法人化すると、経営者の給料をどう決めるかが悩みどころです。個人事業主のときとは違い、法人では給料を「役員報酬」として扱うため、税金やルールの理解が大切です。「金額はどのくらいが適切なのか」「税金を抑えるにはどうすればいいのか」悩む方も多いでしょう。この記事では、役員報酬を経費として認めてもらうための基本ルールと、税負担を抑えるための考え方を、わかりやすく解説します。
目次
法人化すると経営者の給料は「役員報酬」として受け取る

法人化すると、経営者は会社から「役員報酬」という形で給料を受け取るようになります。
個人事業主のように、利益を自由に生活費に充てることはできません。
一方で、役員報酬は会社の損金として計上できるため、うまく設定すれば法人税を抑えられる可能性があります。ただし、税法上のルールに従う必要があり、一度決めた金額は原則として1年間は変更できません。
法人化によって節税のメリットが得られる反面、役員報酬の設定には慎重な計画とルールの理解が必要です。
役員報酬を経費(損金)にするための3つの支給ルール

役員報酬は、利益の操作を防ぐために、税法上で経費(損金)として認められる厳しいルールがあります。損金として認められる主な支払い方法は、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3種類です。
多くの会社では、シンプルで分かりやすい「定期同額給与」が採用されています。
毎月同額を支給する「定期同額給与」
定期同額給与とは、事業年度を通して毎月同じ金額を決まった時期に支払う方法です。多くの企業で採用されている一般的な役員報酬の支払い方法で、月々の給与が固定のため、資金計画を立てやすくなります。
報酬額は事業年度開始から3ヵ月以内に決める必要があり、原則として期の途中で変更できません。例えば、年収を1,200万円と設定した場合、毎月100万円を支給します。
ただし、利益が出ても途中で増額することは認められません。安定した資金計画と税務リスクの回避のためにも、定期同額給与は適切に設定しましょう。
ボーナスとして支給する「事前確定届出給与」
事前確定届出給与は、役員にボーナス(賞与)を支給したい場合に利用できる方法です。定期同額給与とは別に、特定日・特定金額を届け出通りに支給すると損金として認められます。
事前確定届出給与は、株主総会決議後1ヵ月以内、または事業年度開始4ヵ月以内のいずれか早い日までに提出が必要です。1人社長や家族経営でも活用できますが、支給日や金額が届出と異なると全額が損金にできなくなります。そのため、ルールをしっかり守って運用することが大切です。
会社の業績に連動して支給する「業績連動給与」
業績連動給与は、会社の利益や株価などの客観的な指標に応じて報酬額が変わる支払い方法です。報酬の算定方法は有価証券報告書で開示する必要があり、手続きが複雑なため、客観性や透明性が求められます。
主に上場企業で採用されており、経営者やその親族が株式の大部分を持つ同族会社では導入が難しいです。そのため、中小企業にとっては現実的な選択肢とは言えません。実務的で運用しやすい「定期同額給与」や「事前確定届出給与」などを検討するのが一般的です。
法人化後に給料設定するための4つのポイント

