マイクロ法人は、経営者一人で運営できるため、規模の小さな企業活動や個人事業主の税金対策に適した法人形態です。実際に設立する際、特に気になるのは、どの程度の年収から節税効果を得られるのかという点ではないでしょうか。この記事では設立費や維持費、マイクロ法人におすすめの事業とともに、節税効果を詳しく説明しています。
目次
マイクロ法人は年収いくらから設立すると節税になる?
マイクロ法人の設立を考え始めた際に、ポイントとなるのが節税に有効なタイミングです。年収がどの程度であれば、設立を検討する基準となるのか説明します。
所得が800万円を超えたとき
マイクロ法人設立の目安として挙げられるのが、所得800万円を超えたときです。
個人事業主の事業所得には所得税が課せられるのに対し、企業や会社の所得には法人税がかかります。
所得税は累進課税制度が適用されるため、所得が増えれば増えるほど税率が上がる仕組みです。
一方の法人税は上限が固定されていることから、同じ所得額であっても、あるタイミングから所得額よりも税額を抑えられます。そのタイミングが、所得800万円を超えたときです。
【所得税の税率】
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
195万円から329万9,000円まで | 10% | 97,500円 |
330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
得税は、所得899万9,000円までの税率が23%ですが、900万円を超えた時点からは33%と、10%上がります。
一方の法人税は、資本金1億円以下の法人であれば、年800万円以下の部分は15%、年800万超の部分には23.2%の税率がかかり、ここからは上がりません。
そのため、所得800万円を上回った段階でマイクロ法人としての起業を検討し始め、900万円を超える前には個人事業主から移行することが賢明と言えます。
売上が1,000万円を超えたとき
所得800万円以外にも、課税売上高が1,000万円を上回ったのであれば、それもマイクロ法人設立の目安です。
課税売上高が1,000万円を超えると、個人事業主・法人に関わらず、課税事業者として消費税の課税義務が生じるでしょう。
個人事業主は、前々年の課税売上高が1,000万円超の場合、もしくは前年の上半期の課税売上高や支払い給与額が1,000万円超の場合が課税事業者の対象です。
つまり、個人事業主の場合、課税売上高が1,000万円を超えた2年後、または翌年に、消費税の課税義務が発生する可能性があります。
このタイムラグを利用し、課税売上高が1,000万円を超えた時点で個人事業主からマイクロ法人に切り替えましょう。
すると、消費税の課税義務が発生するまでの期間が一旦リセットされるのです。
このように、マイクロ法人を設立することで、最長4年間は消費税の課税義務が免除できます。
個人の損益分岐点で節税を考える
マイクロ法人設立による節税については、個人の損益分岐点から考えるという方法もあります。
損益分岐点とは、会社を経営する上で、売上と経費の均衡が取れ、その差がゼロになることです。
この損益分岐点は個人ごとに異なります。
そのため、それぞれが事業の損益分岐点を考慮し、節税効果が見込めるのであればマイクロ法人に切り替えるというように、見極めが大切です。
例えば社会保険料は、損益分岐点で節税を考えるポイントの1つに数えられます。
個人事業主の社会保険料は、所得によっては高額になる可能性があり、事業規模の拡大で負担はますます増加するでしょう。
一方、マイクロ法人を設立すると、自分への役員報酬の金額を調整することで、社会保険料を抑えられる可能性があります。
役員報酬が低かったとしても、その分は会社の経費として社宅の費用や交際費・車両費などに使用可能です。また、役員報酬そのものも経費計上できます。
設立だけなら売上なしでも可能
マイクロ法人は、必ずしも事業で利益を得ることを重視しておらず、年収に関わらず、売上がなかったとしても設立できます。
そのため、仮に売上がなかったり、赤字が続いていたりする場合でも、法的に法人設立が拒否されることはありません。
ただし、売上がない場合や赤字経営の場合、「税務署から実体のないペーパーカンパニー」と疑われる可能性があります。マイクロ法人を設立する場合は、事業活動の実態をきちんと公開できるように準備し、記録・帳簿は徹底しましょう。
関連記事:マイクロ法人で節約できるのは収入いくらから?社会保険料最安を狙おう
マイクロ法人の設立や維持に必要な費用はいくら?
