フリーランスが海外からの収入を得ている、これから海外企業と仕事をしようと思っているフリーランスは、税金について正しい理解が求められます。日本の居住者か非居住者かによって、納税の必要性や対応が変わってくるからです。この記事では、海外からの収入を得ているフリーランスにかかる税金、確定申告について詳しく解説します。
目次
海外から収入を得ているフリーランスの納税義務を決めるポイント

フリーランスが国外から報酬を受け取っているケースでは、日本の居住者か非居住者かであるかによって日本での納税義務に違いが出ます。ここでは、日本の居住者と非居住者の定義について詳しく紹介します。
日本での納税義務が生じる居住者の場合
日本の居住者は、日本で税金を納めなくてはいけません。日本の居住者の定義は以下の通りです。
- 日本国内に生活の拠点がある人
- 引き続き1年以上日本に居住している人
日本に生活の拠点(住所)があるか否かを判断する際は、以下の点を考慮されることが多いです。
- 日本での滞在期間
- 国籍
- 職業
- 親族の居住状況
- 日本での資産状況
長期間日本で暮らす日本人だけでなく、日本で1年以上の就労予定がある外国人、日本国籍保持者と婚姻関係にある外国人なども居住者扱いとなるでしょう。
日本の居住者に該当する場合、国内外で生じた全ての所得に課税されるため、海外からの収入を得ていても日本で納税義務が生じます。
例えば、日本に居住しつつ海外企業から仕事を請け負い、直接企業から報酬を受け取っている場合は、日本で納税が必要です。海外から複数の報酬を受け取っているケースでは、それらを合算して課税所得や税額を計算します。
日本での納税義務がない非居住者の場合
日本の非居住者は、原則日本で税金を納める必要はありません。例えば以下のようなケースは日本の非居住者として扱われます。
- 1年以上海外で生活している
- 生活の拠点が海外にある
- 出向や転勤で1年以上海外での滞在が確定している
- 観光ビザなどで一時的に日本に滞在している外国人
- 海外に長期留学をする学生
非居住者のフリーランスの場合、海外からの収入を得ていても、原則日本での納税義務は生じません。例えば、海外に在住しているフリーランスで、海外で収入を得ている場合は日本で税金を支払う必要はありません。
ただし、非居住者でも納税義務が生じるケースがあるため注意が必要です。また、日本で税金を納める必要がない場合でも、居住国での納税義務があります。
非居住者のフリーランスに日本での納税義務が生じるケース
日本の非居住者の場合、海外からの収入に対して日本での納税義務はありません。ただし、日本国内での源泉所得が存在する場合には、日本での納税が必要です。
- 日本で所有する不動産で収入を得ている
- 日本の企業や団体から報酬を得ている
- 日本国内の株式の売買や運用で利益を得ている
- 日本国内の銀行口座の利子や投資信託の分配金を受け取るとき
- 日本国内で短期間の業務を行って収入を得たとき
- 日本国内における公社債の貸付料
上記のような収入を得ている場合、日本国内での所得となるため日本で税金を納める義務が発生します。しかし、日本に居住していないことから確定申告の際には納税管理人の選任が求められます。
また、非居住者であっても日本にオフィスがある場合、オフィスの存在が「恒久的施設」とみなされて、日本で課税されることがあるのです。
オフィスなどの契約や使用状況によって課税対象となるか否かが異なるため、専門家からアドバイスを受けるなどして適切に対応しましょう。
参考:国税庁 No.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率
国税庁 No.2883 恒久的施設(PE)(令和元年分以後)
居住者のフリーランスが海外からの収入で得た税金を納めるやり方
日本に居住しつつ海外企業から報酬を受け取った場合、日本国内で得ている収入と合算して確定申告が必要です。ここでは、国外から報酬を受け取っているフリーランスが、税金を納めるやり方と注意点について解説します。
国内外で得た収入を合算する
