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金融商品取引法とは|概要や目的・禁止行為をわかりやすく解説!

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金融商品取引法とは|概要や目的・禁止行為をわかりやすく解説!

金融商品取引法とは、健全な金融市場を維持し、投資家を保護するために定められた法律です。証券会社や金融商品を取り扱う企業が守るべきルールを明確にして、不公正な取引や情報の不正利用を防止するのが主な役割です。金融業界に携わる方々だけではなく、投資を行う方にとっても、金融商品取引法について理解することは重要といえるでしょう。

本記事では、金融商品取引法についてわかりやすくまとめているので、ぜひ参考にしてください。

金融商品取引法とは?

金融商品取引法とは、投資家が安心して投資できる環境を作り、健全な金融市場を支えるための基盤となる法律です。かつての証券取引法を引き継いで制定され、2007年に現在の名称へ改められました。

金融商品取引法では、金融商品を提供・販売する事業者に対して、情報開示の義務付けや不公正な取引の禁止といったルールを設けています。そのため、投資家が誤った情報に惑わされずに、正しい判断で行動するためには、金融商品取引法を理解することが欠かせません。

参考:金融商品取引法について|金融庁

金融商品取引法の目的

金融商品取引法の目的は、投資家が安心して取引できる環境を整えることです。具体的には、金融市場の透明性の確保不正行為の防止などが挙げられます。

例えば、インサイダー取引のような市場の公正さを損なう行為に対しては、罰金や懲役といった厳しい処分を行っています。金融市場に携わる方は、金融商品取引法が存在する理由を理解し、ルールを守った上で金融取引を行うことが重要です。

関連記事:【投資家・経営者必見】ROIとROASの違いとは?マーケティングに必須?計算方法や目安を徹底解説!

金融商品取引法の規制対象

有価証券報告書

金融商品取引法では、投資家の保護と市場の健全な発展を目的として、さまざまな金融商品や取引が規制の対象となっています。特に投資家が売買を行う商品や、それを扱う業者に対しては厳格なルールが定められています。

ここでは、金融商品取引法の規制対象である「有価証券」と「デリバティブ取引」について解説します。

有価証券

有価証券は、金融商品取引法における代表的な規制対象です。株式や社債、国債、投資信託などが有価証券に該当します。企業や政府が資金を集めるために発行し、投資家は有価証券を売買することで収益を得たり資産運用を行ったりします。

有価証券の発行者は、投資家に対して正確な情報を発信しなければいけません。虚偽の情報を発信したり、重要な内容を隠蔽したりすると法律違反として処罰されます。

また、インサイダー取引も厳しく規制されており、違反すれば重い罰則が科されます。

参考:有価証券の範囲|国税庁

デリバティブ取引

デリバティブ取引は、株式や債券、為替などの価格変動を参考にして行う金融商品の取引を指します。代表的なものとしては、オプション取引や先物取引スワップ取引などが挙げられます。

金融商品取引法では、デリバティブ取引に対しても厳しいルールが設けられているため、それを順守しなければいけません。例えば、一般投資家と機関投資家ではデリバティブ取引におけるリスクの差が大きいため、販売方法に規制が設けられています。

また、取引所を通じたものだけでなく、店頭でのデリバティブ取引においても、透明性を確保しなければいけません。違反があれば、罰則が科されることもあります。

参考:第6款 デリバティブ取引に係る損益等|国税庁

金融商品取引法のルール

金融商品取引法では、投資家の保護と金融市場の健全な運営を目的として、金融商品取引業者に対してさまざまなルールを定めています。ここでは、金融商品取引法の具体的なルールについて詳しく解説します。

標識の掲示義務

金融商品取引業者は、自社が金融庁の登録を受けた正規の業者であることを示す標識を事務所や店舗に掲示しなければいけません標識があることで、投資家は安心して業者を利用できるようになります。

標識には、登録番号業者名登録の区分などが明記されています。もし標識の掲示を怠った場合は、罰則が科される可能性があります。

広告の規制

金融商品取引業者が行う広告には、厳格なルールが設けられています。事実と異なる内容や、投資家に誤解を与えるような表現は法律で禁止されています。

例えば「必ず儲かる」や「リスクなし」といった誇張した表現や、あるいはリスクを少なく見せるような表現は認められていません。広告には投資家が正確な判断を下せるように、公正かつ適切な情報を記載する必要があります。

違反が発覚すれば、金融庁から業務停止命令や罰金といった行政処分が下される可能性もあるため注意しましょう。

書面交付義務

金融商品取引業者は、契約を結ぶ前に、顧客に対して金融商品の内容やリスク、手数料などの重要事項を記載した書面を交付しなければいけません。書面には、商品の特徴想定されるリスク費用の内訳などが明記されています。

取引前に顧客がしっかりと内容を理解できるように、書面を通じて正確な情報を伝える必要があります。取引の透明性を保つ上で、書面の交付は欠かせません。

損失補填の禁止

金融商品取引法では、業者が顧客に対して取引によって生じた損失を補填する行為を禁止しています。投資は自己責任で行われる必要があり、業者によって補填が行われると、健全な市場取引に悪影響を及ぼしてしまいます。

そのため、損失補填は厳格に禁止されているので注意しなければいけません。補填を約束して投資の勧誘をする行為も、もちろん禁止されています。

適合性の原則

適合性の原則とは、顧客の目的や希望に応じた金融商品を販売しなければいけないというルールのことです。

例えば、投資経験が浅くリスクに不慣れな顧客に対して、高リスクなデリバティブ商品をすすめることは適切とはいえません。業者には事前に顧客から必要な情報を収集し、その内容をもとに商品を販売する責任があります。

関連記事:非上場株式の譲渡で利益を得ると確定申告が必要?