役員報酬の金額を決めるときは、単に生活費をカバーする額を設定するだけでは不十分です。会社の利益計画や経営者の税金、社会保険料なども含めて考え、手元の資金が最大化するポイントを見つけることが重要です。
ここからは、役員報酬額を決定するための具体的な4つのステップを解説します。
事業計画から会社の利益を予測する
適切な役員報酬を決めるには、事業計画に基づいた利益の正確な予測が必要です。役員報酬は会社の経費の中で大きな割合を占めるため、利益を圧迫しすぎない範囲で設定することがポイントです。
利益予測が甘いと、思ったより利益が出ず、報酬の支払いで資金繰りが厳しくなったり、赤字になったりすることもあります。事業計画は途中で変わることもありますが、まずは現実的な数字をもとに利益予測を立てることから始めましょう。
経営者個人の生活に必要な金額を算出する
次に、経営者自身が無理なく生活できる金額を正確に把握しましょう。役員報酬は原則1年間変更できないため、設定額が低すぎると生活費が足りず、家計に負担がかかってしまうからです。
家賃や住宅ローン、水道光熱費など、毎月および年間の支出をすべて洗い出しましょう。手取り額で必要な生活費をまかなえるかをシミュレーションすることで、現実的な報酬額が見えてきます。
生活費をもとに報酬額の下限を設定すれば、安定した生活を維持しながら、経営に集中できる環境を整えられます。
法人と個人の税負担が最小になるバランスを探る
役員報酬を決めるときは、法人と個人の税負担を合計して最も少なくなるバランスを見極めることが重要です。報酬額は、法人税や所得税、住民税に影響するため、設定次第で全体の税負担が変わります。
報酬を高めにすると法人税は減りますが、個人の所得が増えて所得税・住民税の負担が重くなります。逆に低めに設定すると、個人の税負担は軽くなりますが、法人税は高くなります。
そのため、法人税と個人の税金の合計が最も少なくなるバランスを見つけることが、節税のポイントです。税理士などの専門家と相談しながら決めると、無理のない節税が実現できます。
社会保険料の負担額も忘れずに考慮する
税金と合わせて考えておきたいのが、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の負担です。法人の役員は社会保険に加入する義務があり、保険料は会社と個人でほぼ半分ずつ負担します。
保険料は役員報酬の月額(標準報酬月額)に基づくため、報酬が高くなるほど、法人と個人の負担も増えます。税金だけでなく社会保険料も含めた資金の流れをシミュレーションして、最適な報酬額を決めることが大切です。
役員報酬を設定する際に知っておきたい重要ルール
役員報酬を決める際には、手続きや税務のルールもあわせて押さえておくことが大切です。
ルールを守らないと、役員報酬が経費として認められなかったり、会社の信用問題につながったりする可能性があります。特に法人を設立したばかりの時期は、手続きの期限などが厳しく定められているため注意が必要です。
ここでは、トラブルを避けるために知っておきたい基本的なルールをまとめて解説します。
報酬額の決定は会社設立から3ヵ月以内に行う
役員報酬を損金にするには、会社を設立してから3ヵ月以内に金額を決めておく必要があります。この期間を過ぎてしまうと、税務上の経費として認められない場合もあるため注意が必要です。
設立後は何かと忙しい時期ですが、報酬額の決定は早めに済ませておくのがおすすめです。税務上の損金算入を確実にするためにも、忘れずに手続きを行いましょう。
事業年度の途中での金額変更は原則できない
一度決めた役員報酬は、原則として事業年度の途中で金額を変更することはできません。このルールがあるのは、決算の数字を見て後から報酬を調整し、税金を減らすといった不公平を防ぐためです。事業年度の途中で報酬を増やすと、その分は損金として認められません。
業績が悪化していないのに報酬を減らすと、税務上の問題が起きる可能性があります。そのため、報酬額は1年間変更しないことを前提に、慎重に決めることが大切です。
不相当に高額な報酬は損金として認められないリスクがある
役員報酬は、会社の実情に合った妥当な金額に設定することが大切です。同じ業界と比べてあまりにも高い金額だと、税務署から「過大役員報酬」と判断され、損金として認められないおそれがあります。
例えば、会社の利益がほとんど出ていないにもかかわらず、役員報酬だけが突出して高いケースが該当します。明確な金額の基準はありませんが、なぜ報酬額が妥当なのかを客観的に説明できる根拠を用意しておくことが重要です。
株主総会の議事録で、職務内容に応じた報酬であることを明記しておくなどの対策が考えられます。役員報酬は会社や業務内容に見合った金額に設定して、税務上のリスクを回避しましょう。
金融機関からの融資審査に影響する場合もある
役員報酬の設定額は、税金だけでなく金融機関からの融資審査にも影響します。節税を意識して役員報酬を高くしすぎると、会社の利益が減り、決算書上の見栄えが悪くなってしまうからです。利益が少なかったり赤字になっていたりすると、融資審査でマイナス評価を受け、融資を受けにくくなることがあります。
そのため、目先の節税だけに気を取られるのではなく、会社として適度な利益を確保し、財務の安定を意識することが大切です。利益と役員報酬のバランスを考えて設定しておけば、将来、融資の審査を受けるときにも有利に働きます。
一度決めた役員報酬を変更できる例外的なケース
役員報酬は、原則として事業年度の途中で変更することはできません。しかし、経営環境が急激に変わるなど、やむを得ない事情がある場合には例外的に変更が認められることがあります。
ここでは、事業年度の途中で役員報酬を変更できる、代表的な2つのケースについて解説します。
役員の職務内容に大きな変更があった場合
役員の役職や職務内容に大きな変更があった場合は、役員報酬の変更が認められる「臨時改定事由」に該当します。ただし、担当業務が少し変わった程度の軽い変更では認められません。
該当例としては、平取締役が代表取締役に就任した場合や、代表取締役が非常勤取締役になる場合などがあります。このような場合には、新しい職務内容に応じた報酬に改定できます。
変更を行う場合は、株主総会で正式に決議し、その議事録を証拠として残しておきましょう。
会社の経営状態が著しく悪化した場合
会社の経営状態が著しく悪化し、役員報酬を減額せざるを得ない場合も、例外的な変更が認められます。経営状態が悪化した場合の例外は「業績悪化改定事由」と呼ばれ、経営状態が深刻だと客観的に判断できる必要があります。
単に「当初の業績予測を下回った」という理由だけでは認められず、会社の存続に関わるようなやむを得ない事情が必要です。業績悪化による減額は、会社の存続に関わる事情がある場合に限って認められることを理解しておきましょう。
まとめ
法人化に伴う役員報酬の決定は、個人事業主時代とは違い、税法に沿った計画的なアプローチが必要です。損金として認められるには「定期同額給与」などのルールを守り、会社設立から3ヵ月以内に報酬額を決める必要があります。
報酬額は、利益予測や生活費、税金・社会保険料の合計が最小になるバランスをシミュレーションして決めるのがポイントです。役員報酬は、一度決めると事業年度中は原則変更できません。
事業計画や資金繰りも考えつつ、税理士などの専門家のアドバイスを受けながら、慎重に決定することが重要です。
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