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顧問税理士は合同会社にいらない?契約時の費用相場やサポート内容について解説

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顧問税理士は合同会社にいらない?契約時の費用相場やサポート内容について解説

合同会社の設立に際し、顧問税理士と契約すべきか、税務や経理を自ら行うべきかで悩む方は多いのではないでしょうか。どちらが適しているかは、税務や経理を自分で行う手間や時間と、顧問税理士を依頼する費用相場のバランスで判断可能です。この記事では、税理士に税務や経理の一部を依頼する際の費用相場とその詳しいサポート内容、顧問税理士と契約するメリット・デメリットについて解説します。

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合同会社に顧問税理士はいらないの?

控除について考えるビジネスマン

顧問税理士を活用することは、合同会社にとってメリットがあります。

現在、合同会社には、顧問税理士を置く義務は法律で定められていません。しかし、法人の税務や経理は、知識や資格を有する専門家でなければ処理できないルールです。

例えば、株式を発行している大手上場企業やグローバル企業などであれば、自社に税務部や経理部などの専門部署を設置することもできるでしょう。

一方、株式会社よりも設立費用や運営コストがかからない合同会社は、小規模な経営に向いており、税務部や経理部が設置されることはほとんどありません。

税務や経理にはさまざまな業務が含まれるため、専門家や専門部署を設置しない中で、特定の従業員や経営者が税務や経理に対応すると、負担が集中します。

そこで、合同会社に顧問税理士を設置すれば、複雑な法人税の申告や会計記帳の記載、インボイスと消費税への対応など、税務に関するすべてを丸投げ可能です。

このような理由から、合同会社のような小規模経営に向いている会社にこそ、顧問税理士は必要と言えます。

税理士と合同会社が契約する際の費用相場

税理士と顧問契約を交わした際の料金は、年商(年間売上)や従業員数など、会社の規模で変動するのが特徴です。

また、顧問契約には月次決算型と年1決算型があり、各契約形態ごとに料金は異なります。

項目内容
月次決算型の顧問契約の料金相場
  • 会社の年商1,000万円以下:月額15,000~25,000円
  • 会社の年商3,000万~5,000万円:月額35,000~45,000円
  • 会社の年商1億円以上:月額60,000円~10万円
年1決算型の顧問契約の料金相場
  • 15万~25万円
スポット契約:時間制
  • 30分以内:約5,000円
  • 1時間以内:約10,000円
スポット契約:業務別
  • 設立支援20,000~50,000円
  • 本決算:15万~25万円
  • 記帳代行:月額5,000円以上

上記のように、税理士との契約形態には、顧問契約のほかにスポット契約があります。

スポット契約とは、顧問税理士のように長期間の契約を交わすのではなく、税務をその都度依頼したい場合に利用できる契約形態です。

税理士と合同会社が顧問契約を結ぶ際の費用相場について、そのスポット契約を含め、さらに詳しく説明します。

顧問税理士として契約を交わした場合

前述した通り、顧問税理士との契約は月次決算型と年1決算型に分かれています。

月次決算型の顧問契約は、毎月行われる月次決算に対応したものです。月次決算を行うことで、本決算の業務の負担軽減につながります。

【月次決算型の顧問契約の料金相場】

  • 会社の年商1,000万円以下:月額15,000~25,000円
  • 会社の年商3,000万~5,000万円:月額35,000~45,000円
  • 会社の年商1億円以上:月額60,000円~10万円

