政府による起業促進の影響もあり、昨今は会社設立にますます注目が集まっています。その際に選ばれる会社形態としては株式会社が多数を占め、次いで選択されているのが合同会社です。合同会社と株式会社のどちらを選ぶべきか、法人化にあたり悩んでいる起業家も多いのではないでしょうか。この記事では、合同会社と株式会社の費用に着目し、初期費用から維持費やランニングコストまで、詳しく説明しています。
目次
合同会社の設立費用は約6万~11万円

合同会社を設立するためには、おおよそ6万円から11万円の費用がかかります。各役所に支払う法定費用や必要経費など、内訳は次の通りです。
合同会社設立の法定費用
合同会社を設立するためには、法定費用として登録免許税が発生します。法定費用とは、会社設立の手続きを進める際、法務局や公証役場などの役所に支払う法律により定められている費用です。
法定費用のうち、登録免許税は、不動産や会社の登記申請の際に課税される税金を指します。
合同会社の登録免許税は、資本金の0.7%、もしくは6万円のいずれか高いほうです。
また、合同会社設立には株式会社とは異なり、定款の認証手数料がかからないという特徴があります。会社にとってのルールブックと呼べる定款は、合同会社と株式会社の両方が必ず作成しなくてはなりません。
法務局や公証役場で、その作成した定款の認証を受けなければならない株式会社に対し、合同会社では認証手続きが不要です。
そのため、定款認証に伴う手数料も発生せず、合同会社の法定費用は登録免許税のみで設立できます。
合同会社設立の必要経費
合同会社設立の必要経費は、実印の作成費や各証明書の発行手数料として1万円程度です。
そもそも合同会社・株式会社を問わず、会社を設立した場合は法人の印鑑の作成と、法務局での登録が必要です。
法人登記における印鑑証明書の手数料は、書面請求450円、オンライン請求・送付410円、オンライン請求・窓口交付390円と、数百円程度で済みます。
法人印の費用は、業者ごとに異なりますが、5,000円から1万円程度で作成可能です。その他、設立する会社が手掛ける事業によっては、許認可を求められる場合もあります。
許認可は業種ごとに必要な手続き方法や手数料が異なることから、事前に確認が必要です。
合同会社設立の資本金
合同会社は会社法に基づき、資本金1円からの設立が可能です。ただし、実際に資本金1円で会社が設立されるケースはほぼ見られません。
少なすぎる資本金は、運転資金の不足から生じる資金繰りの悪化や、金融機関や取引先からの信用力低下に影響します。
実際の合同会社設立の資本金の相場は、総務省統計局が整備し、独立行政法人統計センターが運用管理を行っているe-Statのサイトにて確認可能です。
例えば、2024年4月度に設立された合同会社は3,859社ですが、そのうち資本金100万円未満で設立された会社は1,849社と最も多く、次いで100万円以上で設立された会社が1,242社ありました。
株式会社の場合は、100万円以上で設立された法人の割合が最も多いため、合同会社のほうが少ない資本金で設立される場合が多いです。このような違いは、合同会社の出資が経営と同一であることも関係しているでしょう。
合同会社の場合、株式会社のように株式を発行して資金を広く募ることがなく、出資できるのは社員のみです。合同会社は、株式会社に比べれば少ない資金相場で設立可能ですが、資本金1円での起業は現実的ではありません。
参考:登記統計 商業・法人登記の種類別・資本金階級別 会社の資本金の額の変動の件数及び金額 | 統計表・グラフ表示 | 政府統計の総合窓口
株式会社の設立費用は約18万~23万円
株式会社の設立には、約18万円から23万円程の費用がかかります。
株式会社の場合、特に法定費用は条件ごとに違いが見られるため、事前に内訳の確認が必要です。
株式会社設立の法定費用
株式会社設立には、合同会社と同様の登録免許税の他、定款の認証に関する法定費用がかかります。
株式会社の場合、作成した定款は、会社の所在地を管轄している法務局か公証役場にて認証手続きを行わなくてはなりません。
定款の認証が必要な理由は、合同会社の出資者と経営者が同一であるのに対し、株式会社の場合、経営と出資が分離しているためです。
仮に、出資者と経営者の間で意見の食い違いやトラブルが起こった場合は、定款の記載内容に基づき解決が試みられるため、内容を証明する必要があります。
