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フリーランス新法とは?個人事業主における対象範囲やメリット、注意点を解説!

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フリーランス新法とは?個人事業主における対象範囲やメリット、注意点を解説!

立場の弱さが指摘されてきた個人事業主の権利を守るため、2024年11月に「フリーランス新法」が施行されました。これにより、個人事業主の労働環境の改善が期待されています。この記事では、新法の対象範囲や、個人事業主が確認すべきポイントを解説します。違反を受けた際の対策も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

フリーランスとしての独立を検討している方は、ぜひ小谷野税理士法人までお気軽にご相談ください。

フリーランス新法とは

フリーランスの男性

フリーランス新法は、個人で活動する事業主が、より安心して仕事に取り組めるよう支援するために制定された法律です。企業に属さない個人であっても、働く環境や取引条件が改善されることが期待されています。

フリーランスの権利を守るための法律

フリーランス新法は、2024年11月に施行された新しい法律です。個人事業主と法人間の取引や個人間取引において、公平な契約・適切な支払い・ハラスメント防止といった義務を発注事業者(仕事を依頼する側)に課しています。

正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、働き方を問わず安心して働ける環境を整えることが主な目的です。例えば、これまで曖昧だった仕事内容や報酬についての規定が、契約書に明記されるようになります。

2021年に実施されたランサーズ株式会社の調査によると、企業に属さずに個人で仕事を受注する人数は1,577万人にのぼり、経済規模は23.8兆円であることが明らかになりました。これに伴い、これまで見過ごされてきた不安定な労働条件を見直す必要があったのです。

フリーランスと取引を行う事業者は、契約条件や働く環境を見直す必要があります。個人事業主が安心して取引を行い、自身のスキルや経験を最大限に発揮できる環境が整えられることが期待されています。

参考:『新・フリーランス実態調査 2021-2022年版』発表 | ランサーズ株式会社コーポレートサイト (Lancers,Inc.)

関連記事:フリーランス新法とは?法律の内容や適⽤対象・目的も解説

従業員を雇わない事業者が対象

対象となるのは、従業員を使用せず、自分自身のスキルや経験を活かして活動する個人事業主や一人社長の法人です。こういった事業者を「特定受託事業者」と呼び、その権利を守るために必要な規制を設けています。

発注側には、契約締結時に契約内容を明示し、報酬の支払いを60日以内に行うことが義務付けられています。また、ハラスメント防止策の徹底や、適切な労働環境の整備も求められています。

これは、不利な契約条件や不当な扱いを受けることなく、安心して業務に専念できるようにするためです。一方で、従業員を雇っている場合は、この法律の適用外となります。

違反した企業には罰則が課される

違反した企業には、一定の罰則が課されます。例えば、以下に該当する場合、行政による調査が実施されます。

  • クライアントが契約内容を明示しない
  • 適正な報酬支払を行わない
  • ハラスメント防止策を徹底しない

調査の結果、指導や助言が行われ、それでも改善が見られない場合には、必要な措置への勧告が行われます。勧告に従わない企業には命令が発せられ、企業名の公表もあり得ます。企業にとっては、社会的な制裁を受けるリスクが高いと言えるでしょう。さらに、命令に従わない場合には50万円以下の罰金が科されることもあります。

また、クライアント側の違反が疑われる際には、公正取引委員会や中小企業庁、厚生労働省などに申告することも可能です。罰則の存在により、クライアントの法律を遵守しようとする意識が高まり、公平な取引が促進されることが期待されています。

フリーランス新法制定の背景

近年、ITやクリエイティブ、コンサルタントなど多岐にわたる職種で、フリーランスが活躍しています。しかし、自由な働き方を享受できる反面、安定した収入を確保するためには高い専門性やスキル、そして営業力が求められる現実があります。

特に問題となっているのは、クライアントとの取引におけるトラブルです。報酬の未払い・報酬の不当な減額・納期の一方的な変更などが頻繁に起こり、立場が弱いために泣き寝入りせざるを得ないケースが多く見られます。「経済的な不安定さを抱えながら働かなければならない」という現状が続いていたのです。

