個人事業主が業種を変更する場合、開業届の手続きについて気になる方も多いのではないでしょうか。特に、確定申告の際には職業欄の記載が必須なため、自身の業種を正確に記載する必要があります。この記事では、個人事業主が業種を変更した際の開業届や個人事業主が納税地に変更がある場合などについて、詳しくご紹介します。
目次
個人事業主が業種・屋号を変更した場合は開業届の変更は不要

個人事業主が業種や屋号を変更した際、開業届の変更手続きは不要です。しかし、確定申告の際に、変更後の業種や屋号を正確に記載する必要があります。
確定申告の内容に不備があると、税務署から指摘を受ける可能性があるため注意してください。なお、確定申告の不備として、提出書類の紛失や計算ミスなどが挙げられます。
確定申告書の控えや証明書を紛失してしまったり、所得や控除額に誤りがあったりすると、再発行や修正申告などの手間が増えるため注意してください。
個人事業主が納税地を変更した場合の申請について
個人事業主の自宅や事業所の住所が変わった場合、納税地の変更が必要です。納税地が変わると管轄の税務署も変わるため、税務署に速やかに申告を行ってください。この章では、個人事業主が納税地を変更した場合の申請について、詳しく解説します。
振替納税を利用している場合
振替納税を利用している場合、「振替依頼書」を住所変更後の管轄の税務署に提出する必要があります。
振替納税とは、自身の口座から税金が引き落とされる納税の仕組みのことで、便利なシステムとして知られています。
振替依頼書を提出すれば、納税地の変更後も振替納税が問題なく継続される仕組みです。振替依頼書はオンラインで作成・手続きが行えるため、忘れずに提出しましょう。
労働保険に加入している場合
個人事業主として労働保険に加入している場合、必要書類を「変更日の翌日から起算して10日以内」に労基署へ提出してください。
また、ハローワークに「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出する必要もあります。なお、提出先はあくまでも納税地ではなく、事業所所在地が基準となるため注意しましょう。
個人事業主が業種を変更する際の注意点

個人事業主が業種を変更する際、いくつか注意点があります。業種を変更する場合、税務署への届出をはじめとした手続きが発生するため、忘れずに行いましょう。この章では、個人事業主が業種を変更する際の注意点について、詳しく解説します。
確定申告に記載する業種を変更しておく
確定申告の際には、確定申告書に任意の業種名を記載する必要があります。例えば、エンジニアなら情報サービス業、Webデザイナーならサービス業です。業種を変更したにも関わらず、以前の業種のまま申告してしまうと、税務署から指摘を受ける可能性があるため注意してください。
複数の事業を運営していても確定申告書は1部だけ提出する
個人事業主が複数の事業を運営し、業種を一つに絞れない場合でも、提出する確定申告書は1部のみです。自身が行っている業種をしっかり記入すれば、税務署から指摘を受ける可能性は少ないでしょう。
事業所得と雑所得の区分に注意する
個人事業主が業種を変更して収入を得る際、事業所得と雑所得の区分に注意してください。所得の分類は業種によって異なるため、誤った分類を行うと、税金の計算上で問題が発生する可能性があるためです。
例えば、副業で得た収入が雑所得と見なされる場合、事業所得として計上すると税金計算を間違う恐れがあります。所得の分類を意識して正確な確定申告を行いましょう。
まとめ
個人事業主が業種の変更を行う際、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。業種の変更に伴う手続きをしっかりと理解すれば、新たな業種での事業運営をスムーズに進められるのではないでしょうか。
その他にも、個人事業主の確定申告や事業運営についてお困りの方は、小谷野税理士法人までお気軽にお問い合わせください。