また、定款の認証を手続きを行う際に、紙の定款に必要となるのが、4万円の収入印紙代です。
紙の定款は、印紙税法の課税文書に該当することから、印紙税が課されます。なお、デジタルデータである電子定款は紙の課税文書には該当しないことから、印紙税の発生もなく、印紙代は0円です。
定款認証手数料は、資本金の額と一定の条件により、次のような違いがあります。
- 資本金100万円未満(発起人が3名以内/設立時の発行株式はすべて発起人の引き受け/取締役会の設置がない場合):1万5,000円
- 資本金100万円未満:3万円
- 資本金100万~300万円未満:4万円
- 資本金300万円以上:5万円
2024年12月から、会社設立の定款認証手数料は、一部が引き下げられました。
従来は資本金100万円未満で3万円だった手数料が、上記のように一定の条件を満たすことにより1万5,000円で認証を受けられます。
その認証手続きには、定款の謄本も必要です。
定款謄本交付手数料は、紙の定款の場合、認証文1ページを含め、1P×250円の交付手数料がかかります。
定款のページ数で定款謄本交付手数料は異なりますが、一般的には2,000円程度です。
このように株式会社設立の法定費用には、登録免許税と定款認証に関する手続き料金がすべて含まれます。
株式会社設立の必要経費
株式会社設立の必要経費は、合同会社の設立時と同様に、実印の作成費や各証明書の発行手数料など約1万円です。
ただし、株式会社には会社法により決算公告が義務付けられているため、設立後に公告掲載料が発生します。
決算公告は、決算内容を株主や取引先へと公開にすることで、株式会社の財務・経営状況を明らかにするものです。
決算公告の方法は、官報・新聞・電子公告のいずれかを選んだ上で、定款へと記載しておきます。官報での決算公告は、貸借対照表や損益計算書の全文を掲載する必要がなく、要点のみの掲載であることが特徴です。
また、定款に公告方法を記載しない場合は、原則的に官報での公告を選択したとみなされます。多くの株式会社が選ぶ官報による決算公告は、掲載料がおよそ7万円です。
一方、公告の義務がない合同会社では、この決算公告の掲載料も必要ありません。
株式会社設立の資本金
合同会社と同じく、会社法では株式会社も資本金1円からの設立が可能ですが、現実には100万円単位の相場が存在します。
e-Statのサイトの登記統計によれば、2024年4月度に設立された株式会社は8,905社あり、そのうち最も多かったのが資本金を100万円以上とする3,405社でした。
次いで、資本金500万円以上の会社設立が2,069社と多く、資本金100万円未満が1,565社、300万円以上での設立が1,250社という結果です。
データの通り、株式会社設立における資本金の相場には幅があり、会社法の改正で資本金1円から会社設立が可能になったことによる、起業の多様化が見られます。
参考:登記統計 商業・法人登記の種類別・資本金階級別 会社の資本金の額の変動の件数及び金額 | 統計表・グラフ表示 | 政府統計の総合窓口
合同会社と株式会社の設立費用の比較

合同会社と株式会社の設立費用は、定款認証の必要性や登録免許税の額により違いがあります。
合同会社と株式会社の設立にかかる費用を、下記の表で確認してみてください。
定款謄本交付手数料に関しては計算式のみ記載していますが、算出すると一般的には2,000円ほどかかります。
| 合同会社 | 株式会社 | |
|---|---|---|
| 定款印紙税 | 0円 | 紙の定款:4万円 電子定款:0円 |
| 定款認証手数料 | 0円 | 資本金100万円未満/発起人が3名以内/設立時の発行株式はすべて発起人の引き受け/取締役会の設置がない:1万5,000円 資本金100万円未満:3万円 資本金100万~300万円未満:4万円 資本金300万円以上:5万円 |
| 定款謄本交付手数料 | 0円 | 250円×(定款のページ数+1枚) |
| 登録免許税 | 資本金の0.7% もしくは最低60,000円 | 資本金の0.7% もしくは最低15万円 |
| 実印の作成費 各種証明書の発行手数料 | 約10,000円 | 約1万円 |
| 合計:約6万~11万円 | 合計:約18万~23万円 |
参考:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁
なお、合同会社の設立費合計を約6万~11万円、株式会社の設立費合計を約18万~23万円としているのは、資本金の相場を100万円未満から150万円と想定して計算しているためです。
資本金100万円未満の設立費合計は、必要最低限の金額を表します。
また、計算上、上方の相場をおよそ150万円としたのは、資本金100万円以上の会社が合同会社と株式会社の両方で多かったことが理由です。
専門家に会社設立を依頼する場合の費用
合同会社においても株式会社においても、専門家に依頼することで、本来の業務に支障をきたすことなくスムーズな会社設立が可能です。
会社設立について相談できる専門家としては、税理士・行政書士・司法書士・中小企業診断士などが挙げられます。
ただし、士業には、特定の資格や免許を持つ専門家でなければ対応できない独占業務が存在するため、注意が必要です。
会社設立において各士業が対応できる範囲と独占業務、報酬の相場を紹介します。
| 士業 | 独占業務 | 会社設立に対応できる範囲の例 | 報酬の相場 |
|---|---|---|---|
| 税理士 | 税務 決算 | 会社設立のタイミングや法人形態に関するアドバイス 経営の相談 融資の相談 | 3万~5万円 |
| 行政書士 | 定款作成 許認可申請 | 補助金・助成金の申請書類の作成 | 10万円 |
| 司法書士 | 登記申請 | 会社設立のタイミングや法人形態に関するアドバイス | 10万~15万円 |
| 中小企業診断士 | なし | 中小企業のコンサルティング 経営の相談 事業計画書の策定 補助金・助成金の申請書類の作成 | 6万~17万円 |
上記のように、士業には報酬の相場がありますが、その金額は経歴や地域ごとに差があります。
また、税理士の場合は資本金の額で報酬額が変動することが多く、決算申告は別料金になっているなど、事前に費用の確認が特に必要です。
どの士業に依頼する場合でも、後々トラブルに至らないように、前もって見積もりを作成してもらいましょう。複数の士業から見積もりをもらい、比較検討するという方法もあります。
事務所によっては、会社設立の代行サービスをほかの士業と連携して行っている場合もあり、よりスムーズな起業サポートを受けられる可能性が高いです。
会社の設立費用を抑える方法

起業後、すぐに事業が軌道に乗るとは限らないため、会社を設立する際には十分な運転資金が必要です。
そのためにも会社の設立費用をなるべく抑えたいという場合には、次のような方法があります。
合同会社での設立を選ぶ
会社の設立費用をなるべく抑える方法の1つに、合同会社での起業という選択肢があります。
まず、合同会社は株式会社と異なり、定款の認証が不要であるためにその手数料がかかりません。
また、登記申請の際に発生する登録免許税についても、株式会社より合同会社のほうが低く設定されています。
合同会社の登録免許税は、資本金の0.7%または6万円のいずれか高いほうです。
一方、株式会社の登録免許税も資本金の0.7%ですが、登録免許税は最低15万円かかります。
このように、特に資本金が少ない場合には、合同会のほうが登録免許税を抑えて設立可能です。
電子定款を利用する
株式会社の場合、定款を作成する際に紙ではなく、電子定款を利用すると設立費用を節約できます。株式会社が定款を作成した際は、法務局や公証役場で認証を受けなければなりません。
その際、紙の定款は課税文書に該当するため、認証のための印紙税として収入印紙代が4万円必要です。
一方、電子定款は電子データであるため、印紙税法の対象外とされ、印紙税は発生しません。
ただし、電子定款を作成するためには、次のような設備の導入が必要です。
- マイナンバーカード
- ICカードリーダー
- 電子署名ソフト
- 電子署名プラグインソフト
一般的には、Microsoft Wordを始めとした文書作成ソフトにより定款を作成し、その後にPDF化します。
ICカードリーダーは、マイナンバーカードを読み込むための機器です。
電子証明書を記録したマイナンバーカードをICカードリーダーを利用して読み込み、PDF化した定款に電子署名プラグインソフトを用いて署名しましょう。
ただし、電子署名プラグインソフトの利用には、その操作をするために、Adobe Acrobatを代表する電子署名ソフトが不可欠です。