まず、正しく税金を納めるためには国内外で得た収入を合算します。日本以外の国から収入を得ている場合、外貨で報酬を受け取るケースが多いため、日本円に換算したうえで計算します。日本円への換算に用いる為替レートには主に3つの種類があります。
- TTS(銀行が顧客に外貨を売るときのレート)
- TTB(銀行が顧客から外貨を買い取るときのレート)
- TTM(TTSとTTBの平均値)
日本円に換算する際には、原則として報酬を受け取った日のTTMで計算します。TTBやTTSは外貨の売買で用いることから手数料が加算されているため、手数料を含まないTTMを用いて計算するのが一般的です。
必要経費を差し引く
日本国内と海外で得た収入から必要経費を差し引き、課税所得を計算します。必要経費は、原則業務に必要な出費に限られ、例えば次の出費は経費として計上できます。
- 業務で使う備品の購入
- 取引先に向かうための交通費
- 出張に伴う交通費や宿泊代
- 打合せで使用した飲食代
- 接待に使った飲食代
- 取引先への季節のあいさつ(お歳暮やお中元など)
自宅とオフィスを兼用しているフリーランスは、家事按分により光熱費や通信費、家賃などを経費計上できます。経費にするには支払いを証明するための領収書やレシートが必要です。また、交通費や慶弔費用など、レシートや領収書が発行されない支払については、出金伝票などで記録を残しておきましょう。
確定申告書類の作成と提出
フリーランスが確定申告をする場合は、青色申告か白色申告かを選択し、それぞれの様式に従って書類を作成しましょう。必要経費と適用可能な控除を記入し、正しく納税額を計算します。確定申告書を作成できたら、以下の方法で提出します。
- 税務署の窓口に提出
- 税務署に郵送
- e-Taxによる電子申告
青色申告を選択して控除を最大限活用するならe-Taxによる提出が必須条件です。所得税の納税も併せて行うことで、納税忘れを防げるでしょう。
所得税の二重課税を調節する外国税額控除とは

日本の居住者であり、国外からの報酬があるフリーランスは日本で納税しなくてはいけません。しかし、収入を得ている外国の税制によっては、海外での所得にも税金がかかり、二重で税金を支払うことになるのです。ここでは、二重課税を調整するための外国税額控除について詳しく紹介します。
税金の過払いを調整するための制度
日本と収入を得ている外国の両方で課税されてしまうと、二重で所得税を支払わなくてはいけません。そこで、国際的なビジネスを行いやすくするために設けられたのが外国税額控除です。
日本では、日本の居住者が国内外で得た全ての所得に対して所得税を課税する居住地国課税を採用しています。一方で、その国の居住者、非居住者に関係なくその国で生じたすべての所得に課税する源泉地国課税制度を導入している国もあります。
もし、所得が発生した国で課税される制度を採用している国からの報酬と、源泉地国課税を採用している国からも収入を得ている場合、海外と日本の両方で税金を支払わなくてはいけません。複数の国で税金を納めると、納税額が高額となり手取りが減ります。そこで、二重課税を是正する外国税額控除を適用し税負担を軽減します。
外国税額控除の適用条件
外国税額控除を適用するためには、以下の条件を満たさなくてはいけません。
- 日本国内に居住していること
- 日本居住中に海外で収入を得てその国の税金を支払っていること
- 確定申告をしていること
原則上記の条件を満たしていれば、外国税額控除の対象になりますが、対象とならないケースがあるため注意が必要です。外国税額控除の適用について詳しい情報が公開されていないことから、制度の適用対象となるか否かを判断するのが困難だからです。
制度の適用可否や手続きについて不安があるときは、専門家に相談することも検討してみましょう。また、外国税額控除は日本と海外で適切に納税していても、自動的に適用されるわけではありません。確定申告をして控除を適用させなければ、二重で税金を払うことになるでしょう。
外国税額控除の適用に必要な書類
外国税額控除を適用する際には、下記書類の準備が必要です。
- 確定申告書類
- 外国税額控除の内容を記した明細
