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所得税は必要経費にできる?計上できる税金の種類と節税のコツを紹介

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所得税は必要経費にできる?計上できる税金の種類と節税のコツを紹介

確定申告を通じて納める所得税などの税金は、必要経費として認められるのか気になる方は多いのではないでしょうか?個人事業主や副業などを行っている一部の会社員は、自身で確定申告をして所得税などの税金を納めています。支払った税金を経費として計上できれば節税につながります。この記事では、所得税などの税金は経費として扱えるのか否か、計上時の注意点、節税対策まで詳しく解説します。

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経費扱いできる税金とできない税金

税理士に節税を相談するイメージ

税金にはたくさんの種類があり、経費として計上できるものとできないものがあります。正しい記帳と節税効果を両立するためには、必要経費として認められる税金と認められない税金を把握することが大切です。

経費扱いできる税金

税額を決める基になる課税所得を抑えるには、経費扱い可能な税金をできる限り漏れなく正しく計上することです。例えば、以下の税金は事業との関連性が高いため経費算入できます。

  • 固定資産税
  • 個人事業税
  • 印紙税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 自動車税・自動車重量税・自動車税環境性能割
  • 消費税(税込経理方式での仕訳)

事業活動に深く関係している税金に限り、費用計上が可能です。例えば、自動車税や固定資産税などは事業とは関係ない私的な使用でも発生する税金です。基本的にプライベートでの使用で生じた税金については、経費算入できません。

もし、自宅とオフィスを兼ねるなど、私用と業務を兼ねたものに税金がかかる場合は、家事按分をして事業で使った分に限り税金を経費にできます。

ちなみに、事業で発生した税金を経費として計上する際は「租税公課」という勘定科目を用いて記帳します。

経費扱いできない税金

事業と関連している可能性が高い税金とはいえ、全ての税金を経費にできません。例えば、以下の税金は経費計上不可です。

  • 所得税
  • 住民税
  • 相続税
  • 贈与税
  • 各種罰金
  • 延滞税

上記の税金は個人を対象とした税金であり、原則として経費には含められません。そのため、所得税も必要経費にならないのです。また、罰金や延滞税は税金の滞納などで発生するため、個人にかかる税金とみなされます。経費にできない税金を誤って計上しないように注意しましょう。

税金を費用計上する際の注意点

自宅の一部をオフィスにしている、私用と業務で使用する車を兼用している場合の税金については、家事按分をして事業用にかかる部分のみ計上します。

家事按分とは事業用と私用の割合で分けて費用を計算する方法です。使用割合に応じた適切な按分比率を用いて、事業用でかかった費用や税金を算出します。

必要経費にできる税金があれば、正しく記帳することで課税所得を減らし税負担も軽減できます。ただし、業務と関係のない個人にかかる税金は経費として処理できません。

申告や納税ミスは後々ペナルティを受けるリスクを高めてしまうため、正しい計算に基づき費用として算入することが大切です。

適切な経費計上で所得税額を減らす

所得税などの税額は、売上を得るために必要であった経費を売上から差し引いた課税所得で計算します。したがって、必要経費として処理できる金額が増えるほど課税対象となる所得は小さくなり、所得税などの減税効果が期待できるのです。

特に、所得税は超過累進課税のため、課税所得の額が多いほど税額も増える仕組みです。ただし、事業に必要とはいえすべての出費を必要経費に含められるわけではありません。経費計上の方法を誤ると税務署から訂正を求められたり、追徴課税などのペナルティを課されたりします。

税金以外にもさまざまな出費を適正に経費として処理するためにも、経費計上のルールを理解し適切な記帳をすることです。

参考:No.2260 所得税の税率

経費にできる費用

経費として計上できる費用を理解し、適切に記帳しましょう。以下に使用頻度の高い経費(勘定科目)と具体例を一部紹介しています。

経費計上の際に用いる勘定科目

出費の内訳例

水道光熱費

オフィスの電気代、ガス代、水道代

旅費交通費

宿泊代、タクシー代、電車代、

コインパーキングの利用料

通信費

切手代、はがき代、インターネット回線使用料

交際費

取引先との飲食代、贈答品代

消耗品費

文房具など10万円未満の備品

地代家賃

オフィスの家賃、駐車場代

損害保険料

火災保険料、自動車保険料

上記の例を参考に、算入できる費用を増やして課税所得を減らせます。経費算入の可否の判断で迷ったときは、専門家にアドバイスを仰ぎましょう。

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経費として扱えない費用

バツ・NGをする男性

事業に必要な出費にできるか否かは、事業での必要性で判断します。誤った経費計上をしないためにも、経費にできない費用の具体例を紹介します。

個人にかかる税金

先ほど紹介したように、個人にかかる税金については基本的に経費計上不可です。例えば、所得税は事業で得た所得について課税されますが、個人に対して課税されるため、必要経費には当てはまりません。