令和4年に実施された内閣官房による調査では、フリーランスの4人に1人が「取引においてトラブルを経験した」と回答しました。その中でも報酬の支払い遅延や報酬の減額が特に多く報告されています。また、一つのクライアントに依存しがちであり、特定のクライアントからの収入が主な収入源となることが多いため、取引先の変更が大きなリスクとなります。

これらの課題を解決するために、新法が制定されました。政府が推進する「働き方改革」の一環として、多様な働き方を選択できる社会を実現する狙いもあります。個人の働く環境を整えることで、経済の活性化や新たな価値観の創出にもつながることが期待されています。

参考:​​令和4年度フリーランス実態調査結果|内閣官房

フリーランス新法による個人事業主のメリット

フリーランス・個人事業主

フリーランス新法は、数多くのメリットをもたらします。具体的にどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。

取引先とのトラブル防止が期待できる

フリーランス新法は、従来の下請法よりも広範囲の事業者に適用されます。下請法は、資本金1,000万円を超える委託事業者に適用される法的保護ですが、新法では事業規模による制限はありません。そのため、従来は泣き寝入りせざるを得なかったケースでも、法律を盾に自分の権利を主張しやすくなります。

また、新法では業務委託契約を口約束で結ぶことを防ぐため、書面または電磁的方法での契約明示が義務付けられています。業務の具体的な内容や報酬額が曖昧なまま業務を開始することを防ぎ、トラブルを防止できるでしょう。万が一、不当な要求があったとしても、法律を味方に付けられるのです。

労働環境が整備される

クライアントとの業務委託契約において、委託内容や報酬額の明示が義務付けられているため、契約内容が曖昧になりにくい利点があります。

さらに、新法では報酬の支払期日についても明確に規定されています。委託物を受け取った日から60日以内に報酬を支払うことが義務付けられており、キャッシュフローの不安定さに悩むことも少なくなるでしょう。また、クライアントによる一方的な報酬の減額や返品、不当な要求も禁止されています。

法的な保護が強化されることで、個人事業主の立場がより安定し、長期的なキャリア形成にもつながっていくことが期待されます。

関連記事:【フリーランス新法】特定受託事業者と個人事業主の違いとは?発注者が押さえるべき契約ポイント

個人事業主でもフリーランス新法の対象とならないケース

個人事業主として働く場合でも、新法の対象とならないケースが存在します。以下の3つのうちのどれかに該当する場合は適用されないため、注意が必要です。

従業員を雇っている

適用対象は、従業員を雇っていない個人事業主や一人社長の法人です。そのため、例えばデザイナーがアシスタントを一定期間以上雇う場合は対象となりません。

「従業員」の範囲は明確に定められており、雇用保険の対象者の範囲を参考にしています。「従業員」として該当するのは、週20時間以上かつ継続して31日以上の雇用が見込まれる労働者です。

一方、一時的なスポット雇用や1ヵ月に満たない雇用は、この範囲に含まれません。つまり、短期間や短時間の雇用は対象外のため、その場合には引き続きフリーランスとしての保護を受けることが可能です。

契約形態が複雑である

契約形態が複雑である場合、適用外となることがあります。例えば、業務委託契約として契約書に明記されている場合でも、実質的に労働者とみなされる状況では、適用されません。このようなケースでは、労働基準法などの労働関係法規が適用されることになります。

また、発注側と雇用契約を締結している場合や、実際の取引が雇用関係に類似する場合も同様です。適用範囲を確認する際には、契約の内容や実態を注意深く検討する必要があります。

事業者ではなく消費者からの委託

対象は、事業者間で行われるBtoB取引です。例えば、事業者から物品の製造・情報成果物の作成・役務の提供などを委託される場合が対象となります。

一方、一般消費者との取引(BtoC取引)は対象外です。例えば、イラストレーターが一般消費者から似顔絵の作成を依頼される場合は、委託ではなく売買に該当し、適用対象とはなりません。自身の作品を一般消費者に販売する場合も同様です。

フリーランス新法で個人事業主が確認しておきたいポイント

フリーランスの屋号のイメージ

フリーランス新法はクライアント側に課される義務を定めた法律ですが、受注側も諸規定をしっかりと理解し、契約内容が適正であるか確認が大切です。以下では、クライアントとの取引に際して個人事業主が確認すべきポイントについて解説します。

