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雑損控除でいくら戻る?計算方法と具体例でわかりやすく解説

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雑損控除でいくら戻る?計算方法と具体例でわかりやすく解説

災害や盗難などで大切な財産に損害を受けたとき、所得税の軽減が受けられる「雑損控除」という制度があります。ただ、どれくらい税金が戻るのか、自分で計算するのは難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では、雑損控除の基本的な仕組みと、実際にどのくらい戻るのかをシミュレーションを交えて丁寧に解説します。

雑損控除とは

雑損控除とは、自然災害や盗難・横領などの予期せぬ出来事によって、生活に必要な財産が損害を受けた場合に適用される所得控除です控除が適用されれば、課税所得が減るため、所得税の軽減や還付が受けられる可能性があります。

項目

内容

対象となる損害

地震・台風・火災・盗難・横領など、突発的な災害や事故による損害

控除の種類

所得控除(課税所得を減らすことで税負担を軽くする)

対象となる資産

自宅・家具・衣類・通勤用の車など「生活に通常必要な資産」

対象者

本人および生計を一にする配偶者・親族(所得48万円以下)

対象となるのは、自宅や家具、衣類、通勤用の車など「生活に通常必要な資産」に限られます。一方、別荘や高級品、事業用資産は対象に含まれません。損害が生じた年の確定申告で申請し、一定の要件を満たせば所得税の負担が軽減されます。

関連記事:税金の控除とは?節税のために知っておきたい種類や目的を詳しく解説!

関連記事:【税理士監修】雑損控除は確定申告でいくら戻る?計算例や必要書類を解説

雑損控除の計算方法

雑損控除では、以下2つの計算式のうち、金額が大きい方を採用します

  1. 差引損失額 − 総所得金額等 × 10%
  2. 災害関連支出の金額 − 50,000円

差引損失額とは、「損害額+災害に関連するやむを得ない支出 − 保険金等の補填額」のことです。いずれの場合も、最終的に課税所得から控除されるため、結果として税金の還付または軽減につながります。

雑損控除でいくら戻る?金額シミュレーションで解説

利益計算のイメージ

雑損控除で実際に「いくら税金が戻るのか」は、被害の金額だけでなく、年収(正確には総所得)や保険金の有無によって異なります。以下で、雑損控除の適用額と戻る税金の目安をケースごとにわかりやすく解説します。

大きな火災被害を受けた場合

火災により住宅や家財に大きな損害を受けた場合、雑損控除の対象になります特に保険金などで補填されていない損害がある場合は、控除額も大きくなる傾向があります。

例)年収が400万円(給与所得276万円)で、保険金なしの損害が100万円の場合

100万円(損害額)- 276万円 × 10% = 72万4,000円(控除対象額)

この場合、72万4,000円が課税所得から控除されます。所得税率15%とすると、約11万円の節税効果が見込まれます。

比較的小さな盗難被害を受けた場合

通勤用の自転車やカバンなど、比較的小さな財産が盗まれた場合も雑損控除の対象にはなりますが、損害額が少ないと控除が認められないケースもあります。

例)年収が300万円(給与所得202万円)で、保険金なしの損害が20万円の場合

20万円(損害額)- 202万円 × 10% = 0円(控除対象なし)

この場合、控除対象額はゼロとなり、所得税の軽減はありません。

台風で家の修理費がかかり保険金も受け取った場合

台風や暴風雨で住宅が破損し修理が必要となった場合、修繕費用と保険金のバランスによって控除額が決まります。

例)年収が500万円(給与所得356万円)で、修繕費80万円、保険金が20万円の場合

差引損失額:80万円 − 20万円 = 60万円

控除対象額の計算式

60万円 − 356万円 × 10% = 24万4,000円

この場合、24万4,000円が課税所得から控除され、所得税率20%であれば、約48,800円の節税になります。

家財の損失が保険で補填されなかった場合

火災などで家具・家電が焼失し、補償が受けられなかった場合、控除対象になります。

例)年収が250万円(給与所得167万円)で、損害額50万円、保険金なしの場合

50万円 − 167万円 × 10% = 33万3,000円

この場合、33万3,000円が控除対象となり、所得税率15%なら、約5万円が軽減されます。

原状回復のために高額な費用を支出した場合

損害の修繕・撤去などで多額の支出があった場合は、「災害関連支出」として計算されますこの場合、別の計算方法が使われます。

例)原状回復費として60万円を支出、年収に関係なく計算

60万円 − 50,000円 = 55万円(控除対象)

この場合、55万円が控除対象となり、所得税率15%とすると、約82,500円の税負担軽減が期待できます。

地震による家屋損傷と保険の一部補填があった場合

地震で建物に損傷があり、修理費を支出したものの、保険で一部が補填された場合、残った実損額が控除の対象です。

例)修理費100万円、保険金50万円、年収400万円(給与所得276万円)の場合

50万円 − 276万円 × 10% = 22万4,000円

この場合、22万4,000円が控除対象となり、所得税率15%なら、約33,600円が軽減されます。

豪雨で家屋の一部を自費で修繕した場合

水害などで家の一部が壊れ、自費で修理した場合も控除の対象になります。

例)修繕費40万円、保険金なし、年収350万円(給与所得237万円)の場合

40万円 − 237万円 × 10% = 16万3,000円

この場合、16万3,000円が控除対象となり、所得税率15%であれば、約24,450円の節税効果があります。

雑損控除で損しないための5つのポイント

電卓を持つ女性

雑損控除を正しく使うことで、税負担の軽減に繋がりますが、申請ミスや制度の誤解によって控除が受けられないこともあるため、重要なポイントはあらかじめ押さえておきましょう。

