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副業がバレる原因は住民税?普通徴収と特別徴収の違いと適切な対応方法

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副業がバレる原因は住民税?普通徴収と特別徴収の違いと適切な対応方法

副業をしている会社員にとって、住民税の扱いは注意すべきポイントのひとつ。住民税には「特別徴収」と「普通徴収」の2つの徴収方法があり、選択次第で副業を勤務先に知られるリスクを下げられます。この記事では、住民税の徴収方法の違いや、副業の住民税を自分で納付する方法、さらに副業が会社に知られないための対策についても解説します。

住民税とは

住民税は、「都道府県民税」と「市町村民税」を合わせた地方税です。前年の1月から12月までの所得をもとに金額が決まり、その年の1月1日時点で住民登録のある自治体に納めます。

所得税と異なり、住民税は前年の所得に基づいて計算され、翌年度に課税される点が特徴です。

会社員の場合、所得税は年末調整で精算されますが、住民税は別途計算され、通常は翌年6月以降に給与から天引きされます(特別徴収)。また、年金受給者なども住民税の課税対象です。

住民税の徴収方法は2種類に分けられる

フリーランスの源泉徴収のイメージ

住民税の徴収方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つの方法があります。どちらの方法で納めるかによっては、副業が勤務先に知られる可能性もあるため、選択には注意しましょう。

普通徴収

普通徴収は、納税者本人が自ら住民税を納付する方法です。自治体から自宅に送付される納税通知書を使用して、金融機関やコンビニ、スマートフォンの決済アプリなどで納付します。納付回数は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分かれているのが一般的です。

主に自営業者や年金受給者が選ぶ方法ですが、会社員でも副業収入など給与以外の所得がある場合、確定申告を通じて普通徴収を選ぶこともできます。普通徴収では、納付手続きを自分で行う必要があります。

特別徴収

特別徴収とは、会社などの給与支払者が、従業員の給与から住民税を天引きし、納税義務者である従業員に代わって自治体に納付する方法です。従業員の住民税は、原則として特別徴収することが義務付けられています。

毎月の給与から自動的に差し引かれるため、従業員が納付の手続きを行う必要はありません。会社は、給与支給月の翌月10日までに住民税を自治体に納付します。

関連記事:個人住民税の特別徴収税額とは?普通徴収との違いについて 

副業収入を勤務先に知られたくないなら「普通徴収」の選択を

副業で得た収入を勤務先に知られたくない場合、住民税の徴収方法を「普通徴収」にすることをおすすめします。

通常、会社員の住民税は「特別徴収」によって給与から天引きされますが、副業で得た所得も含めて住民税が計算されるため、その分税額が高くなるのです。この金額が会社に通知されることで、副業の存在に気づかれる可能性があります。

確定申告の際に、副業分の住民税だけを「普通徴収(自分で納付)」に指定しておけば、会社に通知されるのは給与分のみとなり、副業を知られるリスクを軽減できるでしょう。

関連記事:雑所得(副業収入)は会社にバレない?バレないためのポイントを解説 

住民税が原因で副業が勤務先にバレるのはなぜ?

住民税は、前年の所得すべて(給与+副業収入など)を合計して税額が決まります。そして特別徴収の場合、住民税額は勤務先の会社に直接通知されます。

会社側は給与額に見合った住民税額を把握しているため、通知された税額が明らかに多い場合、経理担当者が「この従業員は給与以外にも収入があるのではないか」と気づく可能性があるのです。

一方、所得税は確定申告によって本人が直接納付するため、所得税が原因で副業が会社に知られることは基本的にはありません。副業がバレるきっかけとしては、住民税の方がリスクが高いと言えるでしょう。

関連記事:副業は無申告でもバレない?確定申告していないときの対処方法を解説 

確定申告で住民税を普通徴収にする方法

副業所得にかかる住民税を、自分で納める「普通徴収」にしたい場合は、確定申告での手続きが必要です。

確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」という欄に、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を選べる項目があります。そこで「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れれば、副業分の住民税を自分で納付する形にできます。

この方法を選ぶことで、会社には副業分の住民税が通知されず、自宅に納付書が送付されるようになるのです。

住民税以外で副業が知られる可能性

ライバーの確定申告に関するイメージ

住民税を「普通徴収」に設定することで、副業が会社に知られるリスクはある程度減らせますが、それだけで完全に防げるわけではありません。税金以外の場面から副業が発覚するケースもあるため、注意が必要です。

