課税所得とは、所得税を算出するための“もと”となる金額です。個人事業主の場合の計算方法は、1年間の総収入から必要な経費を差し引き、さらに基礎控除や社会保険控除など各種所得控除を引いた金額となります。
仕入れ費用や交通費、通信費など事業に直接関係する経費を正確に計上すること、経費の範囲を理解することで、課税所得を適正に減額でき、納税額を抑えることにつながります。
本記事ではこのような課税所得の計算方法について解説します。
目次
課税所得とは?
課税所得とは、所得税を計算するもととなる所得のことを指します。1年間の総収入から、必要経費や各種所得控除を差し引いた後の金額であり、納めるべき所得税の金額を決定する基準となります。
個人事業主の場合は、事業の売上額から事業運営に必要な支出を経費として差し引きます。これにより事実上の利益となる“所得額”が算出されます。さらに医療費控除や扶養控除などの所得控除を適用していくことで、課税対象となる“課税所得”が確定します。
課税所得を正確に把握することは、所得税の負担を適正に抑えるために重要です。正しく計算しなければ、過大な税金を支払うことになったり、逆に不足して追加徴収されたりするリスクがあります。確定申告の際には、収入や支出、控除をしっかり確認し、漏れのない申告が求められます。
課税所得と非課税所得の違い
課税所得と非課税所得は、所得税の課税対象になるかどうかという点で異なります。課税所得には給与所得や事業所得、不動産所得などが含まれ、これらには所得税が課せられます。
一方、非課税所得は法律上、所得税の対象外とされる所得のことです。例えば、生活保護費や一定の年金受給額、厚生労働省が定める非課税の手当などが該当します。これらは税金がかからず、申告不要となる場合もあります。
課税所得に含まれるかどうかの区別はとても重要です。もし誤って非課税所得を申告したり、課税所得を漏らしてしまったりすると、税務上のトラブルにつながることもあります。各種所得の性質を理解し、正しく申告することが大切です。
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所得税を計算する方法
個人事業主の所得税は、事業の売上から必要経費を差し引いた事業所得をもとに計算されます。その事業所得から基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を適用し(引き)、課税所得を算出します。この課税所得に基づいて所得税および住民税がかかってきます。
ここでは、所得税の計算方法について解説します。
所得金額を計算する
所得金額(事業所得)は、1年間に得た総収入や年収から、収入に直接関連する必要経費を差し引いて算出されます。所得金額(事業所得)の計算方法は下記の通りです。
総収入-必要経費=所得金額(事業所得) |
たとえば個人事業主の場合、仕事に必要な家賃や光熱費、交通費、消耗品費などが経費として認められます。経費をしっかりと計上することで、課税の対象となる所得金額が少なくなり、最終的な所得税負担の軽減につながります。
一方、給与収入がある給与所得者の場合は、実際の経費計上の代わりに給与所得控除が適用されます。この控除により、給与収入から控除額を差し引いた残りの金額が所得金額となります。
課税所得を計算する
所得金額を算出した後は課税対象となる課税所得を算出します。課税所得の算出方法は下記の通りです。
所得金額(事業所得)-所得控除=課税所得 |
所得控除には基礎控除や医療費控除、社会保険料控除などおよそ15種類ほどあります。これらの控除を適用することで、課税対象となる所得をできるだけ減らし、結果として納めるべき所得税額を抑えることができます。
所得控除の内容や適用条件は控除ごとに異なるため、自身が該当する控除を損益計算書と照らし合わせながら把握し、適切に申請しましょう。課税所得の正確な計算が、最終的な税負担額を決定します。
所得税を計算する
課税所得に対しては超過累進税率が適用され、所得が増えるにつれて税率も高くなります。所得税の税率は下記の通りです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得税の計算は、課税所得を各税率の範囲ごとに分けて、該当する税率を掛け合わせ、その合計から段階ごとの控除額を差し引く計算式で求めます。
たとえば、課税所得が195万円以下の場合は5%、195万円を超え330万円以下の場合は10%、330万円を超える場合は20%というように、段階的に税率が上がる仕組みです。
具体的な計算例やシミュレーションを行う際には、エクセルを活用することで、自分の課税所得を簡単に計算し、税額を把握することができます。このようにして最終的な所得税の支払い額が決まります。
