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【税理士監修】償却資産の申告対象・対象外の資産とは?税率も解説!

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【税理士監修】償却資産の申告対象・対象外の資産とは?税率も解説!

償却資産の申告対象外なのは、無形減価償却資産やリース契約で借りている資産などです。リース資産の取り扱いなど、状況に応じて変更となるケースがあるため、違いについて理解しておくのがポイントです。今回は、申告対象・対象外の償却資産、税率と金額の計算方法などを解説します。最後まで読めば、償却資産の申告に関する疑問点を解消できるでしょう。

関連記事:【法人向け】償却資産税の対象となるもの・ならないもの 申告書の書き方は?

償却資産の申告の必要性について

土地や家屋などへ適用される登記制度が償却資産になく、市区町村は所有状況の把握が困難なため、納税者の申告が義務付けられています。具体的には、以下の条件を満たす資産です。

  • 土地・家屋以外で、事業で利用できる
  • 法律上、減価償却費・額が損金や経費になる

例えば、法人や個人事業主として商店を営んでいたり、アパートを貸し付けていたりする中で、事業用として利用できる機械などが償却資産です。税務署への確定申告とは異なり、所在の市町村ごとに申告したり、資産の有無に関係なく申告したりする必要があります。

申告漏れと見なされるリスクをなくすためにも、正確な手続きがポイントです。

償却資産の申告対象の資産とは

償却資産申告書とはのイメージ

申告が必要な償却資産は、具体的には以下の通りです。

  • 減価償却を終え帳簿上1円で処理したもの
  • 建設仮勘定で処理したもの(1月1日現在で事業のように今日することができるもの)
  • 決算期以降に取得し、未処理なもの
  • 帳簿に記載されていないもの
  • 稼働していないものの、いつでも再稼働可能なもの
  • 償却資産の価値を高めるための費用
  • 赤字決算で減価償却していないもの
  • 租税特別措置法により、即時償却や特別償却しているもの
  • 精算中の法人で事業を通して貸し付けているもの
  • 従業員の福利厚生用のもの

種類と具体例については、以下の表にまとめました。

対象

具体例

構築物

  • 塗装路面
  • 屋上看板
  • サイロ
  • 桟橋など

建物付属設備

  • 受変電設備
  • 予備電源設備
  • 壁面サイン工事など

機械・装置

  • 土木建設機械
  • 機械式駐車設備など

船舶

  • ボート
  • 漁船
  • 遊漁船
  • 一般船舶など

航空機

  • 飛行機
  • ヘリコプター
  • グライダーなど

車両・運搬具

  • 大型特殊自動車※農耕作業用自動車、フォークリフトなど
  • 動力運搬車など

工具・器具・備品

  • パソコン
  • 医療用機器
  • 理容・美容器具
  • 家具
  • 電話機
  • テレビ
  • ロッカーなど

業種ごとの具体例は以下の通りです。

業種

具体例

共通

  • 街灯
  • 看板
  • キャビネット
  • パソコン
  • 机、椅子など

不動産賃貸

  • 自転車置場
  • ゴミ置場
  • 屋外給排水設備など

飲食・小売

  • カウンター
  • 室内装飾品
  • 日除け
  • 仕切りなど

クリーニング

  • 洗濯機
  • 脱水機
  • 乾燥機など

医療・薬局

  • ベッド
  • X線装置
  • 心電計
  • 手術台など

ガソリン給油

  • 地下タンク
  • 計量器
  • リフト
  • コンプレッサーなど

自動車修理業

  • プレス
  • 充電器
  • オイルクリーナーなど

金属製品組立加工業

  • プレス
  • カッター
  • 溶接機など

建設業

  • ブルドーザー
  • ショベル
  • フォークリフトなど

娯楽業

  • パチンコ台
  • ゲーム機
  • 両替機など

基本的には会計上の固定資産と同じだと認識したうえで、例外を押さえるとよいでしょう。1月1日時点で申告必要な償却資産がある場合、その年の1月31日までの申告が必要です。

市町村税のため、複数の市区町村に償却資産がある場合、各市区町村へ申告するのがポイントです。

償却資産の申告対象外の資産とは

申告対象外の償却資産は以下の通りです。

自動車税・軽自動車税の対象

  • 軽自動車
  • 原動機付自転車
  • 小型特殊自動車
  • 二輪の小型自動車

無形減価償却資産

  • ソフトウェア
  • 営業権
  • 特許権など

※CD-ROM化した器具や備品、機械に導入されている基本ソフトウェアなどは対象外

繰延資産

  • 開業費
  • 開発費
  • 創立費など

一時に損金参入している資産

以下のいずれか

  • 耐用年数1年未満の資産
  • 取得価額10万円未満の資産

3年間で一括償却している資産

取得価額20万円未満の資産

法人税法・所得税法で規定するリース資産

取得価額20万円未満の資産

誤りやすいポイントは、少額減価償却資産の処理です。以下の通り、金額に応じて申告の必要性が異なるためです。

  • 申告対象:取得価額10万円以上30万円未満で、特例の適用により全額経費として処理した資産
  • 申告対象外:取得価額10万円未満で一時に損金算入している資産、取得価額20万円未満で3年間で一括償却した資産

法人税、所得税の処理とは異なるため、注意が必要です。以下の通りリース資産も同様で、状況に応じて申告の要否が異なります。

賃借人

賃貸人

オペレーティングリース

不要

必要

所有権移転外ファイナンスリース

不要

必要

所有権移転ファイナンスリース

必要

不要

リース資産の場合、契約内容に応じて、賃借人または賃貸人いずれかの申告が求められます。

償却資産の税率と納税金額の算出方法

償却資産申告書とはのイメージ

償却資産税の金額は以下の計算式で求められます。

課税標準額✕税率(1.4%が適用される傾向)

