会社経営を行う上では、いつどのようなときに危機的状況に陥っても良いように、適切な対処法について押さえておくことが大切です。一例としては、民事再生や会社更生の概要や手続きの流れ、破産との違いなどがあります。会社経営における万が一の可能性に備え知識を身につけておくことは、冷静かつ迅速な対処の一助となるためです。この記事では、民事再生と会社更生の概要・違いをはじめ、破産との違いなどについて解説します。現在、自社の経営状態に不安のある方は、本記事をぜひご活用ください。
目次
民事再生と会社更生とは

民事再生と会社更生は、企業が経済的困難を乗り越えるための法的手続きであり、それぞれ対象や適用条件が異なります。ここではそれぞれの概要について解説します。
民事再生とは
民事再生は、経営困難に陥った企業の事業継続を視野に、債務を整理し、再建するための法的手続きです。民事再生法がなされると、裁判所の監督のもと、再生計画が進行します。債権者と調整しながら、負債の圧縮や返済計画の見直しといった施策が実現可能です。
会社更生とは
会社更生は、再建を目指す方法のひとつで会社更生法に基づく法的手続きです。経営危機にある企業が再建を目指す目的があり、大規模な企業に適用されることが多いです。
手続きも、民事再生法同様, 裁判所の監督のもとで行います。再建の過程では債務の整理や経営権の変更を通じて企業の存続を目指します。手続きが進められた後は、裁判所により更生管財人が選任され、一時的に経営権が移行する仕組みです。
つまり、民事再生も会社更生も、会社が倒産した際に債務整理を進めながら再建を目指す目的を持つ法律ということになります。なお、民事再生法と会社更生の手続きの詳細については後述します。
民事再生と会社更生の違い
民事再生と会社更生には大きな違いがあります。ここでは5つの違いについて解説します。
対象となる企業
民事再生と会社更生には、対象となる企業に違いがあります。具体的には、会社更生の場合、株式会社のみが対象である点です。民事再生の場合、どの法人でも利用可能な一方、会社更生は会社法に基づく株式会社しか利用することができません。そのため、合同会社や合資会社、一般社団法人等の場合、会社更生は利用できない点に注意が必要です。
現経営者の交代
取締役等、企業の代表者の交代要否にも違いがあります。民事再生では現状の経営者のまま経営を続けることが可能です。一方、会社更生では、原則、代表者を含む経営陣は交代する必要があります。
担保権の実行
民事再生では、担保権を保有する方は手続きの開始にかかわらず実行可能です。担保権実行の中止命令の他、担保権消滅の許可も可能で、例外的に実行を止めることができます。一方、会社更生は担保権の実行は原則禁止となっており、担保権を行使しにくい制度設計です。民事再生と会社更生では担保権の実行において大きな違いがあるため、検討する際は注意が必要と言えるでしょう。
株主の権利
民事再生の場合、株主の権利に影響するものはありません。一方、会社更生の場合は、減資を行い株主の権利をなくす違いがあります。
手続きの期間
民事再生と会社更生の手続きも異なります。具体的には下表の通りです。
<手続きの期間>
| 民事再生 | 会社更生 | |
|---|---|---|
| 申立てから決定までの期間 | 6ヶ月程度 | 1年以上 |
| 認可にかかる期間 | 2ヶ月から3ヶ月程度 | 最低でも3ヶ月から6ヶ月程度かかることが一般的 |
手続きを開始する際は、民事再生と会社更生で大きな開きがある点に注意してください。
民事再生のメリット

民事再生のメリットは下表の通りです。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 会社の存続が可能 |
|
| 債務の大幅な減額 |
|
| 経営陣が引き続き運営可能 |
|
| 事業見直しのチャンス |
|
| 取引先との関係維持 |
|
| 従業員の雇用維持 |
|
民事再生の大きなメリットは、何より会社の存続が可能である点です。事業を継続しながら再建を果たす目的から、会社を存続しながら事業の見直しが計れるのは、将来的に見ても大きなメリットと言えるでしょう。
民事再生のデメリット
民事再生には下表のようにいくつかのデメリットもあります。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 社会的信用度の低下 |
|
| 資金の準備が必要 |
|
| 債権者との関係の複雑化 |
|
| 再建計画の実行と監視の必要性 |
|
| 情報公開によるリスク |
|
民事再生の最大のデメリットは、情報公開によって社会的信用度が低下する恐れや、競合他社に自社状況が明らかになる可能性です。情報によっては、競合他社に知られたくないものもあるでしょう。税理士や会計士等の専門家に相談し、このような状態になる前に対策を講じることが大切です。
会社更生のメリット

