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一般口座で損失がでたら確定申告すべき?税負担を軽減できる制度を解説

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一般口座で損失がでたら確定申告すべき?税負担を軽減できる制度を解説

株式投資を始めたばかりの方の中には「損失が出た年は何もしなくていい」と考えている方も多いのではないでしょうか。特に一般口座で取引している場合は、損益計算を自分で行い、確定申告が必要かどうかを見極めなければなりません。実は、損失が出た場合でも、確定申告を行うことで将来の税負担を軽減できる可能性があります。本記事では、一般口座で損失が出たときに確定申告すべき理由や節税制度の活用法について解説します。

一般口座と特定口座は何が違う?

株式投資で得た売却益(譲渡益)や配当金には、原則として税金がかかります。証券会社で取引を始める際には、課税方法に応じて「特定口座」または「一般口座」のいずれかを選択する必要があります。

特定口座では、証券会社が年間の損益を自動で計算し「年間取引報告書」を作成してくれるため、手間を軽減できます。

一般口座は、証券会社が損益計算や納税手続きを行わない自己管理型の口座です。損益計算や確定申告をすべて自分で行う必要があります。一般口座の場合は、売買損益の計算はすべて投資家自身で行わなければなりません。

ただし、条件を満たせば申告不要となるケースもあります。

関連記事:特定口座の取引における損益通算の方法とは?確定申告をした方が得になるケースと注意点

一般口座で株の損失が出たら、確定申告すべき?

フリーランス・個人事業主の確定申告のイメージ

損失が出た場合でも、確定申告をすることで税金を減らせる可能性があります。株式取引で出た損失は、配当や他の譲渡益と損益通算することが可能です。さらに、通算しきれなかった損失は翌年以降に繰り越して控除(繰越控除)もできます。

例えば今年出た株の損失が30万円で、配当が10万円だった場合、損益通算によって配当への課税がなくなります。さらに残りの20万円は翌年以降に繰り越しが可能です。

このように「譲渡損失の繰越控除」は最大3年間適用可能ですが、利用には毎年の確定申告が必要です。売却の有無にかかわらず継続的に申告しないと、繰越は無効になります。

そのため損失が出た年でも確定申告を行うことで、今後の節税につながる可能性があることを覚えておきましょう。ただし、対象は「上場株式等の譲渡損失」に限られますので「確定申告書付表」の添付も忘れずに行ってください。

関連記事:株式の配当金に確定申告は必要?不要なケースや配当控除を受ける方法を解説! 

上場株式等の譲渡損失の繰越控除とは?

上場株式等の取引で損失が出た場合、控除しきれなかった分は翌年以降3年間にわたって繰り越せます。「譲渡損失の繰越控除制度」は、その年に控除しきれなかった損失を、翌年以降の譲渡益や配当所得から差し引くことができます。

例えば、2025年に700万円の損失が出た場合、2026年に発生した200万円の譲渡益と相殺できます。残りの500万円はさらに2027年や2028年へ繰り越して控除することが可能です。

ただしこの制度を利用するには、損失が出た年に加えて、繰り越す期間の各年にわたって毎年確定申告が必要です。たとえその年に株取引がなくても、申告をしなければ繰越分が無効になってしまうため、注意しましょう。

また「特定口座(源泉徴収あり)」で生じた損失であっても、確定申告をすれば本制度の適用が可能です。なお、申告分離課税で申告した配当所得がある場合、損益通算後に残った損失は引き続き繰り越しの対象となります。

関連記事:株の損失は確定申告でお得?節税のための損益通算・繰越控除について

一般口座の確定申告をしないとどうなる?

一般口座で株式取引を行い、確定申告が必要な状態で申告を怠ると、税務署に把握され、ペナルティが科される可能性があります。

「利益は申告せずに済ませたい」と思う方もいるかもしれません。しかし証券会社での取引内容は、支払調書として税務署に提出されています。

そのため一般口座で得た利益についても税務署は把握しており、申告しなければいずれ指摘を受けることになります。

確定申告をすべきなのに行っていないと、後に税務署から申告漏れを指摘され、未納の税金を支払わなくてはいけません。それに加え、無申告加算税や、意図的な申告漏れと判断されれば重加算税というペナルティも課されます。

  • 無申告加算税:本来の税額に対して15%(50万円超300万円以下は20%、300万円超は30%)
  • 重加算税:故意と判断された場合、税額に対して最大40%

さらに悪質なケースでは、刑事罰(逮捕・起訴)に至る可能性もあります。申告漏れが「脱税」と判断されることもあるため、放置するのは非常にリスクが高いです。

申告を忘れていたことに気づいたら、できるだけ早く「期限後申告」を行いましょう。税務署から指摘される前に自主的に申告すれば、無申告加算税は5%まで軽減されます。

さらに、税金を早期に納付すれば、延滞税が少額で済むケースもあります。

確定申告をしなかったことで生じるペナルティは想像以上に重く、リスクが大きいです。「知らなかった」「うっかり忘れていた」という理由でも、後で大きな負担を背負うことになりかねません。該当する場合は、早めに対応することをおすすめします。

