会社や個人事業を経営していると、税務や会計の負担が増し、経営者や従業員だけでは対応が難しくなる場合があります。その際には、負担軽減のためにも、税務や会計をプロである税理士へと依頼し、本来の業務に集中できる環境を整えましょう。ただし、税理士との契約には種類があり、正しく把握していないと十分なメリットを得られません。この記事では、税理士と交わす契約形態の種類と、そのメリット・デメリットを解説します。
目次
税理士との契約形態は2種類
税理士に業務を依頼するためには、契約を交わす必要がありますが、その契約形態は2種類です。顧問契約とスポット契約、それぞれの特徴を説明します。
顧問契約は継続的な契約
契約形態2種類のうちの1種、顧問契約は、依頼主の会社や個人事業に関わる税務や会計のすべてを税理士が代行する、継続的な契約です。
税務や会計の代行だけでなく、経営や資金調達についての相談にも乗ってもらえるため、顧問契約では包括的なサポートが得られます。
また、顧問契約は、月次決算型と年1決算型の2種類へとさらに分かれているのが特徴です。
月次決算型では、毎月、もしくは四半期ごとなど、税理士と定期的なやり取りします。
そのやり取りにより、税理士は会社や個人事業の経営状態を把握しやすくなり、節税や決算に対してもスムーズな対応が可能です。
年1決算型は、年に1回、決算や確定申告を代行する契約形態を指します。
年1決算型はスポット契約と似た契約形態です。ただし、毎年継続して依頼している場合は顧問契約とみなされます。
また、年1決算型の場合、月次決算型と比較して税理士とのやり取りが少なめです。そのため、経営や節税に関する相談に乗ってもらったり、アドバイスを受ける機会は減少します。
スポット契約は単発的な契約
スポット契約とは、必要なときに必要な業務だけを依頼する契約のことです。
その都度依頼するため、記帳代行・決算申告・確定申告など、業務を絞って代行してもらえます。
また、契約期間も短期間であるのが特徴です。
関連記事:顧問税理士の必要性は?いない場合のメリット・デメリットを解説
税理士との顧問契約・スポット契約の違い
税理士と契約を交わす際、顧問契約とスポット契約では、どのような違いがあるのでしょうか。具体的に説明します。
依頼できる業務範囲が異なる
顧問契約とスポット契約では、業務範囲が異なる点が違いの1つです。
継続的な契約を交わす顧問契約の場合、特に月次決算型とは、税務や会計のサポートはもちろんのこと、経営に関する相談にも乗ってもらえます。
一方、スポット契約の場合、業務範囲は限定的です。
例えば、確定申告の代行を依頼した場合、節税に関する相談には別途料金が発生するでしょう。
また、契約内容にもよりますが、顧問契約の年1決算型においても、税理士に対応してもらえる範囲は月次決算型に比べて限定的です。
顧問料の報酬金額が異なる
顧問契約とスポット契約とでは、税理士への報酬金額にも違いが見られます。
顧問契約の場合、年間単位・月単位の継続的な依頼です。そのため、税理士への報酬は契約終了まで毎月発生します。
一方のスポット契約は、単発的な依頼であることから、顧問契約のように長期間の支払いは必要ありません。
トータルコストで見ると、税理士への報酬金額は、スポット契約よりも顧問契約のほうが高い傾向があります。
トラブルに対する対応が異なる
トラブル時への対応方法も、顧問契約とスポット契約では異なっています。
顧問契約の場合、税理士は月に数回の頻度で依頼主のもとを訪問するのが一般的です。
そのため、会計や帳簿の確認、経営状況についてもこまめにチェックが行われ、ミスに気づきやすい体制が整えられています。
万一にもトラブルが発生した場合には、顧問税理士により早期に対処されるでしょう。
片や、スポット契約の場合、業務は契約した際の業務範囲に限られています。
トラブルに対応してもらうためには、改めてスポット契約を結ばなくてはならず、報酬の発生も別途です。
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税理士と顧問契約を結ぶメリット
税理士と顧問契約を交わすことで、経営者にはどのようなメリットがもたらされるのでしょう。特に、業務範囲や節税に関連するメリットを説明します。
