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会社設立の基礎知識

資本準備金と資本剰余金の違いとは?仕訳例と注意点をわかりやすく解説

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資本準備金と資本剰余金の違いとは?仕訳例と注意点をわかりやすく解説

企業会計において「資本準備金」や「資本剰余金」といった用語は頻出しますが、その違いや正確な使い方を理解している人は意外と少ないかもしれません。これらは財務の健全性や資本政策に深く関わるため、誤った認識は経営上のリスクにもなりかねません。本記事では、「資本準備金」と「資本剰余金」の基礎的な考え方を押さえたうえで、それぞれの特徴、メリット・デメリット解説します

資本準備金と資本剰余金とは?

会社設立に資本金がいくら必要かのイメージ

企業の純資産の中には、資本由来の剰余金として「資本準備金」と「資本剰余金」という項目が存在します。似たような言葉ですが、それぞれの定義や活用の制約には違いがあります。

項目

資本準備金

資本剰余金

定義

株式発行時の払込金のうち資本金に組み入れなかった部分

資本準備金を含む、資本由来のその他の剰余金

主な発生要因

株式発行時の払込金の一部(資本金と同時に発生)

自己株式の処分差益・合併差益・準備金の移動など

会計区分

資本剰余金の一部

資本剰余金全体

活用の制約

原則として配当・取り崩しに制限あり

条件付きで配当・資本金への振替などが可能

資本準備金は、会社法に基づき株式発行時の払込金のうち、資本金に組み入れなかった部分を一定割合以上計上する必要がある法定準備金です。

債権者保護の観点から、原則として自由に取り崩すことはできず、活用には株主総会の特別決議や債権者保護手続きが求められる場合があります。

一方の資本剰余金は、資本準備金を含む広い概念で、自己株式の処分や合併差益など、さまざまな資本由来の取引により発生します。条件を満たせば配当や資本金への組み入れなど、経営判断に応じて比較的柔軟に活用できる点が特徴でしょう。

関連記事:【税理士監修】会社設立時の資本金とは?その意義や設定方法と法的な注意点を解説

資本準備金のメリット・デメリット

メリット・デメリット

資本準備金は、企業の財務基盤を支える重要な純資産項目ですが、その性質ゆえに活用面での制約もあります。メリット・デメリットを以下に整理しました。

メリット

デメリット

  • 債権者保護に繋がり、会社の財務安定性や信用力を高められる
  • 法定準備金として会計・税務面で一定の整合性が保たれる
  • 将来的な資本減少や欠損補填の備えとして蓄積できる
  • 取り崩しや活用には厳格な手続きが必要で、柔軟性に欠ける
  • 使い道が限定されており、資金を固定化してしまう要素がある
  • 流動性のない資産として、成長投資への転用が困難

資本準備金は債権者保護や財務安定性の確保に役立ち、信用力向上にも繋がります。また、法定準備金として会計・税務処理が明確で、企業の信頼性を支える要素となります。

一方で、取り崩しや他の用途への振替には株主総会の普通決議や債権者保護手続きができます。資金としての流動性は乏しく、自由な経営判断への対応力に限界がある点がデメリットです。

資本剰余金のメリット・デメリット

資本剰余金は、企業の柔軟な財務戦略を可能にする一方で、正しい理解と手続きが求められる重要な項目です。メリット・デメリットを以下に整理しました。

メリット

デメリット

  • 条件を満たせば配当や資本金への組入など柔軟に活用できる
  • 財務戦略や組織再編での活用が可能で、企業成長に貢献できる
  • 利益がなくても資本剰余金を使って自己株式取得や配当ができる
  • 利益剰余金との区別が難しく、誤った処理をすると税務・会計上リスクがある
  • 手続きの煩雑さや社内ルールの確認が必要となる場面がある
  • 配当財源として使用する場合は普通決議が必要など、運用制約もある

資本剰余金は、利益が出ていなくても自己株式の取得や配当、資本金への振替などが可能な柔軟な資本であり、企業の財務戦略や組織再編にも有効活用できます。特に成長フェーズにある企業にとっては重要な資金源となるでしょう。

ただし、利益剰余金との区別が難しく、誤って処理すると違法配当と判断されるリスクがあります。配当原資として使うには株主総会の普通決議が必要など、実務上の制約も伴います。

資本準備金の仕訳例

仕訳のブロックと電卓

資本準備金は株式発行時や資本の組み替え時に発生します。以下では、実務で発生するパターンをもとに、典型的な仕訳例をケース別に紹介します。

株式発行時に払込金の一部を資本準備金に計上したとき

会社が新たに株式を発行し、出資金を受け取る際、その払込金のうち一定額を「資本金」、残りを「資本準備金」に振り分けることができます会社法では、払込金の2分の1以上を資本金に計上する必要があります。

