株式投資で得た配当金には20.315%の税金が源泉徴収されています。しかし確定申告をすることでこの税負担を軽減できるケースがあります。主な方法として「配当控除」と「損益通算」があり、それぞれ適用される課税方法が異なるので注意が必要です。本記事では、配当控除と損益通算の仕組みと、どちらを選ぶと得になるのかを徹底解説します。所得や投資状況に応じた最適な対応をしたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
配当控除と損益通算は併用できる?
配当控除は「総合課税」を選択した場合に適用できる一方で、上場株式やETF等の譲渡損失と配当との損益通算は、「申告分離課税」を選択した場合にのみ可能です。両者の制度は併用できないため、配当控除を受けた場合は損益通算ができません。
逆に損益通算を適用した場合は配当控除の適用を受けることはできません。選択する課税方法によって受けられる税制優遇が異なるため、事前に確認して判断しましょう。
関連記事:利子所得と配当所得の違いとは?計算方法や申告方法をわかりやすく解説
配当控除と損益通算はどちらが得?
配当控除は総合課税、損益通算は申告分離課税を選択した場合に適用されると説明しました。総合課税と申告分離課税のどちらがお得なのかについては、所得額や控除の有無によって有利・不利が変わります。
以下では、配当控除と損益通算がお得になる人の特徴についてまとめました。
課税方法 | お得になる人の特徴 | 効果・メリット |
配当控除(総合課税) |
|
|
損益通算(申告分離課税) |
|
|
いずれも確定申告が必要です。所得状況や損益状況によって有利な選択肢が異なるため、不安な方は税理士に相談するのがおすすめです。
関連記事:株の損失は確定申告でお得?節税のための損益通算・繰越控除について
配当所得の計算式
配当所得とは、株主や出資者が法人などから受け取る利益の分配に関する所得のことをいいます。例えば剰余金の配当や分配、基金の利息、投資法人や投資信託(※一部を除く)からの分配金などが対象です。
配当所得の金額は、「配当所得の金額 = 収入金額(源泉徴収前の金額)- 株式取得のための借入金の利子」と計算可能です。
ここで差し引ける借入金の利子は「配当が発生する元本」に対して、その年に保有していた期間に対応する部分に限られます。なお、次のようなケースでは利子を差し引くことはできません。
- 売却した株式にかかる借入金の利子
- 確定申告しないことを選んだ配当にかかる借入金の利子
このように、配当所得の計算では借入金の利子が控除できるケースとできないケースがあるため、正確な判断が必要です。不安な方は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
参考:No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁
関連記事:株式の配当金に確定申告は必要?不要なケースや配当控除を受ける方法を解説!
配当金の確定申告をする際の注意点
配当金を確定申告する場合、必要経費の取り扱いに注意が必要です。所得金額は「収入 − 必要経費」で計算されますが、配当所得で経費として認められるのは「借入金の利子」のみです。
例えば、株式の購入にかかった金額(取得費)は、配当所得の経費としては認められません。この場合は株式を売却した際に譲渡所得の計算で控除されるため、配当金とは別の扱いになります。
また、経費として認められる借入金の利子は、配当金が発生した株式の取得に直接使った借金の利子に限られます。生活費や他の用途で借りたお金の利子は対象外です。
自己資金で株式を購入した場合や借入の目的が株式購入でない場合は、配当所得にかかる必要経費はゼロとなる点にご注意ください。
関連記事:中小企業の配当金は損をする?節税になるか否か、配当金にかかる税金について
配当金の確定申告をスムーズに終わらせる方法
以下では、面倒な配当金の確定申告を迅速かつ確実に終わらせるための方法を3つ解説します。
定期的に時間を作る
配当金の確定申告をスムーズに行うためには、定期的に申告準備の時間を確保することが大切です。日ごろから記録や書類整理を進めておけば、確定申告の時期に焦ることなく対応でき、ミスも防げます。
毎月末に1時間だけでも配当の受取履歴や取引記録を確認しておけば、必要書類の漏れがなくなり、申告時の作業が格段に楽になります。こまめな準備が、確定申告を短時間で終わらせる一番の近道です。
税理士に相談する
確定申告を確実かつ早く終わらせたいなら、税理士への相談もおすすめです。税務の専門知識を持つ税理士に任せることで、複雑な制度の判断や書類作成を正確に進められます。
例えば配当控除と損益通算のどちらが有利か、住民税の申告方法など、個別の事情に合わせた節税アドバイスを受けられます。「早く終わらせたい」「ミスなく済ませたい」と考える方は、専門家である税理士の力を借りましょう。
まとめ
配当金は確定申告を行うことで節税効果が期待できる場合があります。配当控除を受けるには総合課税を選ぶ必要があり、課税所得が695万円以下の人や所得が配当中心の人には有利でしょう。
一方、株式の売却損がある場合や所得が多い人は、申告分離課税を選んで損益通算を行うことで、税負担を軽減できる可能性があります。両者は併用できないため、自分にとってどちらが有利かを見極めることが大切です。
必要経費の制限や申告の手間など、注意点も多いため、判断に迷う場合は税理士に相談することで、正確かつ有利に手続きを進めることができます。税負担を最適化するためにも、早めの準備と専門家のサポートを活用しましょう。株式の確定申告について、お悩みがあれば、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。