事業を進めるにあたり、業種によってはさまざまな許認可を必要とします。建設業の場合は建設業許可を保有していなければなりません。その際、個人事業主が法人成りをする場合に、建設業許可はどのように扱われるのでしょうか。この記事では、建設業許可の承継と新規取得の違い、承継する場合のメリット・デメリットを詳しく解説します。
目次
建設業許可を法人成りの際に取得する2つの方法

法人成りした際の建設業許可の取得方法は、2種類です。会社を設立した状況に合わせ、取得方法を選ぶ必要があります。
個人事業主の建設業許可を法人が承継
個人事業主が建設業許可を保有していた場合は、法人成りの際に承継できます。
以前は、会社の合併や相続があっても、建設業許可は承継できませんでした。
令和2年に建設業法の改正が行われ、承継制度が施行されてから、現在は建設業許可の引き継ぎが可能です。
その際は、個人事業主から法人への事業譲渡として扱われます。
建設業許可の承継制度は、あらかじめ許可行政庁の認可が必要で、細部にわたる要件のあることが特徴です。
このようなことから、引き継ぎの際には税理士を始めとした専門家への相談をおすすめします。
法人成りをし新規の建設業許可を取得
建設業許可の取得方法には、個人事業主からの引き継ぎを行わず、新たに取り直すという方法もあります。
建設業許可の承継制度が施行される以前は、一般的に行われていた方法です。
また、建設業許可の承継と新規取得では、必要な要件や手続きが異なります。
それぞれの特徴を把握した上で、事前にどちらの方法で建設業許可を取得するかを考えておかなくてはなりません。
個人事業主から法人へ建設業許可を承継する方法
建設業許可を承継する際には、新規取得とは異なる手順を踏まなくてはなりません。
法人成りした際、個人事業主のときに取得した建設業許可を承継するためには、次のような流れに沿う必要があります。
建設業許可を承継する要件の確認
個人事業主のときに取得した建設業許可を引き継ぐには、まず承継が可能であるか要件を確認する必要があります。
建設業許可の承継には、次の要件と一致していなければなりません。
【承継の効力発生日の前日までに認可を得る】
建設業許可の承継を行うためには、効力発生日の前にあらかじめ認可を受けていなければなりません。
効力発生後に認可を受けることができないため、注意が必要です。
また、相続による建設業許可の承継の場合は、死亡後30日以内に申請をし、認可を受ける必要があります。
【建設業のすべてを法人へと承継する】
建設業許可を承継するためには、建設業のすべてを法人へと承継する必要があります。
例えば、個人事業主として塗装工事と左官工事を行っていた場合、法人成りした際は両方の事業を承継しなければなりません。
仮に、一部の事業だけを承継したい場合は、認可申請の前に不要な事業を廃業し、残りの事業をすべて承継します。
【法人成りしても建設業許可の要件に合致する】
個人事業主から法人成りした際にも、建設業許可の要件は必ずすべて満たしていなければなりません。
建設業許可の要件は詳細で複雑ですが、簡潔に説明すると次のような分類に分かれています。
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 経営業務の管理を行う際に必要な能力の要件 | 経営業務の管理責任者が在籍している |
| 専任技術者に関する要件 | 専任技術者を営業所ごとに置いている |
| 誠実性に関する要件 | 請負契約に関して誠実に対応しており、法律に反する行為や契約に違反する行為をしていない |
| 欠格要件等について | 書類に虚偽の記載がなく、法律違反、反社会的な行動がない |
| 社会保険への加入に関する要件 | 適切な社会保険に加入済みである |
| 財産的基礎等に関する要件 | 自己資本・資本金・資金調達など、財産的基礎もしくは金銭的信用がある |
財産的基礎等に関する要件については、東京都を例にあげると、一般建設業と特定建設業には、それぞれ異なる要件が定められています。
完全な自社施工で、下請けとしてのみ営業し、下請け契約が4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の事業を行う会社であれば、一般建築業許可が必要です。
一方、下請け契約が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の大規模な工事を請け負う会社の場合は、特定建設業許可を取得しなくてはなりません。
【一般建設業の財産的基礎】
次のいずれかに該当すること
- 自己資本500万円以上
- 500万円以上の資金調達が可能
- 直前5年間で許可を受けて継続している営業実績がある
【特定建設業の財産的基礎】
次のすべての要件に該当すること
- 欠損金が資本金の20%を超えていない
- 流動比率75%以上
- 資本金2,000万円以上
- 自己資本4,000万円以上
欠損金とは、益金から損金を引いた額がマイナスであることを指し、税法上での赤字のことです。
流動比率は、流動資産を流動負債で割って算出できます。