金融商品取引法の禁止行為

転換社債の仕組みに関するイメージ

金融商品取引法では、投資家の信頼を損なうような行為を未然に防ぐために、いくつかの行為を明確に禁止しています。ここでは金融商品取引法の禁止行為について解説します。

無登録営業

無登録営業とは、金融商品取引業を行う上で必要な金融庁への登録を行わずに、投資勧誘や販売活動を行うことを指します。正規の登録を受けていない業者は、法令に基づいた監督や検査の対象外であるため、投資家にとってリスクが大きい存在です。

例えば、詐欺まがいの商品を販売したり、適切な情報開示がなかったりする可能性もあります。健全な金融市場を保護するために、無登録営業は禁止されています。

インサイダー取引

インサイダー取引とは、企業の内部者が未公開の情報を使って金融商品の取引を行い、不当に利益を得る行為のことです。例えば、決算前に業績の好調を知った役員が自社株を購入し、利益を得るようなケースが挙げられます。

インサイダー取引は、情報格差を利用して他の投資家に不利益を被らせる行為であり、重い罰則が科せられています。

相場操縦行為

相場操縦とは、株価の市場価格を人為的に動かす行為を指します。具体的には、架空の取引を装った注文や、大量の注文を出して価格を吊り上げるといった手法が挙げられます。

意図的に相場が操られてしまうと、一般の投資家が誤った判断をしてしまうかもしれません。悪質な行為として金融商品取引法で禁止されています。

金融商品取引法違反の例

金融商品取引法は基本的なルールですが、違反してしまうケースは少なくありません。具体的には、先ほど紹介した無登録営業、インサイダー取引、相場操縦などが挙げられます。ここでは、金融商品取引法違反の具体例について詳しく解説します。

無登録金融商品取引業を行った事例

ある企業は、金融庁への登録を受けないまま投資信託や株式投資のファンドを販売し、多くの個人投資家から資金を集めていました。見た目には合法的な取引に見えたものの、実際には無登録で営業していたため、金融商品取引法に違反していたのです。

この事例では、金融庁が調査を行い、業者に対して業務停止命令が出されました。結果として、投資家は出資金の回収が困難となり、大きな損失を被りました。

無登録の業者は監督の対象外であるため、適切な金融取引を行えません。投資先を選ぶ際には登録の有無を必ず確認しましょう。

インサイダー取引の事例

上場企業の幹部が、決算前に業績が大幅に上振れするという未公開情報を入手し、自身の名義で株式を大量に購入したという事例があります。決算発表後に株価は急騰し、その幹部は多額の利益を得ました。

しかし、その取引はインサイダー取引として金融庁により摘発されました。幹部には刑事罰が科されただけでなく、企業も社会的信用を大きく損なう結果となったのです。

企業の内部情報を取り扱う立場の方は、高いリテラシー意識を持って業務を行う必要があるといえるでしょう。

相場操縦による不当利益の事例

ある個人投資家が、特定の銘柄に対して大量の買い注文を発注し、意図的に株価を押し上げました。その後、株価が上昇したタイミングで保有株を売却し、大きな利益を得ました。

相場操縦行為は他の投資家の正当な判断を妨げるため、金融商品取引法で禁止されています。この投資家には高額な罰金が科せられただけでなく、一定期間の取引禁止処分も命じられました。

金融商品取引法に違反した場合の罰則

株価暴落のイメージ

金融商品取引法に違反した場合、内容や悪質性に応じて、行政処分や刑事罰、課徴金などの厳しい罰則が科されます。重大な違反には懲役が科されることもあり、企業に対しては業務改善命令が出されるケースもあるため注意しなければいけません。

ここでは、金融商品取引法に違反した場合の罰則について詳しく解説します。

刑事罰

金融商品取引法に違反した場合、悪質性が高い行為については刑事罰が科されることがあります。金融商品取引法違反の中では最も重い罰則であり、懲役刑や罰金刑が適用されます。

例えば、インサイダー取引を行った場合には5年以下の懲役または500万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。市場操縦行為に至っては、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくは併科されることもあるため注意が必要です。

罰則を受けるだけではなく、社会的信用が失墜する可能性もあります。基本的ではありますが、法律を順守した健全な金融取引を心がけましょう。

業務改善命令

業務改善命令は、金融商品取引法に違反した企業に対して、金融庁のような監督機関が行う行政処分です。違反内容に応じて、社内体制の見直しや業務手順の是正、再発防止策の導入などが求められます。

例えば、内部統制が不十分で不正が発生した場合には、コンプライアンス体制の強化や社員教育の徹底といった具体的な対応が命じられます。また、不適切な販売行為があった際には、勧誘方法の見直しが求められるかもしれません。

業務改善命令には法的拘束力があり、指示に従わない場合はさらに重い処分に発展することもあります。

課徴金納付命令

課徴金納付命令は、金融商品取引法に違反して不正な利益を得た場合に、利益を返還させるために科される金銭的な制裁です。違反行為によって得た利益や影響を与えた取引金額に応じて、金額が決定されます。

例えば、インサイダー取引では、不正に得た利益の最大3倍までが課徴金として命じられることがあります。市場操縦の場合には、該当する取引額の最大10%が課徴金の対象となる可能性があるため、違反者に対する負担は大きいといえるでしょう。

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まとめ

金融商品取引法は、市場の公正性と投資家の信頼を守るために常に見直しが行われており、法改正や新たな規制が追加されることもあります。そのため、業界関係者や投資家は最新の情報を常に確認し、法令を正しく理解することが欠かせません。

日常の業務や投資の判断においても、ルールを正しく守る必要があります。また、法律の解釈に迷った場合には、税理士や専門家に相談しましょう。

金融商品取引法の内容に関する疑問や相談がある方は、ぜひ小谷野税理士法人にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
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