税務を丸投げして事業に集中できる
顧問契約を結ぶと、税務や会計に関する業務を税理士に丸投げ可能なため、経営者や従業員は本来の事業に集中できます。
実際に、税務や会計を行い、その複雑さゆえに長い時間を費やしてしまった方もいるのではないでしょうか。
税務や会計には、税金や簿記への専門知識が必要とされます。そこで税務や会計を専門家である税理士へと一任することで、効率良い処理が実現可能です。
また、節税をした上で適切に納税するためには、決算や確定申告に正確さが求められます。
事業が多忙な中で経営者や従業員が税務・会計にあたると、ときとしてミスや漏れが起こることもあるでしょう。
そのような事態が発生しないためにも、税務や会計の負担を感じた場合には、税理士との顧問契約をおすすめします。
節税や資金調達について相談できる
顧問契約であれば、節税や資金調達についても税理士へと相談できます。
特に、効果的に節税を行うには、1年に1度だけ税務を依頼する年1決算型よりも、毎月やり取りのある月次決算型のほうが有利です。
月次決算型の顧問契約では、会計や経済状況を把握してもらいやすい傾向があります。そのため、事業の成長や健全な経営を考慮した効果的な節税が可能です。
また、資金調達に強い税理士であれば、融資制度に精通し、適切な金融機関の紹介を行ってくれるでしょう。
効果的な節税やスムーズな資金調達により、気になる顧問契約の報酬額もカバーできます。
税務調査の対応と立ち会いを行ってくれる
税務調査が入った場合、顧問契約を交わしている顧問税理士であれば、対応と立ち会いが依頼可能です。
税務調査は、会社や個人事業の申告が正しいかどうかを確認するために行われています。
傾向として税務調査は、大企業、収益の変動が大きい場合、過去に税務署からの指摘を受けている会社や個人事業などが対象とされやすいです。
税務調査の立ち会いは、顧問契約を交わしていなくても依頼できますが、顧問税理士は長期にわたり記帳と月次決算を行っているため、迅速な対応が期待できます。
受け答えも、専門知識を有し、決算を代行した税理士が行ってくれるため、対応は適切です。
また、顧問税理士がいれば、税務調査のために税理士を探したり書類を用意たりと、準備のために本業の時間を削らなくて済みます。
税理士と顧問契約を結ぶデメリット
顧問契約にはメリットだけでなくデメリットも存在します。契約を結ぶ前には、必ずデメリットの確認が必要です。
顧問料は高い傾向がある
顧問契約の税理士に対する報酬額は、傾向としてスポット契約よりも高いです。
その顧問契約の中でも、年1回だけ依頼主のもとを訪問する年1決算型より、毎月やり取りを行う月次決算型は、年間の報酬額も上がります。
顧問料の負担が増えるため、税理士と月次決算型の顧問契約をする際には、長期的な必要費用を考慮した上で契約しましょう。
また、税理士の顧問料は、事業の売上や従業員数、訪問回数などで変動します。売上や従業員数が多いほど、税理士は税務や会計に多くの時間を要するためです。
同様の理由で、依頼主のもとを訪れる回数が多ければ報酬額も上がります。
年1決算型は相談できるタイミングが限定的
同じ顧問契約であっても、年1決算型の契約の場合は、相談できるタイミングが限られています。
一方、月次決算型は、税理士が月に何度か定期的に訪問することから、相談にも乗ってもらいやすいです。
そのため、年1決算型の顧問契約を交わしているのであれば、相談やアドバイスを求める際は、別途報酬がかかる可能性があります。
また、節税の相談をするにしても、月次決算型のように頻繁に税務や会計のチェックが行われているわけではないため、効果は年1決算型のほうが薄いです。
税理士とスポット契約を結ぶメリット
税理士と交わすスポット契約には、顧問契約とはまた異なるメリットがあります。顧問契約のメリットを踏まえた上で確かめてみてください。
必要な業務を単発で任せられる
スポット契約は、必要とする業務を必要な期間だけ単発で依頼可能です。
そのため、事業や店舗が繁忙期に入り、税務や会計に労力を取られたくない場合や、税の知識が求められる決算のみ依頼するといった利用ができます。
柔軟に活用できることが、スポット契約のメリットの1つです。
