自ら課税事業者を選択する場合、消費税課税事業者選択届出書を提出することで、免税事業者であっても課税事業者になることができます。しかし、取引先や収入が減少するなど何らかの問題に直面した場合、再度、免税事業者になることはできるのでしょうか。結論としては「消費税課税事業者選択不適用届出書」を管轄の税務署への提出で戻ることが可能です。ただし、免税事業者に戻る際には、一定期間を経過している必要があるなど、いくつかの条件があります。この記事では、免税・課税事業者の違いをはじめ、届出書の書き方や正しい提出方法について解説します。関連する注意点についても触れているので、免税事業者に戻ることを検討する際は参考資料のひとつとしてお役立てください。
目次
免税事業者・課税事業者とは

個人事業主をはじめ事業を営む上では、免税事業者・課税事業者について簡単に確認しておきましょう。免税事業者は通常、課税期間の基準期間中における課税売上高が1,000万円以下の個人・法人を指し、消費税の納付が免除されます。
一方、課税事業者は、消費税および地方消費税の納税義務がある方を指します。対象は課税期間の基準期間中における課税売上高が1,000万円を超える方、あるいは「適格請求書発行事業者」へ登録した方などです。
令和5年10月1日から開始したインボイス制度に伴い、免税事業者から課税事業者へ切り替える方が増加しました。その際、消費税課税事業者選択届出書を提出する方もいるでしょう。
しかし、従来と大きく異なる消費税の取り扱い等を理由に、課税事業者から免税事業者に戻りたいと考える方も少なくありません。そのようなときに必要なのが、次項で紹介する「課税事業者選択不適用届出書」です。
課税事業者選択不適用届出書とは|提出が必要なシーンやインボイスとの関係性
何らかの理由で課税事業者から免税事業者へ戻るには「課税事業者選択不適用届出書」の提出が必要です。ここでは、課税事業者選択不適用届出書の概要と課税事業者選択届出書との違い、提出が必要となるシーン等について解説します。
消費税課税事業者選択不適用届出書とは
消費税課税事業者選択不適用届出書は、一度消費税の課税事業者を選択した事業者が、課税事業者の選択を取りやめる際に税務署へ提出する専用の書類です。届出書の提出によって課税事業者の適用を取りやめ、改めて免税事業者として活動できるでしょう。
しかし、対象となる課税期間の初日の前日までに税務署への提出が必要です。仮に期限を過ぎた場合、希望していた期間に免税事業者に戻れず、そのまま課税事業者として消費税の納付義務が続きます。
加えて、令和5年10月から始まったインボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者によるメリットが受けられなくなる点も無視できません。近年では、適格請求書を発行可能な課税事業者でなければ仕入税額控除が受けられなくなったため、免税事業者との取引を避ける企業が増えています。免税事業者に戻れば適格請求書を発行できなくなるため、取引先は消費税の取り扱いが変わる可能性があります。免税事業者へ戻る際には、インボイスの発行ができなくなるという影響を踏まえ、手続きは慎重に進めることが大切です。
課税事業者選択届出書との違い
消費税課税事業者選択不適用届出書は、課税事業者を選択している事業者が一定の要件を満たした場合に免税事業者へ戻るために提出する書類です。一方、課税事業者選択届出書は、免税事業者が自らの意思で課税事業者になる場合に提出する書類です。
課税事業者選択届出書を提出すると消費税の納税義務が生じますが、仕入税額控除が受けられるため設備投資などの負担軽減につなげられます。ただし課税事業者を選択すると、原則として2年間は免税事業者に戻れません。また、一定の要件を満たすと「3年ルール」が存在しているため、手続きは慎重に行いましょう。
3年ルールとは、課税事業者選択届出書を提出した後、2年のうちに調整対象固定資産等を購入すると、購入した期から3年間は課税事業者を継続しなければならないといったルールです。
3年が経過するまでは選択不適用届出書が提出できません。3年の間に課税事業者の解除が認められていないため、事業計画や消費税負担を踏まえ、慎重に判断する必要があります。
なお3年のカウントは、選択届出書によって課税事業者となった課税期間の初日からが対象です。3年を過ぎた後は消費税課税事業者選択不適用届出書の提出が可能になり、免税事業者に戻るための手続きが行えます。
消費税課税事業者選択不適用届出書が必要なシーン
消費税課税事業者選択不適用届出書は、課税事業者の選択を解除して免税事業者へ戻りたい時に必要となる書類です。具体的な提出シーンは下表の通りです。
- 課税事業者選択届出書の提出から2年以上経過した場合
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下に減少した場合
- 設備投資などに伴う課税仕入れが終了し、今後は免税事業者としての経費削減を目指したい場合
- 取引先が一般消費者が中心でインボイス発行義務の必要性が低くなった場合
- 事業の一部縮小や取引環境の変化により消費税負担の軽減を図る場合
なお、上記のケースで届出書を提出しても、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えている場合、免税事業者には戻れません。また、インボイス発行事業者として登録している場合は別途、登録取り消しの手続きも必要になるため注意してください。届出書は課税期間の開始日前日までに税務署へ提出しなければならないため、タイミングを遵守して申請する点に注意しましょう。
消費税課税事業者選択不適用届出書の書き方

