0120-469-383平日 9:00~18:00 税理士に相談(相談無料)
会社設立の基礎知識

会社設立の費用はどれくらい?かかる主な費用や株式会社・合同会社との違いなどを解説

公開日:

最終更新日:

ホールディングスのイメージ

会社設立には、資本金をはじめとして登記にかかる法廷費用のほか、様々な費用が必要になります。個人事業主やこれから会社を設立しようとする方にとって、事業計画を立てる上でシビアに考えなければならない事項になります。本記事では会社を設立する際に必要な費用の内訳や株式会社と合同会社の違い、それぞれどれだけ費用がかかるのかの目安について詳しく解説していきます。

会社設立にかかる主な費用

インボイスと海外取引のイメージ

資本金

資本金とは、会社に出資された資金のことであり、その会社の規模や体力の目安となるものです。経営者の手元資金だけでなく、株主や投資家から調達した資金も資本金に分類されます。旧制度では、株式会社を設立するために最低1,000万円の資本金が必要とされていましたが、2006年に会社法が改正されたことで最低資本金制度は撤廃されました。

現在は、株式会社と合同会社どちらを選択したとしても、1円以上の資本金があれば設立することが可能です。しかし、業種によっては最低資本金の要件があったり、資本金が少ないと融資を受けづらかったりする場合があるため、事業内容に応じて慎重に検討する必要があります。資本金の具体的な目安については後述しておりますので、会社設立の際は参考にしてみてください。

印鑑及び印鑑証明などの費用

会社設立には、法人実印の作成と印鑑証明書の発行費用が必要になります。また、実印のほかに銀行印と認印も作成することが一般的です。3本セットで販売されていることが多く、銀行印と認印も使う機会が多いため作成しておくことをおすすめします。

また、会社を設立する際には、株式会社であれば発起人全員、合同会社であれば代表社員の個人の印鑑証明書が必要です。1通300円程度で発行できるため、早めに用意しておきましょう。

法定費用

法定費用には、定款に関する費用と設立登記に関する費用の2種類があります。

定款に関する費用

定款とは、会社の根本規則が記載された書類であり、「会社の憲法」ともいえる重要なものです。商号や本店所在地、事業内容などのさまざまな情報を記載し、発起人全員の同意のもと作成していく必要があります。この定款に関する費用として、定款認証手数料・定款の謄本発行費用・収入印紙代などが必要です。

設立登記に関する費用

どの会社形態を選択するにせよ、会社を設立するには必ず設立登記を法務局に申請しなければなりません。この設立登記を申請する際に必要となる費用が、登録免許税です。登録免許税の計算式は会社形態によっても異なりますが、設立時の資本金の額に応じて変動します。設立する会社形態と資本金の額が決定したら、登録免許税がいくら必要になるのか確認しておきましょう。

株式会社・合同会社の違いとは

株式会社とは

現在、日本で設立することができる会社形態は4つありますが、その中でも代表的な会社形態が株式会社です。出資と引き換えに株式を発行して資金調達をすることができ、株主にはその会社の経営方針に関する議決権などが付与されます。

また、株式会社の大きな特徴として「所有と経営の分離」が挙げられます。原則として、出資者である株主と経営者は別々になっており、取締役などの役員は株主総会で選任されます。もちろん、小規模な会社では取締役が出資者を兼ねているケースもありますが、あくまでも株主と経営者は別の扱いになっていることを覚えておきましょう。

また、株式会社を設立した場合のメリット・デメリットには以下の点などが挙げられます。

メリット

・新株を発行することで、投資家やファンドからの資金調達が可能。

・出資者は有限責任であり、もし会社が倒産しても出資額以上の損害を負うことがない。

・認知度が高いため、社会的信用を得やすい。

デメリット

・会社設立の費用が高い。

・役員に任期があり、変更登記を行う手間と登録免許税がかかる。

・決算の公告義務がある。

・出資額に関係なく利益配分をすることはできない。

合同会社とは

合同会社とは、2006年の会社法施行によって新設された会社形態であり、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルに導入されました。皆さんがよく知る「Apple」や「Amazon」などの日本支社も、実は合同会社の形態をとっています。