個人的な発言によるリスク

職場での雑談や同僚との会話の中で、うっかり副業のことを話してしまうと、そこから情報が広まってしまう可能性があります。

たとえ親しい同僚であってもどこでどのように伝わるかは予測できません。特に「収入が増えた」「こういう仕事もしている」といった具体的な話題は、就業規則との兼ね合いで問題視される可能性もあります。

SNSでの情報発信によるリスク

X(旧Twitter)やInstagram、FacebookなどのSNSに副業の内容や実績を投稿することで、思わぬ形で勤務先に知られてしまうケースも。匿名アカウントであったとしても、投稿内容や写真、位置情報などから個人が特定されるリスクはゼロではありません。

特に、業務時間中に活動していると誤解される投稿や、顧客情報に触れるような内容には注意が必要です。ビジネス用のSNSアカウントであっても、プライベートの情報と混ざることで身元が判明するケースがあるため、情報の発信には慎重さが求められます。

関連記事:副業所得20万円以下で確定申告は必要?ポイントや注意点を解説!

住民税を自分で納付する方法・納付期限

請求書

住民税を「普通徴収」にした場合、自治体から納税通知書が自宅に届くため、通知書に記載された税額を自分で納めましょう。納付方法は複数あり、以下のような手段が利用できます。

  • 金融機関やコンビニ窓口での現金納付
  • 口座振替(事前の申し込みが必要)
  • インターネットバンキング
  • スマートフォン決済アプリ(PayPay、LINE Payなど)

普通徴収の住民税の納付は通常、年4回に分けて行うのが一般的で、それぞれの納期限は一般的に以下の通りです。

  • 第1期:6月末
  • 第2期:8月末
  • 第3期:10月末
  • 第4期:翌年1月末

※納期限が土曜日・日曜日・休日の場合は、翌営業日が納期限になります。また、自治体により多少前後する場合もあるので注意してください。

期限までに納付しないと、延滞金が発生する可能性があります。通知書が届いたら、納付スケジュールを早めに確認し、忘れずに対応しましょう。

副業収入の確定申告・住民税に関する注意点

副業収入がある場合の確定申告や住民税の手続きにおいては、いくつか押さえておきたい注意点があります。

特に「確定申告が不要なケースでも住民税の申告が必要になる場合」や、「自治体によっては普通徴収に対応していないケースがある」など、見落としやすいポイントをまとめました。

確定申告が不要でも住民税申告が必要な場合がある

会社員の場合、副業の所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされています。

ただし、住民税については所得税と異なる基準で必要性が判断されます。確定申告を行わない場合、税務署から市区町村へ副業所得の情報が連携されないため、住民税の課税漏れが生じる可能性があるのです。

そのため、年間20万円以下でも副業所得がある方は住民税の申告が必要となるケースがあるため注意しましょう。

いずれの場合も、住民税の申告が必要かどうかを事前に市区町村へ確認することをおすすめします。

普通徴収に対応していない自治体もある

副業分の住民税を「普通徴収」にしたい場合でも、すべての自治体が対応しているわけではありません。

一部の自治体では、給与所得がある方に対しては住民税を原則「特別徴収」とする方針を採用している場合があります。これは、地方税法上により会社に従業員の住民税を特別徴収することが義務付けられていることや、自治体側の税収管理の観点によるものです。

また、給与以外の所得であっても、会社の給与と合算して特別徴収の対象とする自治体もあります。そのため、住民税を普通徴収で納めたいと考えている場合は、確定申告時に申請するだけでなく、事前にお住まいの自治体の対応可否を確認しておくことが大切です。

まとめ

会社員として副業をしている場合、住民税の扱いによっては、思わぬ形で勤務先に知られてしまうことがあります。こうしたリスクを防ぐには、住民税の仕組みを理解し、確定申告の際に「普通徴収」を選ぶなど、適切な手続きが必要です。

また、税金面以外でも、SNSの投稿や職場での会話などがきっかけで情報が会社に伝わってしまうケースもあります。日頃の言動にも気をつければ、副業と本業を安心して両立させられるでしょう。

副業収入の確定申告についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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