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基礎控除が160万に?上乗せ特例について解説

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基礎控除が160万に?上乗せ特例について解説

原則としてすべての納税者が利用できる基礎控除の控除額が、2025年より引き上げられました。

本記事では、2025年度の税制改正による基礎控除の引き上げや上乗せ特例について解説していきます。また、私たちの税負担と深く関係している年収の壁の変化についても併せて紹介します。

2025年度の税制改正の概要

2025年度の税制改正では、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を柱に個人所得課税の見直しや新たな税制度の創設などが行われています。税制改正のおおまかな内容は下記の通りです。

  • 個人所得課税の見直し
  • 法人課税の見直し
  • 国際課税制度の見直し
  • 新しい税制度の創設

上記の内容について改正し、物価上昇による税負担や就業調整対策、防衛力を強化するための財源確保、中小企業に対する支援などを行うことが今回の税制改正の主な目的です。

参考:令和7年税制改正|財務省

税制改正による個人所得課税の見直しのポイント

税制改正

物価の上昇に伴う税負担や就業調整、老後の資産形成といった問題に対処するために、個人所得課税では以下のような点が見直されています。

  1. 給与所得控除の引き上げ
  2. 基礎控除額の引き上げ
  3. 基礎控除の上乗せ特例
  4. 特定親族特別控除の創設

以下では、それぞれの内容について詳しく解説していきます。

1.給与所得控除の引き上げ

給与所得控除とは、パートアルバイトや会社員などの給与所得者が利用できる控除です。この給与所得控除は、1年間の合計収入から差し引くことが認められています。1年間の合計収入から給与所得控除を差し引いた金額のことを所得と呼び、この所得をもとに所得税などの税金を計算するのです。

これまで給与所得控除額は55万円でしたが、2025年の税制改正により65万円まで引き上げられました。具体的な控除額は以下の通りです。

給与収入額

給与所得控除額

190万円以下

65万円

190万円超

360万円以下

収入金額×30%+8万円

360万円超

660万円以下

収入金額×20%+44万円

660万円超

850万円以下

収入金額×10%+110万円

850万円超

195万円

参考:No.1410 給与所得控除|国税庁

参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

2.基礎控除額の引き上げ

基礎控除は納税者の所得から一定の額を控除できる制度です。日本の税制度には、個人の所得や経済状況に応じて無理なく納税するための所得控除という制度があり、その種類は延べ15種類にも及びます。基本的に控除を利用するには要件を満たさなければなりませんが、基礎控除については、年間の合計所得額が2,500万円以下のすべての人が利用できます。

これまで基礎控除額は48万円でしたが、今回の改正で58万円に引き上げられました。具体的な控除額は以下の通りです。

1年間の合計所得金額

基礎控除額

2,350万円以下

58万円

2,350万円超

2,400万円以下

48万円

2,400万円超

2,450万円以下

32万円

2,450万円超

2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円

改正前は年間の合計所得金額が2,400万円以下の場合48万円の控除が適用されていましたが、2025年からは新たな区分が設けられ、年間の合計所得金額が2,350万円以下の場合、58万円の控除が適用されます。

参考:令和7年度税制改正の大綱|財務省

関連記事:確定申告の所得控除15種類と適用条件を徹底解説

3.基礎控除の上乗せ特例の創設

基礎控除は原則として最大58万円になりますが、今回の税制改正により一部の納税者に対して適用する上乗せ特例が創設されました。上乗せ特例の創設の目的は以下の通りです。

  • 低所得者層の税負担の軽減
  • 物価の上昇に賃金が追い付いていない状況による中所得者層の税負担を軽減

この特例は、年間の合計収入額が200万円以下の低所得者層に対しては恒久的に適用されます。また、年間の合計収入が200〜850万円までの中所得者層に対しては令和7〜8年のみ適用されます。具体的な基礎控除額は以下の通りです。

1年間の合計収入額

基礎控除額(上乗せ額)

200万円以下

95万円(+37万円)

200万円超

475万円以下

88万円(+30万円)

475万円超

665万円以下

68万円(+10万円)

665万円超

850万円以下

63万円(+5万円)

この特例の対象となるのはおよそ4,600万人で、これは納税者の8割強にのぼると言われています。この特例により、多くの納税者の税負担が軽減されることになるでしょう。

