インボイス制度に登録をして適格請求書発行事業者になった場合、取引先は帳簿と適格請求を保存することで仕入税額控除を受けられます。ただし、1万円未満の取引にはインボイス少額特例が適用されることをご存知でしょうか。1万円未満の取引ならば保存を簡略化できる特例です。ここでは、1万円未満の取引の際に活用すべきインボイス少額特例について解説します。
目次
インボイス制度と仕入税額控除
インボイス制度は2023年10月より導入されたため、まだインボイス制度の仕組みについて詳しく理解できていない方も多いのではないでしょうか。
インボイス少額特例について知る前に、まずはインボイス制度と仕入税額控除について理解しておきましょう。
インボイス制度とは
インボイス制度に登録すると適格請求書発行事業者になることができ、取引先は仕入税額控除を利用することができます。
仕入税額控除とは、課税事業者が納付する消費税が二重に課税されないようにするための防止策です。
商品やサービスを提供する際には消費税が課税されますが、事業者は生産や流通など最終顧客の元へ届くまでの取引が起こる度に消費税の課税が行われています。
つまり、事業者の売上には二重にも三重にも消費税が課されており、こうした消費税を売上から支払っている状態になります。
仕入税額控除が適用されれば、商品やサービスの仕入れなどにかかった消費税を売上にかかる消費税から差し引くことができるため、二重課税を防ぐことが可能です。
そして、仕入税額控除を受けるには適格請求書が必要であり、適格請求書を発行にするにはインボイス発行事業者への登録が必要になります。
インボイス制度に関する詳しい内容は、下記の記事を参考にしてください。
関連記事:インボイス制度と電子帳簿保存法|各制度の関係性や必要な対応について解説
仕入税額控除が適用される取引
仕入税額控除の対象となる取引は、仕入れや生産などの工程でかかった課税仕入れが対象になります。
主な取引には、以下のようなものが挙げられます。
- 原材料になる仕入
- 商品や原材料などの棚卸資産の仕入
- 機械や建物、車両、備品など、事業用資産の購入や賃借
- 広告宣伝費、通信費、接待交際費、水道光熱費など、事業運営にかかる費用の支払い
- 事務用品や消耗品の購入
- 修繕費
- 外注費
商品やサービスを提供するまでの工程に支払っている加工賃や人材派遣料の対価、外部事業者に委託した警備業務や清掃業務の委託料なども範囲に含まれます。
仕入税額控除が適用される要件
仕入税額控除を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。
その要件は、以下の通りです。
- 帳簿の保存
- 適格請求書の保存
また、帳簿や適格請求書には記載すべき事項が定められています。
帳簿に記載する事項 |
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適格請求書に記載する事項 |
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これらの内容を記載した帳簿と請求書を保存しておく必要があります。
1万円未満の取引に適用される少額特例について
仕入税額控除を受けるには、前項で説明したようにインボイス登録をしている事業者の発行する適格請求書が必要です。
ただし、1万円未満の取引ではインボイス少額特例が適用されます。
インボイス少額特例とはどのような制度なのでしょうか?
