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総合課税と分離課税はどちらが得?それぞれの仕組みについても解説

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総合課税と分離課税はどちらが得?それぞれの仕組みについても解説

税金を課税する際の方法には、総合課税と分離課税という2つの方法があり、上場株式等の配当などは納税者はいずれかを選択することになっています。本記事では、総合課税と分離課税はどちらがより節税になるのかについて解説していきます。また、総合課税と分離課税の概要や違いについても併せて紹介していきます。よりお得になるように納税したい方はぜひ本記事を参考にしてください。

総合課税と分離課税

税金は何パーセント?

総合課税と分離課税は所得にかかる税金の計算方法を指します。所得税や住民税を計算する際に、どの所得をどのように扱うかで最終的に納める税金の額が変わってくるため、それぞれの仕組みを理解することが節税に繋がります。以下では、それぞれの概要について解説していきます。

総合課税とは

総合課税とは、納税する人の分離課税以外の所得を合わせた金額を基に税額を算出する方法です。所得には、給与所得不動産所得一時所得などさまざまな種類があります。これらの所得を合わせた金額に対して税金を課すのが総合課税方式です。

原則として、所得税はこの総合課税に基づいて算出することになっています。総合課税で適用される現在の所得税率は以下の通りです。

課税所得金額

税率

控除額

1,000円~194万9,000円

5%

0円

195万円~329万9,000円

10%

9万7,500円

330万円~694万9,000円

20%

42万7,500円

695万円~899万9,000円

23%

63万6,000円

900万円~1,799万9,000円

33%

153万6,000円

1,800万円~3,999万9,000円

40%

279万6,000円

4,000万円以上

45%

479万6,000円

例えば、課税所得金額が700万円の場合は以下のように求めます。

700万円×23%=161万円

161万円-63万6,000円=97万4,000円

上記の場合の所得税額は、97万4,000円ということになるのです。

参考:No.2260 所得税の税率|国税庁

分離課税とは

分離課税は、特定の所得を他の所得と分けて個別に税額を計算する方法で、申告分離課税と源泉分離課税の2種類に分けられます。申告分離課税の対象は譲渡所得、退職所得などで確定申告によって納税します。一方の源泉分離課税は利子所得が対象で、支払者側によって源泉徴収されることで納税する方法です。

原則的に総合課税では、所得額から一定の金額を控除できる所得控除というものが利用できますが、分離課税は原則として所得控除の対象ではありません。

また、税率も所得の種類ごとに定められており、多くの場合、所得金額に関わらず一定の税率をかけて計算します。分離課税が適用される所得は他の所得と合計されないため、総合課税の税率に影響を与えません。そのため、高所得者にとっては分離課税の方が有利になる場合があるのです。

参考:No.2240 申告分離課税制度|国税庁

総合課税と分離課税の主な違い

すべての所得を合わせた金額に対して超過累進税率を掛けて課税する総合課税と、すべての所得を合わせずにそれぞれの税率を掛けて課税する分離課税には、主に以下のような違いがあります。

  1. 対象となる所得
  2. 確定申告の有無
  3. メリットとデメリット

以下では、上記の違いについてより詳しく解説していきます。

1.対象の所得が異なる

所得は10種類に区分されています。具体的な所得の種類は以下の通りです。

所得の種種類

所得の内容

1

給与所得

パートアルバイトや会社員の人が受け取る給与または賞与

2

事業所得

商業や農業、工業など事業を営んでいる人が得る所得

3

不動産所得

土地、建物の賃貸によって得た所得

4

譲渡所得

株式、土地、建物などの資産を売却して得た所得

5

山林所得

山林の伐採または立木のまま譲渡して得た所得

6

退職所得

退職金または退職一時金など退職によって得た所得

7

配当所得

投資信託や株式によって得た配当金

8

利子所得

銀行預金や公社債の利子、公社債投資信託の収益の分配による所得

9

一時所得

保険の返戻金や懸賞の賞金など一時的に生じた所得

10

雑所得

副業による収入や年金など、上記に当てはまらない所得

上記からも分かるように、所得はその性質によってさまざまな種類に分けられています。総合課税と分離課税では、10種の所得の中でそれぞれ対象となるものが異なります。具体的な分類は次の通りです。

所得の種類

総合課税

分離課税
(申告分離課税)

分離課税
(源泉分離課税)

給与所得

×

×

事業所得

×

×

不動産所得

×

×

譲渡所得

土地、建物、株式など

×

山林所得

×

×

退職所得

×

×

配当所得

⭕️

〇(上場株式等の

配当所得のみ)

×

利子所得

国外の預貯金の利子など

一部のみ

×

一時所得

×

懸賞金や一時払養老保険差益

雑所得

FX取引など

×

基本的に、給与所得、事業所得、不動産所得は総合課税のみ適用可能です。また、山林所得と退職所得は分離課税のみが適用されます。その他の譲渡所得、配当所得、利子所得、一時所得、雑所得に関しては、その所得の性質により異なる場合があるため、よく確認しておきましょう。

関連記事:先物・オプション取引で確定申告が必要になるのはいくらから?