前述したように、マイクロ法人の設立には損益分岐点を視野に入れて考える必要があります。そのためにも、マイクロ法人の設立や維持にかかる費用を把握しておくことが大切です。
自分で会社設立したときの費用
マイクロ法人の起業は、自分自身で手続きできます。
複数の書類の作成や提出が必要となるため、手間はかかりますが、代行サービスや専門家に依頼するよりも少ない費用で設立可能です。
実際に自分で会社を設立した際には、資本金以外に下記のような費用がかかり、株式会社と合同会社では違いが見られます。
登録免許税 | 株式会社:15万円、または資本金額×0.7%のどちらか高いほう 合同会社:60,000円、または資本金額×0.7%のどちらか高いほう |
定款の収入印紙代 | 株式会社:40,000円(電子定款の場合は不要) 合同会社:40,000円(電子定款の場合は不要) |
定款の謄本手数料 | 株式会社:約2,000円(1ページ×250円) 合同会社:不要 |
定款の認証手数料 | 株式会社:資本金100万円未満:30,000円 資本金100万円以上300万円未満:40,000円 資本金300万円以上:50,000円 合同会社:不要 |
定款は、株式会社の場合、公証役場での認証を必要とします。一方、合同会社は認証手続きがいらないため、謄本や認証手数料も不要です。
そのため、株式会社よりも合同会社のほうが、少ない費用でマイクロ法人を設立できます。
このように、自分で会社設立したときには、株式会社の場合は最低でも18万円以上、合同会社の場合は60,000円以上の費用が必要です。
また、法人印を作成すると、印鑑証明書の手数料を含めて10,000円前後かかります。
会社設立代行を利用したときの費用
専門家に依頼することで、会社設立の代行を利用できます。
ただし、専門家にはそれぞれ独占業務と呼ばれる対応範囲が決まっており、範囲以外の業務は代行できないため注意が必要です。
会社設立代行に関わる専門家と、代行を利用した場合の費用相場を紹介します。
専門家の種類 | 費用相場 | 依頼範囲 |
司法書士 | 約15万円 | 定款の作成と認証・登記申請書類の作成と提出など |
行政書士 | 約10万円 | 定款の作成と認証・許認可の申請など |
税理士 | 約5万円 | 資金調達のサポート、会社設立後の税務相談・税務代理・税務書類の作成など |
また、対応範囲以外でも、司法書士・行政書士・税理士が連携し、会社設立に対して全般的に代行サービスを行っている場合もあります。
全般的な代行サービスは、それぞれの専門家へと別々に依頼する手間が省けて便利です。
会計と決算を自分でする場合の維持費
マイクロ法人の事業を維持するためには、会計と決算が必要です。
また、税務署からペーパーカンパニーであるという疑いをかけられないためにも、帳簿付けはしっかりと行わなくてはなりません。
その際、マイクロ法人の会計と決算を自分で行うことで、税理士に支払う報酬を削減できます。
ただし、法人の会計と決算は複雑で、簿記や税務に関する専門的な知識を備えていなければ、行うことは困難です。
特に決算は、帳簿をもとに決算書類を作成するのに時間を要するため、自分で行う場合にはスケジュールに十分な余裕を持たせましょう。
帳簿付けには会計ソフトの利用が便利ですが、簿記や税務の知識がないと効率良く使いこなせない可能性があります。
会計ソフトには無料のものもあるため、まずは1度試してみるのがおすすめです。
決算だけを税理士に依頼する場合の維持費
会計ソフトを用いて帳簿付けは自分で行い、書類の作成に期間を要する決算のみ、税理士に依頼するという方法もあります。
決算のみを税理士に依頼した場合の費用相場は、15万~25万円です。
ただし、決算申告の費用は、その税理士事務所の料金設定や、法人の規模や売上などにより変動する可能性があります。
また、決算だけを税理士に依頼するスポット契約では、他の税務や税に関する相談は行えないでしょう。
決算以外の税務や税に関する相談をしたい場合には、別途で報酬を支払うか、顧問契約を結ぶ必要があります。
会計と決算を税理士に依頼する場合の維持費
税理士と顧問契約を交わすと、会計と決算を含め、多くの税務を代行してもらえます。
顧問契約の料金は月額で計算されるケースが多く見られ、法人で記帳代行を含む場合、月々30,000~50,000円程度、年間にすると36万~60万円程です。また毎月の顧問料とは別に、決算料が発生することが一般的です。
ただし、前述したように、税理士への報酬はそれぞれの料金設定や、法人の規模や売上などで変動します。
また、同じ顧問契約でも、税理士によって依頼範囲が異なる場合もあるため注意が必要です。
顧問契約の内容や料金を事前に確認してから、税理士に会計や決算を依頼しましょう
関連記事:マイクロ法人とは?マイクロ法人設立のメリットやデメリット、設立の流れを徹底解説
マイクロ法人に適しているおすすめの事業
マイクロ法人に適しているのは、個人のスキルを活かしつつ、小規模な運営ができる事業です。具体的な事業を紹介します。
コンサルティング事業
コンサルティングは、さまざまな分野の専門家であるコンサルタントが、その知識や経験を活かし、法人・個人の相談に乗ったりアドバイスを行ったりする事業です。
コンサルタント事業の種類は豊富で、ビジネスにおいては主に次のように分かれています。
戦略コンサルティング | 会社の経営戦略や、企業の買収・統合に関わるM&A戦略などを行う。 会社の将来像を明確にし、実行を支援する役割も担う。 |
