非上場株式の配当金にかかる税金は、上場株式の取り扱いとは少々異なり、基本的に源泉徴収される総合課税で処理されます。投資家にとっては、配当金にかかる税金は収益率の計算などにも関わってくるため、正確な納税額を知っておきたいところです。そこで本記事では、非上場株式の配当金の税務上の取り扱いに関する知識や計算方法をご紹介します。さらに、配当金の申告方法や特例、相続時の配当金の取り扱いについても見ていきましょう。
目次
非上場株式とは何か

非上場株式とは、金融商品取引所に上場していない未公開の株式のことを指します。これらは一般的に自由取引が行われず、取引価格が形成されていません。
そのため、個人や特定の団体が企業の所有権として、非上場株式を保持している状態です。非上場株式は取引の自由度や流動性が低い一方で、発行企業と投資家の間に密接な関係を築くものとしても活用されています。
非上場株式の基本情報
非上場株式は、主に中小企業やスタートアップ企業などが発行している未公開株式です。証券取引所で自由に取引されるものではなく、投資家からの直接的な出資や私募によって発行されます。
所有する株主は、配当金を受け取る権利や、企業の意思決定に影響を与えられる立場を与えられます。そのため、企業の成長とともに利益配分を享受できる可能性がある点においては、上場株式と同じ仕組みです。
企業の経営にまつわる多くの権限を持っていることから、同族会社で経営を行う企業などでも活用されています。
非上場株式と上場株式の違い
非上場株式と上場株式の違いとしては、金融商品取引所で取引されるかどうかで変わります。現在、株式会社の99%が非上場株式です。
上場株式は世界中のどこからでも購入できますが、非上場株式は一般の人が購入できないことも多く、流通や取扱いに違いがあります。違いをまとめると、以下の通りです。
| 非上場株式 | 上場株式 | |
|---|---|---|
| 市場(マーケット) | 未公開 | 公開 |
| 取引価格(株価)の形成 | 形成されていない | 形成されている |
| 流動性 | 流動性が低い | 流動性が高い |
| 譲渡制限 | 制限あり(ない場合もある) | 制限なし |
| 配当金の支払い頻度 | 不定期 | 定期的 |
非上場株式としての判定の時期は、配当金の支払基準日です。非上場株式は市場で公開されていないことから、特定の取引相手間で売買が行われることが多く、流動性が低い傾向にあります。
配当金についても不定期で、発行会社の利益状況などによっては、配当金が受け取れないこともあります。
非上場株式のリスク
非上場株式を取り扱う際には、多くのリスクが伴います。非上場株式のリスクにおいては、以下の通りです。
- 譲渡制限の可能性があり流動性が低いため、買い手がつきにくく売却が難しい
- 市場価格の把握が難しいため、譲渡や売却に時間がかかる
- 株式の発行企業が破綻した場合、投資資金を失う危険性も高まる
- 経営状況によっては配当金がない場合もある
- 少数株主の場合は、経営への影響力が弱い
- 相続税が高額になるケースがある
上場株式と比べ、流動性の低い非上場株式は素早い現金化が難しい株式です。上記のリスクを考慮した上で、自己資金やリスク許容度に応じた堅実な投資を行いましょう。
配当金にかかる税金について

非上場株式の配当金は、企業が株主に対して支払う利益の一部とみなされることから、配当所得に該当し、基本的には所得税の課税対象です。受け取った配当金は源泉徴収と確定申告を通じて税額が決定されます。ただし、個々のケースによって税務処理や税率が異なるため、注意が必要です。ここでは、配当金を受け取った際に所得税として取り扱われる、一般的な税務処理について確認しておきましょう。
非上場株式の配当金は総合課税の対象になる
非上場株式の配当金を受け取った際、基本的には総合課税で処理されます。配当金から源泉徴収はされますが、その後に改めて正しい税務処理が行われるためには、原則として確定申告が必要です。
確定申告には、総合課税と申告分離課税の2種類があります。非上場株式の配当金は「非上場株式等の配当等」として扱われ、基本的には総合課税の対象となります。そのため、ほかの所得と合算されるため、納税者個人の所得に応じて税率が変わります。
ただし、少額配当に該当した場合などの一定の要件に該当した場合は、所得税の申告の必要がない「申告不要制度」が選べます。その場合は、住民税の申告のみで完了する特別なケースもあります。
配当金における所得税の税率について
非上場株式の配当金は配当所得として、所得税と住民税の課税対象となり、源泉徴収にて20.42%(所得税および復興特別所得税。住民税なし)の税率が適用されます。
株主が配当を受け取った時点で、一定の税率分が源泉徴収される仕組みです。ただし、非上場株式の配当金は最終的に総合課税として処理されることから、所得税の税率に影響があることに留意しましょう。
【所得税の税率】