会社更生のメリットは下表の通りです。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 現経営陣の退任 |
|
| 迅速な手続き進行 |
|
| 専門知識を活用した債権関係の解消 |
|
| 企業の存続と雇用維持 |
|
| 財務負担の軽減 |
|
| 市場への復帰 |
|
会社更生の大きなメリットは、民事再生とは違い、現経営陣を退任させられる点です。現経営陣の退任によって、これまでとは異なる企業体制を確立することができます。民事再生とは違い、強力な法的効果を発揮できることから、企業戦略をはじめ、経営に変革を取り入れたいときには有効と言えるでしょう。
会社更生のデメリット
会社更生にはいくつかのデメリットもあります。具体的には下表の通りです。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 経営陣の交代 |
|
| 手続きの長期化 |
|
| 社会的信用の低下 |
|
| 取引先への影響 |
|
| 再建成功の不確実性 |
|
会社更生のデメリットは、再建成功の不確実性にあるでしょう。更生が成功する保証がないことから、万が一のトラブルによっては新たな課題が生じ、更生が失敗に終わる可能性があります。会社更生を検討する際も、会計士や税理士などの専門家に相談して決めることをおすすめします。
民事再生の手続きの流れ

民事再生は、以下の段階を経て進められることが一般的です。
- 手続開始の申立てを行う
- 保全処分が決定する
- 監督委員の選任される
- 再生手続の開始が決定する
- 債権の届出を行う
- 財産評定・財産状況の報告を済ませる
- 債権認否書の提出
- 再生計画案の決議及び認可
- 再生計画を遂行する
民事再生の申し立てから決定されるまでの間、その情報を得た債権者が強引に債権回収を行う可能性があります。そのような点を踏まえ、弁済禁止の保全処分を発令することをおすすめします。保全処分とは、申立てを行った企業に対し申立て前日までに生じた債務の弁済を禁止する処分のことです。
債権者に対しても、企業が有する財産の仮差押えや仮処分行為が禁じられるため、一定の財産を守った状態で再建を図ることができます。
民事再生の手続きには、再生計画案の可決に要件がある点も押さえておく必要があります。手続きを進めるのであれば、以下2つの要件を満たしているかを確認しましょう。
- 議決権者の過半数の同意を得ている
- 議決権の総額の2分の1以上の議決権を保有する者の同意を得る
申立てから認可までは約6ヶ月掛かると言われています。労力や時間が掛かるため、税理士等の専門家によるサポートを受けながら企業再生を図りましょう。
会社更生の手続きの流れ
会社更生の流れは下記の通りです。
- 更生手続き開始の申立てを行う
- 更生手続き開始が決定される
- 債権届出期間
- 更生計画書を提出する
- 決議・認可
- 更生計画を実施する
なお、更生手続きにも以下のように要件があります。
- 支払不能であること
- 債務超過であること
上記の要件を満たし、かつ棄却事由に該当しなければ開始決定がなされます。手続きの際は、以下リンクから第41条の棄却事由について確認しておくことをおすすめします。
また会社更生では、以下いずれかに該当する者が申立てを行います。
- 株式会社
- 資本金額の10分の1以上にあたる再建を有する債権者
- 総株主の議決権の10分の1以上を保有する株主
申立先は以下の通りです。
- 会社の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所
- 会社の本店所在地を管轄する地方裁判所
- 子会社、親会社などの更生事件が係属している地方裁判所
- 東京地方裁判所
- 大阪地方裁判所
会社更生を実施する際は申立てを行う者と申立先に注意し、適切な手順を踏んで進めましょう。
民事再生と会社更生の違いを押さえよう
民事再生と会社更生は、経営が困難な企業にとって将来を左右する手続きです。それぞれの概要を押さえ、企業状況に応じた判断を行うよう心がけましょう。民事再生や会社更生を検討する際は、専門家によるサポートを受けることをおすすめします。