合同会社は株式会社と違い、「所有と経営が一致している」点が大きな特徴です。つまり、出資者は必ず社員である必要があります。なお、合同会社の社員とは従業員という意味ではなく、株式会社でいうところの取締役に該当することを覚えておきましょう。

また、合同会社を設立した場合のメリット・デメリットには以下の点などが挙げられます。

メリット

・会社設立の費用が株式会社よりも安い

・出資者は有限責任であり、もし会社が倒産しても出資額以上の損害を負うことがない。

・役員に任期がなく、会社維持に必要な手間や費用が少ない。

・決算の公告義務がない。

・定款で定めることで、出資額と異なる議決権や利益配分を与えることができる。

デメリット

・設立数は増加しているものの、まだ認知度は低い。

・資金調達方法の選択肢が少ない。

・持分譲渡には他の社員の合意が必要であるため、事業承継などのハードルが高い。

株式会社・合同会社の共通点

株式会社・合同会社を設立する場合、どちらも同じような手順で設立手続きを進めていきますが、発生する費用には相違点もあります。そこで、まずは両者に共通して必要な費用から解説していきます。

まず、株式会社・合同会社を設立する場合に必要となるのが「印鑑の作成と印鑑証明書の発行」です。株式会社であれば発起人全員の印鑑証明書、合同会社であれば代表社員の印鑑証明書を用意しなければなりません。また、会社の設立登記と同時に法人の実印登録も行うため、会社の印鑑を作成しておく必要があります。ただし、代表者個人の印鑑を会社の実印として登録することも可能です。

株式会社・合同会社の相違点

株式会社・合同会社の設立費用で違いが発生するのは、法定費用に関する部分です。

定款認証

株式会社・合同会社はどちらも定款を作成しますが、株式会社のみ公証役場での定款認証が必要です。定款認証とは、定款の内容に法律上の問題がないか、公証人が確認する手続きのことを指します。よって、定款に貼る収入印紙代4万円に加えて、株式会社の場合は公証人に支払う費用も別途必要です。

また、定款は書面で作成する方法のほかに、電子定款という選択肢もあります。電子定款の場合、公証役場での認証方法も電子認証となり、4万円の収入印紙が不要となります。合同会社は公証役場での定款認証が不要であるため、電子定款であれば費用は0円です。

ただし、電子定款を作成するためには、電子署名ソフトなどの環境整備が必要になります。そのため、司法書士などの専門家に依頼する場合を除いて、ほとんどの場合は書面にて定款認証を行うことになるでしょう。

登録免許税

株式会社と合同会社では、設立登記にかかる登録免許税の額が異なります。登録免許税の計算方法は以下のとおりです。

  • 株式会社 資本金の額×7%または15万円のどちらか高い金額
  • 合同会社 資本金の額×7%または6万円のどちらか高い金額

このように、株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円の登録免許税が必要になります。両者には9万円もの差額があるため、設立費用を抑えたい方は合同会社がおすすめです。

以下、株式会社と合同会社の相違点について表にまとめましたので、参考にしてみてください。

費用

株式会社

合同会社

印鑑・印鑑証明書

必要

必要

定款認証

必要

不要

電子認証

可能

可能

書面定款

4万円

4万円

電子定款

0円

0円

公証人費用

3万円~5万円

不要

登録免許税

15万円以上

6万円以上

株式会社設立にかかる費用の目安

株式会社の設立にかかる法定費用は以下のとおりです。

項目

金額

定款用収入印紙

書面定款:4万円

電子定款:不要

定款認証費用

資本金100万円未満:3万円

資本金100万円以上300万円未満:4万円

資本金300万円以上:5万円

定款の謄本費用

約2,000円(250円/1ページ)

登録免許税

15万円または資本金の額×0.7%のどちらか高い金額

合計

約21万円~25万円

このように、資本金の額や定款の作成方法によって費用は変動しますが、約21万円~25万円の法定費用が必要です。また、これらの法定費用に加えて印鑑の作成費用や印鑑証明書の発行手数料がかかります。

