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海外移住で税金はどう変わる?日本での課税条件と手続き方法を徹底解説

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海外移住で税金はどう変わる?日本での課税条件と手続き方法を徹底解説

海外移住を考えている人にとって、日本での税金がどう変わるのかが気になるところです。海外移住後も日本の税金を支払う必要があるのか、海外移住で節税できるのか、どのような税務手続きが必要なのかなど、さまざまな疑問が出てくるでしょう。この記事では、日本の税制と海外移住による影響、海外移住後の税務手続きなどについて詳しく解説します。

税金に関する疑問は、ぜひ小谷野税理士法人までご相談ください

海外移住後も日本で所得税の納税義務が生じる条件

課税所得と税金の計算

海外に移住したにも拘らず、日本において所得税の納税義務が生じることがあります。ここでは、海外移住後も日本で納税義務が生じる条件について、詳しく解説します。

日本の居住者である

海外移住後も日本の居住者となる場合、所得税の納税義務があります。所得税法における、日本の居住者の定義は以下の通りです。

  • 日本国内に住所もしくは1年以上の居所がある
  • これまで継続して1年以上、日本国内に滞在している

上記の定義に該当する場合、日本の居住者として扱われ、所得税の納税義務が発生します。その際、日本国内の収入に限らず、海外で得た収益も課税の対象となるため注意が必要です。

日本国内の住所の認定については、生活の実態などから総合的に判断します。もし、2カ所以上の海外拠点がある場合、所得税法における居住者か非居住者かの判断が、拠点が一か所の場合とは異なることもあります。

参考:国税庁 No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)

日本国内で源泉所得を得ている

所得税法上で非居住者と認定されても、日本国内で発生した源泉所得がある場合、所得税の課税対象となります。一方で、非居住者が移住先を含め日本国外で得た収入に対しては課税されません。

例えば、海外移住をしても、日本国内で下記のような収入を得ている場合は、課税対象となる可能性が高いです。

  • 日本国内で所有する資産の管理や保有に伴い生じる収益
  • 国内にある資産を売却した際に得られる収入
  • 日本国内での勤務による給与所得
  • 国内の不動産を賃貸することで得る家賃収入

非居住者が日本国内で所得を得たときは、下記の方法で納税します。

  1. 源泉徴収
  2. 申告納税

会社員の場合、会社が源泉徴収をして代わりに納税してくれるケースが多いです。源泉徴収による納税が困難な場合は、確定申告で納税する必要があります。

参考:国税庁 法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係

海外移住で日本での住民税の納税義務が生じるケース

海外移住をしても、住民税の支払い責務が発生する場合があります。ここでは、海外移住後に、日本で住民税を支払わなくてはいけないケースについて詳しく紹介します。

日本に住民票が残っている

海外移住時に日本での住民登録を残している場合、日本の居住者であると見なされるため、日本で住民税を納める必要があります。海外に住み続けていても、日本に住民登録がある限り、日本で住民税を支払い続けなくてはいけないのです。

海外へ移住する際に住民登録を抹消する場合、「国外転出届」を住民登録のある自治体に提出します。国外転出届の要件を確認し、出国予定日までに提出しましょう。

移住する年の1月1日は日本に居住していた

日本での住民登録を抹消しても、海外移住した年の1月1日に日本に居住していた場合、住民税を支払わなくてはいけない可能性が高いです。

住民税は、前年の所得に対して課税されることから、該当する年の1月1日に居住していた自治体に住民税を納めなくてはいけないからです。

そのため、非居住者として海外移住しても、移住時期によっては住民税を納めることになります。

海外移住後に日本で納税が必要となるケース

課税のイメージ

所得税や住民税だけでなく、海外移住後にその他の税金の支払い義務が生じることがあります。ここでは、海外移住後に日本での納税が必要となる可能性が高いケースについて、詳しく紹介します。

日本国内に不動産を所有している

マンションやアパートなど、海外移住後も日本国内に不動産を所有している場合、固定資産税や都市計画税、所得税を支払わなくてはいけない可能性が高いです。

固定資産税は、その年の1月1日時点の建物や土地などの不動産の所有者に対して課税されます。また、都市計画税は、市街化区域に土地や建物を所有している場合に、課税される税金です。

日本国内に不動産を所有し、その不動産から賃貸収入を得ている場合、固定資産税と所得税の課税対象です。また、日本国内にある不動産を売却したとき、その利益に対して所得税や印紙税などが課税されます。

日本国内で相続や贈与が発生した

贈与や相続で、日本国内で財産を得たときは、相続税や贈与税の課税対象となり得ます。贈与税と相続税の課税対象とならない要件は以下の2つで、両方の要件を満たさなくてはいけません。

