所得が増え、税金の負担が重くなってきた個人事業主にとって、法人化は有効な選択肢の1つです。ただし、税制は頻繁に変わるため、悩まされる方も多いでしょう。本記事では、具体的な節税対策と法人化を検討すべきタイミングを解説します。
目次
なぜ法人化すると節税につながるのか?個人事業主との税率の違いを解説

法人化が節税につながる理由は、個人事業主の所得税と、法人に課される法人税の税率構造が異なるからです。個人事業主は最大45%の累進課税ですが、資本金1億円以下の普通法人は800万円以下15%、超過分23.2%と低くなります。
法人化で重要なのは税率だけでなく所得分散の仕組みをどう活用するかです。役員報酬として所得を分散させれば給与所得控除も適用され、節税効果はさらに高まります。ただし、控除額や社会保険料の増加も併せて考える必要があります。
税率構造と所得分散の仕組みを活用できる点は、法人化による明確な節税メリットといえるでしょう。
法人化で得られる具体的な節税メリット7選

個人事業主のままだと使えない節税策も、法人化すれば実行できます。節税策をうまく活用すれば、事業の資金繰りを改善し、次の成長ステップに備えることもできます。
ここでは、具体的な7つのメリットを詳しく見ていきましょう。
役員報酬に給与所得控除が適用され税負担が軽くなる
法人化すると、役員報酬に給与所得控除が適用されるため、個人事業主よりも税負担を軽くできます。事業主が会社から役員報酬を受け取る形になることで、税法上「給与所得」として扱われるからです。給与所得には、収入に応じて一定額を必要経費として差し引ける給与所得控除が適用されます。
個人事業主の場合、売上から経費を差し引いた所得の全額が課税対象となるのに対し、法人化すれば課税所得を圧縮できるでしょう。例えば、役員報酬が800万円の場合、190万円の給与所得控除(2025年現在の税制)が受けられます。この控除により所得税や住民税の計算基礎が下がるため、税負担の軽減につながります。
ただし、控除額は年度ごとに改定される可能性があるため、最新の税制を確認することが大切です。
家族を役員にして所得を分散し世帯全体の税金を抑える
家族を法人の役員にして所得を分散させることで、世帯全体の税負担を低く抑えられます。
日本は累進課税制のため、所得を1人に集中させるより、複数人に分けた方が世帯全体の税負担を抑えられるためです。
例えば、事業主1人が1,500万円の役員報酬を受け取るより、配偶者と750万円ずつ受け取る方が、家族全体の納税額は少なくなります。また、他の家族が会社員であっても、非常勤役員として適正に経営に関与すれば所得分散が可能です。
ただし、形式的な役員ではなく、実際に経営に関与していることなどを記録しておくことが重要です。家族を適切に役員として活用することが、法人化による世帯単位の節税につながります。
生命保険料や社宅家賃など経費にできる範囲が広がる
法人化すると、経費として認められる範囲が広がるため、税負担を効率的に軽減できます。
例えば、法人契約の生命保険に加入した場合、種類や契約形態によって、支払った保険料の全額または一部を経費にできます。
経費にできる範囲が広がることで、経営者の万が一に備えながら、法人税の軽減が可能です。
また、法人が所有または賃貸した物件を役員や従業員に社宅として貸し出すことで、家賃の一部を経費にできます。個人事業主は事業分しか経費にできませんが、法人は住居費の一部も経費にでき、節税効果が大きくなります。
このように、法人化によって経費化できる範囲が広がる点も、節税メリットの1つです。
赤字(欠損金)を最大10年間繰り越して将来の黒字と相殺できる
法人が事業年度で赤字(欠損金)を出した場合、欠損金は翌年度以降に最大10年間繰り越すことができます。この仕組みは「欠損金の繰越控除」と呼ばれ、将来の黒字と相殺することで法人税の課税額を減らす効果があります。
個人事業主の青色申告でも赤字の繰り越しは可能ですが、期間は3年間です。特に、初期投資が大きく赤字になりやすい事業や、収益が変動しやすい農業では、10年間の繰越期間が経営安定に役立ちます。
欠損金の繰越控除は、赤字が出た年の損失を将来にわたって有効活用できるため、法人化の重要な節税メリットです。
消費税の納税が最大2年間免除される場合がある
個人事業主が法人化すると、条件次第で設立から最大2事業年度、消費税の納税義務が免除される場合があります。例えば、資本金が1,000万円未満で、課税売上高が1,000万円以下であることなどが条件です。個人事業主時代に課税事業者だったフリーランスも、法人成りによって免除の恩恵を受けられる場合があります。
ただし、インボイス制度により、適格請求書発行事業者に登録すると初年度から課税事業者になるため注意が必要です。消費税の納税負担は資金繰りに影響を与えるため、最大2年の免税期間はメリットと言えます。
退職金制度を活用して将来の税負担を軽減する
法人化すると、役員に対して退職金を支払うことができます。役員退職金は会社の損金にでき、受け取る側も退職所得として扱われるため、退職所得控除や分離課税で税負担が軽くなります。
退職金は、経営者が勇退する際に受け取るもので、将来の生活資金を確保しながら節税効果も期待できます。資金は計画的に積み立てられ、必要に応じて株などで運用することも可能です。退職金制度は、資産形成と税負担軽減を両立できるため、賢く活用する価値があります。
出張手当を経費として非課税で支給できる
法人化すると、出張手当を経費として支給しつつ、受け取る側の所得税・住民税を非課税にできます。社内に旅費規程を設けることで、会社側は経費として損金算入でき、受け取った役員や従業員は非課税で受け取れるためです。
一般的には宿泊費や交通費とは別に、出張中の食事代や雑費を補填するため支給され、社会保険料の算定基礎からも除外されます。適切な金額を設定することで、会社の経費を増やしつつ、手取り額を実質的に増やすことが可能です。出張が多い事業や副業の出張にも適用できます。
出張手当を活用することは、法人化による経費の最適化と、従業員や役員の実質的な手取りアップの両立につながる第一歩です。
法人化を検討すべき最適なタイミングはいつ?