支払期日が成果物受領日から60日以内であるか

クライアント側には、成果物を受領した日から60日以内に報酬を支払うことが義務付けられています。契約時には、以下のチェックポイントを押さえておきましょう。

  • 委託業務の内容や報酬額は明記されているか
  • 報酬の支払期日が納品日から60日以内とされているか
  • 報酬の金額が理不尽なものでないか
  • 契約書に支払期日が記載されているか

        確認を怠ると、不当な扱いを受ける可能性がありますので、注意が必要です。内容に問題がある場合はクライアントに確認し、対応を相談することを検討しましょう。

        取引条件は書面などで明示されているか

        発注者は、取引条件を書面または電磁的方法で明示することも義務付けられています。業務内容・報酬額・支払期日・業務提供の期日などが書面やメールに明記されているか、チェックが必要です。単なる口約束だけの場合や取引条件自体が明示されていない場合は、違反事項となります。トラブルの原因となることも多いため、注意しましょう。

        また、フリーランス同士の取引でも取引条件を明示する義務があります。自身が他の個人に業務を再委託する場合にも、取引条件を明示しなければなりません。個人から個人の依頼でも、新法が適用される場合があるため、注意が必要です。

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        クライアント側が守るべきルール

        報酬の支払い期日や取引条件明示のほかにも、クライアントが従わなければならないルールがあります。以下では、これらのルールについてそれぞれ解説します。

        7つの禁止事項を遵守する

        クライアント側には、以下に挙げる7つの禁止事項が課せられています。

        • 受注側に責任がないのに成果物の受領を拒むこと

        (例:一方的に発注をキャンセルされ、受領されなかった)

        • 受注側に責任がないのに報酬額を減額すること

        (例:業績悪化を理由に報酬を減額された)

        • 受注側に責任がないのに成果物を返品すること

        (例:イベント終了後に売れ残った品物を返品された)

        • 通常の相場と比べて著しく低い報酬を決定すること(買いたたき)

        (例:継続依頼を約束する代わりに、初回の報酬を半額にされた)

        • 正当な理由なく指定商品の購入や役務の利用を強制すること(押し売り)

        (例:余った在庫商品を無理やり買わされた)

        • クライアントのために金銭や役務などを提供させること

        (例:委託内容の範疇を超えた作業を無償で行わされた)

        • 受注側に責任がないのに成果物の内容を変更させたりやり直しをさせたりすること

        (例:内容を確認した上で受領したにもかかわらず、後から修正作業を無償でさせられた)

        これらの禁止行為は、政令で定める一定期間以上にわたる場合に適用されます。ただし、短期間の業務だからといって違反行為が許されるわけではなく、独占禁止法でも違法とされている内容です。

        募集情報を正しく表示する

        クライアントは、新聞・雑誌・オンライン媒体などで募集情報を提供する際、虚偽の表示や意図的に誤解を招く表示は禁じられています。また、募集情報は常に正確かつ最新の内容でなければなりません。

        例えば、報酬額を実際よりも高く表示したり、実際とは異なる名前で募集をすることは虚偽表示にあたります。また、求職者側で用意する必要がある機材について記載しない場合も、誤解を招く表示と見なされます。

        妊娠・出産・育児・介護に対しても配慮する

        フリーランスの妊娠・出産・育児・介護などに対して配慮することも義務付けられています。これらの理由で申し出があった場合、クライアント側は納期やスケジュールを調整したり、リモートワークを許可したりするなどの対応を講じる必要があります。

        例えば、フリーランスが妊娠中である場合、検診に行くための時間を確保したり、在宅勤務を認めたりする配慮が求められます。また、育児や介護と両立できるように就業時間や日程を柔軟に調整することも必要です。

        これらの配慮義務は、一定期間以上の継続業務に限って適用されるため、短期間の契約には適用されないことがある点に注意が必要です。しかし、どのような契約期間であっても、クライアントはフリーランスの状況に理解を示し、可能な限り柔軟な対応を心掛けることが望まれます。