例)1,000万円の出資金の受け入れに際し、資本金と資本準備金に分けて計上する場合

借方

貸方

現金

1,000万円

資本金

500万円

資本準備金

500万円

関連記事:会社設立の資本金はいくらがベスト?金額の目安や決め方のポイント

資本金を減少させて資本準備金へ振替したとき

資本構成を見直す目的で、資本金の一部を資本準備金へ振り替えることがあります。これは、将来の損失補填や資本減少リスクに備える対応として活用されることがあります。

なお、実施には株主総会の特別決議および債権者保護手続きが必要です。

例)資本金のうち300万円を資本準備金に振り替え

借方

貸方

資本金

300万円

資本準備金

300万円

資本準備金をその他資本剰余金へ振替したとき

損失の補填や資本構成の調整などを目的として、資本準備金をその他資本剰余金へ振り替えることがあります。この処理には株主総会での普通決議が必要とされます。

例)資本準備金200万円をその他資本剰余金へ振り替え

借方

貸方

資本準備金

200万円

その他資本剰余金

200万円

資本剰余金の仕訳例

資本剰余金は自己株式の処分や合併差益など、資本取引に伴って発生します。以下で、具体的な取引に基づく代表的な仕訳パターンを解説します。

自己株式を額面より高く売却し、差額を資本剰余金に計上したとき

会社が保有していた自己株式を帳簿価格より高く売却した場合、その差額は資本取引の差益として資本剰余金に計上します。これは利益ではなく、資本取引として扱われます。

例)自己株式150万円を200万円で売却した場合

借方

貸方

現金

200万円

自己株式

150万円

その他資本剰余金

50万円

合併により資産と負債を引き継ぎ、差額を資本剰余金として計上したとき

他社との合併により、無償で純資産を引き継いだ場合、その差額(資産−負債)は資本取引に該当し、資本剰余金に計上されます。営業外収益ではなく、資本項目として処理されます。

例)資産1,000万円、負債800万円を引き継ぎ、純資産200万円を資本剰余金として処理する場合

借方

貸方

資産

1,000万円

負債

800万円

その他資本剰余金

200万円

資本剰余金から利益剰余金へ振替したとき

会社が利益剰余金を強化するために、資本剰余金から振り替えるケースがあります

例)資本剰余金100万円を利益剰余金に振替

借方

貸方

その他資本剰余金

100万円

利益剰余金

100万円

資本準備金・資本剰余金を扱う際の5つの注意点

資本準備金や資本剰余金は、会計・税務・法務のルールが複雑に絡む項目です。誤った処理は財務リスクに繋がるため、以下5つの注意点を押さえて正しく対応することが重要です。

  1. 債権者保護手続きが必要な場合がある
  2. 利益剰余金との混同に注意
  3. 税務上の損金不算入に注意
  4. 定款・法定要件の確認が必要
  5. 仕訳処理における勘定科目選択ミス

 

債権者保護手続きが必要な場合がある

資本準備金や資本剰余金を取り崩す場合には、債権者保護手続きが必要になることがあります。

これは、資本の減少によって債権者の立場が不利になる可能性があるため、会社法上、公告や異議申述期間の設定など厳格な手続きが定められているためです。

特に資本金から準備金への振替や剰余金の取り崩しには、株主総会での普通決議も必要となるため、処理の前に必ず法的な要件を確認しておく必要があります。

利益剰余金との混同に注意

資本準備金や資本剰余金は、利益剰余金とは明確に区別して処理する必要があります。

それぞれの剰余金は性質も使途も異なり、誤って混同して処理すると、違法配当や不適切会計の原因になるので注意しましょう。

例えば、資本剰余金を配当原資とする場合には普通決議が必要ですが、利益剰余金の場合は不要なケースもあります。名称が似ているため混同されがちですが、勘定科目の性質を理解し、帳簿や仕訳で正しく区分することが重要です。

税務上の損金不算入に注意

資本準備金や資本剰余金の取り崩しは、税務上の損金にはならないことがあります。会計上は適切に処理していても、税務の世界では「資本取引」とみなされるため、法人税の計算上は費用として認められないケースが多く存在します。

これを誤って損金処理してしまうと、税務調査で否認され、追徴課税の対象となるリスクもあるので注意しましょう。処理を行う際は、必ず税理士などの専門家に相談し、会計処理と税務処理の違いを把握しておくことが大切です。

関連記事:損金不算入・損金算入とは?法人税計算で知っておくべきポイントや項目について解説

定款・法定要件の確認が必要

資本準備金や資本剰余金の処理を行う前に、定款と会社法の要件を確認しておくことが不可欠です

なぜなら、会社ごとの定款には、準備金や配当の取り扱いに関する独自のルールが定められている場合があり、それに違反した処理は株主や債権者とのトラブルに繋がるおそれがあるためです。

また、会社法では準備金の取り崩しや振替について、特別決議や公告などの手続きが必要とされる場面もあるでしょう。実務処理に入る前のルール確認が、適正な処理の前提となります。

仕訳処理における勘定科目選択ミス

資本準備金と資本剰余金は、それぞれ異なる勘定科目として正確に仕訳処理する必要があります

両者は名前が似ていても、処理対象や法的性質が異なるため、誤って混同すると財務諸表の信頼性が損なわれます。

例えば、資本準備金に関する取引を資本剰余金で処理してしまうと、貸借対照表の区分が不適切になり、監査や税務調査で指摘を受ける可能性があるでしょう。仕訳の際は、科目の定義や会計基準を十分に理解し、適切に選択することが重要です。

資本準備金・資本剰余金の管理でお悩みの方は専門家に相談

資本準備金や資本剰余金の取り扱いは、会社法や税法、さらには定款上の規定に従って正確に行う必要があります。

しかし、処理を誤ると、税務調査での指摘や違法配当といったリスクが生じるだけでなく、財務諸表の信頼性低下や株主・債権者とのトラブルに繋がるおそれもあるでしょう。

こうしたリスクを未然に防ぐためには、専門家によるサポートが不可欠です。小谷野税理士法人では、会社設立時の資本設計から、増資・組織再編・剰余金の振替や配当処理まで、幅広い資本取引に関するご相談を受け付けています。

税務・会計・法務が複雑に絡む資本管理についても、豊富な実績と専門知識をもとに、的確なアドバイスと実務支援を提供しています。

資本準備金や資本剰余金の扱いに少しでも不安がある方は、ぜひ小谷野税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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