一方、年1決算型の顧問契約では、顧問税理士が対応するのは本決算(年次決算)のみです。

本決算は納税額を決定づけるもので、法律により通常は1年に1度必ず行わなければなりません。

顧問税理士として本決算を依頼する場合は、契約は継続的に交わします。

【年1決算型の顧問契約の料金相場】

  • 15万~25万円

顧問契約を交わすと、税理士からは、決算だけでなく税務全般の相談、節税のアドバイスなども受けられます。

税理士事務所の業務範囲が広ければ、顧問契約ですべての税務・経理を丸投げ可能です。

ただし、顧問契約で受けられる税務の範囲はそれぞれの税理士事務所ごとに異なり、経理は一部にのみ対応している場合があります。

顧問契約を交わす前に、税務や経理をどの程度までカバーしてくれるのか必ず確認しましょう。

料金設定では、会社設立支援や会計の費用が顧問料に含まれていないことも多く見られます。

その際、会社設立支援や会計についても依頼したいのであれば、別途費用が必要です。

税理士とスポット契約を交わした場合

スポット契約では、会社の設立支援や決算・会計など、その税理士事務所が対応している範囲でさまざまな依頼を行えます。

ただし、一般的にスポット契約で依頼できる業務は1つです。

複数の業務を依頼したい場合には、別途スポット契約を結ばなくてはなりません。

その料金の相場は、スポット契約では相談時間が目安として用いられています。

  • 30分以内:約5,000円
  • 1時間以内:約10,000円

時間を延長したい場合には、30分ごとに約3,000円から5,000円の料金が加算されることが多いです。

また、税理士事務所によっては、所要時間ではなく、対応する業務の内容に基づいて報酬を設定している場合もあります。

税理士に合同会社の設立支援を依頼する場合

スポット契約で、料金が時間ではなく業務内容ごとに設定されている場合、設立支援の依頼は範囲ごとに細かく分けられることがあります。

会社設立のため、税務署に提出する書類の作成と申請の代行には、20,000円から50,000円の報酬が必要です。

さらに、資金調達に関するサポートを受ける際は、着手金が30,000円から50,000円必要であり、成功報酬としてその2〜5%が発生します。

税理士に決算や会計を依頼する場合

スポット契約で、税理士に決算や会計を依頼する場合も、料金は会社の年商や従業員数で異なります。

年に1回の本決算だけを依頼する場合の相場は、15万円から25万円程度です。

会計業務の1つである記帳も、税理士に依頼できます。

記帳代行だけをスポット契約する場合、料金は基本的には月額5,000円以上必要です。

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顧問税理士から合同会社が受けられるサポート

各税理士事務所が対応している業務の範囲にもよりますが、顧問契約を交わすことで合同会社は税理士からさまざまなサポートを受けられます。具体的なサポート内容は次の通りです。