合同会社設立にかかる費用の目安

合同会社設立にかかる法定費用は以下のとおりです。

項目

金額

定款用収入印紙

書面定款:4万円

電子定款:不要

定款認証費用

0円

定款の謄本費用

0円

登録免許税

6万円または資本金の額×0.7%のどちらか高い金額

合計

約10万円~

合同会社の設立手続きでは公証役場での定款認証が不要です。また、登録免許税の最低額も6万円となっているため、株式会社よりも10万円以上安く設立することができます。さらに、合同会社には決算の公告義務がないため、会社設立後のランニングコストを抑えられる点も魅力といえるでしょう。

会社設立時の気になるポイント

資本金はいくらがベストなのか

上述のとおり、最低資本金制度が撤廃されたことにより、法律上は資本金が1円以上あれば会社を設立することは可能です。しかし、資本金が少ないと融資を受けられない場合や、人材派遣事業を行う場合は2,000万円以上の資本金が必要などの要件が定められているため、現実的ではありません。

では、一体いくらの資本金を用意すればいいのでしょうか。一般的には、事業資金の3か月~6か月分の金額を資本金とするケースが多くなっています。ただし、資本金が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となってしまうため注意が必要です。

会社の設立後に増資をすることも可能なので、設立後すぐに融資を受けたいなどの事情がなければ、資本金は少なくても問題ないといえるでしょう。

会社印鑑はいくら程度が良いか

会社の印鑑は、サイズや材質によって金額が大きく変わります。実印・銀行印・認印の3本セットで販売されていることが多く、1万円程度で揃えることが可能です。

また、印鑑を作成する際のポイントは、見分けがつきやすいようにサイズを変えて作成することです。一般的には実印を最も大きく作成します。ただし、会社の実印として登録できる印鑑にはサイズの上限があるため、事前に確認しておきましょう。

株式会社と合同会社どちらを選ぶべきか

株式会社が向いているケース

会社を設立して、いずれは上場することを目指したいと考えている方は、株式会社を設立するほかありません。なぜなら、現在上場できる会社形態は株式会社だけだからです。上場することができれば社会的信用度は高くなり、資金調達方法の選択肢も豊富になります。

また、株式会社は他の会社形態と比較して社会的信用度が高いため、法人向け(BtoB)の事業を行うのであれば株式会社が有利かもしれません。競合他社がいる事業を行う場合は、社会的に印象の良い株式会社を選択することが無難といえるでしょう。

そのほか、研究費用など多額の資金が必要となる事業を行う場合は、資金調達の幅が広い株式会社がおすすめです。事象内容や将来のビジョンに応じて、慎重に検討していきましょう。 

合同会社が向いているケース

個人事業主が節税対策として起業する場合や、許認可などの関係で法人格が必要になった場合などは、設立費用やランニングコストが抑えられる合同会社がおすすめです。また、合同会社は出資額に関係なく利益配分をすることができるため、社員同士がフラットな関係で経営したいという場合にも合同会社が向いているといえるでしょう。

そのほかに向いているケースとしては、個人向け(BtoC)の事業を行う場合など、社会的信用度があまり影響しない事業内容の場合にも合同会社を選択する方が多くなっています。

会社設立にかかる費用を抑え、コンパクトに事業を行っていきたい方は合同会社の設立を検討してみてはいかがでしょうか。

失敗しない会社設立を実現したいなら専門家に相談を検討

今回は、会社設立にかかる費用について、株式会社と合同会社を例にあげながらご紹介してまいりました。単に費用が安いほうを選べばいいというわけではなく、事業内容や今後の展望に応じて会社形態を決めることが重要です。会社設立に不安があるという方は、専門家への相談も検討してみてください。

この記事の監修者

会社設立専門の税理士による
オンライン面談を実施中!

税理士「今野 靖丈」

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

相談無料会社設立について相談する 24時間受付中

税理士変更のご検討は
オンライン面談からお願いします!

お電話でのお問い合わせ

0120-469-383 受付時間 平日 09:00~18:00

Webからのお問い合わせ

税理士変更について相談する 24時間受付中
オンライン面談