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法人税で損金不算入になるのはなぜ?対象費用と注意点を解説

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法人税で損金不算入になるのはなぜ?対象費用と注意点を解説

会計上は経費として処理していても、法人税の計算では「損金不算入」とされるケースがあります。こうした違いを正しく理解していないと、思わぬ課税リスクに繋がる可能性があるでしょう。本記事では、法人税の課税所得の仕組みを踏まえつつ、損金不算入となる費用の考え方を整理し、注意すべき支出や実務上の対応ポイントをわかりやすく解説します。

損金とは?

損金とは、法人が事業のために支出した費用のうち、法人税の課税所得を計算する際に控除が認められるものを指します。

一方で、会計上の「経費」は、企業の損益を正確に把握するために処理される支出であり、会計基準に基づいて認識されるものです。

そのため、経費として処理された支出がすべて法人税の計算でも損金として認められるとは限りません。税務では、法人税法に基づいて「損金算入の可否」が判断されるため、「経費」と「損金」は似ていても異なる概念です。

この違いを理解せずに処理を進めると、申告ミスに繋がる可能性もあるため、実務では両者の違いをしっかり押さえておく必要があります。

関連記事:損金と経費の違いとは?損金算入・不算入の考え方も解説

損金不算入とは?

前述のとおり、会計上は費用として処理されていても、法人税の計算では損金として認められない支出があります。これが「損金不算入」と呼ばれるものです。

損金不算入とされた支出は、課税所得から控除されず、そのまま課税対象となるため、法人税の負担が増加する要因になるので留意しておきましょう。

法人税法では、損金算入できる支出の範囲が明確に定められており、罰金、上限を超える交際費など、一部の支出は法令に基づいて損金不算入とされています。

この仕組みを正しく理解していないと、申告誤りや税務調査での指摘につながるおそれもあるため、慎重な判断が求められます。

関連記事:損金不算入・損金算入とは?法人税計算で知っておくべきポイントや項目について解説

法人税で損金不算入が発生する理由

法人税において損金不算入とされるのは、単なる技術的な処理の違いではなく、制度的・政策的な意図に基づいた明確な理由があります。以下に主な理由を挙げます。

経済的合理性がない支出とみなされるため

法人税では、企業の通常の事業活動に必要な支出のみが損金として認められます。したがって、事業の収益に直接結びつかない支出、あるいは社会通念上不相応な金額の支出については、税務上の損金として認められません

例えば、公益性のない団体への寄附金や、相場を著しく超える役員報酬などがこれに該当します。これらは「経済的合理性に欠ける支出」として扱われ、法人の課税所得から控除することは認められていません。

違法・非社会的な支出は認められないため

法令違反に基づく支出については、税務上の損金として扱われません。例えば、交通違反に伴う罰金や法人税の延滞税、税務申告における過少申告加算税などが該当します。

これらは企業の社会的責任に反する支出とされ、法人税法上で損金不算入と明確に定められています。違法行為に対して税の優遇措置を与えることは社会的に望ましくないため、制裁的な意味合いも含めて損金として認められないのです。

二重控除を防止するため

同一の収益に対して、法人税上の優遇措置が二重に適用されることを防ぐため、対応する支出を損金不算入とする調整が行われています

代表的な例が受取配当金です。受取配当金は、益金不算入として課税対象から除かれる場合があります。

その配当の獲得に関連する借入金の利息などの支出まで損金算入すると税務上の優遇が重複してしまうため、これを回避するため、対応する費用は損金不算入として扱われるのです。

法令で明確に除外されているため

法人税法には、損金算入が認められない支出について明文で規定されている項目があります。例えば、交際費のうち上限を超える部分や、福利厚生費の中で基準を超える支出などがその一例でしょう。

このような規定は、恣意的な判断を排除し、すべての法人に対して公平で一貫した税務処理が行えるようにするために設けられています法令に基づく明確な除外ルールにより、課税の予測可能性と透明性が担保されています。

特定の行為を抑制する税制上の意図

法人税には、特定の行為を抑制するための政策的な目的が組み込まれています。例えば、租税回避を目的として海外に過大な利息を支払うようなスキームに対しては、その利息を損金不算入とすることで過度な節税を防ぐ措置が取られています。

こうしたルールは、課税の公平性を確保し、企業による不自然な利益移転や国際的な租税回避行為を抑止する目的で設けられています。

法人税の計算時に損金不算入となる主な費用

レシートをもとに経費を計算する個人事業主

法人税の計算においては、会計上は経費であっても、税務上は損金と認められない支出が存在します。以下に、損金不算入となる主な費用をまとめました。

費用

概要

損金不算入の理由

寄附金

公益法人以外への寄附、一定限度を超える寄附など

経済合理性の欠如

罰金・加算税

法令違反によって課される罰金や過少申告加算税など

社会秩序維持のための制裁的支出

交際費(大企業の場合)

飲食や贈答などの取引先接待費用(上限超過分)