- 海外での納税を証明する資料
- 国外から得た所得の合計に関する内訳表
- 各年度の控除上限や支払済みの外国税額を示した明細(繰越控除を利用するケース)
書類が不足していると正しく手続きを行えません。まずは、収入を得ている国の税制について調べ、その税金が外国税額控除の適用対象となるかをチェックします。期限内に確定申告をして、控除を適用するためにも必要書類を漏れなく用意しましょう。
海外からの収入を得ている非居住者フリーランスの確定申告
日本の非居住者であるフリーランスでも、海外だけでなく日本で所得を得ている場合は、確定申告が必要です。ここでは、非居住者が日本で確定申告をするときのやり方について説明します。
納税管理人を選定する
確定申告の義務がある非居住者に代わって手続きをしてくれる法人もしくは個人の納税管理人の選定が必要です。納税管理人は日本を離れる前に手続きが必要であるため、日本国内での収入が見込めるフリーランスは、出国前に手続きをしましょう。
確定申告の代理を依頼する納税管理人が決まったら、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を管轄の税務署に提出します。ただし、これは所得税と消費税の納税手続きの代理を依頼するための届出であるため、住民税の支払義務があるときは地方税の納税管理人を選出しなくてはいけません。
地方税の納税管理人届出書については、自治体ごとに書類が異なるため、自治体のホームページなどからダウンロードして必要事項を記載して届け出ます。ちなみに、所得税や消費税の代理納付者と同一の法人や個人を、地方税の納税管理人にして差し支えありません。
日本に帰国し日本の居住者となったときも、納税管理人の解任届を提出する必要があります。
参考:国税庁 A1-7 所得税・消費税の納税管理人の選任届出又は解任届出手続
出国までに確定申告をする
納税管理人を選定しない場合、海外に転出するまでに確定申告を済ませましょう。出国までに手続きが間に合わなかった場合、重加算税や延滞税が課せられることがあるからです。
また、海外の税務当局より納税の催促がくることもあります。納税が遅れるほどペナルティも重くなるため、海外に出る前に納税手続きと支払いを済ませておきましょう。
国外へ渡った後に、日本で所得が発生した場合には、事前に届出を提出した納税管理人に確定申告や納税手続き任せます。
海外からの収入を得ているフリーランスが納税で注意すること

国外からの報酬を受け取っているフリーランスが、正しく納税するためには税金の正しい知識を身につけることです。納税について誤解しやすい点があるため、ここでは注意点について詳しく紹介します。
国内外のすべての収入を合算する
正しい納税のためには、国内で得た収入と海外からの収入を適切に合算して納税額を計算することです。
原則、日本の居住者は国内外で得たすべての所得に対して課税されます。例えば、海外企業から仕事を受けて、海外の銀行口座に入金してもらった報酬は日本での課税対象です。そこで、海外からの収入も国内で得たすべての所得の合計から納税額を求めます。
海外からの収入も正しく申告する
海外との取引でも、税務署に収入があることがバレる可能性は高いため、正しい申告を心がけましょう。税務署は脱税を防ぐためにあらゆる方面から調査を行っており、海外とのやり取りも入念にチェックしているからです。
税務署にバレないだろうと思って確定申告を怠る、日本国内で得た所得のみを申告していると、いずれペナルティを受けるリスクが高まります。海外から収入を得ているときは、国内の収入と併せて適切な申告を心がけましょう。
海外からの収入を得ているフリーランスは正しい税金の知識が必要!
海外からの収入を得ているフリーランスが日本の居住者の場合、原則、日本での収入と併せて確定申告が必要です。非居住者でも日本で収入を得ているときは確定申告による納税が求められます。適切な納税のためには、日本国内だけでなく収入を得ている国の税制についても理解が必要です。自力での確定申告に不安があるフリーランスは、専門家のサポートやアドバイスを受けるなどして正しい申告に努めましょう。