課税標準額は以下の計算式で求められます。

  • 前年中に取得:取得価額✕(前年中)減価残存率
  • 前年前に取得:前年度評価額✕(前年前)減価残存率

以下の通り計算するときに適用する数値は定められており、資産に応じて処理する必要があります。

耐用年数

減価率

減価残存率

(前年中取得)

減価残存率

(前年前取得)

2

0.684

0.658

0.316

3

0.536

0.732

0.464

4

0.438

0.781

0.562

5

0.369

0.815

0.631

6

0.319

0.84

0.681

7

0.28

0.86

0.72

8

0.25

0.875

0.75

9

0.226

0.887

0.774

10

0.206

0.897

0.794

11

0.189

0.905

0.811

12

0.175

0.912

0.825

13

0.162

0.919

0.838

14

0.152

0.924

0.848

15

0.142

0.929

0.858

例として、以下のケースで納税金額を求めます。

  • 令和6年5月にパソコン取得
  • 取得価額30万円
  • 耐用年数4年
  • 令和7年に申告
  • 課税標準額:30万円✕0.781=23万4,300円

23万4,300円✕1/2=11万7,150円

  • 納税金額:11万7,150円✕1.4%=1,640円

課税標準額が150万円未満になると免税されるため、今回の例では税金が課されません。

償却資産申告書の作成方法

書類の作成方法は以下の通り2種類あり、それぞれ書き方が異なります。

  • 一般方式:初年度にすべての償却資産を申告し、翌年度以降は増減がある場合のみ。償却資産の増減が限られる事業者向け
  • 電算処理方式:毎年、評価額を求めたうえで全償却資産を申告。償却資産の増減が多い事業者向け

ポイントは以下の表にまとめました。

一般方式

初めて申告するときは、種類別明細書(増加資産・全資産用)にすべての資産の記入が必要である

電算処理方式

  • 増加・減少資産のみでなく、すべての資産の評価額を求める
  • 前年度と同じ場合も、全資産の種類別明細書の添付が必要である
  • 課税標準額「7 合計」欄の金額では、1,000円未満を切り捨てする

本記事では、東京都の書類を紹介します。

出典:固定資産税(償却資産)

具体的な書き方については、東京都主税局のサイトを参照するとよいでしょう。書類のフォーマットは各市区町村によって異なるケースがあるため、柔軟な対応がポイントです。

以下の通り、作成した書類は窓口への直接持参、郵送での提出のほか、電子申告も選択できます。

  • 窓口への持参:市区町村の役場※東京都23区の場合、都税事務所へ
  • 郵送:窓口へ持参する場合と同じ場所へ郵送※控えが必要な場合、控え用の書類と、切手を貼付してある返信先明記の封筒を同封
  • 電子申告:eLTAXでデータを送信する※電子証明書などの取得、利用届出が必要

効率的に手続きを進めるには、電子申告の選択が有用です。

関連記事:償却資産申告書とは?書き方や対象資産などをわかりやすく徹底解説!

償却資産に関するよくある質問

償却資産に関してよくある質問事項をまとめました。ここから詳しく解説します。

償却資産を所有してないときは申告不要?

一般的には必要です。該当資産なしで申告するのがポイントです。資産の増減がない場合に限り、翌年度以降の申告は不要だと知っておくとよいでしょう。

償却資産の税率は何%?

一般的には1.4%の税率が適用される傾向にあります。市区町村によっては1.5%など異なる税率を適用するケースもあるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

償却資産を申告しないとバレる?

バレる可能性は高いです。資料提供の依頼、実地調査などが市区町村により実施されるケースもあるためです。

調査の結果、最長5年で資産取得した翌年度まで遡り課税されたり、過料を課されたりする可能性があります。修正には時間や労力が必要なため、正確な手続きがポイントです。

参考:千葉市:償却資産

建物付属設備は償却資産に該当する?

以下の通り、状況によって異なります

  • 賃借人の場合:賃借人が取り付けたもの
  • 所有人の場合:特定の業務に使われるものや、構造上建物から取り外し困難なものなど

市区町村によって具体的な設備が異なるケースもあるため、事前に問い合わせておくのがポイントです。

償却資産申告書を出し忘れるとどうなる?

増減がないと見なされ、前年と同額の償却資産税の納付を求められる可能性があります。

一方で、過料の納付を求められる可能性もあるため、注意が必要です。期限内に提出するためには、計画的に申告手続きをするのが望ましいです。

償却資産の申告に関する相談は税理士へ

ここまで、申告対象・対象外の償却資産や、書類作成の方法などを解説しました。償却資産は会計上の固定資産と同じと判断できる一方、例外について理解しておく必要があります。

支払調書の提出などと重なり、事務負担が増える傾向にあるため、申告するときはミスが発生しやすいと言えます。

適正な申告か確認したり相談したりしたい場合、税理士へ依頼するとよいでしょう。

償却資産の申告を始め、小谷野税理士法人は4,000社以上サポートしてきた実績があります。最適な決算戦略策定や節税サポートに関することなどを含め、まずは無料相談をご利用ください。

関連記事:【税理士監修】法人が税理士に依頼する費用の相場はいくら?依頼内容別の相場と費用を抑えるポイントをご紹介!

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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