2.確定申告の有無が異なる

原則として、総合課税については確定申告を行わなければなりません。しかし、分離課税に関しては通常は源泉分離課税の場合のみ確定申告は不要になります。申告分離課税で納税する場合は、確定申告の際に必要な第一表と第二表の他に申告書第三表(分離課税用)の作成も行いましょう。

参考:令和 年分の の 申告書(分離課税用)|国税庁

3-1.メリットの違い

総合課税方式のメリットは、赤字となった所得があったとしても他の所得と相殺できる可能性があるという点です。

例えば、給与所得が500万円、不動産所得で300万円の赤字というケースでは500万円-300万円=200万円となるため、課税所得が減って税負担が軽くなります。

分離課税方式のメリットとしては、総合課税による累進課税制度よりも税率が下がる可能性があるという点が挙げられます。

また、分離課税方式による申告分離課税では、株式の譲渡によって生じた譲渡損失を利子所得や配当所得と合算することができます。これを損益通算と呼びます。さらに、損益通算だけで控除しきれない場合は3年に渡って損失を繰り越し、将来の株式譲渡による所得や配当所得から控除できる点も、分離課税のメリットと言えるでしょう。

関連記事:【節税の基礎知識】所得税や消費税の節税方法やポイントを紹介!

3-2.デメリットの違い

総合課税のデメリットは、所得が高くなるほど税率も高くなるという点です。日本の所得税制度では超過累進課税という方式が採用されています。超過累進課税とは、一定のラインを超えた部分に対してより高い税率を課す方式のことを指します。

例えば実際の税率とは異なりますが、課税対象となる金額が100万円までは5%100万円を超えた部分から150万までは15%150万円を超えた部分には20%というように細かく税率を区分しているのです。これにより、その人の所得に応じた額の税金が納められるようになっています。総合課税では、高所得者ほど税金が高くなる点が主なデメリットと言えるでしょう。

一方の分離課税のデメリットは、所得の種類ごとに適用される税率や計算方法が異なるため計算に手間がかかってしまうという点だと言えます。源泉分離課税については確定申告は不要ですが、申告分離課税は確定申告を行わなければならないため、申告の際には余裕をもって行うようにしましょう。

総合課税と分離課税はどちらが得なのか?

悩む女性

これまで、総合課税と分離課税の概要や違いについて解説してきましたが、結論としてどちらのほうがお得に税金を納められるのでしょうか。それぞれの課税制度について、以下のまとめをチェックしてみましょう。

総合課税

分離課税

課税方法

すべての所得を合わせた金額に

対して所得税率を掛ける

山林所得や退職所得など一部の

税金について独自の税率を掛ける

確定申告

必要

申告分離課税のみ必要

メリット

赤字の所得があったとしても

他の所得と相殺できる

・総合課税で適用される税率よりも

 低い税率となるケースがある

・株式の譲渡損失について利子所得や 配当所得と損益通算や繰越控除がで きる

デメリット

合算した所得が高くなるほど

税金も高くなる

適用される税率が所得の種類によって異なるため計算が複雑になる

総合課税と分離課税を選択できる所得は、上場株式などの配当所得のみです。給与所得の他に株式投資による配当所得や譲渡所得を得ている場合、配当所得の金額が多ければ分離課税を選択した方が税金を抑えられる可能性が高くなっています。多額の配当所得を得ている人が総合課税を選択してしまうと、それだけ課税所得額が多くなるため税額が上がってしまうのです。

このようなケースにおいては配当所得については分離課税を選択した方が、より税額を抑えられると言えるでしょう。分離課税における株式投資の配当所得の税率は20.315%です。総合課税で適用される税率と比較して判断しましょう。

参考:No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度|国税庁

参考:No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁

関連記事:譲渡所得がいくらから確定申告する?必要書類や書き方も解説

投資における特定口座の種類で課税方法が異なる?

特定口座で株式や投資信託などに投資する場合は、総合課税または分離課税いずれかの方法を選べます。原則として、特定口座(源泉徴収あり)を選択した場合は証券会社が税金を源泉徴収するため確定申告の必要はありません。

一方、特定口座(源泉徴収なし)を選択した場合は、確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)と特定口座(源泉徴収なし)、どちらを選択すべきかは、個々の状況によって異なるため、以下を参考に判断してください。

特定口座(源泉徴収あり)

特定口座(源泉徴収なし)

課税方法

分離課税(配当所得は総合課税を選択できる)

分離課税(配当所得は総合課税を選択できる)