所得税の税率を決定をする際は、非上場株式の配当金のほか、1年間に稼いだ給与や家賃などを計算した合計額で決定します。所得税の総合課税は、所得が多い人ほど税率が高い「累進課税制度」となっており、税率は以下の通りです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円~194万9,000円 | 5% | 0円 |
| 195万円~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円~ 899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
このように、総合課税は他の所得と合算された金額に対する税率が適用されるため、所得税が高額になる可能性もありますので,注意しましょう。
配当金の確定申告について
配当金を取得したら、税務署にて確定申告を行いましょう。確定申告とは、個人の所得等から適正な税金を納めるために行う自己申告による手続きで、毎年2月~3月にかけて行います。
原則として、提出する時点の住民票の住所地を管轄している税務署に申告します。近年では、オンラインでの申請も可能です。申告における所得税の取り扱いとしては、総合課税しか選べないことから、「非上場株式等の配当等」として処理しましょう。
配当金を申告しない場合のリスク
非上場株式の配当金を受け取った際、その配当金は源泉徴収されますが、総合課税として正しく税務計算するため、確定申告を行わなくてはなりません。
配当金を申告しなかった場合、いくつかの罰則が発生し、以下のようなリスクがあります。
- 所得税法に基づき、確定申告をしなかった場合には延滞税や無申告加算税が課せられる
- 無申告加算税は、一定の税額に対して15%から20%の割合がさらに追加で課される
さらに、税務調査が実施された場合には、税務の信用喪失や懲役刑などのより深刻な問題に発展することもあります。
また、少額配当の場合は所得税の申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。住民税の未申告においても、延滞税や追徴課税などのリスクがあることから、非上場株式の配当金を受け取った場合は、確定申告を行いましょう。
配当金にかかる税金が所得税以外の税金として処理される場合について

非上場株式の配当金は、基本的には所得税での処理が行われます。ただし、以下のようなパターンに該当する場合は、所得税での税務処理以外での税務処理の対応をする必要があります。
- 【所得税の申告不要制度】受け取る配当金額が少ない場合(少額配当)
- 【法人税】みなし配当を法人が受け取る場合
- 【相続税または所得税】相続に伴う配当金を受け取った場合
このようなケースに当てはまる場合は、各事例に合わせた対応が必要となり、場合によっては確定申告が不要になることもあります。非上場株式は上場株式に比べて配当金の取り扱いが難しく、どの税務処理に当てはまるか分からないといった場合は、税務の専門家に相談しましょう。
少額配当の場合の取り扱い
非上場株式の配当金の受取額が年間で一定額以下を下回る場合は、少額配当とみなされ、所得税のみ申告不要制度を利用できます。以下の条件に当てはまる方がこの特例を利用することで、税負担が軽減できます。
- 1銘柄あたりの1回に支払いを受ける金額が「10万円×(配当計算期間の月数÷12か月)」以下
ただし、申告不要の対象となるのはあくまで所得税のみで、住民税の申告は別途必要です。そのため、住民税の確定申告は行いましょう。
参考:No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁HP
配当金として取り扱われるみなし配当
みなし配当は、実際に配当が支払われていなくても、法人の資本政策などに基づいて税法上では「配当」と見なされる概念です。
例えば、自己株式の取得や、特定の資本取引、または利益の還元がなされた際に「みなし配当」となり、受け取る側に税負担が発生します。ここでは、みなし配当が発生する条件と計算方法について見ていきましょう。
みなし配当の発生条件
みなし配当とは、実際には「配当」としての金銭を受け取っていない場合でも、税務上では「配当」と見なされるものを指します。みなし配当が発生する条件は、以下の通りです。
- 自己株式の取得:会社が自社の株を買い戻す行為
- 資本剰余金の払い戻し:会社が資本金に組み入れなかった部分(資本剰余金)を、株主に払い戻す
- 株主に対する利益の還元:利益剰余金分から株主への配当と変わらないと捉えられたもの
上記のような「みなし配当」と捉えられる事案が発生した場合は、所得税などへの課税が行われるため、適切な税務処理が求められます。
みなし配当の計算方法
ここでは、企業が自己株式を取得する場合を例に計算します。自己株式として100株を取得したとします。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1株あたり1,000円で自己株式として取得した場合の総取得額 | 10万円 |
| 資本の払戻し分 | 5万円 |
| みなし配当金(差額) | 5万円 |