確定申告書・決算書など税務書類の作成と提出

申告書や決算書などの税務書類の作成と提出は、税理士の独占業務に数えられます。

独占業務(業務独占資格)とは、該当する資格を持つ人だけに許されている業務のことです。

そのため、例えば税理士の資格を持たない司法書士や行政書士が、税理士の独占業務を行うことは法律で許されていません。

確定申告書や決算書などの税務書類の作成と提出は、税理士だけが行える業務です。

税務書類として扱われる申告書や決算書には、次のようなものがあります。

【申告書類】

  • 所得税申告書
  • 法人税申告書
  • 消費税申告書 など

【決算書類】

  • 損益計算書
  • 貸借対照表
  • 株主資本等変動計算書 など

その他、合同会社に必要な税務書類には、事業開始届出書・給与支払報告書・源泉徴収票・法定調書などがあります。

税理士と顧問契約を交わすことで、このような税務書類を税理士に一任可能です。

申告・税務調査の立ち会いなど税務代行

税務書類の作成・提出に加え、税務代行(税務代理)も税理士の独占業務の1つです。

税務代行とは、申告や税務調査の立ち会いなど、納税者に代わり税理士が対応することを指します。

申告には、前述した税務書類の作成と提出に加えて、納税が必要です。

合同会社では、年に1度の決算月に行う申告だけでなく、毎月行わなければならない税務申告もあります。

例えば、源泉所得税は従業員の毎月の給与から所得税や住民税を差し引くものであり、翌月10日までの納付が義務です。

その際、納税が遅れると、加算税や追徴課税が発生する場合があります。

また、そのように納税が適切に行われなかった場合や、申告内容に疑わしい点があった場合に実施されるのが税務調査です。

申告に不審点がなかった場合でも、売上が急激に伸びている事業者や規模の大きな会社、無作為に選んだ納税者に対し税務調査は行われます。

税務調査の目的は、事業の売上や所得、経費を確認し、正確な納税が行われているかを調査することです。

その調査の際には、税務に関わる質問や指摘がありますが、税理士に立ち会いを依頼することで税務調査の対応もスムーズに進められます。

記帳対応の代行

記帳対応は長期にわたって行う必要があるため、税理士に依頼する場合にはスポット契約よりも顧問契約が向いています。

また、記帳対応の代行は、税理士の独占業務ではないため、会計事務所や専門のアウトソーシング業者への依頼も可能です。

税務書類の作成と提出、申告・税務調査の対応なども合わせて依頼したい場合は、特に顧問税理士と契約するのが良いでしょう。

記帳対応の代行業務は、具体的には、日々の取引で発生する売上や経費などを会計ソフトに記入し、その内容をもとに帳簿を作成することです。

帳簿には、現金出納帳・預金出納帳・売掛残高一覧表・買掛残高一覧表・試算表・総勘定元帳などの種類があります。

法人では複式簿記による記帳が求められているため、簿記の知識が求められるのも特徴です。

記帳対応の代行は、会計ソフトの入力と帳簿の作成をすべて税理士が行うのか、会計ソフトの入力は自社で行うのかで料金が異なります。

顧問税理士に記帳対応の代行を依頼する際には、税理士と相談した上で範囲を決めましょう。

経理業務に対応している税理士もいる

経理業務の代行についても、合同会社は顧問税理士への依頼が可能です。

記帳対応の代行と混同されるケースも多い経理業務の代行は、経理全般を顧問税理士が代行してくれることを指します。

税理士が対応している範囲にもよりますが、経理の業務は、請求書や領収書の発行、経費の仕訳や精算、給与や賞与の計算と振込、年末調整などです。

記帳代行は、その経理の業務の1つである帳簿付けに対応することを言います。

また、経理業務の代行は税理士の独占業務ではないために、税理士事務所によっては顧問契約の業務範囲には含まれない場合もあるでしょう。

その際は、税理士に経理業務代行を別途依頼するか、経理に対応している会計事務所や専門のアウトソーシング業者への依頼が必要です。

税金や節税に関する相談

税金や節税の課題について話し合う税務相談は、税理士の独占業務の1つです。税理士の資格を持たない者が税務相談に乗ることはできません。

税務相談の内容は多岐にわたっており、個別の税金の仕組みや計算方法の説明、税に関する必要な手続き、節税対策などが扱われています。

経営や財務に関する相談

顧問契約を交わすと、合同会社は税理士に経営や財務に関する相談を行えます。

税務に加え、いわゆる経営コンサルティングや財務コンサルティングが受けられるのも顧問税理士を依頼する強みです。

経営相談では、税理士がその会社の経営状態を把握した上で課題を指摘し、解決に向けたアドバイスをしてくれます。

財務についての相談内容は、事業計画と資金調達、M&Aの戦略など、会社の成長や発展に関する事柄です。

顧問税理士と合同会社が契約するメリット

合同会社が税理士と顧問契約を交わすことで、実際にはどのようなメリットを得られるのでしょうか。詳しく説明します。

税務を任せて事業に専念できる

顧問契約を税理士と結ぶことで、合同会社は煩雑な税務から解放され、事業に専念できます。

税理士の対応範囲が広ければ、日々の記帳を含む経理や毎月の納税、年に1度の決算もすべて丸投げできるでしょう。

また、税制改正があった場合も、顧問税理士に依頼していれば、すぐに対応してもらえるため安心です。

