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夫婦で共同経営していた場合の離婚トラブルと対応策を解説

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夫婦で共同経営していた場合の離婚トラブルと対応策を解説

夫婦で共同経営をしている場合、離婚は経営にも深刻な影響を及ぼします。財産分与や経営権の整理、名義変更、税務対応など、個人の離婚以上に複雑な問題が生じることもあるでしょう。本記事では、財産分与・経営権の争い・名義変更・税務対応といった具体的なトラブル事例と、経営を継続するための実務ポイント、必要な法的手続きまで解説します。経営の継続や整理を検討する方は、ぜひご覧ください。

夫婦の共同経営とは?

夫婦で共同経営を行うとは、配偶者同士が会社や店舗を共に運営する形態で、代表同士や代表と役員・従業員といった立場で関わるケースを指します。

信頼関係に基づく柔軟な意思決定や経費の効率的な活用が可能になる一方で、プライベートと業務の境界が曖昧になりやすく、意見の対立や感情の衝突が経営に影響を与えることも少なくありません。

特に離婚となった場合には、出資比率や経営権、法人資産の分与など、法的・実務的に複雑な問題が生じやすく、事業の継続にも支障をきたす恐れがあるため、夫婦で共同経営を行う際には、あらかじめ役割や契約内容を明確にしておくことが重要です。

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共同経営における離婚時の主なトラブル

夫婦で共同経営をしている場合、離婚は単なる家庭問題にとどまらず、会社経営にも深刻な影響を及ぼします。共同経営における離婚時に特に起こりやすい代表的なトラブル事例を紹介します。

財産分与の対象に会社が含まれる

会社の出資持分や内部留保は、離婚時に財産分与の対象となるため、事業資産の評価や分配を巡って夫婦間で争いが起こりやすくなります。

たとえ名義が一方に偏っていても、婚姻中に築かれた財産であれば「共有財産」として認定される可能性が高く、相手側に貢献実態があれば、法的にも評価されるケースが多くあります。

会社の時価評価や出資比率、役員報酬の妥当性などを巡って交渉が難航し、最終的には調停や訴訟に発展することも珍しくありません。

出資比率や株式保有による主導権争い

出資比率が同程度、あるいは持分比率が50:50の場合、離婚後に経営権の主導権をどちらが持つかで対立する可能性があります。

会社法上、持分が均等であると議決権も拮抗し、重要な経営判断ができなくなる「膠着状態」に陥ることがあるでしょう。

離婚によって信頼関係が損なわれると、共同での意思決定が事実上不可能になり、経営の停滞や従業員への悪影響を招くリスクが高まります。

役員や従業員としての処遇問題

夫婦の一方が取締役や従業員として会社に従事していた場合、離婚後の処遇をどうするかでトラブルが生じやすくなります

解任や退職を巡る条件交渉や、退職金の支払い、業務引き継ぎの不備などが問題になることもあります。

感情的な対立が背景にあると、円満な合意が得られず、労務トラブルに発展する可能性もあるため、法的対応や第三者の介入が必要になるケースも少なくありません。

業務用資産の帰属を巡る混乱

会社で使用していた不動産や車両、備品などが夫婦いずれかの個人名義、あるいは共有名義になっている場合、それらの帰属先を巡って争いが起きることがあります

特に登記簿や契約書上の名義が曖昧だったり、実態と名義が一致していなかったりする場合は、どちらの所有と見なすかが法的に判断しづらくなります。適切に整理されていないと、分与だけでなく会社の利用継続にも支障をきたすでしょう。