        ハラスメント対策を講じる

        クライアント側には、ハラスメントを防止するため必要な体制を整えることも求められています。セクシュアルハラスメント、妊娠・出産に関するハラスメント(マタハラ)、パワーハラスメントなど、多岐にわたるハラスメントが対象です。

        例えば、個人に対して性的な質問や要求をし、拒否されると契約解除をほのめかす行為は、セクシュアルハラスメントに該当します。また、妊娠中に契約解除を示唆(マタニティハラスメント)したり、立場の優位性を利用して報酬の減額を強要したりすること(パワーハラスメント)も禁止されている行為です。

        クライアント側は、ハラスメント対策として社内全体への啓発やハラスメント相談窓口の設置、迅速かつ適正な対応体制を整える必要があります。

        参考:フリーランス・事業者間 取引適正化等法|公正取引委員会

        関連記事:【2024年】「全てのフリーランス」必見!特別加入対象の労災保険の詳細

        フリーランス新法に違反する行為を受けた場合の相談先

        税理士に丸投げするデメリットのイメージ

        フリーランス新法が施行されたことで、個人事業主も法的保護を受けられるようになりましたが、発注者とのトラブルは避けられないこともあります。そのような場合、どこに相談すればよいのか知っておくことが大切です。以下では、違反行為を受けた際の相談先を紹介します。

        「フリーランス・トラブル110番」

        フリーランス・トラブル110番は、フリーランスに関連するトラブル解決に特化した相談窓口です。厚生労働省の委託を受けて、第二東京弁護士会が運営しています。ハラスメントや不当な契約解除など、クライアントとの間で起きた問題を相談でき、費用もかかりません。

        相談方法は対面・電話・メール・オンラインに対応しており、フリーランスが抱えるさまざまなトラブルに迅速に対応します。弁護士が相談から解決までをサポートしてくれ、一人で解決が難しい場合には和解あっせん手続きも依頼できます。

        参考:フリーランス・トラブル110番

        下請かけこみ寺

        下請かけこみ寺は、弁護士などの専門家に無料相談できる全国規模の支援ネットワークです。中小企業庁から委託された、全国中小企業振興機関協会によって運営されています。フリーランスや個人事業主がクライアントとのトラブルに陥った際に、弁護士に無料で相談することが可能です。

        下請法に詳しい専門家による、訴訟を起こさずに話し合いで解決を目指す「ADR(裁判外紛争解決手続)」にも対応しています。各都道府県の中小企業振興機関に設置されているため、アクセスもしやすく、安心して相談できる体制が整っています。

        参考:下請かけこみ寺事業|全国中小企業振興機関協会

        公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の各窓口

        公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の各窓口も、フリーランスが違反行為を受けた際の相談先として利用できます。

        公正取引委員会は、下請法に基づく管轄機関として、クライアントによる不当な行為を監督、是正指導や勧告を行っています。支払いの遅延や契約内容の一方的な変更などのトラブルが発生した場合、全国の地方事務所を通じて対面・電話・オンラインで相談や違反事案の申告が可能です。

        また、中小企業庁や厚生労働省も、それぞれの専門分野でのサポートを提供しており、フリーランスが適切な法的措置を受けられるよう支援しています。

        参考:フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口 | 公正取引委員会

        個人事業主側もフリーランス新法の内容を理解しておこう

        フリーランス新法は、フリーランスとして働く個人事業主にとって多くのメリットをもたらしますが、その効果を最大限に引き出すためには、自身が法の内容を理解しておくことが重要です。クライアントとの契約内容や報酬の支払期日、取引条件の明示など、法に基づいた権利をしっかり把握し、不当な扱いを受けないようにしましょう。

        また、新法の適用に伴い、税務面でも注意が必要です。取引条件や報酬が明確化されることで、税務申告や経理処理の見直しが求められる場合があります。個人事業主として適切な税務対策を行うためには、専門家である税理士への相談が有効です。

        フリーランス新法に関する疑問や税務対策について詳しく知りたい方は、私たち「小谷野税理士法人」が全力でサポートしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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        この記事の監修者
        池田 大吾小谷野税理士法人
        カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
        会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
        銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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