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貸倒引当金とは?勘定科目や計算方法・対象債権をわかりやすく解説

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貸倒引当金とは?勘定科目や計算方法・対象債権をわかりやすく解説

事業を行う上では、取引先の理由により報酬や商品代金等が支払われないことがあります。このようなトラブルを「貸倒れ」と呼びます。将来の貸倒損失に備えるため、「貸倒引当金」という勘定科目で計上することが認められていることをご存じでしょうか。この記事では、貸倒引当金の概要と設定する目的、貸倒損失との違いや計算方法について解説します。適切な会計処理を行うために必要な知識であるため、概要や仕訳方法について押さえ、今後の会計処理に役立てましょう。

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貸倒引当金とは?

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貸倒引当金とは、将来的に発生し得る貸倒損失に備えるために設定できる勘定科目のことです。取引先の経営状態が悪化したときや、回収不能と判断できる債権が生じるリスクに備える役割があります。

貸倒引当金を設定する目的

貸倒引当金を設定する主な目的は、企業の経営面の安定性を図るためです。実際の債権回収状況をもとに引当金を計上することで、将来的な損失を見越した対応ができます。

貸倒引当金の設定によって経営計画や財務管理を合理的に進められるため、企業の健全な運営を維持することにもつながります。

貸倒損失との違い

貸倒引当金と類似する科目のひとつに「貸倒損失」があります。貸倒損失は、金銭債権が回収不能に至った場合に使用する科目のことです。貸倒引当金は回収不能とされる金額を見積もった額であるのに対し、貸倒損失は回収不能であると確定しているといった違いがあります。

いずれも債権に共通する科目ではあるものの、確定か見積もりの段階かという違いがあるため、計上の際は混同しないように注意しましょう。

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貸倒引当金の対象となる債権・ならない債権

貸倒引当金を勘定科目で設定する際には、対象となる債権とならない債権について把握することが大切です。具体的には下表の通りです。

対象となる債権対象外の債権
  • 売掛金
  • 貸付金
  • 未収の譲渡代金
  • 未収加工料
  • 未収請負金
  • 未収手数料
  • 未収保管料
  • 未収地代家賃
  • 貸付金の未収利子で益金額に算入したもの
  • 未収の損害賠償金で益金額に算入したもの
  • 求償権(保証債務を履行済みの場合)
  • 売掛金・貸付金といった債権について取得した受取手形
  • 売掛金・貸付金といった債権について取得した先日付小切手のうち、法人が一括評価金銭債権に含めたもの
  • 売買があったとされる法人税法上のリース取引のリース料のうち、支払期日が未到来のもの
  • 預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに該当する債権
  • 保証金、敷金、預け金、その他これらに該当する債権
  • 手付金や前渡金などのように資産の取得代価または費用に該当するものとして支出した金額
  • 前払給料や概算払旅費、前渡交際費のように将来精算される費用の前払として一時的に仮払金や立替金として経理される金額
  • 金融機関において他店為替貸借の決済取引に生じる未決済為替貸勘定の金額
  • 証券会社等に対し借株の担保として差し入れた信用取引に関わる売掛代金に相当する金額 など

ただし、上表は一例であり、後述する「個別評価」による貸倒引当金に該当する場合は対象となる債権の範囲が広がる場合があります。また事業上、経費と認められないような個人的な貸金については貸倒引当金に該当しません。

貸倒引当金は、事業に関する取引のなかで回収が難しいと想定される場合に使用する勘定科目です。会計処理を行う際は事業に関わるものであるか、貸倒引当金に該当するかについて必ず確認するよう注意しましょう。

貸倒引当金における会計上・税務上の取扱い

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会計処理で貸倒引当金を使用する場合、会計上および税務上の取り扱いについて理解しておく必要があります。正しい会計処理を実現するためにも、それぞれの取り扱いについて理解を深めておきましょう。

会計上の取扱い

会計上では、原則、貸倒引当金の計上が義務づけられています。会計では投資家等の意思決定に有用となる情報を提供することを目的としていることから、将来のリスクはできる限り正確な金額で見積もり、財務諸表に反映しなければなりません。

税務上の取扱い

税務上、原則として、貸倒引当金の計上が認められていませんが、一定の要件を満たすことで計上可能です。このようなときは、売掛金などの債権が貸倒れとなる場合に生じる損失の見込額として一定限度額まで損金算入できます。

なお、貸倒引当金の繰入額は後述する「個別評価」と、全てをまとめて評価する「一括評価」の2つに分類されます。回収不能の可能性が高い債権は「個別評価金銭債権」となり、法人税法施行令第96条第1~第3項のうち3つの基準で繰入限度額を算出します。ただし、一括評価の場合、貸倒引当金の計上は原則として資本金が1億円以下の中小法人のみが対象です。