人事コンサルティング | 企業の人事に関する採用活動の支援や、人材育成の課題などについてサポートを行う。 |
財務コンサルティング | 資金調達や財務状況の改善など、企業の財務に関わる課題の解決を支援する。 |
リスクマネジメントコンサルティング | 災害や火災、システム障害や感染症など、想定されるリスクを洗い出し、事業継続のための課題解決と対策をサポートする。 |
ITコンサルティング | システム開発の提案や最適化を支援し、ITを活用することで企業の課題を解決する事業。 |
Webコンサルティング | Webサイトの運用と改善、Webを用いたマーケティングについてコンサルティングなどを行う。 |
ファイナンシャルコンサルティング | ファイナンシャルコンサルティングは、包括的な資産運用へのアドバイスと、財産や生命保険の管理に関連する相談に対応している。 |
上記以外にも、コンサルティング事業には数多くの分野が存在していますが、いずれもコンサルタントを職業とする上での資格やライセンスは特に必要ありません。
費用をかけず、自分に備わっているスキルを活用した事業を行いたい方におすすめです。
フランチャイズ事業
フランチャイズは、全国展開しているチェーン店や多店舗を保有している企業と契約を結び、そのブランド力やノウハウを活用して経営を行う仕組みです。
代表的なものとしては、コンビニ・カフェ・レストラン・コインランドリーなどが挙げられます。
フランチャイズ事業では、加盟した本部からの経営サポートを受けられることがメリットです。
そのため、フランチャイズに選んだ業種が未経験の場合であっても、失敗するリスクが抑えられます。
クリエイティブ事業
クリエイティブ事業では、デザインやライティング、写真撮影、ゲーム制作、動画制作などのクリエイターが自らのスキルを提供するサービスです。
クリエイターは多くの場合、資格の取得が不要であり、自分の特技を活かしつつ、好きな仕事を職業にできます。
教育研修事業
教育研修は、人材を育成し、企業の競争力を高めることを目的としています。
教育研修を実施する際は、企業や会社が独自にプランを用意する場合もあれば、外部機関に代行する場合もあるのです。
教育研修事業では、その代行先として、企業や会社に代わって教育研修を行います。
教育研修は、現在オンラインが活用されることもあるため、小規模なビジネスを行っているマイクロ法人が初期費用を抑えて展開できる事業の1つです。
サービス業
サービス業の範囲は幅広く、エステ・マッサージ・トレーニング・通訳など、数多くの職業が該当します。
業務に関するスキルと、すでに取得している資格やコミュニケーション能力があれば、マイクロ法人の起業もスムーズに行くでしょう。
また、エステサロンやトレーニングを行うジムなど、業種によっては、フランチャイズを利用することで新規参入も狙いやすいという特徴があります。
オンライン販売
オンライン販売は、ECサイトを利用し、ネット上で商品やサービスを提供する事業です。
そのECサイトには、多数の店舗が集まったモール型サイトと、会社独自の自社型サイトの2種類があります。
モール型サイトでは出店料がかかりますが、モールを運営する会社からのサポートを受けられるため、新規参入しやすいです。
一方の自社型サイトの場合、運営は自力で行わなければなりませんが、高い自由度があります。
サイトを好みのデザインに変えたり、独自のキャンペーンを展開したりと、差別化が可能です。
IT・ソフトウェア開発
IT・ソフトウェア開発では、Webサイトやアプリケーションの制作、システムのカスタマイズといったIT技術をした活用サービスを提供します。
事業をスタートするにあたり、プログラミングに関する知識とスキルがあれば、資格も必要ありません。
また、IT・ソフトウェア開発は今後も高いニーズを見込める分野であるため、安定した収入を得られる可能性が高いです。
不動産管理・運営
不動産管理・運営事業は、マンション・アパート、ビルや駐車場などのオーナーに代わり、その不動産を管理・運営することが業務です。
不動産管理・運営は、不動産に関する知識や情報を有している必要があるため、もともと不動産会社に勤務していた方に向いています。
また、オーナーや入居者とを仲介するため、コミュニケーション能力が必要です。
投資
投資で安定した利益を得ている場合、投資の資産管理会社(プライベートカンパニー)を設立したほうが、個人で投資するよりも高い節税効果が期待できます。
そもそも資産管理会社は、株式投資・不動産投資・FX・仮想通貨などで得た個人の資産を、管理・運用することが目的の会社です。
資産管理会社は従業員も不要であることから、経営者一人で運営するマイクロ法人が適しているでしょう。
関連記事:【マイクロ法人】後悔例と対策を解説!失敗したらすぐやめられる?
マイクロ法人の設立については税理士との相談が有効!
マイクロ法人は、税金対策に有効な法人形態です。
ただし、実際に節税効果が得られる起業のタイミングは、個人の年収や経済状況で異なります。
また、高い節税効果を得るには、税金に関する知識が必要です。
そのため、マイクロ法人の設立を考えるのであれば、まずは税理士に相談しましょう。
私たち小谷野税理士法人では、マイクロ法人を始め、起業を考えている個人事業主の方々に対し、会社設立サービスを提供しています。
税のことはもちろん、会社設立についても、お気軽にお問い合わせください。