  1. 被相続人と相続人(または贈与者と受贈者)がともに国外へ移住し、10年以上が経過している場合
  2. 相続や贈与の対象となる財産がすべて海外に所在している場合

上記の要件に該当しない場合は、日本で相続税や贈与税を支払わなくてはいけません。海外移住後の相続や贈与について、事前に計画を立てておくことで、正しい納税と節税につながる可能性が高いです。

関連記事:≪相続税の税務調査≫時期や調査割合、何年遡って調べられる?体験事例もご紹介

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時価1億円以上の有価証券保有者は出国税の課税対象

時価で1億円以上の有価証券を保有している人は、出国税を支払うことを求められます。ここでは、出国税(国外転出課税制度)の対象となる資産や課税条件、税率、減額措置などについて紹介します。

出国税(国外転出時課税)とは

海外に移住する日本人に対して、株式などの有価証券の含み益に対して課税する制度です。

本来、有価証券は売却時に課税されますが、海外移住する場合は、有価証券を売却したものとして出国税を課税します。

海外に移住した後に、保有している株式を売却して利益を得た場合、日本ではなく、居住している国で税金を支払うことになるでしょう。

移住先の国によって課税制度や税率が異なり、例えばシンガポールや香港のように、国によっては金融資産の売却益が非課税となる国もあります。

そこで、節税対策のために海外へ移住する日本人に対して、課税を強化する目的で平成27年度の税制改正において、この制度が創設されました。

参考:国税庁 国外転出時課税制度

出国税の課税対象となる資産

海外移住時に課税対象となる資産は以下の通りです。

  • 株式
  • 投資信託
  • 未決済の信用取引と発行日取引
  • 未決済のデリバティブ取引

該当する資産を保有している場合は、時価で計算し、出国税の支払いが必要かどうかを見極める必要があります。出国税は、含み益に課税される制度です。有価証券を売却せずに保有していても、売却したものとみなして税金を課します。

出国税の税率

出国税の税率は、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税)です。含み益の額が大きいほど、納める税金も高くなるため、対象となる資産を多く持つ人にとって、相当な負担となるでしょう。

今後、対象となる資産の拡大や税率が変わることも十分に考えられます。例えば、現段階では対象となっていない暗号資産なども課税対象となり得ること、税率が上がる可能性もあり得るでしょう。

出国税の支払いで困ることがないように、納税猶予制度や減額措置を活用するなどの対策が求められます。海外移住を検討したときは、早めに専門家に相談することで、適切な納税や節税をサポートしてもらえるはずです。

出国税の支払い期限

納税管理人の有無によって、出国税の支払い期限が異なります。納税管理人の届け出がある場合は、翌年の確定申告期限までに申告を済ませます。一方で、納税管理人の届け出がない場合は、国外転出時までに申告を済ませなければいけません。

また、納税管理人がいないと、納税猶予制度も利用できないため、納税の負担が想像以上に重くなることがあります。

納税者の代わりに税務手続きを行う納税管理人とは

海外移住を検討したときに、納税管理人を依頼するかどうかで迷うかもしれません。ここでは、納税管理人とは何か、依頼できる業務、必要性について詳しく紹介します。

納税者の代わりに納税手続きを行う人

海外に移住するなどして、日本での納税が難しい人に代わって、納税手続きを行うのが納税管理人です。

納税管理人を依頼することにより、税金関連の書類作成から還付金受け取りまで、納税に関する作業を全て代行してくれます。

納税管理人は、日本に在住している親族などが引き受けるケースが多いです。税の専門家である税理士に任せることで、移住前の節税や税務対策、適切な納税をサポートしてもらえます。

また、多額の資産を持っており、主に税金対策として海外移住を検討しているなら、税理士に相談や依頼することで、移住前から移住後まで長期的な税務、節税対策を支援してくれるはずです。

国内での納税義務が発生したときに必要

例えば、日本国内で以下のような納税義務が発生した場合、納税管理人が必要です。

  • 日本の土地や家屋を所有している
  • 相続が発生した
  • 資産の贈与を受けた
  • 国内にある資産の売却

日本の非居住者であっても、日本での納税義務が生じたときは、納税管理人の選定が必要です。海外移住前に納税義務の可能性を確認し、必要に応じて納税管理人を依頼しましょう。

海外移住の際に注意しておきたい税務のポイント

お金に困る男性のイメージ

海外移住に伴い、できるだけ税金の負担を抑えたいと考える人がほとんどではないでしょうか。しかし、海外移住に伴って税金の負担が増えることもありえます。ここでは、海外移住の際に、特に注意しておきたい税金のポイントについて紹介します。