住民税についても同じく、課税対象が個人となるため業務に必要な費用に該当しません。個人の固定資産税や自動車税などの税金も経費にはなりませんが、事業と兼用している場合は使用割合に応じて按分し、事業分の税金のみ費用計上が可能です。

私的利用となる出費

飲食代、移動にかかった費用、日用品の購入など、私用目的の出費は費用として扱えません。例えば、打合せで飲食店を使った場合は会議費、取引先と親睦を深める際に飲食をしたときは交際費にできます。

しかし、取引先との打合せの後でお茶を飲んだ場合は、業務ではなく私利利用に該当します。

経費を増やすために私用でかかった費用まで経費として計上してしまうと、税務調査で指摘を受け追徴課税などのペナルティを受けることになるでしょう。

意図的ではなくても、誤って経費として計上することもあるため要注意です。正しく経費を計上できているか否か、定期的に専門家にチェックしてもらうと安心です。

福利厚生費

従業員に向けた費用である福利厚生費は、一人で事業をしている個人事業主は経費にできません。福利厚生費は事業主が従業員の健康維持、生活の質やモチベーションの向上などのための出費だからです。

例えば、自身の健康管理のために支払うスポーツクラブの会費、健康診断にかかった費用などは経費計上不可です。

個人事業主でも従業員を雇っていれば、従業員用の会費などを経費扱いできます。ただし、従業員が自身の配偶者のみだった場合は、従業員のための出費でも福利厚生費として扱えないでしょう。

家族への給与

例えば、個人事業主が配偶者など生計を共にしている家族に対して支払う給与も、原則として必要経費に該当しません。ただし、所定の手続きを行えば、家族への給与も経費として認められます。

  • 開業届提出による青色申告適用
  • 青色事業専従者の届出

上記の届出により給与を必要経費にできます。青色事業専従者として家族が給与を受け取っている場合、配偶者控除や扶養控除の対象になりません。

借入金の元本

事業資金として借り入れたお金であっても、元本の返済額については必要経費として認められません。また、事業とは関係ない個人の借金返済についても同様です。借入に伴って発生する利息については、「利子割引料」として経費算入できます。

祈祷にかかる費用

例えば、個人事業主が商売繁盛や年始の挨拶で神社仏閣にお金を納めても、経費にはできないでしょう。一方で企業は、神社仏閣に支払った費用を寄付金として経費にできます。

祈祷にかかる費用の経費計上について、法律で定められているわけではありません。しかし、過去の事例から個人事業主の場合は経費にできないケースが多いようです。

個人事業主に向けた所得税の節税対策

所得税は個人の所得に対して課税される税金で、経費として計上できません。課税所得が高額であるほど納税額も増えるため、節税対策を取り入れて所得税の減税につなげましょう。ここでは、主に個人事業主に向けた所得税の節税対策について解説します。

青色申告控除を適用する

節税効果を高めるために青色申告を選択しましょう。個人事業主は白色申告か青色申告を選択して確定申告をします。白色申告は事前の届出が不要、記帳も簡易な方法で済みますが、適用可能な控除が限られます。

一方、青色申告で最大65万円の控除を受けるには、まず開業届を出すことに加え確定申告前に青色申告承認申請書の提出が必要です。さらに、下記条件を満たさなくてはいけません。

  • 事業所得や不動産所得(事業所得)がある
  • 複式簿記による記帳
  • e-Taxでの申告もしくは電子帳簿保存をする
  • 期限内に提出する
  • 現金主義による特例を適用していない

e-Taxで申告をしていないと最大で適用できる控除額は55万円です。また、複式簿記の記帳ではなく、簡易簿記を選択した場合の控除額は10万円です。記帳のときに手間や専門知識を必要としますが、節税対策のためにも青色申告を検討してみましょう。

必要経費を可能な限り計上する

経費の額が多いほど課税所得が減り、所得税の減税効果が期待できます。業務に必要な出費であれば原則経費への算入が可能です。例えば、車や携帯電話など事業と私用を兼ねて使っている場合、業務に使った分だけを家事按分で計算して経費にします。

家事按分で費用を計上するには、例えば、電気代や通信費などは業務で使用した時間や割合、家賃は面積比など適切な方法で事業分の費用を算出しましょう。支出ごとに按分率が定められているわけではないため、各自で基準を定めて計算します。

按分率を決めるときは、その根拠となる資料を提示しなくてはいけません。明確な根拠なく家事按分をした場合、業務との関連性が薄いとみなされ経費として認められないことがあるため注意が必要です。

控除を可能な限り適用する

個人で加入している生命保険や医療保険など、可能な限り控除を適用し課税所得を減らします。適用可能な控除の例を以下に紹介します。

  • 社会保険料控除
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 寄付金控除
  • 扶養控除
  • 配偶者控除
  • 基礎控除

