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会社設立の基礎知識

払込資本金とは?資本金との違いや払い込みの流れについて解説

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払込資本金とは?資本金との違いや払い込みの流れについて解説

資本金や払込資本金は、会社経営の基盤となる重要な資金であり、会社の信用力や財務状況を示す指標としても欠かせません。特に、会社設立時や増資の際には、これらの金額の決定や手続きが事業の成否に大きく関わってきます。しかし、資本金と払込資本金の違いや、すべてを資本金に計上しない理由など、初心者にはわかりづらい部分も多いのが現状です。そこでこの記事では、払込資本金の概要から増資の方法まで解説します。

そもそも資本金とは?

「資本金」とは、出資者が会社に払い込んだ金額をもとに設定される金額です。会社の規模や信用力を示す重要な指標です。実際にその全額が現金として会社にあるとは限りませんが、資本金を見ることで会社の経営規模や信頼度をある程度把握できます。

また資本金は税制上の扱いや中小企業の保護基準として用いられるほか、剰余金の配当制限にも関係しています。

会社法第445条により、株式会社設立時や株式発行時に払い込まれた財産のうち半分以上は資本金として計上しなければなりません。そのため、設立時には出資額の50%から100%の範囲で資本金を決め、増資の際には資本金も増加します。なお、資本金の額は株主総会の決議によって増減が認められています。

参考:会社法 第四百四十五条|e-Gov 法令検索

関連記事:会社設立の資本金はいくら必要?払込方法や最低金額などを詳しくご紹介

払込資本金とは何か

払込資本金とは、株主から払い込まれた資金の総額を指します。法人形態によっては、この資金を資本準備金に振り分けることも可能です。

起業時は資金が限られるケースが多く、資本準備金を設けないことも少なくありません。会社設立の際は、事業計画に基づき、あらゆる視点から払込資本金の金額を慎重に決定しましょう。

資本金との違い

払込資本金とは、株主が会社に払い込んだお金の総額を指し「資本金」と「資本準備金」を合わせたものです。一方で資本金はその払込資本金のうち、会社法により払い込まれた資金の半分以上を会社の基本的な資本として組み入れた部分を指します。残りの「組み入れない」部分が資本準備金となります。

関連記事:【税理士監修】会社設立時の資本金とは?その意義や設定方法と法的な注意点を解説

払込資本金をすべて資本金で計上しない理由

払込資本金をすべて資本金で計上しない理由は、資本金を減らす「減資」を頻繁に行うことによる信用低下を防ぐためです。

例えば、設立時に払込資本金が1,000万円あったとします。この場合全額を資本金にすると、初年度に300万円の赤字が出た際、資本金が700万円に減ってしまいます。この減資は商業登記簿に記録され、会社の信用を損なうリスクがあるのです。

そこで、払込資本金の一部を資本金として計上し、残りを資本準備金に振り分けます。こうすることで赤字が出ても資本金ではなく資本準備金から補填でき、資本金の減少を防げるため、会社の信用維持につながります。

会社設立時に資本金を払い込むための5ステップ

STEP

会社設立時に資本金払込をするための5ステップをご紹介します。

ステップ

手順内容

ポイント

① 発起人個人の銀行口座を用意

  • 会社設立前のため、発起人の普通預金口座を使用
  • 複数発起人の場合は代表者の口座を利用し、通帳コピーや明細を準備

会社名義口座は未開設のため、個人口座で対応

② 資本金を振り込む

  • 出資額を必ず「振り込み」で入金
  • 1人の場合は預け入れも可能だが証明のため一度引き出して再入金

証明性確保のため、入金記録を残すことが必須

③ 資本金払い込みの証明コピー作成

  • 通帳(表紙・表紙裏・振込記録)をコピーし、発起人名と金額にマーカーの記載
  • ネットバンキングの場合も同様に出力

会社設立登記の書類と同様のA4で作成するのが一般的

④ 払込証明書を作成

  • 払込総額、払込株数、1株あたり金額、払込日、本店所在地、会社名、代表取締役名を記載し代表者印を2か所押印

記載内容の正確性と押印漏れに注意

⑤ 通帳コピーと払込証明書を製本

  • 通帳コピーと払込証明書を順番に綴じ、ページの境目に代表者印を押印

書類の一体性と改ざん防止のための押印

会社設立時の資本金払い込みは、正確な手続きと証拠書類の整備を徹底しなくてはいけません。発起人の口座を使った振込記録の確保から払込証明書の作成・製本まで各ステップを丁寧に行えば、設立登記がスムーズに進みます。特に、証憑の不備や記載ミスは法務局での受理遅延の原因となるため、事前に税理士などの専門家へ確認してもらうとより安心でしょう。

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払込資本金を増資するための3つの方法

続いて、払込資本金を増資する方法を3つご紹介します。

第三者割当増資

第三者割当増資とは、自社や既存株主以外の第三者に新株を発行する方法です。主に取引先やビジネスパートナーとの関係強化や資金調達を目的とし、迅速に大きな資金を得られます。ただしその一方で、既存株主の持株比率が減少し、経営権が分散するリスクもあります。

株主割当増資

株主割当増資は、既存株主に持株比率に応じて新株を有償で割り当てる方法です。株主構成を維持しつつ資金調達できるため、特に創業期や資金繰りが厳しい段階で有効です。ただし、株主ごとに購入の有無が異なるため、株主間で不公平感が生まれることがあります。

公募増資

公募増資は、上場企業が一般投資家を対象に広く新株を募集して資金調達する手法です。多くの投資家から資金を集められるため株主層の拡大や流動性向上に役立ちます。しかし発行株数の増加により株価の希薄化や管理コストの増大といったデメリットもあります。

関連記事:資本金の増資で節税?メリットとデメリット・自分でする方法を解説!

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払込資本金に関するよくある質問

FAQ

最後に払込資本金に関するよくある質問をまとめたので、こちらもぜひ参考にしてください。

払込資本金は貸借対照表のどこを見る?

払込資本金は、決算報告書の貸借対照表にある純資産の部に記載されています。純資産の部は貸借対照表の右側に位置し、会社の自己資本の状況を示す部分です。

払込資本と授権資本の違いは?

「授権資本金」とは、会社の定款で定められた、会社が発行できる株式の総数のことを指します。会社設立後は、この株式総数の範囲内であれば取締役会の決議により新株を発行できます。また「授権資本金」は「払込資本金」の最大上限額ともなっています。

まとめ

資本金とは、出資者が会社に払い込んだ金額をもとに設定され、会社の規模や信用力を示す重要な指標です。また払込資本金は株主が実際に払い込んだ資金の総額で、その一部が資本金、残りが資本準備金に振り分けられます。すべてを資本金に計上しないのは、赤字による減資を防ぎ会社の信用を維持するためです。

払込資本金の増資方法には、第三者割当増資、株主割当増資、公募増資などがあり、目的や状況に応じて使い分けられます。資本金や払込資本金の設定や増資手続きは、会社の信用や財務戦略に大きく影響します。

適切な判断のためにも、税務・法務の専門知識が必要です。資本金の額や増資方法について迷った際は、税理士に相談し、会社の状況に最適なアドバイスを受けることをおすすめします。

払込資本金の増資をご検討の方は「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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