参考:基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設|財務省

4.特定親族特別控除の創設

2025年度の税制改正により、19歳以上23歳未満の大学生にあたる年齢の子を持つ親の税負担を抑える目的で、特定親族特別控除という新たな控除が創設されました。

これまで上記の年齢にあたる学生がアルバイトをする際には、親の扶養内である年収103万以下に収まるように就業調整をするケースが一般的でした。年収が103万円を超えてしまうと直ちに扶養から外れてしまい、親の所得に対して扶養控除の適用外となっていました。しかし、このたびの特定親族特別控除の創設により、103万円を超えても段階的な控除が適用されるようになったのです。

これにより、親の税負担を抑えながら家計の収入を増やせるようになったのです。具体的な控除額は以下のように設定されています。

1年間の合計収入額

控除額

150万円以下

63万円

150万円超

155万円以下

61万円

155万円超

160万円以下

51万円

160万円超

165万円以下

41万円

165万円超

170万円以下

31万円

170万円超

175万円以下

21万円

175万円超

180万円以下

11万円

180万円超

185万円以下

6万円

185万超

188万円以下

3万円

この制度により親の税負担の軽減はもちろん、労働力不足の改善も見込まれています。

関連記事:未成年口座は確定申告が必要?申告のポイントや注意点を解説

基礎控除の引き上げにより年収の壁が変化した

年収の壁

2025年より基礎控除額が10万円引き上げられ、さらに基礎控除の上乗せ特例が創設されたことで年収の壁が大きく変化しています。以下では、年収の壁の概要やどのような変化が生じたのかについて解説していきます。

年収の壁とは

年収の壁とは住民税や所得税、社会保険への加入の義務、配偶者控除の適用の有無といった税金や社会保険に関する年収のボーダーラインのことを指します。改正前の税金に関する年収の壁は以下の4つです。

  • 100万の壁(110万の壁へ)(住民税が発生するボーダーライン)
  • 103万の壁(160万の壁へ)(所得税が発生するボーダーライン)
  • 150万の壁(160万の壁へ)(配偶者特別控除額が減少するボーダーライン)
  • 201万の壁(配偶者特別控除が適用されるボーダーライン)

パートアルバイトで働く人々のなかには、上記の壁を意識して就業調整を行っている場合も多いです。そのため、結果として家計の収入が増えづらい、働き手が不足するといった自体を引き起こしています。

関連記事:所得税の超過累進税率とは?計算方法や税率を具体例付きで解説

基礎控除の引き上げにより103万の壁が160万円へ

2025年度の税制改正では基礎控除額が10万円引き上げられ、さらに上乗せ特例も創設されました。これにより多くのパートアルバイトの方が意識していた、所得税が発生するボーダーラインである103万の壁が最大160万に引き上げられたのです。

そもそも103万の壁の103万とは、給与所得控除の55万円と基礎控除額の48万円を合わせた金額を意味しています。所得税は1年間の合計収入額から給与所得控除額を差し引き、その金額からさらに基礎控除額を差し引いた金額に対して税率を掛けて求めます。

今回の税制改正では給与所得控除は65万円になり、年間の合計収入額が200万円以下の場合は基礎控除額が95万円まで引き上げられました。これにより、これまで103万円だった所得税の壁は最大160万円になったのです。

上乗せ特例が適用されない場合でも、給与所得控除と基礎控除がそれぞれ10万円ずつ引き上げられています。そのため103万の壁は消失して新たに123万の壁へと変化しています。

関連記事:【税理士監修】累進課税の税率は?目的や種類も解説

【まとめ】2025年から基礎控除は最大95万|103万の壁が160万へ

これまで48万円だった基礎控除は、2025年より58万円に引き上げられました。また低所得者や中所得者には、上乗せ特例として最大95万円の基礎控除が適用されます。基礎控除に加え給与所得控除も10万円引き上げられたため、所得税が発生するボーダーラインであった103万の壁が最大160万円に変化したのです。

基礎控除が10万円引き上げられたのは、年間の合計収入額が2,350万円以下に該当する人で、およそ5,600万人が対象となっています。このうち上乗せ特例の対象となるのは4,600万人で、多くの人々の税負担が軽減されることになったのが伺えます。

税金は私たちの暮らしに深く関係しており、今回の改正はまさに私たちの生活に直接影響がある重要な変更点です。基礎控除の引き上げや年収の壁の変更点を確認し、この機会に各家庭で働き方について再検討してはいかがでしょうか。

また、自営業で配偶者をパート社員にしているケースでは、控除額の引き上げによって給与額の見直しが必要になる可能性もあるかと思います。たとえば青色専従者給与と配偶者控除でどちらが納税負担が抑えられるか、改めて確認や調整をしなければならないかもしれません。このような時は一度税理士に相談をしてみるのもよいでしょう。

税金についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

関連記事:年収別の所得税の税率まとめ|計算方法・節税方法も解説

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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