その流動資産とは、売掛金・普通預金など、短期間で現金化できる資産です。
流動負債は、買掛金・未払い金など、同じく短期間で返済する必要がある債務を意味します。
許可行政庁で事前相談を行う
法人成りの際に個人事業主から建設業許可を承継する場合、一般的には許可行政庁と事前相談を行います。
建設業許可を出している許可行政庁は、大臣許可と知事許可の2つです。
2ヵ所以上の都道府県に営業所がある際は大臣許可、1つの都道府県に営業所があれば知事許可に該当します。
事前相談を必要とするのは、建設業許可の要件の1つに、承継の効力発生日の前日までに認可を得なければならないとあるためです。
複雑な要件を確認し、建設業許可の手続きを滞りなく進めるためにも、許可行政庁との事前相談は欠かせません。
承継の必要書類をそろえる
許可行政庁への事前相談を済ませたら、建設業許可の承継に向けて必要書類をそろえます。
下記は、建設業許可の承継における必須の書類一覧です。
この他にも、提出済みの内容に変更点がなければ不要な書類や、該当する場合のみ提出が必要な書類があります。
- 譲渡及び譲受け認可請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 営業所技術者等一覧表
- 誓約書(社会保険等に関する届出について)
- 届出書(譲渡等に係る認可申請を行った旨の届出)
- 使用人数
- 誓約書
- 登記されていないことの証明書(原本)(発行後3ヵ月以内)
- 身分証明書(原本)(発行後3ヵ月以内)
- 営業所技術者等証明書(新規・変更)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 許可申請者(法人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 定款(承継法人が新設の場合は後日提出)
- 株主(出資者)調書
- 貸借対照表
- 損益計算書・完成工事原価報告書
- 注記表
- 附属明細表
- 登記事項証明書(原本)(発行後3ヵ月以内)
- 営業の沿革(承継法人が新設の場合は後日提出)
- 所属建設業者団体(承継法人が新設の場合は後日提出)
- 納税証明書(納付すべき額及び納付済)(原本)
- 主要取引金融機関名(承継法人が新設の場合は後日提出)
- 譲渡・譲受けに関する契約書の写し
- 株主総会の決議録等
届出書(譲渡等に係る認可申請を行った旨の届出)は、すでに建設業許可を取得している際、該当する都道府県あてに提出する書類です。
納税証明書(納付すべき額及び納付済)は、認可申請を行う直前の決算期のものを提出します。
認可申請書を許可行政庁に提出
必要書類をそろえ終わったら、認可申請書に添付し、所轄の許可行政庁に提出しましょう。
ただし、建設業許可の承継認可申請書は、行政庁によっては郵送を受け付けていないところもあります。郵送が可能であるか事前に確認した上で、不可の場合は持参が必要です。
申請書が審査に通れば、後日、行政庁から認可通知書が郵送されます。
また、審査があることから、建設業許可の承継は必ず認められるとは限りません。
もしも申請が認められなかった場合は、税理士や行政書士など専門家への相談が有効です。
法人成りをし新たな建設業許可を取り直す方法

法人成りをした際に建設業許可の承継を行わない場合は、再取得や新規取得が必要です。建設業許可のそれぞれの取得方法を紹介します。
個人事業主を廃業する
法人成りする際、個人事業主を一旦廃業してから建設業許可を再取得する方法は、令和2年に承継制度が施行される以前まで一般的に用いられていました。
この従来通りの建設業許可の取得方法は、現在でも用いられることがあります。
例えば、個人事業では一般建設業だったものが、法人成りを機に事業を拡大して特定建設業に以降する場合です。
また、会社設立に際して異なる事業目的や事業内容になったり、新たな事業を追加する場合は、建設業許可の承継制度が適用されない可能性があります。
建設業を営んでいて、個人事業主から法人成りする際には、必ず事前に建設業許可の要件を確認しましょう。
注意したいのが、個人事業を廃業して法人成りしてから取得し直す場合、無許可期間が発生することです。
建設業許可は審査に1ヵ月以上の期間を要しますが、その間、事業者が建設業許可を重複して保有することは許されていません。
他にも、建設業許可の承継制度を把握していなかったり、手続きを忘れてしまったりするケースにも注意が必要です。
その場合は、法人成り後、建設業許可を取り直すしか方法がありません。
個人事業主から法人成りをする際、専門家や会社設立サービスに相談することで、建設業許可の承継制度を含めてミスのない適切な手続きを行えます。
新規で建設業許可を取得する
個人事業主を経ずに建設業の会社を設立する場合は、新たな建設業許可の取得が必要です。
個人事業主を経ずに会社を設立するケースとしては、フリーランス・会社員・主婦・学生などの起業が挙げられます。
建設業許可を新規で取得する際の要件は、簡潔に説明すると次の通りです。
【経営業務の管理責任者等の設置】