上記のように、総取得額から資本の払戻し分を差し引いた差額がみなし配当金額です。この計算では、取得価格などが関連してくるため、正確な情報をもとに算出されます。
特に、計算においては取得時の市場価格で算出されるなど、複雑な要素が絡むため、専門家の意見を取り入れることも有効です。
みなし配当の申告をしなかった場合、後々の申告や税務調査で税務トラブルに繋がる恐れがあります。非上場株式の計算や税の申告に不安がある方は、専門家に相談しましょう。
法人株主と個人株主の税務処理の違い
みなし配当金は、受け取る側が法人株主か個人株主かで、税務処理が異なるため注意しましょう。
- 法人株主の場合:法人税
- 個人株主の場合:所得税
法人が受け取るみなし配当は、法人税法上の配当等として扱われ、一定の要件を満たせば益金不算入に該当します。
また、法人税として処理する場合も、企業の「資本金」「所得金額」「課税標準」などのほか、経営状況によっても税率などが変わります。
法人株主と個人株主で比較した場合、法人株主の方が控除や税の優遇を受けやすい傾向です。特に個人事業主の場合は、受け取る前に条件に応じた戦略を練ることで節税できる可能性もあることから、顧問税理士にあらかじめ相談しておくのがおすすめです。
相続における非上場株式の配当処理
非上場株式を含む財産の相続があった場合、所得税ではなく相続税として取り扱われるケースがあります。例としては、故人名義の株で配当金を受け取る権利がある場合は、「配当期待権」などとして取り扱われることから、相続税の課税対象です。
本来は故人が受け取るべきものだったことから、相続人に引き継がれるべき財産とみなされ、相続の対象とされて処理されます。
ただし、注意すべき点として、配当金を受け取る時期によっては所得税で処理されるケースもあります。さらに、非上場株式の配当金は市場価格がないため、相続税の評価額の計算も難しく、即座に価値を判断できません。
ここでは、どのような場合に相続税または所得税となるのかについて見ていきましょう。
相続時の配当金が相続税として取り扱われる場合
故人が受け取るはずだった配当金を相続した場合は、配当期待権として処理され、相続税の対象です。相続の対象となる非上場株式の例としては、以下のようなパターンがあります。
- 故人が株主であった企業が配当を決定した
- 故人が保有していた株式の配当金等のお知らせや支払通知書が死後に届いた
- 配当金を受け取る株主が亡くなったことで、相続手続きが完了するまで配当金の支払いが保留された
- 死亡する直前に支払われており、すでに故人の預貯金口座に入っていた配当金等
このように、故人名義の株で発生する配当金は相続税の対象となり、相続する人が配当を受け取る権利を有することから、相続人が納税しなくてはなりません。
配当金は故人の遺産とみなされるため、相続税に含んで計算されます。
相続時の配当金が相続税か所得税かを判断する方法
故人名義の非上場株式の配当金を受け取る場合、相続人は以下のどちらかで納税する必要があります。
- 相続税
- 所得税
税務処理が異なる理由は、配当金は配当基準日に配当の権利を有しますが、実際に支払われるまでに時間がかかるため、どこの口座に入るのかで配当金の取り扱いが異なるからです。
さらに、相続開始日がいつなのかによって、配当金の名称や税金の取り扱いも変わってきます。以下のように表でまとめていますので、確認しておきましょう。
| 配当金を受け取る予定の株主が死亡した時期 | 配当金の名称 | 税金処理 |
|---|---|---|
| 1.配当基準日(決済日)まで | ー | 所得税 |
| 2.配当基準日の翌日から配当確定日までの間 | 配当期待権 | 相続税 |
| 3.配当確定日の翌日から受取日までの間 | 未収配当金 | |
| 4.受取日の翌日以後 | 預貯金等 |
1の配当基準日までに株主が死亡している場合、相続人は受け取った日の翌年3月15日までに、相続人の配当所得として確定申告をしなくてはなりません。
一方で、2や3の場合は相続財産の一部として評価され、その評価額は、受取配当金の額から源泉徴収税額を差し引いた金額とされ、その金額に対して相続税が課税されます。
判断が難しいケースもあることから、相続が重なった配当金の税務処理においては、専門家に相談することをおすすめします。
非上場株式の配当金に関するまとめ
非上場株式の配当金に関する税務においては、基本的には配当所得に該当するため、所得税と住民税がかかります。配当金は20.42%が源泉徴収されますが、総合課税されるため、確定申告をする必要があります。
ただし、少額配当に該当した場合は所得税の申告が不要なケースや、みなし配当の発生で申告が必要となるケースなども存在します。
相続税と所得税のどちらで処理をするかが個々のケースによって税務処理や税率も変わってくることから、非上場株式の配当金の取り扱いはとても複雑です。そのため、非上場株式の配当金の税務申告をする際には、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。