経営継続か廃業・清算かで対立

離婚後も会社を継続するか、それとも廃業や売却を行うかで、夫婦間の意見が分かれるケースは珍しくありません

片方が事業の継続を希望しても、もう一方が出資持分や経営権を譲らない場合、会社の再編や引き継ぎが進まず、事業そのものが立ち行かなくなる恐れがあります。

特に家族経営や小規模法人では、1人の離脱が業務全体に大きな影響を及ぼすため、早期の合意形成が不可欠です。

法人口座や契約名義の変更が滞る

法人の銀行口座や契約書類の名義が、夫婦のいずれか個人名義になっていると、離婚後の実務が混乱する要因になります

例えば、代表者の変更が反映されていないと口座の利用や契約更新ができず、請求・支払処理に支障が出る可能性があります。

また、引き落としや名義変更の手続きが遅れると、取引先との信用問題にも発展しかねず、経営リスクを高める結果となるでしょう。

離婚後も会社経営を続けるための5つのポイント

ポイント

夫婦間の信頼関係が破綻した後でも、事業を続けたいという選択肢は十分にあり得ます。ただし、離婚後の共同経営には明確なルールと合意が不可欠です。

経営の継続を目指す上で最低限押さえておきたい以下5つの実務的なポイントについて解説します。

  1. 信頼関係の再構築と役割の再設定
  2. 職務分担と意思決定ルールを明確にする
  3. 会社経営の方向性を再確認する
  4. 必要に応じて第三者を経営に加える
  5. 経営体制や法人の形態そのものを見直す

信頼関係の再構築と役割の再設定

離婚後も経営を継続するには、まず相手への最低限の信頼を再確認し、それぞれの役割と責任範囲を明確にすることが最優先です。

信頼関係が崩れたままでは、日常業務での意思疎通や判断のスピードに支障が生じます。代表権の所在や指揮命令系統を曖昧にせず、契約書や合意書で立場と業務の分担を文書化しましょう。

職務分担と意思決定ルールを明確にする

前述したように、離婚後も共同で会社を運営していく場合、業務上の役割分担と意思決定のルールを明文化しておくことがトラブル防止に有効です

どの業務を誰が担当するのか、重要な決定は合議か代表判断かといった基準を決めておかないと、解釈の違いで対立が生まれます。

議事録や合意書を通じて意思決定の透明性を確保し、経営の安定性を保つ仕組みを整備しましょう。

会社経営の方向性を再確認する

経営の継続には、事業の将来像や基本方針についての共通認識が欠かせません

片方が拡大志向で、もう一方が安定重視というようにビジョンが異なると、戦略レベルで対立が生じ、経営判断の足並みが揃わなくなります。

出資のあり方や新規投資の是非なども含めて、方向性を再確認し、必要であれば文書で共有しておくことで、余計な誤解や衝突を防ぐことができるでしょう。

必要に応じて第三者を経営に加える

感情的な対立が残る中での経営継続には、外部の第三者を経営に参加させることで冷静な判断を保つ環境を整えることが有効です

例えば、税理士や顧問弁護士、社外取締役などの中立的立場の人物が加われば、意見の対立時にも客観的な調整役として機能します。経営判断の公正性が高まり、従業員や取引先からの信頼維持にも繋がるでしょう。

経営体制や法人の形態そのものを見直す

離婚を機に、これまでの役員構成や法人形態を見直すことも、経営を継続する上で効果的な手段です。

例えば、合同会社から株式会社への変更、役職の再設定、社内規程の更新などを行うことで、旧来の関係に依存しない体制を築けるでしょう。

新たな経営のスタートとして象徴的な意味も持ち、社内外へのメッセージとしてもポジティブに働く可能性があります。

夫婦経営者が離婚時に検討すべき法的手続き

夫婦で共同経営していた場合、離婚時には会社の持分整理や契約の名義変更、登記手続き、税務処理など、法的かつ実務的な対応が多岐にわたります。離婚に際して必ず確認・対応すべき主要な法的手続きについて解説します。

財産分与と会社持分の整理

会社の株式や出資持分が夫婦の共有財産である場合、離婚時には正確な時価評価と合意形成が必要になります

名義が一方にあっても、婚姻中に形成されたものであれば共有財産と判断され、財産分与の対象となるためです。

第三者への売却や、どちらか一方が買取る形での解消も検討されますが、その際には金額評価・税務リスク・譲渡の手続きなど、法律・会計両面からのサポートが不可欠でしょう。

