株式会社を設立する際には、さまざまな条件を満たす必要があります。起業を考えているなら、まずはその条件を一つひとつ確認していきましょう。この記事では、人数・資金・年齢・必要書類・商号(社名)など、株式会社設立における条件をジャンルごとに分けて整理しています。スムーズな起業のため参考にしてみてください。
株式会社の設立なら、ぜひ小谷野税理士法人までご相談ください。
目次
株式会社設立における「人数」の条件

会社法において、株式会社の設立人数に具体的な規定はありません。ただし、特定の条件下では必要人数が定められています。
株式会社の設立は1人から可能
株式会社は、1人以上の発起人で設立可能です。
株式会社の立ち上げに向け、資本金の支払いや取締役の選任、各種手続きなどを行うこの発起人は、設立後には株主となります。
会社法により、取締役の設置は、取締役会非設置会社の場合が1名以上、取締役会設置会社が3名以上とされています。
前者の場合は、発起人・株主・取締役は同一人物が兼任しても問題ありません。株式会社を設立する際に発起人が1人の場合、自ら出資や経営を行います。
また、発起人が複数いる場合は、会社法により人数に上限なく取締役を設置可能です。
取締役会を設置する場合は3人以上必要
株式会社の設立は1人でも可能ですが、取締役会を設置する際には3人以上の取締役が必要です。
取締役会とは、株主総会で選任された取締役による、経営についての意思決定を行う組織を言います。
株式会社の場合、この取締役会の設置は任意です。
ただし、株式の譲渡制限がない公開会社である場合と、取締役を監査する監査役会を置く場合は、会社法で取締役会の設置が定められています。
さらに、取締役会を設置する場合は、監査役が必要であることから、取締役を含めると必要な役員人数は4人以上です。
また、取締役会を設置する場合、代表取締役を選任する必要があります。
業種によっては許認可を満たす人数が必要
株式会社を設立する際、業種によっては、許認可の要件として人数が定められています。
例えば、運送業であれば一般貨物自動車運送事業許可を取得しなければなりませんが、そのためには運転手5人と運行管理者1人の合計6人以上が必要です。
また、不動産業に必要な宅地建物取引業免許を取得する場合には、事務所ごと、業務に従事する者5人に対し、1人以上の宅地建物取引士を設置しなければなりません。
上記のように許認可が必要な業種にも関わらず、申請をせずに事業を展開した場合は、法令違反により罰せられる可能性があります。
株式会社を立ち上げる際は、事業として選んだ業種に許認可が必要か否か、必ず確かめましょう。
関連記事:【税理士監修】会社設立前と設立後のやること一覧 一人で会社を作る場合や手順
株式会社設立での「資金」に関する条件
株式会社の設立には、資金に関する条件もあります。ただし、規定はあるものの、実際には活用されていなかったり、注意点があったりするため詳しく説明します。
株式会社の設立は資本金1円でも可能
株式会社は会社法により、資本金が1円であっても設立可能です。
ただし、現在の日本において、実際に資本金1円で起業している会社はほぼ存在しません。
そもそも、会社を立ち上げるために必要な法人の登記や定款の認証には、1円以上の手数料が発生します。
また、設立する会社の資本金が低いと、取引相手からの信用を得にくいのが現状です。
株式会社は資本金1円からでも法律上は設立可能ですが、実際に起業する際は初期投資に加え、3ヵ月から6ヵ月分の運転資金を見込んで用意しましょう。
登記前に資本金払込が必要
株式会社の設立時には、法人の登記申請をする前に、資本金の払込を終えておかなくてはなりません。
ただし、会社を立ち上げる前であるため、そのときの銀行口座は法人用ではなく、発起人の個人口座を利用します。
登記申請の際は、資本金を払い込んだ証明として、明細書や通帳のコピーが必要です。
法務局での登記申請が完了し、法人口座を開設したら、個人口座から資本金を移しましょう。
また、注意点として、発起人が1人である以外、資本金の入金は預け入れではなく振り込みを利用しなくてはなりません。
発起人が複数いる場合、預け入れで資本金を口座に入金すると、誰がいくら出資したのか正確に判断できない可能性があるためです。
株式会社設立での「年齢」の条件
会社法には年齢による定めはないものの、株式会社を設立するにあたり年齢は無関係ではありません。主に未成年に関して、年齢に関する条件を紹介します。
18歳から親の同意なしに会社設立できる
株式会社は、18歳以上であれば親の同意なしに設立できます。
民法により、18歳以上は成人と見なされるため、法定代理人の同意が不要だからです。
法定代理人には、18歳未満の人物への監督・保護・教育を権利義務とする両親や親族が該当します。
株式会社の設立も、会社法に基づく法律行為に数えられるため、18歳未満の場合は法定代理人の同意が必要です。
15歳から親の同意ありで会社設立できる
親の同意があっても、現実的には15歳以上でなければ株式会社は設立できません。なぜなら、法人の設立には、印鑑登録された発起人の印鑑と印鑑証明書が求められます。
印鑑登録の手続きは、15歳以上の年齢に達しないと行えないため、株式会社の設立もそもそも不可能です。
関連記事:【税理士監修】売上なしからの会社設立を成功へと導くためのポイントと注意点を徹底解説!
株式会社設立における「必要書類」の条件