少額特例とは
少額特例とは、インボイス登録をしている課税事業者の課税仕入れが税込1万円未満だった場合、インボイス(適格請求書)の保存をしなくても仕入税額控除を受けられるという制度です。
取引先がインボイス登録をしているインボイス発行事業者以外の免税事業者であっても適用されます。
この制度を活用すれば、1万円未満の取引についてはインボイスの保存が不用になるため、事務作業の負担が軽減されます。
ただし、少額特例は全ての事業者が活用できるわけではなく、一定の事業者になります。
少額特例を活用するには特別な手続きは必要なく、該当している事業者であれば自動的に適用されます。
対象事業者
少額特例を活用できる事業者は、以下の要件を満たす事業者です。
基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、法人の場合はその事業年度の2期前)の課税売上高が1億円以下
特定期間(個人事業者の場合はその年の前年1月~6月までの半年間、法人の場合は前事業年度開始日以降6カ月の期間)の課税売上高が5,000万円以下
小規模事業者は対象事業者に該当する可能性が高いでしょう。
適用期間
少額特例は、インボイス制度の運用開始の負担増加を緩和するための経過措置です。そのため、適用期間が設けられています。
少額特例が適用される期間は、2023年10月1日から2029年9月30日までです。
2029年9月30日までの間に行った課税仕入は適用の対象になりますが、2029年10月1日以降に行う課税仕入れは少額特例の対象から外れます。
ただし、2024年10月1日以降は、一部免税事業者からの年間仕入が10億円を超える部分に少額特例が適用されないことが令和6年度の税制改正によって決まりました。
年間仕入額に注意しながら少額特例を活用しましょう。
インボイス少額特例の適用要件や活用方法については、下記の記事も参考にしてください。
関連記事:【税理士監修】インボイス少額特例とは?適用要件や活用方法をわかりやすく解説
インボイスの少額特例における注意点
1万円未満の取引では少額特例によってインボイスの保存は必要ありませんが、いくつか注意すべき点があります。
誤って税務処理をしてしまうと確定申告に影響するため、注意が必要です。
少額特例の注意点は、以下の通りです。
税込1万円は対象外になる
少額特例は、税込1万円以下の取引が対象です。
対象額は9,999円までになり、税込1万円ちょうどの金額になった場合は少額特例の対象から外れます。
「1万円以内」ではないので、注意してください。
1万円未満の判定単位は取引ごと
税込1万円以下の課税仕入れが少額特例の対象になります。
税込1万円以下の判定基準は、取引ごとです。商品の単価ではないため、注意しましょう。
例えば、5,000円の商品を3個同時に仕入れた場合は、合計15,000円の取引になるので少額特例は適用されません。
一方で、同じ取引先でも別々に5,000円ずつ仕入れた場合は少額特例が適用されます。例えば、5,000円の取引を1回ずつ複数回行っていた場合、1回の取引は5,000円なので少額特例の対象になります。
インボイスの交付は免除されない
少額特例はインボイスの保存が免除される制度であり、インボイスの交付が免除される制度ではありません。
少額特例が適用される取引の場合でも、取引相手がインボイスの交付を求めれば発行する必要があります。
適格請求書発行事業者のインボイスの交付は義務です。
領収書や納品書など、手書きや電子問わずに必要事項を記載すれば適格請求書として扱うことができるため、交付できるように準備しておきましょう。
ただし、返還インボイスは税込1万円未満ならば交付が免除されます。返還インボイスとは、返品や値引きなどを行なった際に交付されるものです。
同じ税込1万円未満という金額ですが、異なる制度になるので混同しないように注意しましょう。
関連記事:電子帳簿保存法の要件とは?対応すべきポイントをわかりやすく解説
税込1万円以上の取引でも仕入税額控除を受けられるケースがある
インボイスの保存は、税込1万円以上の取引の場合であることを覚えておきましょう。
ただし、請求書や領収書などの交付を受けることが難しい取引に関しては、税込1万円以上の取引でも帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
仕入税額控除が認められる取引には、以下のようなものが挙げられます。
- 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
- 入場券やチケットなど使用の際に回収される取引
- 仕入が一般消費者だった場合(古物営業・質屋・リサイクル販売業者・古本屋・不動産販売など)
- コインロッカーやコインランドリーなど、自動販売機や自動サービス機からの3万円未満の商品購入
- 郵便切手を貼ってポスト投函した郵便や貨物サービス
- 出張旅費、宿泊費、通勤手当
上記以外の取引に該当する場合は、インボイスの発行・保存が必要になるので注意しましょう。
インボイスの扱いについての疑問や不安は税理士に相談しましょう
インボイス登録をすれば仕入税額控除を受けることができ、取引先は節税につながる可能性があります。
本来であれば仕入税額控除を受けるにはインボイスの発行・交付が必要ですが、税込1万円未満の取引では少額特例によってインボイスの保存が不要になります。
ただし、少額特例は全ての事業者が適用されるわけではなく、適用期間も設けられています。
インボイスの扱いについての疑問や不安がある場合には、税理士に相談しましょう。
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