  1. 保険金や共済金を正しく差し引く
  2. 損害に関連する支出も控除に含める
  3. 控除しきれない場合は翌年以降に繰越可
  4. 対象となる資産に注意
  5. 雑損控除と災害減免法はどちらか一方のみ適用可能

保険金や共済金を正しく差し引く

雑損控除を計算する際は、火災保険や共済などから支払われた補填金額を必ず差し引く必要があります。これをせずに全額を控除対象として申告すると、税務署から否認されるリスクがあるので注意しましょう。

例えば、損害額が100万円で保険金が30万円支払われていれば、差引損失額は70万円です。補填金は控除額を減らす前提であるため、保険金の支払い通知や振込明細など、金額が明確にわかる証拠を保管しておくことが重要です。

損害に関連する支出も控除に含める

被害の復旧に伴って発生した修繕費用や撤去費、廃棄処分費などは「災害関連支出」として雑損控除に加算できます。例えば、台風で壊れた塀の撤去費用や、火災後の片付け業者への支払いなどがこれに該当します。

これらの支出があれば、損害額とあわせて計算することで、控除対象額を増やせる可能性があります。領収書や見積書などの証拠資料をきちんと保存しておくことで、申告時のトラブルを防げるでしょう。

控除しきれない場合は翌年以降に繰越可

雑損控除の対象となる金額が大きすぎて、その年の所得から控除しきれない場合には、翌年以降の最大3年間または5年間にわたり繰り越して控除できます

例えば、1年目に60万円控除できず、30万円分が残った場合、翌年にその分を所得から差し引けます。

繰越控除を適用するには、毎年の確定申告が必要であり、初年度に忘れず申告しておくことが前提です。長期的に節税効果を得るためにも、制度を正しく理解して活用しましょう。

対象となる資産に注意

雑損控除の対象となるのは「生活に通常必要な資産」に限られています。自宅や日常使いの家具、衣類、通勤用の車などがこれにあたります。

一方で、別荘や高級腕時計、ブランドバッグ、事業用機械などは生活必需品とはみなされず、控除対象に含まれません。

判断に迷う場合は、資産の利用目的や使用頻度を基準に考え、必要に応じて専門家に確認するのが安心です。不適切な申告はトラブルのもとになるため、注意しましょう。

雑損控除と災害減免法はどちらか一方のみ適用可能

雑損控除と災害減免法は、いずれも災害による損害に対する税の救済措置ですが、両方を同時に適用することはできず、いずれか一方の選択が必要です

雑損控除は「所得控除」であり、課税所得を減らすことで税額を軽減します。一方、災害減免法は「税額控除」または「所得税の全部免除」で、損害が資産価額の2分の1以上かつ所得1,000万円以下といった条件を満たす必要があるので注意しましょう。

所得が少ない方や、そもそも課税される所得が少ない場合は、災害減免法の方が有利になることもあります。どちらが適しているかは状況により異なるため、事前に試算し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。

参考:No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除|国税庁

雑損控除の適用を受けるための手続き

DX促進税制

雑損控除を受けるには、確定申告での正確な申請が不可欠です。提出期限や必要書類の確認漏れがあると控除が認められない可能性もあるため、事前の準備が大切です。

必要書類

雑損控除の申請には、損害の内容や財産の所有状況を証明する書類が必要です。以下に、代表的な提出書類とその内容をまとめました。

書類

内容

確定申告書

確定申告書の第二表に雑損控除額を記入

損害の証明書類

罹災証明書(市区町村発行)、盗難届受理証明書(警察)、保険金の支払通知書など

財産の所有を証明する書類

固定資産税通知書、登記簿謄本、購入時の契約書や領収書など

雑損控除に関する明細書

損害の内容や補填金額などを記載した専用の明細書

確定申告書への記入にあたっては、確定申告書第二表の「雑損控除に関する事項」の欄に、算出した控除額を記入します。提出前に記載漏れや添付書類の不足がないか、必ず確認しましょう。

「雑損控除に関する明細書」は控除額の根拠となるため、損害の状況や保険金の有無、財産の内容を正確に記載してください。

提出方法

雑損控除は、確定申告書を毎年2月16日から3月15日までの期間内に提出することで申請できます。申告方法は以下の2通りです。

  • 紙での申請: 作成した書類一式を所轄税務署に郵送または持参。
  • e-Tax(電子申告): PCからオンライン提出が可能。添付書類のPDF化が必要。

いずれの場合も、記入漏れや証明書類の不足があると控除が適用されない可能性があるため、提出前の確認を忘れないようにしましょう。

関連記事:【税理士監修】確定申告のやり方ガイド!いつからいつまでの収入?郵送のケースや必要書類・マイナンバーカードについて

雑損控除でいくら戻るか不安な方は専門家に相談を

雑損控除は所得・損害額・補填金額など複数の要素によって控除額が変動します。条件次第ではほとんど控除されないケースもあり、判断を誤ると損をしてしまう可能性があるでしょう。

こうした複雑な申告や計算に不安がある方は、税務に強い専門家への相談がおすすめです。

小谷野税理士法人では雑損控除を含めた所得税対策に幅広く対応しており、適正な申告と最大限の控除取得をサポートしてくれます。確実に控除を受けたい方は、ぜひ一度小谷野税理士法人へご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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