建設業を適切に経営するために、経営の実務経験のある者が最低でも1人は必要とされます。
【適正な社会保険への加入】
健康保険・厚生年金保険・雇用保険など、適切な社会保険への加入は、建設業許可の要件の1つです。
【営業所技術者等】
各営業所には、その建設業に関する資格や経験を持つ1人以上の営業所技術者を専任で配置する必要があります。
【誠実性】
請負契約や工事の実施で、不正や不誠実な行為をする怖れがある事業者や役員などがいる場合は、建設業そのものを営めません。
【財産的基礎等】
建設業には、資材の購入や労働者を確保するための資金が必要なことから、財産的基礎も要件の1つに定められています。
特に特定建設業は多くの下請業者への支払い義務があるため、一般建設業の財務要件より厳しいです。
なお、新規で取得する際の建設業許可の財務的基礎の要件は、建設業許可を承継する際の要件と同じ内容なため、上記を確認してください。
【欠格要件】
許可申請書や添付書類に虚偽の記載があった場合や、重要な情報を欠いていた場合には建設業許可は下りません。
また、営業停止処分中や過去5年以内に建設業許可を取り消された事業者など、欠格要件に該当する事業者も同様に建設業許可は取得不可能です。
なお、建設業許可には29種類の業種があり、その請負工事の業種ごとに取得しなければなりません。
請負工事が29種のうちどの業種に該当するかを正確に判断し、建設業許可を申し込む必要があります。
業種は次の2種類の一式工事と27種類の専門工事です。一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとで実施される工事を指します。
【一式工事:2種】
- 土木一式工事
- 建築一式工事
【専門工事:27種】
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土木・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・レンガ・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設備工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
参考:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)|国土交通省
上記のように建設業許可を必要とする工事以外に、許可を必要としない工事も存在します。
建築一式工事を除く建設工事で、1案件の請負代金が500万円に満たない場合は、建設業許可が不要です。
また、1案件の請負代金が1500万円未満の軽微な建設工事や、延面積が150㎡未満の木造住宅の工事であれば請負代金に関わらず、建設業許可の取得は必要ありません。
注意点としては、建設業許可に有効期限が設けられていることです。
有効期限は許可日の翌日から5年間ですが、更新申請は有効期限が切れる30日前までに行わなければなりません。
建設業許可を更新する際には余裕を持って行いましょう。
個人事業主の建設業許可を法人が承継するメリット

個人事業主のときに取得した建設業許可を、法人成り後に承継すると、どのようなメリットを得られるのでしょう。具体的な利点を紹介します。
建設業許可番号を引き継げる
建設業許可の承継には、建設業許可番号の引き継ぎが含まれています。
建設業許可番号とは、建設業を営む事業者がどのような取得先や区分であるかを表す番号です。
建設業許可番号からは、大臣許可か知事許可かという許可の取得先と、一般建設業か特定建設業かの区分、業者番号などの情報が一目で読み取れます。
建設業許可の承継を行うと、法人成りする以前から利用している許可番号を継続して使用可能です。
番号が変わらないことから、取引先へと新たに建設業許可番号を案内する必要がなく、以前と同様に事業をスムーズに進められます。
無許可の状態を避けられる
建設業許可の承継を行うと、個人事業主が法人成りする際に無許可の状態を避けられます。
個人事業主を廃業し、法人成りをしてから新たに建設業許可を取得しようとすると、審査に1ヵ月以上かかるため、その間は無許可状態となります。
無許可の状態では、建設業許可を必要とする500万円以上の工事を請け負えません。
また、建設業許可は異なる業種では複数保有できますが、同じ業種で重複して取得することは不可能です。
無許可状態をなくそうとして、個人事業主のときに取得した建設業許可を持ったまま、新たに同じ業種の建設業許可を取得することはできません。
建設業許可の承継制度を利用することで、無許可状態の発生しない法人成りが実現します。
申請手数料9万円が不要
建設業許可を承継すると、新たに許可を申請する際の手数料が発生しません。
建設業許可の申請手数料は、東京都の場合、知事許可は現金9万円、大臣許可は登録免許税として15万円必要です。
建設業許可は業種ごとに取得しなければならず、複数の工事を請け負う場合には、その工事の種類ごとに申請手数料が発生します。
建設業許可の承継を利用することで、費用を抑えた法人成りが可能です。