電子署名には、紙の書類と同様にサインや押印を電子データで記入することで、正式文書である証明や改ざんを防ぐ役目があります。
電子公告を利用する
株式会社の場合は、電子公告を利用することで設立費用を抑えられます。
株式会社は会社法により決算公告の義務が定められており、公告方法を官報・新聞・電子公告のいずれかから選ばなくてはなりません。
その際、決算公告を官報に掲載する場合はおよそ7万円、日刊新聞の場合、新聞社や掲載枠にもよりますが10万円から100万円の掲載料がかかります。
一方、電子公告を選択し、決算報告を自社のホームぺージで行えば費用は不要です。
ただし、新たに自社のホームページを設置する場合は、サーバーのレンタルやHPの制作・運営代行などの費用が発生する可能性があります。
また、電子公告は5年間の継続掲載が定められている点にも注意が必要です。
資本金1,000万円未満で起業する
会社を設立する際は、資本金を1,000万円未満にすることで、税額の軽減が可能です。
まず、法人税は、資本金1億円超の場合で一律23.20%ですが、資本金1,000万円未満で課税所得額が800万円以下であれば、税率を15%に抑えられます。
次に、法人住民税の計算方法の1つである均等割では、資本金1,000万円以下で、かつ従業者数50人以下ならば、税金は最低額の7万円でしょう。
また、消費税は、資本金1,000万円未満の場合、設立初年度と翌年度の納税義務が免除される可能性があります。
助成金や補助金を活用する
起業の際、国や地方自治体などが用意している助成金や補助金を積極的に活用することで、設立費用の負担軽減が可能です。
創業に利用できる助成金や補助金には、次のようなものがあります。
| 助成金・補助金 | 対象 | 支給額・補助率 | 申し込み方法 |
|---|---|---|---|
| キャリアアップ助成金(正社員化コース) | アルバイトやパートといった正社員ではない従業員を、起業に際して社員として雇う場合 | 1名あたり最大72万円 | キャリアアップ計画を作成した上で、労務局もしくはハローワークに提出 |
| トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) | 職務経験や知識・技術などが不足し、就職が難しい求職者を3ヵ月間にわたりトライアル雇用した上で、適性・能力を見極めて就職を促進 | 1名あたり月額40,000円(最長3ヵ月) | |
| 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者を対象とし、経営計画に基づいた販路開拓の経費 | 補助対象に該当する経費の3分の2以内(上限50万円) | 商工会議所・商工会に郵送、もしくは電子申請 |
| ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 | 新たな商品・サービスの開発や、生産性を向上させるための設備改善などを目指す中小企業や小規模事業者が対象 | 中小企業:補助金額1,500万円まで1/2、補助金額1,500万超の部分は1/3 小規模事業者・再生事業者:補助金額1,500万までは2/3、補助金額1,500万超の部分は1/3 | ものづくり補助金総合サイトにて電子申請 |
| 事業承継・引継ぎ補助金(経営革新事業) | 事業の再編や統合を含め、中小企業や小規模事業者が会社の資産を後継者に引き継ぐ際、その事業承継に必要な費用の一部を補助 | 1/2もしくは2/3(上限600万円以内もしくは800万円以内) | 事業承継・引継ぎ補助金事務局のサイトにて電子申請 |
参考:雇用関係助成金一覧|厚生労働省
参考:ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト
参考:事業承継・引継ぎ補助金
上記の助成金や補助金は、ぞれぞれの対象ごと条件が細かく定められていたり、申請期間が異なっていたりします。
また、経費を使用した後に申請しても受理されないケースが多いため、助成金や補助金を活用する場合は必ず事前の確認が必要です。
会社の設立費用を抑える方法
会社設立を成功するためには、設立費用の他にも維持費やランニングコストが必要です。維持費やランニングコストの内訳を説明します。
仕入や原材料費などの変動費(経費)
