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会社設立の基礎知識

現物出資の仕訳はどうする?会計処理の基本と注意点について解説

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現物出資の仕訳はどうする?会計処理の基本と注意点について解説

会社を設立したり増資を行ったりする際には、現金ではなく資産を提供する「現物出資」という方法を活用できます。この手法を用いる場合、通常の出資とは異なる会計処理が必要となり、仕訳方法にも注意が求められます。資産の種類によって使う勘定科目が変わるほか、消費税や評価額の扱いについても正確に判断しなければなりません。本記事では、現物出資における仕訳方法や具体的な会計処理の流れについて解説していきます

現物出資とは

設備投資のイメージ画像

項目

内容

定義

現金以外の資産を会社に出資すること

主な利用場面

会社設立時、増資時

対象資産

不動産、車両、備品、機械、ソフトウェア、著作権・特許権などの無形資産

評価方法

原則は検査役による評価(一定条件で省略可能)

現物出資とは、会社に現金ではなく、物や権利といった資産を出資する方法です。例えば、会社設立時に自分が所有しているパソコンや車両、不動産を提供し、それを資本金に充てるといった活用が可能です。

この方法は、設立時に十分な現金を用意できない場合や、すでに保有している資産を会社の資本金として活かしたい場合に有効でしょう。

ただし、出資する資産の価値が適正であるかどうかが重要なポイントになります。原則として、弁護士や会計士などの「検査役」による評価が必要です。

関連記事:法人成りで個人事業主の資産を引き継ぐ方法は?資産の種類、注意点も解説!

現物出資として認められるための条件

条件

内容

財産的価値があること

金銭に換算できる経済的価値が必要(例:パソコン、土地、著作権など)

会社の事業に使用できること

出資後、会社の営業や運営に活用できる資産であること

譲渡が可能であること

出資者がその資産の所有権を有し、自由に譲渡できること

評価が可能であること

客観的に価値を評価できること(帳簿価格、市場価格、専門家の評価など)

検査役による評価(原則)

評価額が500万円を超える場合は、原則として裁判所選任の検査役が必要

現物出資として認められるには、まずその資産に金銭的価値があることが前提となります。例えば、不動産や車両、著作権や使用権など、金額として換算可能な資産が該当します。

加えて、会社の事業に使用できる実用性があること、出資者がその資産を自由に譲渡できる権利を有していることも条件です。担保が付いていたり、借り物であったりする資産は、基本的に現物出資には使えません

さらに、第三者が妥当と判断できるような方法で価値を評価できることも必要です。

評価額が500万円を超える現物出資については、原則として裁判所選任の検査役による評価が求められますが、市場価格が明確であるなど一定の条件を満たせば、その評価手続きは省略できます。

現物出資で使われる主な勘定科目

勘定科目

現物出資では、出資する資産の種類や取引内容に応じて、適切な勘定科目を選ぶ必要があります。以下は、主に使用される勘定科目です。

勘定科目

説明

備品

パソコンや机など、オフィスで使用する設備を出資した場合に用いる

車両運搬具

業務用の車などを出資した場合に使用

土地

建物と異なり減価償却の対象外。登記や名義変更も必要

建物

オフィスや倉庫として使う建物を出資した場合に使用

ソフトウェア

使用権や購入済みソフトなどを出資する際に使用

無形固定資産

特許権、著作権など形のない資産を出資する場合

資本金

出資によって会社が受け取る対価として計上する

資本準備金

資本金と区分して出資額の一部を積み立てる場合に使用

仮払消費税等

課税対象となる現物資産に消費税が発生した場合に使用

各勘定科目について詳しく解説します。

備品

パソコン、机、椅子、プリンターなど、日常業務で使用する物品を出資する場合は「備品」として計上します。これらは通常、減価償却資産となり、耐用年数に応じて費用計上されます。