個人事業主の建設業許可を法人が承継するデメリット
個人事業主から法人成りする際には、メリットだけでなくデメリットも把握した上で、建設業許可の承継を利用しましょう。建設業許可の承継のデメリットは次の通りです。
経営事項審査の評価維持には条件がある
法人成りをする前、個人事業主の間の営業年数や実績を引き継ぐためには、経営事項審査の評価維持に関する条件に一致していなければなりません。
経営事項審査とは、公共工事を発注者からじかに請け負う際に、建設業者が必ず受ける審査です。
この経営事項審査には、営業年数や完成工事高が含まれています。
建設業者が長く営業を続けており、工事に関わった実績も多ければ、審査の評価も高まる仕組みです。
ただし、個人事業主から法人成りし、建設業許可を承継した場合、営業年数や完成工事高を引き継ぐためには次のような条件が設けられています。
- 被承継人(個人事業主)が建設業を廃業すること
- 被承継人(個人事業主)が50%以上を出資して設立した法人であること
- 被承継人(個人事業主)の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること
- 承継法人(個人事業主)の代表権を有する役員が被承継人であること
上記の条件にすべて当てはまる場合は、個人事業主の間の営業年数や完成工事高を、法人成り後に引き継ぎ可能です。
一方、上記の条件に該当しないため、営業年数や完成工事高を引き継げなかった場合は、経営事項審査において高評価を得られず、公共工事を受注できる可能性が下がります。
社会保険の変更手続きが必要
個人事業主が法人成りする際は、事業譲渡の時点で社会保険の変更手続きをしなくてはなりません。
承継の効力発生日までは個人事業主として事業を営み、承継日からは法人として事業を行うためです。
社会保険の加入は建設業許可の要件であることから、個人事業主から法人成りした際の変更手続きは確実に行う必要があります。
申請期日までのスケジュールがタイト
建設業許可の承継制度は、申請期日までのスケジュールにあまり余裕がありません。
建設業許可の承継を行うためには、事業譲渡の効力発生日の前に申請をし、あらかじめ認可を受けている必要があるためです。
申請期日が近づいてから必要書類や手続きの準備をしても、スケジュールがタイトなため間に合わないことも考えられます。
建設業許可の承継制度を利用する際には、できる限り早くから準備を始め、余裕を持って臨むことが大切です。
法人成りで建設業許可を承継する際の注意点

個人事業主が法人成りをし、スムーズに建設業許可を承継するためには、不備のないよう適切な手続きを踏まなくてはなりません。次の点には特に注意が必要です。
すべての業種が要件をクリアしていること
建設業許可の承継制度を利用する際は、すべての業種が要件に合致している必要があります。
建設業の業種は29種類あり、事業者によっては多くの業種を営んでいる場合もあるでしょう。
例えば5種類の業種を営んでいた場合、承継制度の適用を受けるためには、その5種類すべてが建設業許可の要件に当てはまっていなくてはなりません。
一部の業種だけを承継させることはできない
個人事業主のときに、建設業で複数の業種を営んでいた場合、その一部の建設業許可だけを承継することができません。
法人成りする際には、個人事業主が営んでいたすべての業種を承継する必要があります。
例えば、個人事業主として大工工事・屋根工事・建具工事を請け負っていたとしましょう。
法人成りした際、その中から大工工事と屋根工事だけを引き継ぐことは許されていません。
一部の事業だけを承継したい場合は、不要な事業を廃業し、その後に認可申請の手続を行うのが適切です。
同一業種は2種の建設業許可から選択が必要
建設業許可を引き継ぐ際には、同一業種の中での一般建設業許可と特定建設業許可を、どちらかに統一しなければなりません。
建設業許可は、事業者が同一業種で、一般と特定の両方の許可を受けられないためです。
例えば、個人事業主で大工工事の一般建設業許可を取得した場合、法人で同じ大工工事を特定建設業許可として承継することは不可能です。
その場合は、一般建設業許可を受けている個人事業主の大工工事を一旦廃業し、法人成りした際、新たに大工工事の特定建設業許可を取得する必要があります。
税理士がアドバイス!法人成りと建設業許可の引き継ぎについて
建設業許可の引き継ぎは、承継制度を利用するにしても新規に取得するにしても、要件や申請手続きが複雑です。
個人事業主が法人成りする際には、会社設立のために数多くのステップを踏まなくてはなりません。
その中で、経営者自らが建設業許可の引き継ぎを行うことは、負担が大きいと感じる方も多いでしょう。
専門家に相談し、申請手続きの代行を依頼することは、スムーズな手続きを進めるために有効です。
また、その際、税理士に相談することで、煩雑な税務を含めてアドバイスやサポートを受けられます。
私たち小谷野税理士法人では、会社設立サービスとともに、建設業許可の承継についても相談に乗っています。
まずは、お気軽にお問い合わせください。