税制改正について確認したり、内容を調べたりといった時間や手間の削減もできます。

税務に関する書類を正確に作成できる

税理士に依頼することで、正確な税務書類を作成・提出を行えます。

税務書類には、申告書・決算書、源泉徴収票や法定調書など、さまざまな種類があり、その作成には専門的な知識が欠かせません。

特に事業が多忙な中で経営者がこのような書類を作成すると、負担の重さから記入漏れやミスの起こる可能性が高まります。

申告書や決算書の記入漏れやミスのため、本来よりも少ない額で納税したり、提出期限に遅れると、追徴課税や税務調査のリスクが高まるため注意が必要です。

このように、税務に関する書類を正確に作成するためにも、顧問税理士との契約をおすすめします。

効果的な節税が期待できる

顧問税理士との契約は、特に節税に対し有効です。

効果的な節税は、会社の経営状況や財務状況などを正確に把握していなければ行えません。

また、そのためには長期的に経営状況や財務状況に関わっている必要があります。

決算月が近くなってから税金への対策をしてもあまり効果は見込めません。

税理士に節税を依頼するのであれば、年1決算型ではなく月次決算型の顧問契約がおすすめです。

税金や経営に関するアドバイスがある

税金や経営に関するアドバイスを受けられるのも顧問税理士に依頼する強みです。

税金に関しての専門知識が必要であったり、経営判断に迷ったりした際に、顧問税理士であればすぐ相談に乗ってもらえるため、迅速で適切な判断を下せます。

スピーディーな決断により、合同会社は商機を逃すことなく、成長のチャンスも広げられるでしょう。

また、資金繰りや資金調達についても、顧問税理士からは適切なアドバイスを受けられます。

事業に適用可能な助成金や補助金の選択に加え、融資に強い税理士であれば、金融機関を紹介を受けることも可能です。

税務調査への不安が軽減される

税理士と顧問契約を交わしていると、税務調査が入った際に立ち会ってもらえるため安心です。

税務調査では調査官が訪問し、書類の確認を行います。

顧問税理士がいない場合は、経営者自身がその対応をしなければなりません。

一方、税理士の立ち会いがあれば、経営者に代わって調査官の質問にもスムーズに回答してもらえます。

また、税務調査の際に立ち会えるのは税理士だけです。

知人や友人など、税理士以外の立ち会いは国税庁が認めていないため、注意が必要です。

参考:税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)|国税庁

顧問税理士と合同会社が契約するデメリット

税理士との顧問契約には多数のメリットがありますが、一方ではデメリットも存在します。合同会社が顧問税理士を依頼する際に発生するデメリットは次の通りです。

税理士事務所によっては費用が高額

顧問税理士への報酬金額は事務所ごとに違いがあるため、費用を相場よりも高く、高額に設定しているところもあります。

また、対応している範囲が税理士事務所により異なっていることにも注意が必要です。

顧問契約にどのような業務が含まれているのか、具体的な内容を必ず事前に確認しましょう。

記帳や経理など、対応してもらいたかった業務が顧問契約に含まれていなかった場合、別途依頼が必要なため、その分の料金が増加する可能性があります。

税理士事務所によっては丸投げ不可

前述したように、税理士事務所ごとに対応している業務が異なるため、丸投げができない場合もあります。

丸投げとは、税務や経理などの業務をすべて税理士に一任することです。

丸投げをすると、税務や経理に使う労力や時間を、合同会社が行っている本来の事業にすべて回せます。

ただし、税務には対応していても、経理に関する業務は請け負っていない税理士事務所も多いです。

そのため、税務や経理を丸投げしたい場合には、顧問契約を交わす前に必ず税理士の対応範囲を確認しましょう。

経営状況をすべて知られる

顧問税理士が正確な税務書類の作成や効果的な節税を行うためには、合同会社の経営や財務をしっかりと把握していなければなりません。

その際、合同会社の経営状況や財務状況次第では、情報を開示すべき範囲が広いこともあるでしょう。

中には、社外の人物との共有を避けたい内部情報もあるかもしれません。

しかし、情報を伏せたままでは、仮に税務調査が行われた際に立ち会った税理士は対応不可能です。

税理士には守秘義務が定められており、会社の内部情報を第三者に漏洩することはありません。

適切な税務対応を行うためにも、税理士にはすべての情報を開示することをおすすめします。

顧問税理士を探している合同会社はまず気軽に相談を

税務部や経理部などの部署を設置せず、比較的に小規模な事業を展開することの多い合同会社にこそ、顧問税理士は必要です。

また、これから合同会社を設立するという場合には、顧問税理士と契約することで、法人を立ち上げる段階から税務や資金調達などに対するアドバイスを受けられます。

私たち小谷野税理士法人では、会社設立サービスを提供しているため、合同会社の設立と同時に顧問税理士との契約が可能です。

まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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