税務上の支出制限

過大な役員報酬

常識的水準を超える役員報酬、不定期・臨時の支給など

経済合理性の欠如、形式的要件の未達

受取配当等に対応する支出

配当収入に対応する借入金利息等の費用

二重控除の防止(益金不算入との調整)

それぞれの費用について詳細を解説します。

寄附金

寄附金は、企業の事業活動とは直接関係しない支出とされるため、経済的合理性に欠けると判断され、原則として損金不算入となります。

ただし、損金算入限度額の範囲内であれば一部損金として認められるほか、認定NPO法人や学校法人などへの寄附については、優遇措置が適用されるケースもあります。

罰金・加算税

交通違反の反則金や、税務調査により課された加算税などの法令違反に伴う支出は、企業活動としての正当性を欠くため、損金算入は認められません。

これは、制裁的支出として扱うことで、違法行為に対する経済的な抑止効果を保つという政策的な観点から定められています。

交際費(大企業)

大企業における交際費は、原則として損金不算入とされる制度となっています。ここでいう「大企業」とは、資本金が1億円を超える法人や、資本金1億円以下であっても大企業の子会社などに該当する法人が含まれます(外形標準課税適用法人など)。

これは、接待・飲食・贈答などの支出が、節税目的で過度に行われるリスクがあるためです。法人税法では、その使途が不明確になりがちな交際費について、厳格な制限を設けているので留意しておきましょう。

一方、中小企業(資本金1億円以下の法人等)については、年間800万円までの交際費が損金算入可能です。なお、この損金算入は交際費の全額ではなく、飲食費の50%損金算入との選択制となります。

参考:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

過大な役員報酬

役員報酬は、「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「業績連動給与」のいずれかの形式を満たす必要があり、それ以外の支給は形式不備として損金不算入となります

また、報酬額が明らかに高額で社会通念から逸脱している場合も、経済的合理性の欠如として税務上否認されるリスクがあります。

関連記事:役員報酬を経費にするには?ルールや判断基準・注意点を徹底解説!

受取配当等に対応する支出

法人が受け取る配当金のうち一定の金額は、益金不算入(課税所得に含めない)として扱われます。

その一方で、対応する支出(株式取得のための借入金利息など)も損金不算入とすることで、同一の収益に対する二重の税務優遇を防ぐ調整が行われています。

法人税の計算時に損金不算入を避けるための注意点5つ

ポイント

法人税の計算では、会計上の経費であっても要件を満たさなければ損金と認められない場合があります。損金不算入を避けるために実務で押さえておきたい以下5つのポイントを紹介します。

  1. 経費の目的と内容を明確にする
  2. 役員報酬の支給方法を見直す
  3. 交際費の記録を厳密にする
  4. 寄附金は制度上の限度を把握する
  5. 税理士と定期的にチェックする

経費の目的と内容を明確にする

経費は、事業に必要な支出であることを明確にしておきましょう支出の背景が不明確な場合、税務上の損金算入が認められない可能性があります。

領収書や契約書には具体的な目的や内容を記載し、帳簿上でも詳細に記録しておくことで、調査時の説明責任を果たしやすくなります。

役員報酬の支給方法を見直す

役員報酬は、支給方法によっては損金にできなくなるため注意しましょう。「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「業績連動給与」のいずれかに該当しなければ損金算入が否認されます。

また、届出や決議の不備も対象外となるため、形式面の整備と運用ルールの見直しが重要です。

交際費の記録を厳密にする

交際費は、記録を厳密に管理することで損金算入のリスクを下げることができます誰と・いつ・どこで・何の目的で使用したのかを帳簿やメモに明記し、領収書とともに保管しておきましょう。

特に大企業では損金算入に厳しい制限があるため、日頃から支出内容を整理・把握しておくことが欠かせません。

寄附金は制度上の限度を把握する

寄附金は、制度上の上限を超えると損金不算入となるため、事前に確認しておきましょう認定NPO法人や特定公益増進法人など、損金算入が認められる寄附先には条件があります。

寄附先の要件や損金算入限度額を正しく把握しておくことで、余計な税負担や否認リスクを防ぐことができます。

税理士と定期的にチェックする

損金算入の可否は、制度改正や通達の変更で変わることがあるため、定期的に税理士に確認するのが有効でしょう。

実務では、制度変更を見落としたまま処理してしまうケースも少なくありません。年1回でも専門家と帳簿や処理方針を見直すことで、誤りやトラブルを未然に防ぐことができます。

法人税の損金不算入の判断に迷ったら専門家に相談を

損金かどうかの判断は、法人税法だけでなく、裁判例や通達なども加味して判断されるケースが多く、専門知識が欠かせません。処理を誤れば税務調査で指摘され、加算税などのペナルティを受けるおそれもあるでしょう。

少しでも判断に迷う場面がある場合は、税務のプロである専門家に相談することをおすすめします。特に、小谷野税理士法人は、法人税の実務に精通しており、税務調査への対応経験も豊富です。

「これは損金になるのか?」と不安を感じたら、早めに小谷野税理士法人へご相談いただくことで、安心して正確な処理を進めることができます

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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