参考:法人税法施行令 | e-Gov 法令検索

貸倒引当金を計算する方法

貸倒引当金を計上する際は、将来的に生じる可能性の高い損失額がどのくらいであるのかを正しく把握しておく必要があります。貸倒引当金の計算方法には「一括評価」と「個別評価」の2つがあり、個別評価は回収不能の可能性が高い債権に区分します。

ここからは一括評価と個別評価のそれぞれの計算方法について解説するので、正しい会計処理につなげましょう。

一括評価

一括評価は「期末の債権額 × 繰入率」の式を使って計算します。繰入率は「実績繰入率」と「法定繰入率」の2つあります。詳細は下表の通りです。

実績繰入率法定繰入率
  • 過去3年間に生じた貸倒損失の額に基づき計算するもの

*計算式

「{(A + B – C – D) × (12 ÷ 各事業年度の合計月数)} ÷ E 」

  1. 貸倒損失合計額
  2. 個別評価分の引当金繰入額
  3. 個別評価分の引当金戻入額
  4. 適格組織再構成による引き継ぎを受けた貸倒引当金の金額
  5. 一括評価の合計額 ÷ 事業年度の数(基本的には3年)
  • 期末資本金1億円以下の中小法人が対象
  • 繰入限度額は得意先への債務の合計額から控除後、業種ごとに国が定める法定繰入率を掛けて算出する

*業種ごとの法定繰入率

  • 割賦販売小売業:1000分の13
  • 卸売業・飲食店等を含む小売業:1000分の10
  • 製造業・電気業・水道業:1000分の8
  • サービス業等:1000分の6
  • 金融業・保険業:1000分の3

なお、繰入率は高いほど引当金の額が多くなる特徴から、どちらか高い方を選ぶのが一般的です。

個別評価

個別評価で貸倒引当金を計上する場合は、会社更生法で定められた理由に該当するものが対象です。個人事業主の場合は事業所得や不動産所得、山林所得といった債権が認められています。

なお、貸倒引当金の算出は貸金それぞれで行わなければなりません。また、回収の見込みがないと認められる金額は50%までなど、理由によって許容される範囲が異なる点に注意が必要です。

貸倒引当金を仕訳する方法

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貸倒引当金の仕訳方法は「洗替法」と「差額補充法」の2つがあります。ここでは、それぞれの方法の特徴や仕訳方法について解説します。

洗替法

洗替法は、前期分の貸倒引当金をそのまま次期に持ち越せる仕訳方法です。全額を貸倒引当金戻入額として収益に計上後、改めて貸倒見積額を全額当期に繰り入れます。例えば、決算時に60万円の貸倒引当金を計上し、前期の貸倒引当金の勘定残高を50万円とした場合の仕訳は下表の通りです。

借方貸方
貸倒引当金50万円貸倒引当金戻入額50万円
貸倒引当金繰入額60万円貸倒引当金60万円

洗替法の主な特徴は、決算時に全体の貸倒引当金の残高を引き継ぎ、貸倒損失が発生しなければ引当金が減少しない点です。適切に活用することで、会計上の整合性を保ちつつ必要な引当金を正しく管理できるでしょう。

差額補充法(実績法)

差額補充法は、前期との差額分を貸倒引当金の繰り入れや戻し入れに算入可能な仕訳方法です。前期の貸倒引当金の残高をもとに、補充額を計算します。

例えば、決算時に60万円の貸倒引当金を計上し、前期の貸倒引当金の勘定残高を50万円とした場合は下表のように仕訳します。

貸倒引当金の勘定残高よりも貸倒見積額が多い場合の仕訳方法

借方貸方
貸倒引当金繰入額10万円貸倒引当金10万円

貸倒引当金の勘定残高よりも貸倒見積額が多い場合、貸倒引当金が不足していると判断できます。そのようなときは貸倒引当金繰入額を使い、不足分を補充してください。

なお、貸倒引当金の勘定残高よりも貸倒見積額が少ない場合は貸倒引当金が余っている状態です。このようなときは下表のように貸倒引当金戻入額を使って貸倒引当金の余剰分を減らして仕訳しましょう。

貸倒引当金の勘定残高に比べて貸倒見積額が少ない場合の仕訳方法

借方貸方
貸倒引当金10万円貸倒引当金戻入額10万円

戻入額は前期の貸倒引当金の勘定残高から貸倒見積額を差し引くことで計算できますが、それぞれを混同すると計算ミスが生じます。計上する際は貸倒見積額の金額に注意しましょう。

貸倒引当金について理解を深めよう

貸倒引当金は、事業において将来的に発生し得る可能性のある貸倒損失に備えるために用いられる会計方法のひとつです。特に取引先の経営状態や市場の変化によって貸倒れの可能性が高い場合に有効な仕訳方法で、適切な活用によって事業運営を健全に維持できます。

しかし、簿記の基本的な知識が求められる特徴から、経営や会計処理に従事する方には欠かせない項目でもあります。会計処理についてお困りごとや相談ごとがある方は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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