移住時期によっては住民税が課税される

前年度分の所得に対して課税される住民税を、移住後も納税しなくてはいけないかもしれません。課税されるか否かは、移住のタイミングで決まります。

住民税は、その年の1月1日の居住地である自治体に納める税金です。そのため、例えば、11月や12月中など、1月1日よりも前に移住すれば、住民税が課税されることはありません。住民税の支払いを抑えたいなら、移住するタイミングを見計らうことが大切です。

出国税の課税対象となることがある

海外移住時に、出国税が課税されるかもしれません。

  • 対象となる資産(有価証券)を1億円以上保有している
  • 海外移住前の10年間のうち、5年以上日本に居住していた

上記の要件に該当する場合、有価証券など対象となる資産を売却していなくても、その含み益に課税されます。

税率も高く、場合によっては相当な税額を支払うことを求められます。まずは、出国税の対象となるのか否かを確認し、対象となる場合は、税理士に相談することで妥当な税金対策を提案してくれるはずです。

関連記事:税理士の相談料について知っておくべきこととは?料金相場と選び方のポイント

日本と移住先で二重に税金を支払うことがある

非居住者として海外に移住した場合でも、日本で所得を得ていたら日本と移住先のそれぞれの国で課税されるかもしれません。

例えば、不動産からの賃貸収入、株式などの配当金、日本で資産を相続したときなど、日本で収入を得た場合、日本だけでなく、移住先でも課税されることがあるからです。

日本と移住先の2カ所で納税しなくてはいけなくなったとき、二重課税を避ける外国税額控除制度を利用できます。外国税額控除制度は、確定申告時に適用できるため、納税管理人に海外移住後の確定申告を任せ、適切に手続きをしてもらいましょう。

また、節税対策のための移住を検討しているなら、移住先の税制などについても調べたうえで、必要な税務手続きや効果的な節税対策を考えることも大切です。

参考:国税庁 No.1240 居住者に係る外国税額控除

非居住者は利用可能な控除が限定される

確定申告時に利用できる所得控除が、非居住者になることで限定されます。日本の居住者の場合、下記の定められた条件を満たせば、下記の複数の所得控除が利用可能です。

  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 医療費控除
  • 寄付金控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • ひとり親控除
  • 障害者控除
  • 勤労学生控除
  • 寡婦控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 雑損控除

一方で、非居住者となった場合、適用可能な所得控除は3つしかありません。

  • 基礎控除
  • 雑損控除
  • 寄付金控除

適用できる控除が限られることから、海外移住前よりも納税額が高額となることがあります。

関連記事:税金の控除とは?節税のために知っておきたい種類や目的を詳しく解説!

海外からe-Taxによる手続きができない

日本国内でe-Taxで納税手続きをしていても、海外移住後はe-Taxによる確定申告はできません。海外移住後、日本で確定申告手続きが必要となった場合、納税者本人に代わり、納税管理人が手続きを行います。

納税管理人は、日本国内でe-Taxを使った確定申告が可能です。海外移住後に納税手続きが必要となることもあるため、納税管理人を依頼しておくこと、海外移住前に納税や節税対策を検討しておくことが大切です。

不適切な確定申告はペナルティの対象となる

海外移住後に確定申告をする必要があったにも拘らず、申告をしていない、申告内容に誤りがある場合は、ペナルティの対象です。確定申告におけるミスの内容に応じて、課せられる税金の種類や税率が異なります。

不適切な確定申告を行った場合には、以下のペナルティを受ける可能性が高いです。

  • 延滞税
  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 重加算税

正しく申告するのはもちろんですが、申告を忘れたり、ミスが見つかったりしたときは、早めに対処することでペナルティーを最小限に抑えられるかもしれません。

適切に確定申告をしていれば、ペナルティーを避けられます。また、海外移住後に確定申告に不備や漏れなどが見つかった場合、納税管理人を通じて税務調査が行われることもあります。

そこで、海外移住前に納税や節税について税理士に相談しておく、税理士に納税管理人を依頼すると効果的です。

参考:国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき

関連記事:税務調査に税理士の立会は必要?どこまで調べる?税理士に任せるメリット・デメリットや費用相場について解説!

まとめ | 海外移住に伴う税金を理解し適切な納税と節税対策につなげよう

海外移住をするとき、場合によっては移住時もしくは移住前に日本での税金を支払う必要があります。また、海外移住後は納税者自身が確定申告をできないため、納税管理人に依頼します。納税忘れやミスが生じないようにするためにも、事前に日本の税制について理解し、正しく納税することが大切です。また、税理士に節税や税金について相談する、納税管理人を依頼することで、効果的な納税や節税をサポートしてくれるでしょう。

海外移住に伴う税金や節税対策の相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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