車両運搬具

社用車や営業車などを出資した際に使用します。名義変更や保険契約の移行手続きが必要になることもあるため、事前の確認が重要です。

土地

土地を出資する場合は「土地」として処理されます。土地は減価償却の対象外ですが、登記費用や登録免許税などの付随費用は土地の取得原価として処理することが一般的です。

建物

事務所や倉庫などの建物を出資した場合は「建物」として計上します。建物は減価償却資産に該当し、耐用年数に基づいて償却が必要です。土地と一緒に出資されるケースでは、評価額を明確に分けて計上する必要があります。

ソフトウェア

使用権や購入済みソフトウェアなどを現物出資する場合は「ソフトウェア」として処理します。取得価額が明確で、継続使用が可能な資産であることが前提です。無形固定資産として扱われます。

無形固定資産

特許権や著作権、商標権などの知的財産を出資する場合に使用します。所有権を示す契約書や登録証の提出が必要であり、使用期間が限定されている場合は償却も必要です。

資本金

現物出資により会社が受け取った資産の評価額は、原則として「資本金」に計上されます。これは登記上も重要な情報であり、設立登記や増資手続きの根幹をなすため、正確な処理が求められます。

資本準備金

資本金と合わせて資本として計上できる項目で、出資額の一部を積み立てて会社の自己資本を強化する目的で使われます。資本金との内訳を明確にしておくことが、会計・税務上重要です。

関連記事:【税理士監修】会社設立時の資本金とは?その意義や設定方法と法的な注意点を解説

仮払消費税等

課税対象の資産を出資する場合は、評価額に含まれる消費税分を「仮払消費税等」として処理します。これは、出資を受ける会社が課税事業者であり、かつ資産が課税取引の対象であることが前提です。

現物出資における仕訳方法

仕訳のブロックと電卓

現物出資を行う際には、出資する資産の種類や評価額、消費税の有無に応じて仕訳が異なります。以下に、代表的なケースごとの仕訳例を紹介します。

備品を現物出資したとき

会社設立時にパソコンやデスクなどの備品を出資した場合、その評価額に応じて「備品」として資産計上し、対価は「資本金」として処理します

例)評価額20万円のパソコンを出資した場合

借方

貸方

備品

20万円

資本金

20万円

評価額を資本金と資本準備金に分けたとき

出資額のうち一部を資本金とし、残額を資本準備金に充てることも可能です

例)評価額20万円のうち10万円を資本金、残り10万円を資本準備金にした場合

借方

貸方

備品

20万円

資本金

10万円

資本準備金

10万円

課税資産を出資し、消費税が発生する場合

課税対象となる資産を出資した場合、評価額に含まれる消費税分は「仮払消費税等」として処理します

例)評価額220,000円(本体価格200,000円+消費税20,000円)の課税資産を出資した場合

借方

貸方

備品

20万円

資本金

22万円

仮払消費税等

20,000円

※ 実務上は「出資を受ける会社が課税事業者かどうか」により処理方法が異なります。

車両を現物出資したとき

営業車などの車両を出資した場合は、「車両運搬具」として処理します。評価額を資本金と資本準備金に分けることも可能です。

例)評価額200万円のうち150万円を資本金、50万円を資本準備金にした場合

借方

貸方

車両運搬具

200万円

資本金

150万円

資本準備金

50万円

無形資産(特許権など)を現物出資したとき

ソフトウェアや特許権などの無形資産も、一定の条件を満たせば現物出資として認められます

例)特許権(評価額100万円)を出資した場合

借方

貸方

無形固定資産

100万円

資本金

100万円

現物出資の仕訳処理で注意すべき5つのポイント

現物出資は資産をそのまま出資できる便利な制度ですが、会計処理や税務上の取り扱いには細かな注意点が存在します。以下5つのポイントに注意しましょう。

  1. 評価額の妥当性を確認する
  2. 消費税の課税対象かどうか確認する
  3. 減価償却資産の計上にも注意する
  4. 記録保存義務がある
  5. 現物出資に伴う登録免許税等の付随費用に注意する