源泉徴収

あり

なし

確定申告

原則不要

必要

損益通算

メリット

確定申告の手間がかからない

20万円以下であれば確定申告が不要になる可能性がある

デメリット

申告をしなければ損失を繰り越せない

確定申告の手間がかかる

複数の証券会社に特定口座を持っている場合、特定口座(源泉徴収あり)であっても、確定申告が必要になるケースがあります。例えば、A証券会社で利益が出て、B証券会社で損失が出ている場合、損益通算するためには確定申告が必要です。より厳密な判断は、税理士などの専門家に相談すると安心でしょう。

参考:個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について|国税庁

所得税の節税ポイント

外国税額控除額、寄附金税額控除

総合課税を選ぶか分離課税を選ぶかで納める税額が異なるという点について解説しましたが、この他にも所得税を節税する際に意識したい点がいくつかあります。以下では、所得税の節税ポイントについて詳しく解説していきます。

適用できる所得控除を活用する

総合課税では、課税所得額を算出する際に所得から各種所得控除を差し引くことができます。所得控除には、年間の合計所得額が2,500万円以下の人すべてが利用できる基礎控除のほか15種類があります。具体的な所得控除の種類は以下のとおりです。

  1. 基礎控除
  2. 扶養控除
  3. 配偶者控除
  4. 配偶者特別控除
  5. 医療費控除
  6. 社会保険料控除
  7. 勤労学生控除
  8. ひとり親控除
  9. 寡婦控除
  10. 小規模企業共済等掛金控除
  11. 生命保険料控除
  12. 地震保険料控除
  13. 寄附金控除
  14. 障害者控除
  15. 雑損控除

基本的に所得控除には利用できる条件が設けられています。利用できる控除を漏れなく行うことで課税所得を減らすことができ、結果として節税に繋がります。

NISAを使って投資を行う

上場株式などの配当所得や譲渡所得に関しては、所得税が課されることになっています。また、マンション投資なども不動産所得が発生するため、こちらも所得税の対象となってしまいます。なるべく税額を抑えながら投資をしたいという方は、NISAを使った投資を検討してみましょう。

NISAとは投資によって得られた利益が非課税になる制度で、少額投資非課税制度とも呼ばれています。この制度では、NISA口座内で得た利益は他の所得とは合算されず、他の所得にかかる税率の影響を受けずに非課税で保有や運用できるのです。

NISAにはつみたて投資枠と成長投資枠という2つの種類があり、併用も認められています。年間の投資枠はつみたて投資枠が120万円成長投資枠が240万円です。非課税で保有できる期間に縛りはありませんが、つみたて投資枠と成長投資枠合わせて1,800万円までが上限となっています。ただし、成長投資枠についてはそのうち1,200万円が上限です。

詳しい利用方法は、金融庁が運営しているNISAの公式サイトで確認してください。

参考:NISAを知る|金融庁

関連記事:新NISAの配当金に税金は課せられる?配当金と配分金の違いについても解説

ふるさと納税を行う

ふるさと納税とは、納税者が選択した自治体に対して寄付をすることで、その地域の特産物などの返礼品を受け取ることができる制度のことを指します。ふるさと納税を行うと寄付金控除が利用できるため節税になると考えられています。所得税と住民税、両方の控除を受けることができるため、大きな節税効果が期待できる政策だと言えるでしょう。

通常、寄付金控除を受ける場合は確定申告が必要ですが、寄付金控除のやり方が分からない、手間がかかるのが苦手だという場合はワンストップ特例制度の利用がおすすめです。

ワンストップ特例制度とは、確定申告を不要な人がふるさと納税の寄付先が5自治体以内の場合にのみ利用できる制度で、確定申告を行う代わりに寄付金控除に必要な手続きを簡素化できる制度です。

この制度を利用すれば、寄付先自治体に申請書を提出するだけで寄付金控除を受けられます。確定申告の手間が省けるため、ふるさと納税を行ったことがない場合でも気軽に始めることができるのがポイントです。

参考:ふるさと納税のしくみ|総務省

状況に応じて課税方法を選択して節税に繋げよう

税金の算出方法には、すべての所得を合わせた金額に対して所得税率をかけて税額を求める総合課税と特定の所得を他の所得と分けて個別に税額を求める分離課税という2つの方法があります。

どちらが節税に繋がるかはどのような所得をどのくらい得ているのかによって異なりますが、給与所得のみの場合は総合課税しか適用されません。一方、配当所得がある場合は、状況に応じてどちらかを選択できます。一般的に、所得と連動して税率があがる総合課税よりも、分離課税を選択した方が節税に繋がると考えられています。

ただし、所得を合わせることで赤字と黒字を相殺できる点から、総合課税の方が税額を抑えられる場合もあるため、それぞれの所得の種類や金額などの状況に応じて、自分に合った方法を選択してください。どちらの方法を選択するか迷った際には、税理士などの専門家への相談も視野にいれると良いでしょう。

関連記事:株の損失は確定申告でお得?節税のための損益通算・繰越控除について

節税についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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