株式会社を設立するには、申請や認証のためには必要書類を提出しなくてはなりません。どのような書類をどこに提出すべきか説明します。
株式会社の設立には登記申請が必要
株式会社を設立するためには、会社法に基づき、法務局に登記申請する必要があります。
法人登記とは、商号(社名)・本店所在地・代表者の氏名や事業の目的などを法務局に登録し、一般に公開することです。
法人登記が完了すると、登記事項証明書が法務局から発行されます。
株式会社の設立には定款の作成と認証が必要
会社法では、株式会社を設立する際に定款の作成と認証が求められています。
定款は、会社の基本情報やルールを記した書類であり、株式会社の場合は絶対的記載事項の記載が必須です。
絶対的記載事項の内容は、商号(社名)・本店所在地・発起人の氏名や事業の目的の他、資本金の額も記載しなくてはなりません。
また、定款には、法人登記までに発行可能株式総数も記入する必要があります。
絶対的記載事項の他にも、ルールとして有効化したい場合、定款への記載が必要となるのが相対的記載事項です。
定款に記す必要はないものの、記載することでルールを明確にできる任意的記載事項もあります。
株式会社の場合、作成した定款は公証役場での認証が必要です。公証人が定款の内容を確認し、問題がなければ認証されます。
株式会社を設立する際の「商号(社名)」の条件
株式会社を設立する際には商号(社名)を定める必要があります。
商号はどのような名称でも良いというわけではなく、条件に沿って決めなければなりません。
社名の前後いずれかに「株式会社」が必要
株式会社の場合、商号を決める際には、社名の前後いずれかに株式会社という文字が必要です。
このような名づけ方は、株式会社○○の場合は前株、○○株式会社の場合は後株とも呼ばれています。
また、会社法の定めにより、株式会社という言葉を、K.K.・Co.、 Ltd.・Corp.・Co.などのアルファベットに置き換えて登記することは許可されていません。
使用できる文字や符号には制限がある
株式会社という法人形態の部分以外にも、会社名として使用できる文字や符号には制限が設けられています。
社名として使用できる文字・符号は、次の通りです。
【社名に使える文字・符号】
- ひらがな
- カタカナ
- 漢字
- アルファベット
- 数字
- 符号6種類「・」「.」「&」「,」「‘」「-」
上記に含まれない「!」「?」「♪」「@」などの感嘆詞や符号、「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」といったローマ数字は社名には使えません。
また、人事部・経理部・営業部など、会社の部署を表す言葉も社名には使用不可です。
株式会社の設立する際の選択肢

株式会社を設立するにあたっては、条件以外に、必ず選択しなくてはならない事項があります。会社形態に関わる選択肢を2つ紹介します。
発起設立と募集設立の2種類がある
株式会社の設立方法は、発起設立と募集設立の2種類から選択する必要があります。
発起設立とは、発起人自らが出資し、立ち上げた会社の株主となる方法です。設立時に発行された株式は、すべて発起人の持ち株となります。
一方の募集設立は、発起人の他にも株主を募る設立方法です。中小企業の場合には、一般的に発起設立が多く用いられています。
公開会社と非公開会社の2種類がある
株式会社を設立する際には、公開会社か非公開会社かの選択しなくてはなりません。
公開会社では、株式を公開することで、投資家が株を自由に売買できます。
一方の非公開会社では、株式のすべて、もしくは一部の譲渡に対し、会社の承認が必要です。
株式を非公開にすると、株が他人の手に渡りにくくなるため、経営への影響を抑えられます。
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株式会社設立のお悩みに税理士がアドバイス!
株式会社の設立の条件は、事前にまず確認することが大切です。その条件は複数あるため、手続きには負担を感じることもあるでしょう。
また、会社設立の手続きは煩雑であることから、発起人自らが一つひとつの条件をクリアしていると、時間を失いがちです。
スムーズな会社設立を目指すのであれば、税理士からのアドバイスを仰ぎましょう。
私たち小谷野税理士法人では、スピード対応が可能な会社設立サービスを提供しています。
もちろん、税務の相談についてもお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。