消費税課税事業者選択不適用届出書は、消費税の課税事業者の選択を取り消すために必要な書類です。書類を提出する上では、正確な記載と期限を守った上での提出が欠かせません。
届出書には、下記のような項目があります。
- 納税地
- 電話番号
- 氏名または名称
- 個人番号または法人番号
- 届出の適用開始課税期間
- 届出の適用開始課税期間の基準期間
- 届出の適用開始課税期間の基準期間にあった課税売上高
- 課税事業者となった日
- 事業を廃止した場合の廃止日
- 提出要件の確認
- 参考事項
- 税理士署名
提出する方は、1~11の項目に必要事項を記入します。記入内容は下表の通りです。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 納税地の住所 |
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| 電話番号 |
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| 氏名または法人名 |
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| 代表者氏名(法人の場合) |
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| マイナンバーまたは法人番号 |
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| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 適用開始課税期間の初日 |
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| 基準期間の開始日および終了日 |
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| 基準期間の課税売上高 |
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| 届出理由の具体的内容 |
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| 事業の種類・内容 |
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| 法人番号または個人番号(届出者以外の関係者がある場合) |
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| 過去の届出履歴の確認欄 |
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| 課税事業者選択届出書の適用開始日 |
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各記載項目は届出の正確な処理や審査に欠かせない情報であり、事実に沿って漏れなく記入することが大切です。誤記や漏れがあると手続きの遅延や追加の問い合わせが生じるため、帳簿や決算書類等を参照しながら慎重に記入してください。
消費税課税事業者選択不適用届出書の提出方法
消費税課税事業者選択不適用届出書の提出方法は主に、電子申告(e-tax)や税務署へ持参して提出・郵送があります。ここではそれぞれの提出方法と注意点について解説します。
e-Tax
e-Taxを利用した届出書を提出する場合は、パソコンから国税庁ホームページにログインすることで手続きが行えます。手順は下記の通りです。
- 国税庁のe-Taxソフトをパソコンにダウンロードしてインストールする
- 電子証明書を準備し、e-Taxソフト上で必要な情報を入力する
- 届出書のフォーマットに従って正確に項目を入力する
- 入力がすべて完了したら、e-Taxの電子署名機能を利用して電子署名し、インターネット経由で提出する
なお、e-Taxの利用には利用者識別番号を取得する必要があります。取得がまだの方はe-Taxホームページより取得できますので、この機会に取得すると良いでしょう。e-Taxシステムで手続きが完了した後は、受付結果に目を通し、データの送信や手続きが正しく完了していることを確認してください。
参考:e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
税務署への持参・郵送
税務署へ提出する場合は、郵送または直接持参のいずれかを選ぶことができます。手続きは自身の納税地を所轄する税務署に提出する必要があるため、所轄税務署の場所や連絡先を調べてから行いましょう。
なお、具体的な場所がわからないときは国税庁ホームページで簡単に検索可能です。税務署へ直接持参する場合は、平日の営業時間内に窓口で提出手続きを行います。ただし受付印の押印は行っていないため、書類の控えは大切に保管しましょう。
郵送で提出する場合は、手続きに必要な書類がすべて揃っているか、記載内容に漏れや誤りがないかを丁寧に確認してください。封筒の表に「消費税課税事業者選択不適用届出書在中」と明記することで、税務署側も内容の確認がスムーズに行えます。いずれの方法も、事前に国税庁ホームページで必要書類や記載事項を確認すると、記入漏れやミスを確認した上で提出できます。
消費税課税事業者選択不適用届出書を提出する際の注意点

消費税課税事業者選択不適用届出書を提出する際は、いくつかの注意点に留意する必要があります。ここからは、2つの注意点について解説します。
提出できない期間がある点に留意する
消費税課税事業者選択不適用届出書は、原則、課税事業者になってから2年間は提出できません。また、調整対象固定資産の購入から3年間提出できないといった「3年ルール」もあります。消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することを検討する際は、提出要件を満たしているかについて必ず確認しましょう。
インボイス発行事業者取り消しの手続きも行う
インボイス制度に伴い、免税事業者から課税事業者となり、適格請求書発行事業者の登録を済ませた方も多いでしょう。この場合、適格請求書発行事業者を取り消す手続きも必要です。消費税課税事業者選択不適用届出手続きを行うだけでは完了しないため、必要書類を揃えた上で取り消し手続きを済ませましょう。取り消しの手続きについては以下記事でまとめていますので、こちらもあわせてご覧ください。
消費税課税事業者選択不適用届出書の検討は慎重に行おう
消費税課税事業者選択不適用届出書は、一度、課税事業者を選択した事業者が免税事業者に戻る際に提出する書類です。届出書の提出によって基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば改めて免税事業者として事業が行えます。
提出期限は、免税事業者に戻る課税期間の初日の前日までとなっており、遅れると適用されません。提出を検討するのであれば、早期に適切な準備を進めておくことが推奨されます。また、課税事業者を選択した日から2年間または3年間は提出できない点にも注意が必要です。
なお、インボイス制度の影響によって適格請求書発行事業者の登録取り消し手続きが別途必要になる場合もあります。届出書の記入や提出方法については、国税庁の資料を活用し、正確に行う姿勢が求められます。
免税事業者への切り替えを検討される方、自身にとって適切な選択を行いたい方は、専門家に相談するのも有効です。そのようなときはぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。









