税務署が行う調査の一つに「反面調査」と呼ばれる調査があります。反面調査は、事業者の取引先に対する調査をきっかけに、突然訪れる調査です。いつどのような調査が始まっても適切に対応できるよう、事業者は常に万全の体制を整えておく必要があります。この記事では、反面調査の詳細と具体的な対処法、拒否権の有無について解説します。調査の実施が決定しても冷静に対処できるよう、本記事を参考にしながら万全の体制を整えておきましょう。
目次
反面調査とは?

反面調査とは、税務調査を対象とする事業者ではなく、その取引先や利用する金融機関などに実施される税務調査のことです。事業者が正しい税務申告を行っているかを裏付ける目的から、取引先とのやり取りや、やり取りに関する帳簿・書類などを確認します。
税務調査とは違い、取引先の情報を介した確認作業も行われるため、事前通知がなく、予期せぬタイミングで行われることが一般的です。
反面調査の目的は税務調査を補うためのもの
反面調査の主な目的は、税務調査で確認した事業者の申告内容に、虚偽がないかを判断するためです。税務調査において脱税の事実や疑わしい取引、申告の矛盾点などがあった場合、調査官の判断で実施されます。
取引先や利用する金融機関に対して調査して問題ないのかと思う方も少なくありません。実は反面調査については、調査の必要がある場合は実施できると法律で定められているのです。
事前通知を行わない理由
反面調査の実施において事前通知を行わない理由は、事業者と取引先、あるいは金融機関に口裏合わせや証拠の隠蔽・改ざんをさせないためです。
税務署に事前通知の義務はないものの、基本的には通知後に調査を実施します。事前通知がないまま調査に至ったのであれば、税務署から強く警戒されていると言えるでしょう。
反面調査が行われるケース
反面調査が行われるケースはいくつか存在し、その多くは事業者の在り方や書類のミス、違反や疑惑です。ここでは対象となるケースについて解説するので、事業者の方は自身に該当する項目はないか確認してみましょう。
税務調査に非協力的
税務調査中に事業者の態度が悪かったり、質問に対して適切に回答できていなかったりすると、調査官から非協力的と捉えられます。
このような態度を続けると、反面調査を介して、事業者の透明性や事実の確認が行われるでしょう。
ほかにも、調査官からの質問に対する回答を濁したりごまかしたり、帳簿や書類の提出を拒否したりすることも非協力的と判断されます。
架空計上
実際にはない経費や仕入、取引記録をねつ造し、節税効果を得ていると判断されると、不正を暴く目的から、税務署は反面調査を実施します。例えば以下のケースの場合、架空計上とみなされ、反面調査が行われやすいです。
- 取引先の企業からの売上を計上せず、収入を減らして申告する
- 存在しない取引先へ外注や仕入、交際費が生じたと申告し、経費・支出を水増しする
- 存在しない従業員を雇ったことにして、経費を水増しする
税務調査で上記のケースが疑われた場合、反面調査を実施し、書類に記載された取引先に対して事実確認や聞き取り調査を行います。
書類の不足・不備
税務調査の際、提出の必要がある書類に不足や不備がある場合も、事実確認のため反面調査が実施されます。
事業者の手元に書類がなくても、取引先を調査すれば確認が取れると考えているためです。事業や取引の透明性を証明するためには、事業で生じた書類全てを提出することを心がけましょう。
【注意】反面調査は合理的な理由がないと拒否できない

反面調査は、合理的な理由がない限りは拒否できません。反面調査は、質問検査権と呼ばれる法律に基づいて行われるものであり、税務署には定められた手続きに従うことで調査を実施する権限があるためです。
しかし、以下のようなケースであれば、反面調査を拒否できることがあります。
- 提出した書類や報告した内容に不備がないのにもかかわらず、調査を迫られたとき
- 税務署および調査官の主張・意見が異なるとき
上記のケースに該当している場合、反面調査は拒否できます。しかし、正当な理由がないのに拒否した場合、法律違反にあたるので注意しましょう。
日程の延期は認められている
反面調査は、正当な理由がなければ拒否することができません。しかし、調査当日に何らかの予定があり、どうしても対応できないときは日程をずらすことができます。
その理由は、対象者である事業者の都合や事業活動が優先されるためです。仮に、事業者が不在であったり、緊急性の高いトラブルが生じたりしたときは、事前通知の有無を問わず日程の調整を申し出ましょう。
反面調査は個人情報保護法違反にならない
反面調査に対して、守秘義務やプライバシーに問題はないのか気になる方も多いでしょう。結論からお話しすると、反面調査は法律違反ではありません。その理由は下記の通りです。
- 調査官には国税通則法に定められた守秘義務がある
- 個人情報保護法において、法令に基づく場合は適用しないと定められている
税務調査は法令に基づく場合に該当することから、個人情報の開示請求や調査も対象です。税務署が必要と判断した結果、税務調査および反面調査が実施されることから、個人情報の提出等を求められたときは素直に応じましょう。
反面調査時の具体的な対応方法

ここでは、反面調査が実施されることに至った場合の具体的な対応方法について解説します。税務署および調査官は、事業者であるあなたの本質や事業における透明性を確認したいと考えています。適切な行動について把握し、冷静に対処しましょう。
取引先と口裏を合わせない
反面調査が実施される際、取引先と口裏合わせを行うのは避けましょう。隠蔽や改ざんが発覚した場合、事業者および取引先は不正加担者とみなされ、税務署のリストに登録されます。
不正加担者として登録されれば、税務調査等がより厳しいものになりかねません。税務署によるあらゆる調査には、必ず事実のみを提示するよう注意しましょう。
なお、事業所に反面調査の実施について通知があった場合、取引先への連絡は自己判断で問題ありません。税務署から止められるケースもありますが、止める権利は保持していないので、取引先と今後も良い関係を続けたいときは一報入れておきましょう。
調査官には誠実な対応を心がける
反面調査は、一人又は数人の調査官が事業所または自宅などを訪ねます。正確な情報を把握するために訪ねているため、書類等の提出や質問への回答を求められたときは誠実な対応を心がけましょう。
ただし、税務官であるかを確認せずに素通しすることは、なりすましによる犯罪に巻き込まれる可能性があります。税務官が訪問した際は、名刺や身分証明書、どの取引先を調査するのか等を細かく確認してください。
確認書類への署名・押印は任意
反面調査を実施した後は、調査内容をまとめた質問応答記録書などへ署名・押印が求められます。各書類における署名・押印は、いずれも任意です。ただし、署名や押印に応じた場合、確認書類等が追徴課税を課す証拠になるので注意しましょう。
また、署名や押印を拒否した場合、拒否した事実も記録されます。反面調査の中で納得できない部分や齟齬があるときは、その点についての修正依頼を出すことが可能です。拒否する場合は、正当な理由を告げ、その上で修正依頼を出すと良いでしょう。
反面調査は拒否できない!万が一に備えて専門家に相談しよう
反面調査は法律で定められているため、正当な理由を示せない場合、拒否することができません。拒否したいときは、反面調査の実施が必要ないことを示せるだけの資料や記録が必要です。
しかし、事前通知をしないケースも多いことから、いつ調査対象となっても冷静に対応できるよう、事業には常に透明性を保つことが大切と言えます。