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所得税の節税に使える控除とは
所得税を抑えるためには、さまざまな所得控除を活用することが効果的です。
たとえば、社会保険料控除や医療費控除、生命保険料控除など、日常生活で発生する支出が該当するケースも多くあります。これらの控除を適切に申請することで、所得控除が増え、納めるべき税額そのものが減るという大きなメリットがあります。
また、控除の種類や控除額、適用条件は毎年見直しが行われるため、最新の税制や非課税措置に関する情報を把握しておくことが重要です。控除制度を正しく理解し、活用することで、無駄なく効率的に所得税の申告・節税が実現できます。
主な所得控除
一般的に利用されている所得控除には、基礎控除、医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除などがあります。基礎控除は、原則としてすべての納税者が適用できる基本的な控除で、所得金額に応じて一定額が差し引かれます。
医療費控除は、一定額を超える医療費を支払った場合に申請でき、家族の医療費も含めて対象となります。社会保険料控除は健康保険料や年金保険料など、支払った社会保険料全額が控除されます。
扶養控除や配偶者控除は、扶養家族や収入の少ない配偶者がいる場合に適用され、所得税の負担を大幅に軽減できます。各控除の内容や申請要件を確認し、年収の限度額を把握することが重要です。
青色申告特別控除
青色申告特別控除は、青色申告を選択した個人事業主やフリーランスに適用される特別な控除です。複式簿記による正確な記帳と、所定の申告書類の提出が条件となっており、正確な帳簿管理が非課税所得の計算や税務調査の際にも役立ちます。
控除額は最大65万円まで認められており、これにより課税所得が直接減少し、所得税の納付額を大きく抑えることができます。公的年金受給者であっても事業所得等がある場合、青色申告特別控除を適用することで、所得全体や税負担の軽減に効果があります。白色申告に比べて手続きはやや複雑ですが、その分、節税効果や税務上の信頼性が向上するのが特徴です。
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税額控除
税額控除は、所得税の計算が終わった後に適用される控除であり、税額そのものから直接差し引かれるため、控除効果が非常に高いことが特徴です。たとえば、配当控除や住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)が代表的な制度として挙げられます。
住宅ローン控除は、所定の条件を満たした場合に、住宅ローンの年末残高に対して一定の割合を差し引くことができるため、所得税の負担を抑える効果が長期的に続きます。控除の結果、場合によっては所得税の納付額が0円となるケースもあり、毎年の税負担を大きく軽減できる可能性があります。
また、配当控除は、株式から得られる配当所得に対して適用され、二重課税を軽減する役割があります。税額控除の制度は内容が複雑な場合も多いため、必要に応じて税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。
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課税所得の計算に関するまとめ
課税所得は実際に支払う税金に影響するため、できるだけ課税所得を減らして納税をしたいものです。そのためには、事業主として所得金額によって変動する所得税の税率や控除額について、まずはしっかりと把握しておくことが重要です。その上でさまざまな控除を利用して課税所得を減らすことが、結果的に納税額を抑え節税に繋がります。
控除には青色申告特別控除をはじめ、医療費控除や配偶者控除などの所得控除や、住宅ローン控除のような税額控除などがあります。特に青色申告控除は、帳簿の形式や申告方法によっては最大65万円の控除が受けられるため、特に個人事業主にとっては課税所得を減らす効果は大きいでしょう。
このような節税対策を行うには、確定申告の時期に限らず、日頃から収支の把握や経費の計上なども正確に行っておく必要があります。しかし、このような経理業務を本業の傍ら行うのは時間的に厳しく、また税務に関する知識は難しいと思われる事業主の方も多いでしょう。そのような方はぜひ税理士に依頼することをおすすめします。
税理士は事業主の業種や所得、家族構成などに応じて利用できる控除を提示し、節税に効果的な申告方法を提案することができます。また、確定申告における申告書の作成も請け負い、さらには業務上での節税のアドバイスも受けることができます。もし「もっと課税所得を減らせるのでは?」とお考えの場合は、一度税理士に相談をしてみてはいかがでしょうか。