税理士に支払う顧問料を抑えられる
スポット契約のほうが、顧問契約よりも税理士に支払う顧問料は抑えられます。
スポット契約は単発で依頼するため、その多くは短期間での契約です。
顧問契約のような包括的なサポートは得られませんが、必要な業務だけを抑えた報酬額で利用できます。
税理士とスポット契約を結ぶデメリット
必要な業務だけ依頼できるスポット契約は便利に使えますが、デメリットも存在します。デメリットも把握した上で契約を結ぶことが大切です。
相談できるタイミングが限られている
顧問契約の年1決算型以上に、スポット契約では税務や会計、経営について相談できるタイミングは限定的です。
顧問契約の月次決算型であれば、税理士が毎月訪問するために顔を合わせる機会も多く、税務や会計、さらには経営についての相談を頻繁に行えます。
一方のスポット契約では、決算や確定申告の代行など、依頼は短期間です。おのずと依頼主が税理士と会う機会は減ります。
また、そもそもスポット契約の業務範囲に、相談やアドバイスなどが含まれていない可能性もあるでしょう。
税理士に相談できるタイミングがないという場合には、アドバイスを依頼したい内容について、新たにスポット契約を結ぶ必要があります。
節税が十分にできない可能性がある
スポット契約では、税理士に節税を依頼したとしても、十分な結果を得られない可能性があります。
スポット契約は単発での依頼のため、税理士は、顧問契約のように毎月の決算や長期的な経営状況を確認しているわけではありません。
期間が短いと税理士は、事業とその経営状況の全体を正確に把握しきれないことから、有効な節税手段をほどこすのは難しいとされています。
税理士に節税を依頼したい場合は、顧問契約の月次決算型がおすすめです。
関連記事:税理士から連絡が来ない原因は?対処法と税理士変更のポイント
顧問契約・スポット契約それぞれに向いているケース
税理士との契約で、顧問契約とスポット契約のどちらが合っているか、迷うこともあるでしょう。その際は、それぞれの契約が向いているケースを参考に選んでみてください。
顧問契約が向いているケース
顧問契約が向いているのは、事業が大規模で、拡大傾向にある会社です。
収益が上がったり、従業員が増えたりすると、税務や会計に社内で対応しきれなくなる可能性があります。
税理士との顧問契約が向いているのは、具体的には次のようなケースです。
- 事業規模が大きい場合
- 従業員を雇用している場合
- 節税したい場合
- 取引や売上が増えた場合
- 経営や資金調達へのアドバイスが欲しい場合
税務や会計への対応もさることながら、税理士との顧問契約では、特に経営や資金調達、節税に関する幅広い相談に乗ってもらえる点が魅力です。
こうした相談を通じ、税の専門家ならではの的確なアドバイスを受けられれば、会社にとっても顧問契約は有益に働きます。
また、万が一トラブルが発生した際、顧問税理士ならば迅速な対応が期待できるため、リスク回避にも有効です。
スポット契約が向いているケース
税理士とのスポット契約が向いているのは、事業を開始したばかりのケースや、税務や会計を経営者・従業員のみである程度は対応できるケースです。
また、次のようなケースの場合も、スポット契約が向いています。
- 事業規模が小さい場合
- 取引や売上が少ない場合
- 税理士への報酬額を抑えたい場合
この他にも、顧問契約を交わす前に、税理士の能力や仕事ぶりを確認したい場合も、スポット契約は活用できます。
顧問契約の場合、途中で解除すると、契約内容によっては違約金が発生するケースもあることから注意が必要です。
その場合、すぐには税理士を変更できない可能性もあるため、顧問契約を交わす前にスポット契約を試してみることをおすすめします。
顧問契約・スポット契約の違いで迷ったときはまず税理士に相談を!
税理士との顧問契約・スポット契約にはそれぞれメリットがあり、選ぶ際には悩む場合も多いのではないでしょうか。
迷った際には、顧問契約とスポット契約のどちらが適しているか、事前に税理士と相談してみることが大切です。
私たち小谷野税理士法人では、法人・個人を問わず、会社の設立から成長に合わせて、幅広い業務範囲で対応しています。
顧問税理士についても、お気軽にご相談ください。