税務署は過少申告などに対するチェックは厳しいですが、税金の払いすぎに対する指摘はありません。しかし、控除の適用漏れで課税所得が増えます。控除を適用しないと必要以上に所得税などを支払うことになるため、適切に対応しましょう。

ただし、控除の種類ごとに適用要件があるため、必ず確認し要件に該当するか否かの確認が求められます。

iDeCoを活用する

任意加入となるiDeCo(個人型確定拠出年金)への加入で、所得税の負担を減らせます。年間で支払ったiDeCoの掛金全額は、小規模企業共済等掛金控除を適用できるからです。

掛金の上限額(月額)については、加入者の職業によって定められた額が異なるため、自身の上限額を確認し法定の範囲内で掛金を設定します。

個人事業主の場合、厚生年金と比較して将来的に受け取れる年金額が少ないことから、iDeCoは老後の資金対策としても効果的です。しかし、iDeCoは基本的に加入者が60歳に達するまで資金を引き出せません。

節税対策として掛金を高額に設定できますが、資金不足となったときに資金調達に困ることも考慮し、妥当な掛金の額を決めましょう。

参考:iDeCo(イデコ)公式サイト

法人化する

法人化により所得税の減税につながることがあります。個人に課せられる所得税よりも、法人に課税される法人税の税率が低い場合、法人化による節税効果が期待できるからです。

個人事業主のときは事業で得た利益はすべて個人の所得扱いとなるため、課税所得に対して所得税が課されます。

所得に対して課される法人税の税率は、課税所得の額によっては所得税の税率よりも低いです。

所得税は所得が高いほど税率が高くなるため、個人で相当の所得を得ている場合、高額な所得税を納めなくてはいけません。個人事業主の利益に対して課税される所得税の最大税率が45%であるのに対し、法人税の税率は最大で23.2%(条件あり)です。

また、法人化により以下の節税効果も期待できます。

  • 給与所得控除が適用できる
  • 家族に役員報酬を払える
  • 赤字を最長10年間繰り越せる
  • 経費計上の幅が広がる

法人化を目指す事業所得の目安は800万円といわれています。利益が800万円に近付いてきたら、法人化を検討しましょう。ただし、法人化に伴って煩雑な手続きが必要だったり、社会保険料の負担が増えたりと手間や費用が増えることもあります。

法人化した場合の節税効果についても事前にシミュレーションしたうえで、最適なタイミングでの法人化を検討しましょう。

参考:国税庁 No.2260 所得税の税率

   国税庁 No.5759 法人税の税率

経費として認めてもらうためのポイント

従業員雇用手続きのイメージ

できるだけ多くの経費を計上することで課税所得が減り、所得税の納税額も少なくできます。そこで、経費として認めてもらうために注意しておきたいポイントを解説します。

事業への必要性を証明する

経費として計上するには、その支出が事業を営むうえで必要なものであることを証明しなくてはいけません。必要経費として認めてもらうためには、支払ったことを証明するレシートや領収書などが必要です。レシートや領収書に決まった形式はありませんが、一般的に以下の項目が含まれます。

  • 支払者(個人名もしくは企業名)
  • 支払金額
  • 支払日
  • 但し書き(出費の具体的な内容)
  • 支払いを受けた人(お店)の名称や所在地

しかし、慶弔や交通費など領収書やレシートをもらえなかったり、誤って書類を紛失したりすることも出てくるでしょう。

支払いを証明する書類を用意できなくても、例えば、電車代の場合は交通系ICカードの利用履歴、慶弔では結婚式の招待状と併せて支払伝票を作成し、取引を記録しておくことです。支払伝票には以下の項目を記載します。

  • 日付
  • 金額
  • 相手先や目的

適切に記録を残しておけばレシートや領収書の代わりとなり、経費の実態や必要性を証明できる可能性が高いでしょう。

支払義務が確定していること

未払い分を含めて、その年の12月31日までに支払義務が確定している費用が、必要経費の計上対象です。

  • 契約や取引約款などで法的に支払う義務が生じていること
  • 物品やサービスが提供済みであること
  • 納得できる根拠に基づき支払金額を算出できること

上記の要件を満たすことにより、未払い分も含めて支払義務が生じた期に必要経費として扱えます。

所得税は経費にできない!適切に課税所得を減らし節税につなげよう

個人に対して課税される所得税は原則経費にできません。ただし、経費にできる税金もあるため計上することで、所得税額を決めるもとになる課税所得を減らせます。

また、できるだけ費用を多く計上することや法人化も、所得税の負担軽減につながります。

税の専門家である税理士に相談することにより、効果的に所得税の負担を軽減できる可能性が高いです。

小谷野税理士法人では、所得税や経費計算、節税などのご相談を受け付けています。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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