関連記事:副業は無申告でもバレない?確定申告していないときの対処方法を解説

一般口座で確定申告が必要なケース

一般口座で株式などを売却し、一定額以上の譲渡益が発生した場合は、原則として確定申告が必要です。

譲渡益が出ているかは、「譲渡益 = 譲渡価額 −(取得費+手数料など)」で確認しましょう。

手数料には消費税も含めて問題ありません。また、株の購入資金を借入で賄っている場合は、申告対象年に対応する利子も費用として控除できます。

ただし譲渡益が出たからといって、必ずしも確定申告が必要になるとは限りません。例えば以下の場合は、申告が不要なケースもあります。

  • 会社員や年金受給者で譲渡益が年間20万円以下
  • 他の所得が少ない人で譲渡益が48万円以下

なお、株を保有しているだけで売却していない場合、含み益があっても確定申告は必要ありません。

確定申告以外で投資の税負担を軽減する方法

NISA

株式投資による配当金や売却益には本来税金がかかりますが、税制優遇制度を活用すれば税負担を軽減できます。代表的な制度として「NISA(少額投資非課税制度)」があります。NISAとは、株式や投資信託などの利益に対して税金がかからなくなる非課税制度です。

通常、譲渡益や配当金には20.315%の税金が課されますが、NISA口座で得た利益は非課税になります。NISAには複数の投資枠があり、それぞれ非課税で投資できる上限額や対象商品が異なります。

また2024年から始まった新NISAでは、保有していた商品を売却すると、売却した金額分の非課税枠を翌年以降に再利用できます。

ただし、NISA口座で生じた損失は税務上「なかったもの」とされるため、他の口座の利益と損益通算することはできません。このように制度の仕組みをよく理解して適切に活用すれば、投資効率を高められるでしょう。

一般口座で損失を出した場合の確定申告に関するよくある質問

FAQ

最後に一般口座で損失を出した場合の確定申告に関するよくある質問についてまとめたので、こちらもぜひ参考にしてください。

一般口座と特定口座のどっちを開設すべき?

結論から言えば、多くの方には特定口座(源泉徴収あり)の利用が適しています。なぜなら特定口座(源泉徴収あり)を選ぶことで、証券会社が損益計算や納税までを代行してくれるため、原則として確定申告が不要になるためです。

例えば、会社員や株式投資に慣れていない方は、手続きの負担が少ない特定口座(源泉徴収あり)を選ぶと安心です。特定口座を選べば、税務上のミスや申告漏れのリスクを避けられます。「源泉徴収あり」を選んでいても、必要に応じて確定申告を行うことは可能です。

一方で、一般口座が向いているのは、年間の譲渡益が少なく、所得控除を踏まえると確定申告が不要な方です。例えば、学生や専業主婦などがこれに該当する場合があります。ただし、判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

確定申告を忘れたらどうする?

確定申告を忘れてしまった場合でも、できるだけ早く対応すれば、余計な税負担を減らせる可能性が高いです。

株の譲渡益に対して申告が必要と知らなかったり、申告を忘れてしまった場合、申告期限を過ぎると「無申告加算税」が課されます。無申告加算税の基本的な税率は、本来の税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分には20%、300万円超は30%が上乗せされます。

ただし税務調査の前に自主的に申告・納付すれば、加算税は5%に軽減できます。確定申告が必要とわかった時点で、なるべく早めに申告・納付を行うことが、余分な税負担を防ぐポイントです。

関連記事:確定申告は期限を過ぎても大丈夫?具体的な期限やペナルティについて解説

まとめ

一般口座での株式取引で損失が出た場合でも、確定申告を行うことで将来的な節税につながる可能性があります。損益通算や譲渡損失の繰越控除をうまく活用すれば、翌年以降の譲渡益や配当から損失分を差し引くことができ、税負担を抑えられるでしょう。

ただし、制度の利用には毎年の確定申告が必要となる点や、適用範囲が上場株式等に限られている点には注意が必要です。

申告漏れによるペナルティも大きいため、「損失が出た年こそ申告」が賢い選択と言えるでしょう。制度を正しく理解し、計画的に活用していくことが大切です。

もし「自分が申告すべきか分からない」「手続きに不安がある」という方は、早めに税理士に相談してみましょう。プロのアドバイスを受けることで、リスクを抑えつつ安心して投資を続けられます。

株式の確定申告に関する扱いに関してお悩みがあれば、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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