法人化による節税メリットを最大限に活かすには、タイミングを見極めることが重要です。
どのタイミングで法人化を検討すべきなのか、詳しく見ていきましょう。
課税所得が800万円を超えたら法人化を考えるサイン
法人化を検討する一つの明確な目安は、個人事業主としての課税所得が800万円を超えるタイミングです。個人に課される所得税は、課税所得900万円を超えると税率が33%になりますが、法人税の場合、所得800万円以下の部分の税率は15%です。この所得税と法人税の実効税率が逆転し始めるのが、課税所得800万円から900万円あたりとされています。
もちろん、社会保険料の負担増も考慮する必要があるため、単純な税率比較だけでは判断できません。所得がこの水準に達したら、法人化時の税額シミュレーションで具体的なメリットを比較検討すべきサインです。
将来的に十分な利益が見込まれる事業を始める時
将来的に十分な利益が見込まれる事業は、個人事業主としてではなく、最初から法人としてスタートするのがおすすめです。例えば、多額の初期投資が必要な事業や、大規模なビジネスモデルでは、初年度から高い所得が発生する可能性があります。
所得が高くなった場合、所得税では高額な税負担が生じますが、法人であれば税率を一定に抑えられます。初期に赤字が出たとしても、欠損金の繰越期間が10年と長い点も法人設立のメリットです。
メリットだけじゃない!法人化する前に知っておきたい注意点
法人化は節税メリットがある一方で、設立費用や社会保険料の負担、会計業務の増加といったデメリットもあります。節税だけを目的に法人化するのはリスクがあります。
ここでは、法人化の前に押さえておきたい注意点を詳しく解説します。
株式会社設立に約25万円などの初期費用がかかる
個人事業主が無料で開業届を提出できるのとは異なり、法人設立には法的な手続きが必要で、初期費用も発生します。例えば株式会社を設立する場合、収入印紙代(電子定款なら不要)、公証人手数料、登記申請の登録免許税などが必要です。そのため、法人を設立するには合計でおよそ25万円ほどの初期費用がかかります。
また、司法書士などの専門家に手続きを依頼すると、さらに手数料が加わることになります。法人設立には一定のコストが避けられない以上、事前に費用を把握して資金計画を立てておくことが大切です。
社会保険への加入が義務になり保険料負担が増える
法人化すると、社会保険への加入が義務となり、保険料負担が増える点に注意が必要です。
法人は、社長1人の会社であっても健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。
社会保険料は会社と役員が半分ずつ負担する「労使折半」の仕組みになっているため、会社として新たな支出が発生します。役員報酬の金額によっては、個人事業主時代よりも手取り額が減少する可能性もあるでしょう。
将来的に手厚い年金を受け取れるというメリットはあるため、短期的な負担と長期的な保障のバランスを考慮することが大切です。
赤字でも法人住民税(均等割)の支払い義務がある
法人は、事業が赤字であったとしても、法人住民税の「均等割」を毎年納付する義務があります。法人住民税は、所得に応じる「法人税割」と、資本金や従業員数などに応じて決まる「均等割」で構成されています。
個人事業主は所得がなければ住民税はかかりません。一方、法人は所得がなくても事業所のある自治体に均等割を支払う必要があります。
金額は自治体によって異なりますが、資本金1,000万円以下、従業員50人以下の法人でも、最低で年間7万円程度の負担が発生します。法人化すると所得がなくても固定費が発生するため、開業初期は資金計画を慎重に立てることが重要です。
会計処理や税務申告など事務的な手間が増大する
法人を設立すると、会計処理や税務申告に関する事務的な負担が個人事業主の時よりも増大します。法人の決算申告は、個人事業主の場合よりも複雑です。
貸借対照表や損益計算書などの書類を作成し、法人税申告書も提出しなければなりません。会計処理も、複式簿記に基づいたより厳格な記帳が求められます。
すべて自分で行うのは大変なため、税理士と顧問契約を結ぶ場合もありますが、顧問料や決算料などのコストがかかります。事務負担や費用を抑えるには、会計ソフトの活用や専門家への早めの相談が効果的です。
法人化には節税メリットがありますが、事務作業や費用も増えるため、業務体制やコスト面を考慮して慎重に判断しましょう。
税務や経営に関する悩みを抱えている経営者様から、たくさんご相談いただいています。
税務・会計処理についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。
まとめ
法人化は、役員報酬への給与所得控除の適用や経費範囲の拡大など、多様な節税メリットをもたらす有効な手段です。特に課税所得が800万円を超えるような状況では、個人事業主よりも税負担を軽減できる可能性が高まります。
しかし、法人設立には初期費用がかかり、社会保険料の負担増や赤字でも納税義務のある法人住民税などのデメリットも存在します。メリットとデメリットを比較し、事業規模や将来の展望に照らして最適なタイミングを見極めることが重要です。
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