会社設立後には、仕入や原材料費などの変動費が欠かせません。
変動費とは、売上金額に沿って変動していく経費のことです。売上が上がれば、仕入や原材料にかかる経費も連動して増加します。
その際、注意すべきなのが、売上の入金のタイミングです。
売上の入金が変動費の支払いよりも早ければ、資金繰りの負担にはなりません。
一方、売上の入金が変動費の支払いよりも遅いタイミングの場合は、事前に十分な運転資金の確保が必要です。
役員報酬や社会保険料などの固定費
役員報酬や従業員の給与、外注費、事務所の家賃、消耗品費や広告費、社会保険料などは固定費に数えられています。
変動費に対し、固定費は売上の増減に関わらず一定の金額を支払うものです。そのため、売上が下がり収益が減ると、固定費による負担の割合が増えてしまいます。
特に、通常、役員報酬は事業年度の途中で変更できない決まりになっており、その役員報酬に沿って決定される社会保険も同様に、1年間は同じ金額を支払い続けなくてはなりません。
そのため、役員報酬を決める際には、1年間の売上を予測し、変動費も考慮した上で算出する必要があります。
法人税や消費税などの税金
会社設立により法人化すると、法人税・法人住民税・法人事業税・消費税・源泉所得税など、複数の税金が課せられます。
税金は、種類ごとに納付期限が異なる点に注意しなければなりません。起業の際には、売上が入金されるタイミングと税金の納付期限を考慮し、運転資金を用意する必要があります。
法人税・法人住民税・法人事業税は、事業年度の最終日の翌日から2ヵ月以内が納付期限です。
例えば、事業年度が4月1日から3月31日までの場合、5月31日までに税金を支払う必要があります。
消費税も同様に、事業年度の最終日の翌日から2ヵ月以内が納付期限ですが、資本金が1,000万円未満であれば、起業後2年間は納税が免除される可能性があるため支払いは不要となるでしょう。
また、源泉所得税の納付期限は、一般的には徴収日の翌月10日までと定められています。その日が土日祝日の場合は、翌営業日が納付期限です。
株式会社の設立後だけに発生する費用

合同会社と株式会社では、設立費用だけでなく、起業後に必要な費用にも違いが見られます。合同会社には不要で、株式会社の設立後だけに発生する費用は次の通りです。
決算公告と決算報告書の費用
株式会社の設立後には、決算公告と決算報告書の費用が必要です。
会社法により、株式会社には官報・新聞・電子公告のいずれかを用いた決算公告が義務付けられています。
官報への掲載料は約7万円、日刊新聞の掲載費は10万円から100万円です。
費用を抑えたい場合には、自社のホームぺージで決算を公表する電子公告を利用することで、決算公告を無料で行えます。
ただし、その場合も郵送費を使い、株主に送付する決算報告書を送付しなければなりません。
株主総会の開催費用
株式会社では、会社法により、事業年度ごとに1度は必ず定時株主総会を開催する義務があります。
ただし、定時株主総会の開催日については法律で定められていないため、定款により決定するのが一般的です。
その株主総会を開催する際には、会場費・運営費の他、資料の作成費や懇親会費などがかかります。
株主の人数にもよりますが、株主総会にかかる費用はおおよそ10万円から100万円ほどの見積もりが必要です。
登記変更にかかる費用
株式会社の場合、役員の交代や退任があった場合には、登記変更が必要なために費用が発生します。
一方、合同会社には株式会社のような役員が存在しないため、そもそも役員変更に対する登記費用はかかりません。
ただし、合同会社においても、本店の住所移転や商号に改名などがあった場合には、株式会社と同様に登記変更の費用が必要です。
税理士が会社の設立費や維持費にアドバイス
起業を成功させるためには、合同会社か株式会社か、事業に適した会社携帯を選ぶことが重要です。
また、会社の設立費や維持費を含め、事業全体についての入念な計画を事前に立てなくてはなりません。
事業を行いつつ、新たな会社の設立手続きを進めることは、経営者が過度な負担を感じる場合もあるでしょう。
そのような場合には、税理士を始めとした専門家からのサポートを受けることが有効です。
私たち小谷野税理士法人では、税についての相談はもちろん、起業にも強い税理士事務所として、会社設立サービスにも対応しています。
会社設立にお悩みの方はお気軽にご相談ください。










