加算税と比較して、税率も35~40%と高いです。
悪質なやり方で脱税をしていると判断した場合は、刑事罰が科されることもあります。10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金の刑罰が与えられるかもしれません。さらに、罰金については重加算税とは別であるため、本来納めるべき税金よりも多額の出費となることもあるでしょう。
参考:国税庁 法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
申告漏れや脱税が見つかったときの適切な対応
そもそも申告をしていない、過少申告や意図的に税金逃れをしている可能性が出てきた場合、税務署に指摘される前に修正申告をするのが適しています。
税金の支払には時効があるため、過去に無申告や過少申告をしていてもバレない可能性もあり得ます。
しかし、発覚した場合の精神的、金銭的負担は重です。自主的に納税ミスを修正し、本来支払うはずの税額とペナルティを支払ったほうが、罰則が軽減される可能性があります。
ただし、修正申告をする際には、より正確な申告と納税が求められます。誤った認識や知識不足で手続きを進めてしまうと、再び納税ミスを起こし、状況を悪化させるかもしれません。
そこで、税のプロである税理士に相談してみましょう。申告漏れや過少申告など現状を詳しく話すことで、できるだけ負担を軽くできるような対策を考えてくれます。
脱税とみなされないための対策

明らかな意図がある脱税は、重いペナルティの対象です。また、税負担を抑えるための悪意がなくても、課税対象であるのに申告しない無申告、本来の税額よりも少なく申告する過少申告は罰則の対象です。そこで、脱税をしているとみなされないための対策について紹介します。
脱税と節税を正しく理解する
できるだけ税金の支払を少なくしたいなら、合法的な方法である節税で税負担を減らすことです。脱税と節税の違いは、合法であるか否かです。
節税は法律を遵守したうえで効果的に納税額を減らせるため、妥当な方法であれば税務調査が入っても調査官から指摘されるリスクは低いでしょう。
ただし、節税対策には多様な手段があり、合法か違法かの判断が難しいものもあります。また、自社の経営や財務の状況に合わせた対策でなければ、期待するほどの節税効果を得られないこともあります。節税対策の効果を高めたいなら税理士に相談してみましょう。
正しい記帳を徹底する
正しい納税の基本となるのが日々の記帳であるため、日頃から正しく記帳することを徹底しましょう。
税務や会計知識が浅かったり、自身の解釈で記帳をしてしまったりすると、ミスや漏れにつながりやすいです。記帳の担当者は正しい知識を身につけるのはもちろん、記帳についてマニュアル化するなどして、取引の透明化と明瞭化を目指しましょう。
専門家からのサポートを受ける
正しく税務や会計処理をしているつもりでも、ミスや漏れが生じることもあります。そこで、定期的に税理士に記帳や納税について相談、アドバイスを得ることです。
税務の正確な知識に基づき、記帳や納税が正しく行われているかをチェックしてもらえます。もし、過去の申告でミスや漏れが見つかった場合、修正申告をサポートしてくれます。
また、顧問税理士として契約すれば、税務調査の立ち会いも依頼可能です。税務調査で記帳や納税の誤りや不審点を指摘され、ペナルティを課される事例もあります。
税理士に立ち会いを依頼できれば、ペナルティが発生しないように税務調査官に対応してくれます。
脱税はバレるリスクが高い!早めの対応と対策で負担を軽減しよう
手元に資金を多く残すために、意図的に税負担を抑える脱税は違法行為であるためバレる可能性は高いです。悪質なやり方で税負担を軽くしていると、いずれ重い罰則を受けることになります。意図的ではなくてもペナルティの対象となり得るため、無申告や過少申告が発覚したら早めに修正申告をすることです。また、脱税とみなされないように、日頃から正しい記帳や納税を心がけましょう。