会社名義の契約や資産の見直し

法人名義で契約している銀行口座、賃貸物件、業務用車両、保険契約などは、離婚後にどちらが管理・使用するかを明確にしておく必要があります

特に名義が片方に偏っている場合、利用継続や名義変更が円滑に行われなければ、業務上のトラブルや取引先との信用低下に繋がる可能性があります。

契約内容を一つひとつ洗い出し、必要に応じて名義変更や契約再締結を進めることで、離婚後の経営混乱を防げるでしょう。

就業規則や登記内容の変更

代表取締役や取締役の変更が生じた場合は、法務局への登記変更申請が義務付けられています。また、離婚によって配偶者が従業員や役員を退く場合には、就業規則や社内規程の見直しも必要になります。

役職変更や退職処理を怠ると、後に社会保険や税務処理、労務問題で不整合が生じるでしょう。

登記変更を迅速に行うとともに、就業実態に合わせて制度面を整備することが、法令遵守と組織安定の両面で重要です。

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税務・会計処理の変更

離婚に伴い、役員報酬の廃止や変更、役員の退任に伴う源泉徴収義務者の変更など、税務・会計処理にもさまざまな影響が及ぶ可能性があります

特に役員報酬処理などは、変更手続きを怠ると税務上の誤りとして指摘される可能性があります。

顧問税理士や社会保険労務士と連携し、帳簿や申告に反映させることが、正確な経理運営と税務リスク回避に繋がるでしょう。

夫婦共同経営の離婚でよくある質問

疑問を持っている男性

共同経営者として夫婦が関わっていた場合、離婚時には法律・経営・財産に関する複雑な疑問が生まれます。以下で、よくある質問をご紹介します。

夫が代表、妻が従業員でも財産分与の対象になる?

はい、なります。名義がなくても、婚姻期間中に従業員として会社に貢献していた実績がある場合、その貢献度に応じて財産分与の対象になる可能性があります

特に給与や役員報酬の設定が適正でなかった場合や、実質的に経営に深く関与していたことが認められれば、会社の持分や利益も分与対象に含まれることがあります。業務内容や収益への寄与実態が評価のポイントです。

経営の実績が自分にあるのに名義が配偶者だった場合はどうなる?

形式的な名義だけで判断されることはなく、実質的な経営関与の内容が重視されます

たとえ法人登記や出資名義が配偶者側にあったとしても、自らが会社の運営を主導していた実績や売上・利益への寄与が認められれば、財産分与の交渉や調停の場で主張が通る可能性は十分あります。

実務上の役割や指揮系統、実質的な報酬の取り扱いなどを裏付けとして提示することが重要です。

後々トラブルにならないための事前準備とは?

出資比率や役員任命、契約上の責任範囲などを明文化した契約書や合意書を、経営開始時または信頼関係があるうちに取り交わしておくことが最大の予防策でしょう

とくに、離婚などの将来的な変化に備えた条項(持分の譲渡条件、解任時の手続き、報酬の取り扱いなど)を盛り込んでおくことで、感情的な対立による経営リスクを軽減できます。

共同経営していた夫婦が離婚する際の不安は専門家に相談を

夫婦の共同経営では、感情と金銭、そして法的責任が複雑に絡み合います。離婚時に適切な処理を怠ると、税務リスクや経営の混乱、対人トラブルに発展しかねません。

こうした問題を未然に防ぎ、経営・財産・法務のバランスを取るには、税理士や弁護士といった専門家の力を借りるのが効果的でしょう

小谷野税理士法人では、離婚や経営体制の変更に伴う税務・財務の支援に豊富な実績があります。経営と人生の両面での転機に、ぜひ小谷野税理士法人へご相談ください。

どんな些細な質問でも大丈夫です。「これって経費?」の一言から、専門家が丁寧にお答えします。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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