評価額の妥当性を確認する

出資資産の評価額は客観的に妥当であることが必要です。適正でない場合、税務署に否認され、追徴課税の対象になるおそれがあるでしょう。

特に高額資産の評価は、専門家による根拠のある査定や第三者の資料に基づく説明が求められます。恣意的な金額設定は避け、帳簿にもその評価根拠を記録しておきましょう。

消費税の課税対象かどうか確認する

現物出資した資産が課税資産である場合、消費税の取り扱いが必要です。例えば、ソフトウェアや備品などは課税対象となる一方で、土地などは非課税です。

課税資産を出資した場合には「仮払消費税等」として処理しなければなりません。誤った処理をすると消費税の申告漏れに繋がるため、事前に課税区分を正確に判断することが大切です。

減価償却資産の計上にも注意する

出資資産が減価償却の対象である場合、その後の償却処理が適切に行えるよう準備しておく必要があります。

具体的には、償却開始日、耐用年数、取得価額などを明確にし、固定資産台帳への登録を行います。

現物出資で受け取った資産も通常の取得と同様に償却対象となるため、初年度からの計上漏れや誤計上がないよう注意しましょう。

記録保存義務がある

現物出資に関する帳簿や証拠資料は、法定期間中しっかり保存する義務があります。

出資資産の種類、数量、評価額、譲渡者の情報などを帳簿に記載し、それに基づく契約書や評価資料、納税関係書類などを整えて保管します。

これにより、後日税務署から問い合わせがあった際にも、迅速に対応できるようになるでしょう。

現物出資に伴う登録免許税等の付随費用に注意する

不動産などの現物出資には、名義変更や登記にかかる登録免許税や各種手数料が発生します。これらの費用は資産の取得原価に含めるのか、費用として処理するのか判断が必要です。

また、現金による支出を伴うため、出資者・受贈会社ともに事前に金額を確認し、処理方法を明確にしておく必要があります。

現物出資に必要な手続き

現物出資を行う際は、会社法に基づいた手続きが必要です。出資資産の情報を明確にし、所定の書類を準備したうえで登記申請を行うことで、現物出資が正式に認められます

項目

内容

定款への記載

出資内容・価額・出資者を定款に明記する必要あり

財産目録の作成

出資する資産の詳細(名称・数量・金額)を記載

出資者の同意書

出資内容と評価額に同意する旨の書面を取得

設立時調査の省略要件

原則は検査役による調査、一定の条件下で省略可能

登記申請書類の作成

法務局へ提出する設立登記に必要な書類の準備・提出

現物出資を行う際は、まず定款に出資する資産の種類・金額・出資者名を正確に記載する必要があります。

次に、出資資産の明細(名称・数量・評価額)を記載した財産目録を作成し、出資者が内容と評価額に同意していることを示す同意書を準備しましょう。

また、原則として裁判所選任の検査役による評価手続きが求められますが、出資資産の合計額が500万円以下など、一定の条件を満たす場合には省略が認められるケースもあります。

これら一連の書類を整えたうえで、設立登記に必要な書類とともに法務局へ提出することで、現物出資は正式に成立します。書類の不備があると登記が受理されないため、慎重に準備を進めましょう。

現物出資の仕訳でお悩みの方は専門家に相談

現物出資は、会社設立や増資時に現金を使わずに資産を出資できる有効な方法ですが、仕訳処理や消費税の扱い、資産評価の妥当性など、会計・税務上の注意点が多くあります。

処理を誤ると、税務調査での否認や登記手続きの不備といったリスクに繋がる可能性もあるでしょう。こうしたリスクを回避し、正確な処理を行うには、専門家のサポートが欠かせません

小谷野税理士法人は、現物出資や増資に関する会計処理・税務対応の豊富な実績を持ち、的確で丁寧なサポートに定評があります。会社設立時の大切な一歩を安心して踏み出すためにも、まずは一度、小谷野税理士法人にご相談ください

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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